〇地方税法施行規則第10条第2項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準(平成25年総務省告示第428号) 〇光ディスク等への給与支払報告書記載事項及び公的年金等支払報告書記載事項の記録に関する技術基準(平成25年総務省告示429号)2013-11-21平成25年総務省告示第428号総務省自治税務局市町村税課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000260458.pdf
告示新規制定総務省

〇地方税法施行規則第10条第2項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準(平成25年総務省告示第428号) 〇光ディスク等への給与支払報告書記載事項及び公的年金等支払報告書記載事項の記録に関する技術基準(平成25年総務省告示429号)

平成25年総務省告示第428号

告示日
平成25年11月21日(2013-11-21)
告示番号
平成25年総務省告示第428号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
10 ページ / 9,606 文字
取得日時
2026-08-19T10:31:39+09:00

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○総務省告示第四百二十八号地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第三項の規定に基づき同条第二項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準を次のように定め平、成二十六年一月一日より適用する。

、平成二十五年十一月二十一日総務大臣新藤義孝地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第10条第2項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準第1用語の定義1提供者地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の6第5項第1号又は第6項第1号の規定により給与支払報告書記載事項又は公的年金等支払報告書記載事項(以下「記載事項」という。)を提供する者(当該記載事項を送信する者が税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱する場合にあっては、当該委嘱を受けた者)

2指定法人地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第10条第2項に規定する地方税関係の行政手続の迅速かつ的確な処理に必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行う法人であって総務大臣が指定したもの3電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名4電子証明書提供者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録5電子申告等受付システム指定法人サーバ、端末機、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。以下同じ。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、提供者の使用に係る電子計算機から送信されたデータを指定法人サーバに備えられた記憶媒体に記録し、当該データを市区町村サーバに送信するためのシステム6利用者用ソフトウェア提供者によるデータの作成及び送信に利用するため、指定法人が提供する入出力用のソフトウェア7利用者用ソフトウェア開発要件提供者のデータの作成及び送信に係るソフトウェアを事業者が開発するため、当該ソフトウェアが備えるべき機能として指定法人が公開するシステム要件8セキュリティ正確性、機密性及び継続性の維持1 9指定法人サーバ記載事項の記録を行うための指定法人の使用に係る電子計算機10 市区町村サーバ電子申告等受付システムからデータの提供を受けるための市区町村長の使用に係る電子計算機11 端末機電子申告等受付システムの運用保守のために使用する運用端末12 ファイアウォールネットワークにおいて不正侵入を防御するための通信を制御する装置13 データ電子申告等受付システムに記録又は保存される記載事項に関する情報14 プログラム電子申告等受付システム、端末機及び電気通信関係装置を機能させるための命令を組み合わせたもの(オペレーティングシステム、データベース等のパッケージソフトウェアを含む。)

15 ファイル電子申告等受付システム、端末機及び電気通信関係装置に内蔵される記憶媒体又は可搬記憶媒体に記録されているデータ及びプログラム16 ドキュメント電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の企画、開発、作成、変更及び運用保守並びにプログラムの作成に関する記録及び文書17 可搬記憶媒体電子申告等受付システムで利用する駆動装置から容易に取り外すことのできる記憶媒体(光ディスク等(光ディスク、磁気ディスク又は磁気テープをいう。)、USBメモリー又は外付けハードディスクドライブその他これに類するものをいう。)

18 電子計算機室電子申告等受付システム及び電気通信関係装置を設置する室19 重要機能室電子計算機室、受電設備、定電圧・定周波電源装置等の設備を設置する室並びに電子計算機室の空気調和をする空気調和機及びその附属設備を設置する室第2提供者の記載事項の送信に係る安全性及び信頼性の確保1利用者用ソフトウェア等の提供指定法人は、提供者によるデータの作成及び送信の安全性及び信頼性を確保するため、利用者用ソフトウェアを提供するとともに、利用者用ソフトウェア開発要件を公開することとする。

