告示改正総務省
郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(平成27年総務省告示第243号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000369334/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000369334.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百四十三号
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第八条の規定に基づき、郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成二十年総務省告示第百五十三号)の一部を次のように改正する。
平成二十七年七月二十一日
総務大臣 山本 早苗
第十一条第三項中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 個人データの再委託に関する事項