2013年のアーカイブ

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51件を表示中(添付資料 32 件は非表示)2013年 全83件・1 / 1 ページ

所管

2013年12月9件

陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第四百七十一号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のよう…

拡散符号速度が三・八四メガビットの符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局又は拡散符号速度が三・八四メガビットの時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備であつて、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐体に収められたものの空中線電力の許容偏差を定める件

告示新規制定

○総務省告示第四百七十二号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項の規定に基づき、拡散符号速度が三・八四メガビットの符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局又は拡散符号速度が三・八四メガビットの時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移…

シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件

告示新規制定

○総務省告示第四百七十三号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項、第四十九条の六の九12(5)第一項第二号ロ及びハ、別表第二号第 の5 並びに別表第三号17 (3) の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送…

時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(時分割複信方式を用いるものに限る。)及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第四百七十四号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項、第四十九条の六の九12(5)第一項第二号ロ及びハ、別表第二号第 の5 並びに別表第三号17 (3)の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続…

超広帯域無線システムの無線局の無線設備が有する干渉を軽減する機能の技術的条件を定める件

告示新規制定

〇総務省告示第四百七十五号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十七第一項第八号の規定に基づき、超広帯域無線システムの無線局の無線設備が有する干渉を軽減する機能の技術的条件を次のように定め、平成二十六年一月一日から施行する。 平成二十五年十二月二十…

登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第四百七十六号 (2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第 (2)五号第三の三 の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実…

登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第四百七十七号 (2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第 (2)七号第三の三 の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実…

端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第四百七十八号 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正し、平成二十六年一月一日から施…

soumu:000263869

告示種別不明

○総務省告示第四百四十号 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第七条第二項の規定に基づき、昭和三十五年郵政省告示第六百四十号(放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二…

2013年11月2件

〇地方税法施行規則第10条第2項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準(平成25年総務省告示第428号) 〇光ディスク等への給与支払報告書記載事項及び公的年金等支払報告書記載事項の記録に関する技術基準(平成25年総務省告示429号)

告示新規制定

○総務省告示第四百二十八号 、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第三項の規定に基づき 同条第二項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準を次のように定め 平、成二十六年一月一日より適用する。 平成二十五年十一月二十一…

〇地方税法施行規則第10条第2項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準(平成25年総務省告示第428号) 〇光ディスク等への給与支払報告書記載事項及び公的年金等支払報告書記載事項の記録に関する技術基準

告示新規制定

○総務省告示第四百二十九号 、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第四項の規定に基づき 光ディスク等への給与支払報告書記載事項及び公的年金等支払報告書記載事項の記録に関する技術基準を次のように定め 平、成二十六年一月一日から適用する。 平成二十五年十一月二十一…

2013年10月6件

周波数割当計画の一部を変更する件

告示改正

〇総務省告示第三百九十四号 、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき 周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十五年十月十一日 総務大臣 新藤 義孝 第4の表に次のように加える。 2625MHzを超え…

周波数割当計画の一部を変更する件

告示改正

○総務省告示第三百八十七号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十五年十月一日 総務大臣 新藤 義孝 第2の国内周波数分配の脚注 中「四国総合通信局」の次に…

平成21年総務省告示第248号第2項第2号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第三百八十五号 平成二十一年総務省告示第二百四十八号(三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)第二項第二号ただし書の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十九号(平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号の規定に基づ…

他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第388号)

告示改正

○総務省告示第三百八十八号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の二第一項の規定に基づき、平成十四年総務省告示第七十二号(他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保す…

電波法第6条第7項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第三百八十六号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十五年十月一日 総務大臣 新…

電気通信事業法第三十条第三項から第五項までの規定の適用を受ける第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第389号)

告示改正

○総務省告示第三百八十九号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の三 第一項の規定に基づき、平成二十年総務省告示第三百六十一号(電気通信事業法第三十条第三項から第五項までの規定の適用を受ける…

2013年9月5件

航空機燃料譲与税法第一条第二項の市町村を指定する件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第350号)

告示改正

○総務省告示第三百五十号 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第一条第二項の規定に基づき、昭和四十七年自治省告示第二百四十四号(航空機燃料譲与税法第一条第二項の市町村を指定する件)の一部を次のように改正し、平成二十五年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用する。 …

