無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第339号)2013-09-03告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000302888.pdf
告示改正総務省

無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第339号)

告示番号 不明

告示日
平成25年9月3日(2013-09-03)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
1 ページ / 389 文字
取得日時
2026-08-19T10:32:22+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000302888.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第三百三十九号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第十八条の二の規定に基づき、昭和三十七年郵政省告示第三百六十一号(無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年九月三日総務大臣新藤義孝

第三項中「行なう」を「行う」に改め、第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

八設備規則第四十九条の四の二に規定する海洋レーダーの無線局の無線設備であつて、A一A電波を発射するものにあつては、運用規則第二十三条、第二十六条第二項、第三十六条及び第三十七条の規定にかかわらず、二十分を超えない間隔で自局の識別信号を送信するものとする。

第九項中「行なう」を「行う」に改める。

一頁

← 一覧へ戻る