告示種別不明総務省
soumu:000215546
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000215546.pdf
AI要約
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全文(PDFから抽出)
○総務省告示第百四十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十六年五月七日から施行する。
平成二十五年三月二十八日表注26 (2)
イ中「目的が海事用」を「通信事項が海上作業に関する事項海上測量業務に関する事項、又は航路警戒に関する事項」に改める。
総務大臣新藤義孝一頁