新旧対照表改正総務省
通信品質の測定条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第355号)
平成27年総務省告示第355号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000380075.pdf
AI要約
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○平成二十五年総務省告示第百三十六号(通信品質の測定条件を定める件)新旧対照条文(傍線部分は改正部分)
改正案現行一~四(略)
一~四(略)
五電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二第二号ハに掲げる電気通信設備を介して提供するファクシミリによる送受信の品質については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、TTC標準JJ二○一・○一以上の測定方法に基づき測定を行うものとする。
六・七(略)
五・六(略)