装置型式指定規則第二条第十一号の四の告示で定めるものを定める告示
国土交通省告示第46号
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
装置型式指定規則第二条第十一号の四の告示で定めるものを定める告示
発令 :平成27年1月22日国土交通省告示第46号
最終改正:平成29年9月14日国土交通省告示第827号
改正内容:平成29年9月14日国土交通省告示第827号[平成29年9月14日]
装
置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)第二条第十一号の四の規定に基づき、装置型式指定規則第二条第十一号の四の告示で定めるものを定める告示を次のように定める。
装置型式指定規則第二条第十一号の四の告示で定めるものを定める告示
装置型式指定規則第二条第十一号の四の告示で定めるものは、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に付属する規則第二十一号(同規則改訂版補足第三改訂版1・1・から1・5・までに限る。)に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年九月一四日国土交通省告示第八二七号)
この告示は、平成二十九年九月十四日から施行する。