〇地方税法施行規則第10条第2項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準(平成25年総務省告示第428号) 〇光ディスク等への給与支払報告書記載事項及び公的年金等支払報告書記載事項の記録に関する技術基準(平成25年総務省告示429号)2013-11-21平成25年総務省告示第428号総務省自治税務局市町村税課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000260458.pdf
告示新規制定総務省

〇地方税法施行規則第10条第2項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準(平成25年総務省告示第428号) 〇光ディスク等への給与支払報告書記載事項及び公的年金等支払報告書記載事項の記録に関する技術基準(平成25年総務省告示429号)

平成25年総務省告示第428号

告示日
平成25年11月21日(2013-11-21)
告示番号
平成25年総務省告示第428号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
10 ページ / 9,606 文字
取得日時
2026-08-19 10:31

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○総務省告示第四百二十八号

、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条第三項の規定に基づき 同条第二項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準を次のように定め 平、成二十六年一月一日より適用する。

平成二十五年十一月二十一日

総務大臣 新藤 義孝

地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第10条第2項の送信に係る情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準第1 用語の定義

1 提供者

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の6第5項第1号又は第6項第1号の

規定により給与支払報告書記載事項又は公的年金等支払報告書記載事項(以下「記載事項」という。)を

提供する者(当該記載事項を送信する者が税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定

する税務書類の作成を委嘱する場合にあっては、当該委嘱を受けた者)

2 指定法人地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第10条第2項に規定する地方税関係の行政手続の迅速か1

つ的確な処理に必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行う法人であって総務大臣が指定したもの

3 電子署名

電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名

4 電子証明書

提供者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこの者に係るものである

ことを証明するために作成する電磁的記録

5 電子申告等受付システム

指定法人サーバ、端末機、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。以下同じ。)、電気通信回線、

プログラム等により構成され、提供者の使用に係る電子計算機から送信されたデータを指定法人サーバに

備えられた記憶媒体に記録し、当該データを市区町村サーバに送信するためのシステム

6 利用者用ソフトウェア

提供者によるデータの作成及び送信に利用するため、指定法人が提供する入出力用のソフトウェア

7 利用者用ソフトウェア開発要件

提供者のデータの作成及び送信に係るソフトウェアを事業者が開発するため、当該ソフトウェアが備え

るべき機能として指定法人が公開するシステム要件

8 セキュリティ

正確性、機密性及び継続性の維持

9 指定法人サーバ

記載事項の記録を行うための指定法人の使用に係る電子計算機10 市区町村サーバ

電子申告等受付システムからデータの提供を受けるための市区町村長の使用に係る電子計算機11 端末機

電子申告等受付システムの運用保守のために使用する運用端末12 ファイアウォール

ネットワークにおいて不正侵入を防御するための通信を制御する装置13 データ

電子申告等受付システムに記録又は保存される記載事項に関する情報14 プログラム

電子申告等受付システム、端末機及び電気通信関係装置を機能させるための命令を組み合わせたもの(オ

ペレーティングシステム、データベース等のパッケージソフトウェアを含む。)

15 ファイル

電子申告等受付システム、端末機及び電気通信関係装置に内蔵される記憶媒体又は可搬記憶媒体に記録

されているデータ及びプログラム16 ドキュメント電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の企画、開発、作成、変更及び運用保守並びにプログラムの作成に関する記録及び文書2 17 可搬記憶媒体

電子申告等受付システムで利用する駆動装置から容易に取り外すことのできる記憶媒体(光ディスク等

(光ディスク、磁気ディスク又は磁気テープをいう。)、USBメモリー又は外付けハードディスクドラ

イブその他これに類するものをいう。)

