○無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第36号) ○無線従事者養成課程の実施要領を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第39号)2015-02-19平成27年総務省告示第36号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000351638.pdf
告示改正総務省

○無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第36号) ○無線従事者養成課程の実施要領を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第39号)

平成27年総務省告示第36号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成27年2月19日(2015-02-19)
告示番号
平成27年総務省告示第36号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
3 ページ / 378 文字
取得日時
2026-08-19 10:26

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三十六号

    無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第十一号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百五十号(無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から施行する。

    平成二十七年二月十九日

    総務大臣 山本 早苗

    第三項第一号 ㈤ ただし書中「第三級陸上特殊無線技士」の下に「、第二級アマチュア無線技士」を加え、同号 ㈧ ⑴の表中第一級陸上特殊無線技士の項の次に次のように加える。

    第二級アマチュア無線技士電波の性質五二十一時間三十分電気磁気電気回路半導体及び電子管

  2. 第2ページ原文のこのページ

    電源

    三

    電子回路
    無線通信装置六
    混信等六
    電波障害
    空中線系
    電波伝搬
    整合
  3. 第3ページ原文のこのページ

    測定点検及び保守

    第三項第一号 ㈧ ⑵の表中国内電信級陸上特殊無線技士の項の次に次のように加える。

    第二級ア一一一四二一十六十分

    マチュア(注)

    無線技士

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