放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第289号) 放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第290号)2015-08-19平成27年総務省告示第290号総務省情報流通行政局 衛星・地域放送課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000379948.pdf
新旧対照表改正総務省

放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第289号) 放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第290号)

平成27年総務省告示第290号

告示日
平成27年8月19日(2015-08-19)
告示番号
平成27年総務省告示第290号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局 衛星・地域放送課
本文
2 ページ / 651 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:24

本文(新旧対照表)

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項

    改正後

     (総務省告示第二百七十一号)

     放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第八十六条第一項の規定に基づき、認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。) の事業計画書の変更の届出に関する事項を次のように定め、平成二十三年六月三十日から施行することとしたので、告示する。  なお、平成二年郵政省告示第五百九十五号(委託放送事業者の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件)は、廃止する  届出を要する事項は、放送法施行規則別表第七の一号、第七の二号又は第七の三号の表に掲げる事項(放送番組の編集の基準、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の審議機関に関する事項を除く。以下同じ。)の変更に係る事項とし、届出は、次の表の上欄の区分に従い、同表の下欄に掲げる提出書類(別表第七の一号の表に掲げる事項の変更に係るものにあっては、その写し一通を含む。)を遅滞なく提出して行うものとする。
    。
     区分提出書類
     一 (略)(略)
     二~六一・二 (略)

    改正前

    (傍線部分は改正部分)

    (同上)
    区分提出書類
      一 (同上)(同上)
      二~六一・二 (同上)
  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     七 週間放送番組の編集に四月及び十月の週間放送番  関する事項組表(二以上の認定基幹放

    送事業者により一の周波数を一定時間ずつ使用して放
     八 (略) 九 (略)送する場合は、変更があった月の週間放送番組表) (略)

    改正前

      七 (同上) 四月及び十月の週間放送番組表

      八 (同上) 九 (同上)(同上)

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