18 電子計算機室

電子申告等受付システム及び電気通信関係装置を設置する室19 重要機能室

電子計算機室、受電設備、定電圧・定周波電源装置等の設備を設置する室並びに電子計算機室の空気調

和をする空気調和機及びその附属設備を設置する室第2 提供者の記載事項の送信に係る安全性及び信頼性の確保

1 利用者用ソフトウェア等の提供

指定法人は、提供者によるデータの作成及び送信の安全性及び信頼性を確保するため、利用者用ソフト

ウェアを提供するとともに、利用者用ソフトウェア開発要件を公開することとする。

2 提供者の使用に係る電子計算機の機能

提供者の使用に係る電子計算機は、次のいずれにも該当することとする。

⑴ 利用者用ソフトウェア又は利用者用ソフトウェア開発要件を満たしたソフトウェアをインストールす

ることによりデータの作成ができる機能を有すること。

⑵ 電子申告等受付システムと通信できる機能を有すること。

3 提供の方法

提供者は、次に掲げる方法により記載事項の提供を行わなければならないこととする。

⑴ 利用者用ソフトウェア又は利用者用ソフトウェア開発要件を満たしたソフトウェアによりデータの作

成及び送信を行うこと。

⑵ ⑴の送信にあたっては、データに電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次のいず

れかに該当するものと併せて送信すること。

ア 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(他の法令において準用する場

合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの

イ 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に基

づき都道府県知事が作成したもの

ウ 政府認証基盤(複数の認証局によって構成される認証基盤であって、行政機関の長その他の国家公

務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために

運営するものをいう。以下同じ。)におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であっ

て、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。)

と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの(上記ア

及びイを除く。)であって、指定法人の使用に係る電子計算機において識別することができるものエ政府認証基盤における政府共用認証局が作成したもの⑶ ⑴の送信にあたっては、データを暗号化して送信すること。

3 第3 指定法人の体制、規程等の整備

指定法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1 体制の整備

⑴ 責任体制等の確立

電子申告等受付システムのセキュリティを確保するため、電子申告等受付システム、利用者用ソフト

ウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の企画、開発、作成、変更及び運用保守に関する責任体制及