○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四五号) ○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四六号) ○送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件(平成25年総務省告示第三四七号)

告示改正

○総務省告示第三四五号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項(第四十六条の三 第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一…

○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四五号) ○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四六号) ○送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件(平成25年総務省告示第三四七号)

告示改正

○総務省告示第三四七号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第二号の⑶ (二) の規定に基づき、送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を次のとおり定める。 なお、昭和六十二年郵政省告示第百三十一号(送信装置の出力端子に誘起する高周波…

○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四五号) ○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四六号) ○送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件(平成25年総務省告示第三四七号)

告示改正

○総務省告示第三四六号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第四号の⑶及び無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第六十条第二号の⑵の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五百二十号(伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電…

無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第339号)

告示改正

○総務省告示第三百三十九号 無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第十八条の二の規定に基づき、昭和三十七年郵政省告示第三百六十一号(無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件…

2013年8月7件

○総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成25年総務省告示第323号) ○人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件(平成25年総務省告示第324号) ○平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(平成25年総務省告示第325号) ○平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する件(平成25年総務省告示第326号)

告示改正

○総務省告示第三百二十四号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第三項の規定に基づき、人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を次のように定め、平成二十六年四月一日から施行する。 なお、平成十三年総…

○総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成25年総務省告示第323号) ○人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件(平成25年総務省告示第324号) ○平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(平成25年総務省告示第325号) ○平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する件(平成25年総務省告示第326号)

告示改正

○総務省告示第三百二十三号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を次のように定め、平成二十六年四月一日から施行する。 平成二十五年八月二十三日 総務大臣 新藤 義孝 一 設備規則第十四条の二第一項の…

○総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成25年総務省告示第323号) ○人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件(平成25年総務省告示第324号) ○平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(平成25年総務省告示第325号) ○平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第三百二十六号 登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百八十一号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業…

○総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成25年総務省告示第323号) ○人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件(平成25年総務省告示第324号) ○平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(平成25年総務省告示第325号) ○平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する件(平成25年総務省告示第326号)

告示改正

○総務省告示第三百二十五号 2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三 の規(定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第 (2)七号第三の三 の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実…

インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件

告示改正

MHz四四・二 まで」に改める。 第一の二の2 及び(一 )(五 )(1) 平成二十五年八月六日 件づをき無定、線め平設る成備件十規)七則の年(一総昭部務和を省二次告十の示五 ○総務省告示第三百八号 MHzア中「一、五三〇 から一、五四五 まで」を「一、五三七 から一、五MHzM…

インマルサット船舶地球局の具備すべき電波を定める件の一部を改正する件

告示改正

000M第一Hzか項らの表1,受54け4.る20電0M波Hz 平成二十五年八月六日 の成よ五電う年波に郵法改政施正省行す告規る示則。第(三昭百和 ○総務省告示第三百七号 まの一二で型号十」式(五に及イ年改びン電め周マ波る波ル監。数サ理の欄中「 1,530.000MHzから 1,5…

周波数割当計画の一部を変更する件

告示改正

○総務省告示第三百九号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十五年八月六日 総務大臣 新藤 義孝 第2の別表4の1の表受信周波数の欄中「1530MHzから1…

2013年7月1件

広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百九十一号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八第一項第二号ロ及4445び第七項、第四十九条の二十九第一項第二号ハ及び第七項並びに別表第三号 及び の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシス…

2013年6月1件

政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する件(平成25年総務省告示第265号)

告示改正

○総務省告示第二百六十五号 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十条第六項の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。 平成二十五年六月十日 総務大臣 新藤 義孝 第八条中第九項を第十項とし、第五項から第八項まで…

2013年5月3件

広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(平成25年総務省告示第229号)

告示新規制定

○総務省告示第二百二十九号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。 平成二十五年五月二十四日 総務大臣 新藤 義孝 一 本開設指針において、次の各号…

電気通信番号規則の細目を定めた件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第212号)

告示改正

○総務省告示第二百十二号 電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第一号の規定に基づき、平成九年郵政省告示第五百七十四号(電気通信番号規則の細目を定めた件)の一部を次のように改正する。 平成二十五年五月九日 総務大臣 新藤 義孝 別表第一号中「224 東京都八王…

