新旧対照表改正総務省
地方税法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件(平成十六年総務省告示第四百九十七号)の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第129号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000350815.pdf
AI要約
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地方税法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件(平成十六年総務省告示第四百九十七号)の一部を改正する告示新旧対照条文(傍線の部分は改正部分)
改正案現行東日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社KDDI株式会社東日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社KDDI株式会社ソフトバンクモバイル株式会社ソフトバンクテレコム株式会社エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社フュージョン・コミュニケーションズ株式会社フュージョン・コミュニケーションズ株式会社
附則
附則1この告示は、平成十六年四月一日以後に終了する事業年度分の事業に1この告示は、平成十六年四月一日以後に終了する事業年度分の事業に対して課すべき事業所税について適用する。
対して課すべき事業所税について適用する。
2平成元年自治省告示第六十八号(地方税法第七百一条の三十四第四項2平成元年自治省告示第六十八号(地方税法第七百一条の三十四第四項
第二十八号に規定する第一種電気通信事業を営む者を指定する件)は、
第二十八号に規定する第一種電気通信事業を営む者を指定する件)は、廃止する。
廃止する。