広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(平成25年総務省告示第229号)2013-05-24告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000227497.pdf
告示新規制定総務省

広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(平成25年総務省告示第229号)

告示番号 不明

告示日
平成25年5月24日(2013-05-24)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
18 ページ / 9,604 文字
取得日時
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○総務省告示第二百二十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。

平成二十五年五月二十四日総務大臣新藤義孝一本開設指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1認定開設者本開設指針に係る開設計画の認定を受けた者をいう。

2認定日本開設指針に係る開設計画の認定の日をいう。

3メッシュ統計に用いる標準地域メッシュおよび標準地域メッシュ・コード(昭和四十八年行政管理庁告示第百四十三号)第一項第二号に規定する二分の一地域メッシュをいう。

4屋内等屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所をいう。

5人口平成二十二年の国勢調査の結果による人口をいう。

6指定済周波数平成十九年総務省告示第四百五十七号(二・五帯の周波数を使用する特定基GHz 地局の開設に関する指針を定める件)に係る開設計画の認定により指定された周波数をいう。

7キャリアアグリゲーション技術複数の周波数を一体として使用する技術をいう。

一頁

8既存事業者指定済周波数を使用する基地局の免許を受けた者をいう。

9子法人等一の法人又は団体がその議決権の三分の一以上を保有する他の法人又は団体をいう。この場合において、法人又は団体の子法人等がその議決権の三分の一以上を保有する他の法人又は団体は、当該法人又は団体の子法人等とみなす。

11 10 親法人等他の法人又は団体を子法人等とする法人又は団体をいう。

携帯電話事業者携帯無線通信を行う無線局の免許を受けた者をいう。

二開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項本開設指針の対象とする特定基地局(以下単に「特定基地局」という。)の範囲は、設備規則第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九に規定する技術基準に係る無線設備を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。

三周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項1特定基地局に使用させることとする周波数は、二、六二五を超え二、六五〇以下の周波数MHz MHz とする。

2特定基地局に係る前号に規定する周波数の使用区域は、全国とする。

二頁

3第一号に規定する周波数のうち二、六四五を超え二、六五〇以下の周波数を使用するときMHz MHz は、二、六六〇を超え二、六九〇以下の周波数を使用する無線局の無線設備が搭載されていMHz MHz る人工衛星に開設された無線局の運用を阻害する混信を防止するための具体的な対策を講じなければならない。

四特定基地局の配置及び開設時期に関する事項1認定開設者は、認定日から起算して四年を経過した日の属する年度の末日までに、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域ごとの特定基地局の人口カバー率(一の総合通信局の管轄区域におけるメッシュ(特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)内の人口の合計を、当該一の総合通信局の管轄区域におけるメッシュ内の人口の合計で除した値をいう。)が全て百分の五十以上になるように特定基地局を開設しなければならない。

2認定開設者は、認定日から起算して二年を経過した日の属する年度の末日までに、次のいずれかに該当する特定基地局(屋内等に設置するもの及び陸上移動中継局を除く。)であって当該特定基地局の無線設備と接続する電気通信回線設備の信号の伝送速度が当該無線設備の信号の伝送速度と同等以上であるもの(以下「高度BWA基地局」という。)の運用を開始しなければなら三頁

ない。

(一)

チャネル間隔が二〇の無線設備を使用する特定基地局であって、空間多重方式(一の陸上MHz 移動局への送信において四以上の空中線を使用するものに限る。)を用いるもの

(二)

指定済周波数をキャリアアグリゲーション技術により利用する特定基地局(第三項第一号に規定する周波数及び指定済周波数をいずれもチャネル間隔が一〇以上の無線設備により使用MHz するものに限る。)であって、空間多重方式(当該第三項第一号に規定する周波数及び当該指定済周波数に係るチャネル間隔がいずれも二〇未満の場合にあっては、いずれのチャネル間MHz 隔の無線設備においても、一の陸上移動局への送信において四以上の空中線を使用するものに限る。)を用いるもの3認定開設者は、全ての都道府県の区域において、特定基地局の運用を開始しなければならない。

五特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項特定基地局の無線設備に対しては、適応多値変調、キャリアアグリゲーション技術その他の電波の能率的な利用を確保するための技術を用いなければならない。

六特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項1特定基地局は、次に掲げる場合に開設されたものとする。

(一)

第三項第一号に規定する周波数を含む周波数を使用する基地局又は陸上移動中継局の運用を四頁

開始した場合

(二)

既に開設している基地局又は陸上移動中継局について第三項第一号に規定する周波数に係る指定の変更をした場合2地域ごとに連携する複数の者がそれぞれ本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行う場合には、これらの申請を一の申請とみなして、本開設指針の規定を適用する。