2提供者の使用に係る電子計算機の機能提供者の使用に係る電子計算機は、次のいずれにも該当することとする。

⑴利用者用ソフトウェア又は利用者用ソフトウェア開発要件を満たしたソフトウェアをインストールすることによりデータの作成ができる機能を有すること。

2 ⑵電子申告等受付システムと通信できる機能を有すること。

3提供の方法提供者は、次に掲げる方法により記載事項の提供を行わなければならないこととする。

⑴利用者用ソフトウェア又は利用者用ソフトウェア開発要件を満たしたソフトウェアによりデータの作成及び送信を行うこと。

⑵⑴の送信にあたっては、データに電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次のいずれかに該当するものと併せて送信すること。ア商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したものイ電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に基づき都道府県知事が作成したものウ政府認証基盤(複数の認証局によって構成される認証基盤であって、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。)と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの(上記ア及びイを除く。)であって、指定法人の使用に係る電子計算機において識別することができるものエ政府認証基盤における政府共用認証局が作成したもの⑶⑴の送信にあたっては、データを暗号化して送信すること。

第3指定法人の体制、規程等の整備指定法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1体制の整備⑴責任体制等の確立電子申告等受付システムのセキュリティを確保するため、電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の企画、開発、作成、変更及び運用保守に関する責任体制及び連絡体制を明確にすること。また、防災組織及び防犯組織を整備し、通常時及び非常時の責任体制の確立を図ること。⑵監視体制の整備電子申告等受付システムの運用に関し、異常な状態を早期に発見できるよう体制の整備を図ること。

2規程等の整備⑴規程の整備電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の企画、開発、作成、変更及び運用保守に関する規程を整備すること。

⑵電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の設計書等の整備電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の設計書、操作3 手順書等を整備し、常備すること。

3人事、教育、研修等⑴要員管理電子申告等受付システムの運用保守に必要な職員の配置、交替等の人事管理を適切に行うこと。また、プログラムの作成及び電子申告等受付システムの操作の各事務は、同一の者が行うことのないように配慮すること。⑵教育及び研修電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件を開発、作成、変更及び運用保守する職員に対し、電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件のセキュリティ対策についての教育及び研修を実施し、必要な知識を習得させること。

⑶問い合わせ窓口の設置提供者を支援し、誤操作等の発生を防止するため、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件に関する問い合わせ窓口を設置すること。

4緊急時体制⑴作動停止時における事務処理体制ア電子申告等受付システムの構成機器、関連設備又はソフトウェアの障害等により電子申告等受付システムの全部又は一部が作動停止した場合の行動計画について定めること。

イ実際に問題が発生した場合に適切な対応を図ることができるよう、行動計画の確認を行うこと。

⑵データの漏えいのおそれがある場合の事務処理体制アデータの漏えいその他これに準ずる事態の発生のおそれがある場合の行動計画(電子申告等受付システムの全部又は一部を停止する基準を含む。)について定めること。

イ実際に問題が発生した場合に適切な対応を図ることができるよう、行動計画の確認を行うこと。

第4電子申告等受付システムの環境及び設備指定法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1建物及び重要機能室⑴建物等への侵入の防止等ア電子申告等受付システムに係る建物及び重要機能室(以下「建物等」という。)を国内に設置すること。

イ建物等の壁、窓、ドア等が容易に破壊されないよう必要な措置を講ずること。ウ建物等への侵入を検知するための措置を講ずること。エ電力及び電気通信回線の切断等を防止するための措置を講ずること。オ重要機能室の外に設置された関連設備に対する不当な接触の防止について、必要な措置を講ずること。

⑵重要機能室の配置及び構造ア重要機能室の配置及び構造について、セキュリティ対策及び保守が容易に行えるよう配慮すること。イ重要機能室について、その表示を行わない等、できるだけ所在を明らかにしないようにすること。

