地方税法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件(平成十六年総務省告示第四百九十七号)の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第129号)2015-03-31平成27年総務省告示第129号総務省自治税務局市町村税課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000350817.pdf
告示改正総務省

地方税法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件(平成十六年総務省告示第四百九十七号)の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第129号)

平成27年総務省告示第129号

告示日
平成27年3月31日(2015-03-31)
告示番号
平成27年総務省告示第129号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
1 ページ / 207 文字
取得日時
2026-08-19T10:25:28+09:00

原文

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○総務省告示第百二十九号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の四十第一項の規定に基づき、平成十六年総務省告示第四百九十七号(地方税法第七百一条の三十四第三項第二十五号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件)の一部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から施行する。

平成二十七年三月三十一日本則中「ソフトバンクテレコム株式会社」を「ソフトバンクモバイル株式会社」に改める。

総務大臣山本早苗

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