3本開設指針に係る開設計画の認定の申請は、次に定めるところにより行わなければならない。

(二)

(一)

申請することができる周波数の帯域幅は、二〇(既存事業者にあっては、一〇又は二〇MHz MHz MHz )とする。

申請に当たっては、法第二十七条の十三第二項及び免許規則第二十五条の四第二項に定めるところによるほか、別表第一に規定する事項について開設計画に記載しなければならない。

4本開設指針に係る開設計画の認定は、法第二十七条の十三第四項第二号及び第三号並びに第二項から前項まで及び前号に規定する事項に適合し、並びに別表第二に規定する要件を満たしている申請に対してするものとする。ただし、当該申請の数が一を超える場合は、既存事業者及び指定済周波数を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の免許を受けたことのない者の申請に対して認定するものとし、当該者の申請の数が一を超えるときの認定は、次のとおりとする。

五頁

(一)

当該者の申請について別表第三の一の事項への適合の度合いを審査し、当該適合の度合いが同じ申請がある場合には、同表二の事項への適合の度合いを審査する。ただし、同表二6及び7に掲げる事項への適合の度合いの審査は、次のいずれかに該当する場合に限る。

(2)

(1)

別表第三の二の事項への適合の度合いを審査する申請が既存事業者の申請のみである場合

別表第三の二の事項への適合の度合いを審査する申請が二の既存事業者の申請及び一以上の既存事業者以外の者の申請であって、当該申請について同二1から5までに掲げる事項への適合の度合いを審査し、既存事業者の申請についての当該適合の度合いが既存事業者以外の者の申請についての当該適合の度合いよりいずれも高い申請である場合

(二)

(一)

の審査の結果による適合の度合いが最も高い申請から順次その順位を付し、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める申請に対して認定する。

(2)

(1)

第一順位となる申請の数が一である場合(に掲げる場合を除く。)当該申請

(2)

第一順位及び第二順位となる申請の数がそれぞれ一であって、当該申請に記載した希望する周波数の帯域幅がいずれも一〇であり、かつ、第一順位となる申請が二、六二〇を超MHz MHz え二、六二五以下の周波数を使用する基地局の免許人が提出した申請である場合当該第MHz 一順位及び第二順位の申請

(3)

第一順位となる申請の数が二以上であって、既存事業者以外の者が提出した申請の数が一六頁

の場合当該者が提出した申請

(4)

第一順位となる申請の数が二であり、かつ、当該申請がいずれも既存事業者が提出した申請であって、希望する周波数の帯域幅を一〇と記載がされた申請の数が一又は二の場合MHz 当該記載がされた申請5前号の審査に当たっては、申請期間(法第二十七条の十三第三項の規定により公示された期間をいう。)内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして扱うものとする。

6認定開設者は、毎年度の四半期ごと又は総務大臣から求めを受けた場合に、認定を受けた開設計画の進捗を示す書類を総務大臣に提出しなければならない。

7総務大臣は、前号の規定により認定開設者から提出された書類について、本開設指針及び認定を受けた開設計画に基づき適切に実施されていることを確認し、当該書類の概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

七頁

別表第一開設計画に記載すべき事項一特定基地局の整備計画に関する事項1次に掲げる無線局の開設数に関する年度(認定日の属する年度から認定日から起算して五年を経過した日の属する年度までの各年度に限る。以下この表において同じ。)の末日ごと及び都道府県ごとの計画

(三)

(二)

(一)

特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)

特定基地局(屋内等に設置するものに限る。)

高度BWA基地局2次に掲げる人口カバー率に関する年度の末日ごと及びメッシュごとの計画

(二)

(一)

第四項第一号に規定する総合通信局の管轄区域ごとの特定基地局の人口カバー率

別表第三の二1に規定する高度BWA基地局の人口カバー率3高度BWA基地局の運用の開始に関する計画(高度BWA基地局の無線設備の信号の伝送速度並びに高度BWA基地局に用いる空間多重方式及びキャリアアグリゲーション技術に関する計画を含む。)

二開設計画に従って円滑に特定基地局を整備するための能力に関する事項1特定基地局の設置場所の確保に関する計画及びその根拠八頁

2特定基地局の無線設備の調達に関する計画及びその根拠3特定基地局の整備に係る工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する計画及びその根拠三電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力に関する事項1申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化等の実績又は計画2特定基地局の運用に必要な電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の調達及び工事に関する計画及びその根拠3当該電気通信設備の運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する計画及びその根拠4電気通信主任技術者(電気通信事業法第四十五条第一項に規定する電気通信主任技術者をいう。以下同じ。)の選任及び配置に関する計画及びその根拠5当該電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に関する計画及びその根拠四財務的基礎に関する事項1特定基地局の運用による電気通信事業(電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下同じ。)により生ずる収益に関する年度ごとの見通し及びその根拠2当該電気通信事業に係る電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務九頁

