放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第289号) 放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第290号)2015-08-19平成27年総務省告示第290号総務省情報流通行政局 衛星・地域放送課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000379950.pdf
告示改正総務省

放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第289号) 放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第290号)

平成27年総務省告示第290号

告示日
平成27年8月19日(2015-08-19)
告示番号
平成27年総務省告示第290号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局 衛星・地域放送課
本文
1 ページ / 259 文字
取得日時
2026-08-19T10:24:26+09:00

原文

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○総務省告示第二百九十号放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第八十六条第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十一号(放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十七年八月十九日総務大臣山本早苗表の七の項中「週間放送番組表」の下に「(二以上の認定基幹放送事業者により一の周波数を一定時間ずつ使用して放送する場合は、変更があった月の週間放送番組表)」を加える。

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