○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四五号) ○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四六号) ○送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件(平成25年総務省告示第三四七号)2013-09-09告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000273424.pdf
新旧対照表改正総務省

○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四五号) ○伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第三四六号) ○送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件(平成25年総務省告示第三四七号)

告示番号 不明

告示日
平成25年度9月9日(2013-09-09)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
2 ページ / 1,010 文字
取得日時
2026-08-19T10:32:22+09:00

原文

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(参考)送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件の新旧告示対照表(傍線部分が変更部分)

新旧

○総務省告示第号

○郵政省告示第百三十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第二号の⑶の規定に基づき、送信装置の出力端子に誘起する高の二第一項第三号の⑴の規定に基づき、送信装置の出力端子に誘起する高

(五)

(二)

周波電圧の測定器を次のとおり定める。

周波電圧の測定器を次のとおり定める。

なお、昭和六十二年郵政省告示第百三十一号(送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器を定める件)は、廃止する。

平成二十五年月日昭和六十二年三月九日郵政大臣唐沢俊二郎総務大臣新藤義孝検波方式が準尖頭値検波方式であり、各測定周波数帯における応答特性検波方式が準尖頭値検波方式であり、各測定周波数帯における応答特性は、次の表に示す基本特性を有すること。

は、次の表に示す基本特性を有すること。

基本特性基本特性項目一〇を超え一五一五〇を超え三kHz 〇以下の測定周〇以下の測定周MHz kHz kHz 項目一〇を超え一五一五〇を超え三kHz 〇以下の測定周〇以下の測定周MHz kHz kHz 波数におけるもの波数におけるもの波数におけるもの波数におけるもの検波器より前の段の六デシベル低下の通過帯域幅二〇〇ヘルツ九キロヘルツ検波器より前の段の六デシベル低下の通過帯域幅二〇〇ヘルツ九キロヘルツ検波器の充電時定数四五ミリ秒一ミリ秒検波器の充電時定数四五ミリ秒一ミリ秒検波器の放電時定数五〇〇ミリ秒一六〇ミリ秒検波器の放電時定数五〇〇ミリ秒一六〇ミリ秒指示計の機械的時定数一六〇ミリ秒一六〇ミリ秒指示計の機械的時定数一六〇ミリ秒一六〇ミリ秒検波器より前の段の過負荷係数検波器より前の段の過負荷係数

(入出力特性が直線性から一デ(入出力特性が直線性から一デシベル離れるときの入力値対指二四デシベル三〇デシベルシベル離れるときの入力値対指二四デシベル三〇デシベル示計が表す最大値の比。以下同示計が表す最大値の比。以下同じ)

検波器と指示計器の間に挿入する直流増幅器の過負荷係数

附則六デシベル一二デシベルじ)

検波器と指示計器の間に挿入する直流増幅器の過負荷係数六デシベル一二デシベルこの告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

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