をいう。以下同じ。)の契約数に関する年度ごとの見通し及びその根拠3特定基地局に係る設備投資の額その他当該電気通信事業に要する費用に関する年度ごとの見通し及びその根拠4当該電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する計画及びその根拠(注一)

5当該電気通信事業に係る損益及びキャッシュ・フローに関する年度ごとの見通し及びその根拠五業務執行体制の整備に関する事項1法令遵守のための対策(2及び3の対策を除く。別表第二の六において同じ。)及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画及びその根拠(注二)

2個人情報保護のための対策及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画及びその根拠(注三)

3電気通信事業の利用者の利益の保護のための対策及び当該対策を実施するための体制の整備に関する計画及びその根拠(注四)

六混信等の防止に関する事項1特定基地局及びその通信の相手方である陸上移動局の送信バースト長及び送信バーストの送信時刻2次に掲げる無線局その他既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)及び法第五十六一〇頁

条第一項に規定する指定を受けている受信設備(別表第二の七において「既設の無線局等」という。)の運用並びに電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策及び体制に関する計画及びその根拠

二、五九五を超え二、六二五以下の周波数を使用する広帯域移動無線アクセスシステム

(二)

(一)

の無線局MHz MHz MHz MHz

二、六六〇を超え二、六九〇以下の周波数を使用する設備規則第四十九条の二十三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯移動衛星通信を行う無線局

(三)

第三項第三号に規定する人工衛星の無線局七電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与に関する事項指定済周波数を使用する基地局の免許を受けていない者に対する、電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続その他の方法による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠八電波の能率的な利用の確保に関する事項(既存事業者以外の者の申請に当たっては次の1に掲げる事項に限る。)

1特定基地局の電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する計画及びその根拠2指定済周波数における電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する計画及びその根拠一一頁

3別表第二の九に定める基地局の運用の開始に関する計画(当該基地局の無線設備の信号の伝送速度並びに当該基地局に用いる空間多重方式及びキャリアアグリゲーション技術に関する計画を含む。)

4別表第三の二6及びに掲げる値により定める人口カバー率に関する年度の末日ごと及びメ

(一)

(二)

ッシュごとの計画(当該計画に係る無線局の都道府県ごとの開設数を含む。)

九申請者の条件に関する事項

別表第二の十の要件を満たすことを示す旨(注五)

十一から九までに定めるもののほか、本開設指針に定められた事項に関する申請者のこれまでの取組の実績並びに計画及びその根拠注一申請者及び申請者に対する主な出資者の財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)その他の当該計画に従って必要な資金を確保することができることを証する書類等を添付すること。

二法令遵守に係る内部規程がある場合は、添付すること。

三個人情報保護に係る内部規程がある場合は、添付すること。

四電気通信事業の利用者の利益の保護に係る内部規程がある場合は、添付すること。

五申請者が法人又は団体である場合にあっては、その役員(組合その他これに準ずる事業体にあ一二頁

っては、役員に相当する者を含む。以下同じ。)、申請者の議決権を保有する法人又は団体の名称とその保有割合並びに申請者の子法人等、親法人等及び親法人等の子法人等の名称を示す書類を添付すること。

別表第二開設計画の認定の要件一開設計画に記載された全ての特定基地局について、その円滑な整備のため、設置場所の確保(開設に対する地域住民の合意形成に向けた取組を含む。)、無線設備の調達及び特定基地局の整備に係る工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する計画並びにその根拠を有していること。

二申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化等の実績又は計画を有し、かつ、特定基地局に係る伝送路設備、交換設備、端末設備その他の運用に必要な電気通信設備の調達及び工事並びに当該電気通信設備の運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する計画並びにその根拠を有していること。

三関係法令の規定に基づき、無線従事者の配置方針並びに電気通信主任技術者の選任及び配置に関する計画並びにその根拠を有していること。

四特定基地局の運用に必要な電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策(天災その他の災害及び事故の発生時における電気通信設備の障害及び通信のふくそうを防止し、又は最小限に抑えるための措置を含む。)に関する計画及びその根拠を有していること。

一三頁

五特定基地局の運用による電気通信事業に要する費用に充てる資金の確保に関する計画及びその根拠を有しており、かつ、当該電気通信事業に係る損益に関する年度ごとの見通しにおいて、営業利益の生じる年度(認定日から起算して五年を経過した日の属する年度までに限る。)があること及びその根拠を有していること。