び連絡体制を明確にすること。また、防災組織及び防犯組織を整備し、通常時及び非常時の責任体制の

確立を図ること。

⑵ 監視体制の整備

電子申告等受付システムの運用に関し、異常な状態を早期に発見できるよう体制の整備を図ること。

2 規程等の整備

⑴ 規程の整備

電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の企画、開発、

作成、変更及び運用保守に関する規程を整備すること。

⑵ 電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の設計書等の整

備

電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の設計書、操作

手順書等を整備し、常備すること。

3 人事、教育、研修等

⑴ 要員管理

電子申告等受付システムの運用保守に必要な職員の配置、交替等の人事管理を適切に行うこと。また、

プログラムの作成及び電子申告等受付システムの操作の各事務は、同一の者が行うことのないように配

慮すること。

⑵ 教育及び研修

電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件を開発、作成、

変更及び運用保守する職員に対し、電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフ

トウェア開発要件のセキュリティ対策についての教育及び研修を実施し、必要な知識を習得させること。

⑶ 問い合わせ窓口の設置

提供者を支援し、誤操作等の発生を防止するため、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア

開発要件に関する問い合わせ窓口を設置すること。

4 緊急時体制

⑴ 作動停止時における事務処理体制

ア 電子申告等受付システムの構成機器、関連設備又はソフトウェアの障害等により電子申告等受付シ

ステムの全部又は一部が作動停止した場合の行動計画について定めること。

イ 実際に問題が発生した場合に適切な対応を図ることができるよう、行動計画の確認を行うこと。⑵ データの漏えいのおそれがある場合の事務処理体制4

ア データの漏えいその他これに準ずる事態の発生のおそれがある場合の行動計画(電子申告等受付シ

ステムの全部又は一部を停止する基準を含む。)について定めること。

イ 実際に問題が発生した場合に適切な対応を図ることができるよう、行動計画の確認を行うこと。

第4 電子申告等受付システムの環境及び設備

指定法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1 建物及び重要機能室

⑴ 建物等への侵入の防止等

ア 電子申告等受付システムに係る建物及び重要機能室(以下「建物等」という。)を国内に設置する

こと。

イ 建物等の壁、窓、ドア等が容易に破壊されないよう必要な措置を講ずること。

ウ 建物等への侵入を検知するための措置を講ずること。

エ 電力及び電気通信回線の切断等を防止するための措置を講ずること。

オ 重要機能室の外に設置された関連設備に対する不当な接触の防止について、必要な措置を講ずること。

⑵ 重要機能室の配置及び構造

ア 重要機能室の配置及び構造について、セキュリティ対策及び保守が容易に行えるよう配慮すること。

イ 重要機能室について、その表示を行わない等、できるだけ所在を明らかにしないようにすること。

ウ 緊急事態発生の際の連絡設備を設ける等、重要機能室に指定法人との連絡を取れる体制を整備する

こと。

エ 電子計算機室を他の部屋と区別して専用の部屋とすること。専用の部屋を確保できない場合は、電

子申告等受付システム及び電気通信関係装置を厳重に固定し、専用保管庫により施錠保管すること。

オ 電子計算機室の常時利用する出入口を限定すること等により、侵入の防止を容易に行えるよう配慮

すること。

2 障害の防止等

⑴ 電気的及び機械的障害の防止等

電子申告等受付システムの構成機器及び関連設備の電気的及び機械的障害の発生を防止し、検知し、

及びこれらの障害が発生した場合の対策を図るため、必要な設備の整備等について適切な措置を講ずる

こと。

⑵ 水又は蒸気による障害の防止等

電子申告等受付システムの構成機器又は関連設備の水又は蒸気による障害の発生を防止し、これらの

障害の発生を検知し、及びこれらの障害が発生した場合の対策を図るため、必要な設備の整備等につい

て適切な措置を講ずること。

⑶ 火災の防止等

建物等からの出火の防止のため、必要な措置を講ずること。また、建物等の火災による電子申告等受付システムの構成機器又は関連設備の損傷を防止し、火災の発生を検知し、及び火災が発生した場合の対策を図るため、必要な設備の整備等について適切な措置を講ずること。

5

⑷ 地震対策

建物等並びに電子申告等受付システムの構成機器及び関連設備の地震による損傷を防止し、及び地震

が発生した場合の対策を図るため、必要な設備の整備等について適切な措置を講ずること。

⑸ 急激な温湿度変化等に対する措置

空気調和設備について、それぞれの室の容量に配慮し、急激な温湿度変化等に対する措置を講ずること。

⑹ 転倒、移動等に対する措置

電子申告等受付システムの構成機器及び関連設備に、転倒、移動等に対する措置を講ずること。

⑺ その他の障害の防止等

動物その他のモノによる障害を防止し、これらの障害の発生を検知し、及び障害が発生した場合の対

策を図るため、必要な措置を講ずること。

3 ネットワーク設備

電子申告等受付システムをインターネットと接続する電気通信回線について、データを円滑に伝送する

ために必要な伝送速度を確保すること。

第5 指定法人における運用管理上の安全性及び信頼性の確保

指定法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1 入退室管理

⑴ 入室資格の付与

重要機能室への入室者を限定すること。また、重要機能室に入室する者に鍵を貸与する際に、その者

が入室する権限を有することを確認するとともに、入退室管理カードによって重要機能室に入退室する

者が入室する権限を有することを確認すること等により、入退室の管理を適切に行うこと。

⑵ 鍵又は入退室管理カードの管理

ア 重要機能室の出入口の鍵を所定の場所に保管し、その管理を定められた者が行うこと。

イ 入退室管理カードの管理方法を定めること。

⑶ 搬出入物品の確認

重要機能室へ物品を搬出入する際は、重要機能室に入室する権限を有する職員が搬出入する物品の内

容を確認すること。

⑷ 事務室の管理

事務室における電子申告等受付システムの構成機器、関連設備等の盗難、損壊等を防止するため、職

員が不在となるときの事務室の施錠等、必要な措置を講ずること。

2 電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の開発、作成又は

変更

⑴ セキュリティを高める設計の実施

電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の開発、作成又は変更を行う際には、電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件のセキュリティを高めるよう配慮すること。

6

⑵ 電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の試験の実施

ア 電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の開発、作成

又は変更を行った場合には、障害試験、負荷試験その他必要な試験を適切に実施すること。

イ 電子申告等受付システムの試験を実施する場合には、ファイルの安全を確保するため、電子申告等

受付システムと同様の機能を有する試験用のシステムを用意し、試験を行うこと。

⑶ 電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の開発、作成又は変更に際してのエラーの発生及び不正行為の防止