4 ウ緊急事態発生の際の連絡設備を設ける等、重要機能室に指定法人との連絡を取れる体制を整備すること。

エ電子計算機室を他の部屋と区別して専用の部屋とすること。専用の部屋を確保できない場合は、電子申告等受付システム及び電気通信関係装置を厳重に固定し、専用保管庫により施錠保管すること。オ電子計算機室の常時利用する出入口を限定すること等により、侵入の防止を容易に行えるよう配慮すること。2障害の防止等⑴電気的及び機械的障害の防止等電子申告等受付システムの構成機器及び関連設備の電気的及び機械的障害の発生を防止し、検知し、及びこれらの障害が発生した場合の対策を図るため、必要な設備の整備等について適切な措置を講ずること。

⑵水又は蒸気による障害の防止等電子申告等受付システムの構成機器又は関連設備の水又は蒸気による障害の発生を防止し、これらの障害の発生を検知し、及びこれらの障害が発生した場合の対策を図るため、必要な設備の整備等について適切な措置を講ずること。

⑶火災の防止等建物等からの出火の防止のため、必要な措置を講ずること。また、建物等の火災による電子申告等受付システムの構成機器又は関連設備の損傷を防止し、火災の発生を検知し、及び火災が発生した場合の対策を図るため、必要な設備の整備等について適切な措置を講ずること。

⑷地震対策建物等並びに電子申告等受付システムの構成機器及び関連設備の地震による損傷を防止し、及び地震が発生した場合の対策を図るため、必要な設備の整備等について適切な措置を講ずること。

⑸急激な温湿度変化等に対する措置空気調和設備について、それぞれの室の容量に配慮し、急激な温湿度変化等に対する措置を講ずること。

⑹転倒、移動等に対する措置電子申告等受付システムの構成機器及び関連設備に、転倒、移動等に対する措置を講ずること。

⑺その他の障害の防止等動物その他のモノによる障害を防止し、これらの障害の発生を検知し、及び障害が発生した場合の対策を図るため、必要な措置を講ずること。

3ネットワーク設備電子申告等受付システムをインターネットと接続する電気通信回線について、データを円滑に伝送するために必要な伝送速度を確保すること。

第5指定法人における運用管理上の安全性及び信頼性の確保指定法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1入退室管理5 ⑴入室資格の付与重要機能室への入室者を限定すること。また、重要機能室に入室する者に鍵を貸与する際に、その者が入室する権限を有することを確認するとともに、入退室管理カードによって重要機能室に入退室する者が入室する権限を有することを確認すること等により、入退室の管理を適切に行うこと。

⑵鍵又は入退室管理カードの管理ア重要機能室の出入口の鍵を所定の場所に保管し、その管理を定められた者が行うこと。イ入退室管理カードの管理方法を定めること。

⑶搬出入物品の確認重要機能室へ物品を搬出入する際は、重要機能室に入室する権限を有する職員が搬出入する物品の内容を確認すること。

⑷事務室の管理事務室における電子申告等受付システムの構成機器、関連設備等の盗難、損壊等を防止するため、職員が不在となるときの事務室の施錠等、必要な措置を講ずること。

2電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の開発、作成又は変更⑴セキュリティを高める設計の実施電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の開発、作成又は変更を行う際には、電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件のセキュリティを高めるよう配慮すること。

⑵電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の試験の実施ア電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の開発、作成又は変更を行った場合には、障害試験、負荷試験その他必要な試験を適切に実施すること。

イ電子申告等受付システムの試験を実施する場合には、ファイルの安全を確保するため、電子申告等受付システムと同様の機能を有する試験用のシステムを用意し、試験を行うこと。

⑶電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の開発、作成又は変更に際してのエラーの発生及び不正行為の防止ア電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の開発、作成又は変更を行う際には、開発、作成又は変更の計画を策定し、開発、作成又は変更の責任者を指定し、及びプログラムの作成、変更又は廃止を行う際には責任者の承認を得て行う等エラーの発生及び不正行為の防止のための手続を明確にすること。

イ電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の変更に応じてドキュメントを更新し、責任者に確認させること。

⑷セキュリティ対策の定期的な見直し電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の変更を実施しない場合においても、定期的に変更を行う必要性の有無を検討し、必要があると認めた場合にはその見直しを行い、必要な措置を講ずること。

