告示種別不明総務省
soumu:000215546
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000215546/
改正の関係
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000215546.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百四十四号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十六年五月七日から施行する。
平成二十五年三月二十八日
総務大臣 新藤 義孝
表注
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(2)
イ中「目的が海事用」を「通信事項が海上作業に関する事項 海上測量業務に関する事項、又は航路警戒に関する事項」に改める。