地方税法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件(平成十六年総務省告示第四百九十七号)の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第129号)2015-03-31告示番号 不明総務省自治税務局市町村税課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000350815.pdf
新旧対照表改正総務省

地方税法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件(平成十六年総務省告示第四百九十七号)の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第129号)

告示番号 不明

告示日
平成27年3月31日(2015-03-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
1 ページ / 516 文字
取得日時
2026-08-19 10:25

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

地方税法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件(平成十六年総務省告示第四百九十七号)の一部を改正する告示 新旧対照条文(傍線の部分は改正部分)

改正案現行

東日本電信電話株式会社東日本電信電話株式会社

西日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社

KDDI株式会社KDDI株式会社

ソフトバンクモバイル株式会社ソフトバンクテレコム株式会社

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

フュージョン・コミュニケーションズ株式会社フュージョン・コミュニケーションズ株式会社

附則

附則

1 この告示は、平成十六年四月一日以後に終了する事業年度分の事業に 1 この告示は、平成十六年四月一日以後に終了する事業年度分の事業に

対して課すべき事業所税について適用する。

対して課すべき事業所税について適用する。

2 平成元年自治省告示第六十八号(地方税法第七百一条の三十四第四項 2 平成元年自治省告示第六十八号(地方税法第七百一条の三十四第四項

第二十八号に規定する第一種電気通信事業を営む者を指定する件)は、

第二十八号に規定する第一種電気通信事業を営む者を指定する件)は、

廃止する。

廃止する。

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