○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四五号) ○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四六号) ○送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件(平成25年総務省告示第三四七号)2013-09-09告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000273426.pdf
概要改正総務省

○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四五号) ○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四六号) ○送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件(平成25年総務省告示第三四七号)

告示番号 不明

告示日
平成25年度9月9日(2013-09-09)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
1 ページ / 729 文字
取得日時
2026-08-19 10:32

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

電波法施行規則等の一部を改正する省令について

1 改正の趣旨

これまで、「広帯域電力線搬送通信設備」については屋内においてのみ利用が認められていたが、平成22年6月に閣議決定された「スマートメータの普及促進に向けた屋外通信(PLC通信)規制の緩和」の要望や事業者からの具体的な提案等を踏まえ、情報通信審議会において審議が行われ、平成24年10月19日に一部答申を受けた。これを踏まえて、利用範囲を屋外(分電盤から負荷側に限る。)に拡大するための技術基準を規定すべく電波法施行規則等を改正するものである。

2 改正の概要

(1) 利用範囲の拡大

これまで屋内に限定していた広帯域電力線搬送通信設備(以下「広帯域 PLC 設備」という。)の利用範囲を、屋外(分電盤から負荷側に

限る。)まで拡大する。

(2) 屋外利用が可能な広帯域 PLC 設備の規定の整備

これまでの屋内広帯域 PLC 設備に関する規定のほかに、新たに屋外

利用が可能な広帯域 PLC 設備に関する規定を加え、当該設備の通信状

態における伝導妨害波の許容値は、これまでの屋内広帯域 PLC 設備と

比較して 10dB 下げた値を適用する。

(3) 外付けの PLC 装置における通信線への伝導妨害波の許容値の適用

平成 18 年に広帯域 PLC 設備の屋内利用が制度化された時点では、

国際無線障害特別委員会(CISPR)において、情報技術装置における

通信線への伝導妨害波の許容値が標準化されていなかったため、広

帯域 PLC 設備の通信線への伝導妨害波への準用を見送った。平成 22

年に同許容値が規定されたことから、今回、屋内外を問わず、通信

線への伝導妨害波の許容値を設けるとともに、内蔵型 PLC 装置に対

するこの適用を除外することを規定する。

3

施行期日平成 26 年3月 9 日1

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