soumu:000351604
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000351604/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
平成27年総務省告示第135号:収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
平成27年総務省告示第136号:収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示が改正する系譜
- 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二の二の規定により総務大臣が定めるところにより算定した額を定める件
- 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件
- 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方団体関係団体等が負担する追加費用に関する件
- 地方公務員等共済組合法第百十三条第三項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件
- 地方公務員等共済組合法第百十三条第三項等の規定により地方公共団体が負担する地方団体関係団体の職員に係る費用に関する件
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000351604.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 2 ページ通常 8 ページ
○総務省告示第百三十五号
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、平成二十七年四月一日から施行する。
平成二十七年三月三十一日
総務大臣 山本 早苗
給料に係る率千分の六十三・七五
期末手当等に係る率 千分の五十一・〇
○総務省告示第百三十六号
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を次のように定め、平成二十七年四月一日から施行する。
平成二十七年三月三十一日
総務大臣 山本 早苗
千分の〇・二〇
○総務省告示第百三十七号
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から施行する。
平成二十七年三月三十一日
総務大臣 山本 早苗
本則中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、第一号中「千分の〇・三一」を「千分の〇・二三」に改め、第二号中「千分の〇・四一」を「千分の〇・三三」に改め、第三号中「千分の〇・一三」を「千分の〇・一一」に改め、第四号中「千分の〇・二七」を「千分の〇・二六」に改め、
第五号から第七号までの規定中「千分の〇・三二」を「千分の〇・二九」に改める。
○総務省告示第百三十八号
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二の二の規定に基づき、平成二十年総務省告示第百八十三号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二の二の規定により総務大臣が定めるところにより算定した額を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から施行する。
平成二十七年三月三十一日
総務大臣 山本 早苗
本則中「各号に掲げる地方公共団体」を「各号に掲げる場合」に、「掲げる率」を「定める率」に改め、第一号中「地方公共団体」を「場合」に改め、第二号を次のように改める。
二 地方公共団体が法第百四十四条の三第一項の規定の適用を受ける者に係る負担をする場合 百
分の四十
○総務省告示第百四十号
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年三月三十一日
総務大臣 山本 早苗
「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に、「仮定給料の総額(」を「仮定給料(」に、「仮定給料の総額とし、」を「仮定給料をいう。以下同じ。)の総額(」に改める。
別表第一中
を
「
」
地方職員共済組合 71.6 1 0 0 0 義務教育職員 74.6 1 0 0 0 公立学校共済組合 その他の教職員 45.0 1 0 0 0 警察共済組合 50.8 1 0 0 0 東京都職員共済組合 61.4 1 0 0 0 札幌市職員共済組合 28.0 1 0 0 0 川崎市職員共済組合 32.0 1 0 0 0 横浜市職員共済組合 36.9 1 0 0 0 名古屋市職員共済組合 50.3 1 0 0 0 京都市職員共済組合 46.0 1 0 0 0 大阪市職員共済組合 48.6 1 0 0 0 神戸市職員共済組合 43.4 1 0 0 0 広島市職員共済組合 28.5 1 0 0 0 北九州市職員共済組合 37.3 1 0 0 0 福岡市職員共済組合 37.3 1 0 0 0 市町村職員共済組合 38.7 都市職員共済組合 1 0 0 0 に改め、同表(備考)1中「 13.82」を「 11.30」に改める。
「
」
地方職員共済組合 48.4 1 0 0 0 義務教育職員 67.5 1 0 0 0 公立学校共済組合 その他の教職員 40.6 1 0 0 0 警察共済組合 34.2 1 0 0 0 東京都職員共済組合 39.4 1 0 0 0 札幌市職員共済組合 川崎市職員共済組合 横浜市職員共済組合 名古屋市職員共済組合 京都市職員共済組合 大阪市職員共済組合 30.2 神戸市職員共済組合 1 0 0 0 広島市職員共済組合 北九州市職員共済組合 福岡市職員共済組合 市町村職員共済組合 都市職員共済組合 ○総務省告示第百四十一号
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十四条の二の規定に基づき、昭和五十八年自治省告示第五十九号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方団体関係団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年三月三十一日
総務大臣 山本 早苗
「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に、「千分の二十六・四」を「千分の十七・九」に改める。
○総務省告示第百四十二号
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び第四十一条第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十三条の規定に基づき、昭和六十一年自治省告示第六十五号(地方公務員等共済組合法第百十三条第三項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件)
の一部を次のように改正する。
平成二十七年三月三十一日
総務大臣 山本 早苗
「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に、「千分の三十八・二」を「千分の四十・二」に改める。
○総務省告示第百四十三号
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第四項及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十二条第三項の規定に基づき、昭和六十一年自治省告示第六十六号(地方公務員等共済組合法第百十三条第三項等の規定により地方公共団体が負担する地方団体関係団体の職員に係る費用に関する件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年三月三十一日
総務大臣 山本 早苗
「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に、「千分の三十八・二」を「千分の四十・二」に改める。