ア 電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の開発、作成

又は変更を行う際には、開発、作成又は変更の計画を策定し、開発、作成又は変更の責任者を指定し、

及びプログラムの作成、変更又は廃止を行う際には責任者の承認を得て行う等エラーの発生及び不正

行為の防止のための手続を明確にすること。

イ 電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の変更に応じ

てドキュメントを更新し、責任者に確認させること。

⑷ セキュリティ対策の定期的な見直し

電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の変更を実施し

ない場合においても、定期的に変更を行う必要性の有無を検討し、必要があると認めた場合にはその見

直しを行い、必要な措置を講ずること。

3 電子申告等受付システムの運用保守等

⑴ アクセス権限の限定

電子申告等受付システムを運用保守する職員に対して、指定法人サーバ、端末機、電気通信関係装置、

電気通信回線、ファイル等に関し、必要なアクセス権限を付与すること。

⑵ 他のソフトウェアの作動の制限

指定法人サーバで、電子申告等受付システムの管理及び運用保守並びに指定法人が行う他の地方税に

係る電子的な手続のための電子計算機の管理及び運用保守に必要なソフトウェア以外のソフトウェアを

作動させないよう措置を講ずること。

⑶ 記録の消去

指定法人サーバを使用しなくなった場合には、当該機器に内蔵する記憶媒体からファイル及びドキュ

メントを消去すること。

⑷ ファイアウォールによる通信制御

不正行為又は不正アクセス行為に対して電子申告等受付システムを保護するため、必要な部分には、

ファイアウォールを設置し、通信制御を行うこと。

⑸ 電気通信関係装置の管理

エラーの発生又は不正行為により電気通信関係装置の不適切な運用が行われないようにするため、電

気通信関係装置の管理に際しては厳重な確認を行う等、管理権限がある者以外の者による操作を防止するための措置を講ずること。また、通信に際しては、電気通信関係装置相互の認証を行うこと。⑹ 通信相手相互の認証7

電子申告等受付システムと市区町村サーバの間の通信について、通信相手相互の認証を行うこと。

⑺ データの暗号化

電子申告等受付システムと市区町村サーバの間の通信について、交換するデータの暗号化を実施する

こと。

⑻ 秘密鍵の厳重な管理

電子申告等受付システムにおいて通信相手の認証及び送受信するデータの暗号化を行うために必要な

秘密鍵を厳重に保護し、外部に漏えいすることを防止するための措置を講ずること。

⑼ 模擬攻撃に対する防御訓練の実施

インターネット経由の模擬攻撃を適宜実施し、その実施結果に基づき必要な措置を講ずること。

⑽ 情報収集等

セキュリティ対策に関する情報を収集し、分析を行い、必要な措置を講ずること。

4 端末機操作の管理

⑴ 端末機の管理

端末機の取扱は、当該端末機の管理を行う責任者の指示又は承認を受けた者が行うこと。

⑵ 端末機の操作者の確認

ア 端末機の取扱に際しては、操作者が正当なアクセス権限を有していることを、操作者識別カードと

暗証番号による方法、生体認証による方法又はこれらと同等以上のものと認められる方法により確認

すること。

イ 端末機の操作が一定時間行われなかった場合に、再度操作者の確認を行うよう端末機を設定すること。

⑶ 暗証番号等の取扱

暗証番号及び生体認証の管理及び運用の方法を定め、操作者に当該管理及び運用の方法を遵守させる

こと。

⑷ ファイルに対する利用制限

端末機の操作者ごとに利用可能なファイルを設定する等、ファイルの利用を制限する方法を定めること。

⑸ 操作履歴の記録等

電子申告等受付システムを操作した履歴を記憶媒体に記録し、法令を遵守していることを監査する等、

各操作者の利用の正当性について確認すること。

⑹ 強制的に終了する機能

端末機には、複数回のアクセスの失敗に対して、強制的に終了する機能を設けること。

5 可搬記憶媒体の管理

⑴ 持出し及び返却の確認等

ア 可搬記憶媒体の盗難の防止等のため、その保管位置を指定し、持ち出した場合は返却を確認すること。イ 可搬記憶媒体を廃棄する場合には、消磁、破砕、熔解その他の当該可搬記憶媒体に記録されていた8

