放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第289号) 放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第290号)
平成27年総務省告示第290号
原文
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○放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項 (総務省告示第二百七十一号) (傍線部分は改正部分)
改正案現行(同上)
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第八十六条第一項の規定に基づき、認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。) の事業計画書の変更の届出に関する事項を次のように定め、平成二十三年六月三十日から施行することとしたので、告示する。
なお、平成二年郵政省告示第五百九十五号(委託放送事業者の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件)は、廃止する。
届出を要する事項は、放送法施行規則別表第七の一号、第七の二号又は第七の三号の表に掲げる事項(放送番組の編集の基準、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の審議機関に関する事項を除く。以下同じ。)の変更に係る事項とし、届出は、次の表の上欄の区分に従い、同表の下欄に掲げる提出書類(別表第七の一号の表に掲げる事項の変更に係るものにあっては、その写し一通を含む。)を遅滞なく提出して行うものとする。
区一(略)二~六分提出書類区(略)一・二(略)
一(同上)二~六分提書出(同上)一・二(同上)
類
七週間放送番組の編集に四月及び十月の週間放送番七(同上)
四月及び十月の週間放送番組表関する事項八(略)九(略)
組表(二以上の認定基幹放送事業者により一の周波数を一定時間ずつ使用して放送する場合は、変更があった月の週間放送番組表)(略)
八(同上)九(同上)
(同上)