6 3電子申告等受付システムの運用保守等⑴アクセス権限の限定電子申告等受付システムを運用保守する職員に対して、指定法人サーバ、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、ファイル等に関し、必要なアクセス権限を付与すること。

⑵他のソフトウェアの作動の制限指定法人サーバで、電子申告等受付システムの管理及び運用保守並びに指定法人が行う他の地方税に係る電子的な手続のための電子計算機の管理及び運用保守に必要なソフトウェア以外のソフトウェアを作動させないよう措置を講ずること。

⑶記録の消去指定法人サーバを使用しなくなった場合には、当該機器に内蔵する記憶媒体からファイル及びドキュメントを消去すること。

⑷ファイアウォールによる通信制御不正行為又は不正アクセス行為に対して電子申告等受付システムを保護するため、必要な部分には、ファイアウォールを設置し、通信制御を行うこと。

⑸電気通信関係装置の管理エラーの発生又は不正行為により電気通信関係装置の不適切な運用が行われないようにするため、電気通信関係装置の管理に際しては厳重な確認を行う等、管理権限がある者以外の者による操作を防止するための措置を講ずること。また、通信に際しては、電気通信関係装置相互の認証を行うこと。

⑹通信相手相互の認証電子申告等受付システムと市区町村サーバの間の通信について、通信相手相互の認証を行うこと。

⑺データの暗号化電子申告等受付システムと市区町村サーバの間の通信について、交換するデータの暗号化を実施すること。

⑻秘密鍵の厳重な管理電子申告等受付システムにおいて通信相手の認証及び送受信するデータの暗号化を行うために必要な秘密鍵を厳重に保護し、外部に漏えいすることを防止するための措置を講ずること。

⑼模擬攻撃に対する防御訓練の実施インターネット経由の模擬攻撃を適宜実施し、その実施結果に基づき必要な措置を講ずること。

⑽情報収集等セキュリティ対策に関する情報を収集し、分析を行い、必要な措置を講ずること。

4端末機操作の管理⑴端末機の管理端末機の取扱は、当該端末機の管理を行う責任者の指示又は承認を受けた者が行うこと。

⑵端末機の操作者の確認ア端末機の取扱に際しては、操作者が正当なアクセス権限を有していることを、操作者識別カードと暗証番号による方法、生体認証による方法又はこれらと同等以上のものと認められる方法により確認7 すること。

イ端末機の操作が一定時間行われなかった場合に、再度操作者の確認を行うよう端末機を設定すること。

⑶暗証番号等の取扱暗証番号及び生体認証の管理及び運用の方法を定め、操作者に当該管理及び運用の方法を遵守させること。

⑷ファイルに対する利用制限端末機の操作者ごとに利用可能なファイルを設定する等、ファイルの利用を制限する方法を定めること。

⑸操作履歴の記録等電子申告等受付システムを操作した履歴を記憶媒体に記録し、法令を遵守していることを監査する等、各操作者の利用の正当性について確認すること。

⑹強制的に終了する機能端末機には、複数回のアクセスの失敗に対して、強制的に終了する機能を設けること。

5可搬記憶媒体の管理⑴持出し及び返却の確認等ア可搬記憶媒体の盗難の防止等のため、その保管位置を指定し、持ち出した場合は返却を確認すること。

イ可搬記憶媒体を廃棄する場合には、消磁、破砕、熔解その他の当該可搬記憶媒体に記録されていたファイル及びドキュメントの復元が不可能となる措置を講ずること。

⑵不正プログラムの混入防止可搬記憶媒体への不正プログラムの混入防止のため、必要な措置を講ずること。

6電子申告等受付システムの構成機器及び関連設備等の管理⑴管理方法の明確化ア電子申告等受付システムに機器を接続するための手続、方法等を定めるとともに、構成機器及び関連設備等の管理方法を明確にすること。

イ利用するハードウェア、ソフトウェア及び可搬記憶媒体の種類、数量等を体系的かつ一元的に記録管理し、現況と一致させること。また、この記録管理された内容を関係職員に周知し、管理しているハードウェア、ソフトウェア及び可搬記憶媒体以外のものを使用しないこと。