電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準の全部を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百六号 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二条の四第二号及び第三号(同令第七条の二の、、、三 第十条の二の九 第十五条の四の二 第十六条の二十三の四及び第二十四条の二十七において準用する、場合を含む。)の規定に基づき 電気通信回線その他の電気通信…

2013年4月1件

soumu:000215075

告示種別不明

○総務省告示第百六十七号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百十六条第一項の規定において準用する同法第九十条第二項の規定により、基礎的電気通信役務支援機関として指定した社団法人電気通信事業者協会から名称の変更の届出があったので、同法第百十六条第一項の規定において準用す…

2013年3月12件

運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき平成二十五年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件

告示新規制定

○総務省告示第百六十五号 運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、平成二十五年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のとおり定める。 平成二十五年三月三十日 総務大臣 新藤 義孝 交付年度の前々年…

端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件を定める件

告示新規制定

○総務省告示第百四十七号 端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五及び第三十六条の規定に基づき、同令の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備及びその条件を次の…

端末設備等規則の規定に基づくインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件

告示新規制定

○総務省告示第百四十六号 端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の十二から第三十二条の十五まで、 第三十二条の十七及び第三十六条の規定に基づき、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則 第十八号)第四十九条の六の九に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続…

平成16年総務省告示第99号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第百四十八号 ()端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 平成十六年総務省令第十五号 別表第一号二の規定、(に基づき 平成十六年総務省告示第九十九号 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定)める件 の一部を次のように改正する。 平成二十五年三月二十八日 総…

soumu:000215533

告示種別不明

○総務省告示第百四十三号 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第2から第4まで及び第6並びに別表第二号の三第1及び第3の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コ…

soumu:000215546

告示種別不明

○総務省告示第百四十四号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十六年五月…

soumu:000215553

告示種別不明

○総務省告示第百四十五号 登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十五条第十一号の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十七号(登録検査等事業者等規則第十五条第十一号の規定に基づき人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局であって総務…

端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第137号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第138号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件(平成25年総務省告示第139号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成25年総務省告示第140号)

告示改正

○総務省告示第百三十八号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第三号ワ、第四号リ及び第五号リの規定に基づき、平成十九年総務省告示第四十八号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十五…

端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第137号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第138号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件(平成25年総務省告示第139号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成25年総務省告示第140号)

告示改正

○総務省告示第百三十七号 端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十五年三月二十…

端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第137号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第138号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件(平成25年総務省告示第139号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成25年総務省告示第140号)

告示改正

○総務省告示第百三十九号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号⑶及び⑸の規定に基づき、小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を次のように定める。 なお、平成十九年総務省告示第三百六十一号(小電力データ通信システムの無線局の無線設…

端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第137号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第138号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件(平成25年総務省告示第139号) 周波数割当計画の一部を変更する件

告示改正

○総務省告示第百四十号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十五年三月二十七日 総務大臣 新藤 義孝 第2の別表8-5を次のように改める。 別表8-5 小電…

航空機燃料譲与税法第一条第二項の市町村を指定する件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第115号)

告示改正

○総務省告示第百十五号 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第一条第二項の規定に基づき、昭和四十七年自治省告示第二百四十四号(航空機燃料譲与税法第一条第二項の市町村を指定する件)の一部を次のように改正し、平成二十五年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。 平成二…

2013年2月2件

電気通信番号規則の細目を定めた件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第八十四号 電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第一号の規定に基づき、平成九年郵政省告示第五百七十四号(電気通信番号規則の細目を定めた件)の一部を次のように改正し、平成二十五年十二月一日から施行する。 平成二十五年二月二十一日 総務大臣 新藤 義…

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告示種別不明

○総務省告示第五十八号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十五年二月二十日 総務大臣 新藤…

2013年1月2件

端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第二十六号 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十五年一月三十日 総…

四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下又は五、〇三〇MHzを超え五、〇九一MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第十八号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第二号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第九十一号(四、九〇〇 ㎒ を超え五、〇〇〇 ㎒ 以下又は五、〇三〇 ㎒ を超え五、〇九一 ㎒ 以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定…

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