インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第308号)2013-08-06平成25年総務省告示第308号総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000242469.pdf
告示改正総務省

インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第308号)

平成25年総務省告示第308号

告示日
平成25年8月6日(2013-08-06)
告示番号
平成25年総務省告示第308号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
1 ページ / 212 文字
取得日時
2026-08-19 10:32

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MHz四四・二 まで」に改める。

第一の二の2 及び(一 )(五 )(1)

平成二十五年八月六日

件づをき無定、線め平設る成備件十規)七則の年(一総昭部務和を省二次告十の示五

○総務省告示第三百八号

MHzア中「一、五三〇 から一、五四五 まで」を「一、五三七 から一、五MHzMHz

総務大臣 新藤 義孝

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