⑵保守の実施電子申告等受付システムの構成機器及び関連設備の保守を定期に又は随時に、実施すること。また、保守の実施にあたっては、エラーの発生及び不正行為を防止し、データを保護するため、必要な措置を講ずること。

⑶稼働状況の監視電子申告等受付システムの構成機器及び電気通信関係装置の稼働状況を監視し、必要に応じ対策を実施すること。

8 ⑷不正プログラムの混入防止等電子申告等受付システムにコンピュータウイルス等の不正プログラムが混入されていないかどうかを監視する措置を講じ、混入されていた場合には駆除する措置を講ずること。また、コンピュータウイルス等の不正プログラムが発見された場合の必要な措置を定め、電子申告等受付システムを運用保守する職員に周知すること。

7データ、プログラム及びドキュメントの管理⑴データ等の管理方法データ、プログラム及びドキュメントの使用、保管、複写、受渡し、消去及び廃棄について、その取扱及び管理の方法を定めること。

⑵プログラムの登録及び抹消プログラムの改ざん、消去等を防止するために、プログラムの登録及び抹消は、責任者の指示又は承認を受けた者が行うこと。

⑶紙媒体に出力されたドキュメントの廃棄紙媒体に出力されたドキュメントを廃棄する場合には、裁断、溶解その他の当該ドキュメントの復元が不可能となる措置を講ずること。

8障害時等の対応⑴電子申告等受付システムの障害の早期発見電子申告等受付システムの障害箇所の発見や性能の低下を検知するため、必要な措置を講ずること。

⑵早期回復のための代替機能等の整備ア重要なファイルについて、他の記憶媒体に複製することとし、必要に応じ、複製された記憶媒体を当該ファイルを記録した記憶媒体とは別に保管すること。また、電子申告等受付システムの重要な構成機器及び関連設備について、障害が発生した時に代替することができる機能を整備する等、必要な措置を講ずること。

イ障害が発生した時に、複製された重要なファイル等を基に速やかに電子申告等受付システムを回復できるよう必要な措置を講ずること。

ウあらかじめ定められた作業手順に従って電子申告等受付システムが確実に回復することを、試験により確認すること。⑶不正アクセスの早期発見不正アクセスを早期に発見するため、必要な措置を講ずること。

⑷不正アクセスが判明した場合の対応不正アクセスが判明した場合、被害状況の把握、被害拡大を防止するための措置等必要な措置を講ずること。

⑸再発防止策の検討電子申告等受付システムに障害等が生じた場合には、その応急措置を実施するだけでなく、根本原因の究明及び再発防止策について検討を行い、再発防止に努めること。

9委託を行う場合等の措置9 ⑴事業者への委託ア電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の開発、作成、変更、運用保守等について事務の委託を行う場合は、委託する事業者の社会的信用及び能力を確認すること。

イアの場合において、事務を委託する事業者に対し、この基準と同様のセキュリティ対策を実施させるとともに、適切な監督を行うこと。

ウアの場合において、事務を委託する事業者が事務の一部を第三者に再委託する場合には、指定法人にその旨事前に申請し、その承認を得ること。⑵事務を委託する場合の事業者の分担範囲等の明確化電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の開発、作成、変更、運用保守等を複数の事業者に委託する場合、分担して行う範囲及び責任の範囲を明確にするとともに、作業上必要な情報交換を行えるような措置を講ずること。事務の委託を受けた事業者が、複数の事業者に事務を再委託する場合も同様とする。

⑶要員派遣を受ける場合等の措置要員派遣を受ける場合又は非常勤職員、臨時職員等を雇用する場合には、必要に応じ、秘密保持に関する誓約書を提出させる等の措置を講ずること。

10 電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件に係る外部監査電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の企画、開発、作成、変更及び運用保守の各段階におけるセキュリティ対策について外部監査を実施し、その結果に基づき電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の改善を行うこと。また、当該外部監査の結果を、政府に報告すること。

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