六法令遵守のための対策、平成十六年総務省告示第六百九十五号(電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインを定める件)に適合した個人情報保護のための対策及び電気通信事業の利用者の利益の保護(電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せに対する適切かつ迅速な処理を行うこと並びに広告表示において通信速度、当該通信速度に対応する電気通信役務の提供区域その他の電気通信役務の内容を利用者に明確に伝えることを含む。)のための対策並びに当該対策を実施するための体制の整備に関する計画並びにその根拠を有していること。

七既設の無線局等の運用及び電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するため、当該妨害の防止に係る対応を行う窓口の設置及び特定基地局の設置前に当該設置に係る協議の実施又は特定基地局の設置における無線設備へのフィルタの追加若しくは無線局の設置場所及び無線設備の空中線の指向方向の調整の実施による干渉の改善等の措置を行う計画並びにその根拠を有していること。

八指定済周波数を使用する基地局の免許を受けていない者に対する卸電気通信役務(電気通信事業法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供又は電気通信設備の接続そ一四頁

の他の方法による特定基地局の利用を促進するための計画及びその根拠を有していること。

九申請者が既存事業者である場合にあっては、認定日から起算して五年以内に、指定済周波数を使用する基地局(屋内等に設置するものを除く。)であって当該基地局の無線設備の信号の伝送速度が申請者が開設しようとする高度BWA基地局の無線設備の信号の伝送速度と同等以上であり、かつ、当該基地局の無線設備と接続する電気通信回線設備の信号の伝送速度が当該無線設備の信号の伝送速度と同等以上であるものの運用を開始する計画及びその根拠を有していること。

十申請者が次に掲げる要件(申請者が法人又は団体でない場合は、2から4まで、7及び8に掲げる要件を除く。)を満たしていること。

1携帯電話事業者ではないこと。

2申請者の子法人等、親法人等及び親法人等の子法人等(申請者を除く。)が、既存事業者及び携帯電話事業者ではないこと。

3携帯電話事業者の子法人等、親法人等及び親法人等の子法人等(申請者を除く。)が保有する申請者の議決権の合計が三分の一未満であること。

4既存事業者(申請者を除く。)の子法人等、親法人等及び親法人等の子法人等(申請者を除く。)が保有する申請者の議決権の合計が三分の一未満であること。

5本開設指針に係る二以上の開設計画の認定の申請を行っていないこと。

一五頁

6本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っている法人又は団体の役員ではないこと。

7申請者の役員が本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っていないこと。

8申請者の子法人等、親法人等及び親法人等の子法人等(申請者を除く。)が、本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行っていないこと。

別表第三開設計画の認定の審査事項一認定日から起算して四年を経過した日の属する年度の末日の計画において全国の特定基地局の人口カバー率(メッシュ(特定基地局(屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)内の人口の合計を、人口で除した値をいう。)を百分の五で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

二次に掲げる事項への適合の度合いがより高いこと。

1認定日から起算して四年を経過した日の属する年度の末日の計画において高度BWA基地局の人口カバー率(メッシュ(高度BWA基地局とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)内の人口の合計を、人口で除した値をいう。)を百分の五で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

一六頁

2特定基地局(屋内等に設置するもの及び屋内においてその通信の相手方である陸上移動局との間の通信を可能とするものに限る。)の開設に関する具体的な計画及び特定基地局の無線設備の信号の伝送速度の向上に資する技術の導入その他電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する具体的な計画がより充実していること。

3特定基地局の運用に必要な電気通信設備に係る次に掲げる対策その他当該電気通信設備の安全・信頼性を確保するための対策に関する具体的な計画がより充実していること。

(三)

(二)

(一)

停電対策伝送路設備の損壊対策地方公共団体が定める防災に関する計画及び地方公共団体が公表する自然災害の想定に関する情報を考慮した津波、冠水その他の自然災害の対策4多数の者(携帯電話事業者を除く。)に対する、電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続その他の多様な方法による特定基地局の利用を促進するための具体的な計画がより充実していること。

5申請者に指定済周波数を割り当てていないこと又は申請者に割り当てている周波数の幅に対する当該周波数に係る電気通信役務の契約数が大きいこと。

6認定日から起算して四年を経過した日の属する年度の末日の計画において次に掲げる値により一七頁

定める人口カバー率を百分の五で除した値(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)がより大きいこと。

(一)

メッシュ(指定済周波数を使用する基地局(屋内等に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)内の人口の合計を、人口で除した値

(二)

メッシュ(別表第二の九に定める基地局とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。)内の人口の合計を、人口で除した値7指定済周波数を使用する基地局(屋内等に設置するもの及び屋内においてその通信の相手方である陸上移動局との間の通信を可能とするものに限る。)の開設に関する具体的な計画及び基地局(指定済周波数を使用するものに限る。)の無線設備の信号の伝送速度の向上に資する技術の導入その他指定済周波数における電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する具体的な計画がより充実していること。

一八頁

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