ファイル及びドキュメントの復元が不可能となる措置を講ずること。

⑵ 不正プログラムの混入防止

可搬記憶媒体への不正プログラムの混入防止のため、必要な措置を講ずること。

6 電子申告等受付システムの構成機器及び関連設備等の管理

⑴ 管理方法の明確化

ア 電子申告等受付システムに機器を接続するための手続、方法等を定めるとともに、構成機器及び関

連設備等の管理方法を明確にすること。

イ 利用するハードウェア、ソフトウェア及び可搬記憶媒体の種類、数量等を体系的かつ一元的に記録

管理し、現況と一致させること。また、この記録管理された内容を関係職員に周知し、管理している

ハードウェア、ソフトウェア及び可搬記憶媒体以外のものを使用しないこと。

⑵ 保守の実施

電子申告等受付システムの構成機器及び関連設備の保守を定期に又は随時に、実施すること。また、

保守の実施にあたっては、エラーの発生及び不正行為を防止し、データを保護するため、必要な措置を

講ずること。

⑶ 稼働状況の監視

電子申告等受付システムの構成機器及び電気通信関係装置の稼働状況を監視し、必要に応じ対策を実

施すること。

⑷ 不正プログラムの混入防止等

電子申告等受付システムにコンピュータウイルス等の不正プログラムが混入されていないかどうかを

監視する措置を講じ、混入されていた場合には駆除する措置を講ずること。また、コンピュータウイル

ス等の不正プログラムが発見された場合の必要な措置を定め、電子申告等受付システムを運用保守する

職員に周知すること。

7 データ、プログラム及びドキュメントの管理

⑴ データ等の管理方法

データ、プログラム及びドキュメントの使用、保管、複写、受渡し、消去及び廃棄について、その取

扱及び管理の方法を定めること。

⑵ プログラムの登録及び抹消

プログラムの改ざん、消去等を防止するために、プログラムの登録及び抹消は、責任者の指示又は承

認を受けた者が行うこと。

⑶ 紙媒体に出力されたドキュメントの廃棄

紙媒体に出力されたドキュメントを廃棄する場合には、裁断、溶解その他の当該ドキュメントの復元

が不可能となる措置を講ずること。

8 障害時等の対応

⑴ 電子申告等受付システムの障害の早期発見電子申告等受付システムの障害箇所の発見や性能の低下を検知するため、必要な措置を講ずること。⑵ 早期回復のための代替機能等の整備9

ア 重要なファイルについて、他の記憶媒体に複製することとし、必要に応じ、複製された記憶媒体を

当該ファイルを記録した記憶媒体とは別に保管すること。また、電子申告等受付システムの重要な構

成機器及び関連設備について、障害が発生した時に代替することができる機能を整備する等、必要な

措置を講ずること。

イ 障害が発生した時に、複製された重要なファイル等を基に速やかに電子申告等受付システムを回復できるよう必要な措置を講ずること。

ウ あらかじめ定められた作業手順に従って電子申告等受付システムが確実に回復することを、試験に

より確認すること。

⑶ 不正アクセスの早期発見

不正アクセスを早期に発見するため、必要な措置を講ずること。

⑷ 不正アクセスが判明した場合の対応

不正アクセスが判明した場合、被害状況の把握、被害拡大を防止するための措置等必要な措置を講ず

ること。

⑸ 再発防止策の検討

電子申告等受付システムに障害等が生じた場合には、その応急措置を実施するだけでなく、根本原因の究明及び再発防止策について検討を行い、再発防止に努めること。

9 委託を行う場合等の措置

⑴ 事業者への委託

ア 電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の開発、作成、

変更、運用保守等について事務の委託を行う場合は、委託する事業者の社会的信用及び能力を確認す

ること。

イ アの場合において、事務を委託する事業者に対し、この基準と同様のセキュリティ対策を実施させ

るとともに、適切な監督を行うこと。

ウ アの場合において、事務を委託する事業者が事務の一部を第三者に再委託する場合には、指定法人にその旨事前に申請し、その承認を得ること。

⑵ 事務を委託する場合の事業者の分担範囲等の明確化

電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の開発、作成、

変更、運用保守等を複数の事業者に委託する場合、分担して行う範囲及び責任の範囲を明確にするとともに、作業上必要な情報交換を行えるような措置を講ずること。事務の委託を受けた事業者が、複数の

事業者に事務を再委託する場合も同様とする。

⑶ 要員派遣を受ける場合等の措置

要員派遣を受ける場合又は非常勤職員、臨時職員等を雇用する場合には、必要に応じ、秘密保持に関

する誓約書を提出させる等の措置を講ずること。

10 電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件に係る外部監査電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の企画、開発、作成、変更及び運用保守の各段階におけるセキュリティ対策について外部監査を実施し、その結果に基づき10

電子申告等受付システム、利用者用ソフトウェア及び利用者用ソフトウェア開発要件の改善を行うこと。

また、当該外部監査の結果を、政府に報告すること。

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