soumu:000263867
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000263867/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000263867.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 26 ページ通常 20 ページ
放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法の一部を改正する告示案新旧対照表
○ 放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法を定める件(昭和三十五年郵政省告示第六百四十号)
改正後
1 (略) 2 超短波放送、テレビジヨン放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。 以下2において同じ。) (1)・(2) (略)
改正前
(傍線部分は改正部分)1 (略) 2 超短波放送、テレビジヨン放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(1)・(2) (略)1改正後
基幹放送普及計画の一部を変更する告示案新旧対照表 ○基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号) 変更案第1 基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 (略) 1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針 (1) 国内放送の普及 ア・イ (略) ウ 移動受信用地上基幹放送の普及民間基幹放送事業者が行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送については、次のとおりとする。 (ア) 全国各地域においてあまねく受信できること。 (イ) 受信設備の普及に配慮すること。 (ウ) 自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されるという特性を生かしたサービスの推進に十分配慮すること。 なお、民間基幹放送事業者が行うマルチメディア放送については、影 像、音響、信号等の情報及びリアルタイム型放送番組又は蓄積型放送番 組の放送番組の形態を柔軟に組み合わせることができるという特性を生 かしたサービスの推進に十分配慮すること。 (2)~(4) (略) 2 基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保するこ
改正前
(傍線部分は変更部分) 第1 基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 (略) 1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針 (1) 国内放送の普及 ア・イ (略) ウ 移動受信用地上基幹放送の普及移動受信用地上基幹放送のうち207.5MHzから222MHzまでの周波数を使 用して民間基幹放送事業者が行うマルチメディア放送については、全国各地域においてあまねく受信できること。また、受信設備の普及に配慮すること。なお、民間基幹放送事業者が行うマルチメディア放送については、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されるという特性並びに影像、音響、信号等の情報及びリアルタイム型放送番組又は蓄積型放送番組の放送番組の形態を柔軟に組み合わせることができるという特性を生かしたサービスの推進に十分配慮すること。(2)~(4) (略)2 基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保するこ1改正後
とにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有さ れるようにするための指針 (1)・(2) (略) (3) 移動受信用地上基幹放送の業務については、原則として、一の者によ って行われ、又は支配される移動受信用地上基幹放送の業務に係る伝送容 量を制限し、できるだけ多くの者に対し移動受信用地上基幹放送を行う機 会を開放する。 また、移動受信用地上基幹放送の特性を生かしたサービスの実現に十 分配慮する。 (4) (略) 3 その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 基幹放送を行う民間基幹放送事業者による基幹放送(全国放送であるものを除く。)については、放送事業者の構成及び運営において地域社会を基盤とするとともにその基幹放送を通じて地域住民の要望にこたえることにより 、基幹放送に関する当該地域社会の要望を充足すること。 第2 (略) 第3 基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数 (衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標 1 総則 (1) 以下の規定に関しては、電波及び放送に関する法令の定めるところによ るほか、次の定義によるものとする。 ア 「関東広域圏」とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東 京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。 イ 「中京広域圏」とは、岐阜県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区
改正前
とにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有さ れるようにするための指針 (1)・(2) (略) (3) 移動受信用地上基幹放送の業務については、原則として、一の者によ って行われ、又は支配される移動受信用地上基幹放送の業務に係る伝送容 量を制限し、できるだけ多くの者に対し移動受信用地上基幹放送を行う機 会を開放する。
また、移動受信用地上基幹放送の特性を生かしたサービスの実現に十分配慮する。 (4) (略)3 その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項地上基幹放送を行う民間基幹放送事業者による地上基幹放送については、放送事業者の構成及び運営において地域社会を基盤とするとともにその地上基幹放送を通じて地域住民の要望にこたえることにより、地上基幹放送に関する当該地域社会の要望を充足すること。 第2 (略) 第3 基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数 (衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標 1 総則 (1) 以下の規定に関しては、電波及び放送に関する法令の定めるところによ るほか、次の定義によるものとする。 ア 「関東広域圏」とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東 京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。 イ 「中京広域圏」とは、岐阜県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区2改正後
域をいう。 ウ 「近畿広域圏」とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び 和歌山県の各区域を併せた区域をいう。 エ 「東北広域圏」とは、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び 福島県の各区域を併せた区域をいう。 オ 「関東・甲信越広域圏」とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千 葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県の各区域を併せた 区域をいう。 カ 「東海・北陸広域圏」とは、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡 県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区域をいう。 キ 「中国・四国広域圏」とは、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口 県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の各区域を併せた区域をいう 。 ク 「九州・沖縄広域圏」とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分 県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の各区域を併せた区域をいう。 (2) 基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の 数の目標は、(3)に定めるものを除き、2に定めるとおりとする。 (3) (略) 2 国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標 (1)~(3) (略) (4) 移動受信用地上基幹放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放 送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第4章第1節に定める放送を行うもの) 基幹放送の区分放送対象地域放送系により放送を
改正前
域をいう。 ウ 「近畿広域圏」とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び 和歌山県の各区域を併せた区域をいう。 (2) 基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標は、(3)に定めるものを除き、2
、3及び4に定めるとおりとする。 (3) (略) 2 国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標 (1)~(3) (略) 3改正後
することのできる放送番組の数の目標民間基幹マルチ広域近畿広域圏、東北広域放送対象地域ごとに放送事メディ放送圏、関東・甲信越広域3~5程度(注) 業者のア放送圏、東海・北陸広域放送圏、中国・四国広域圏、九州・沖縄広域圏県域北海道3~5程度(注) 放送 ( 注) 次の(ア)又は(イ)の場合の放送番組の数。ただし、具体的な基幹放 送の業務の認定に当たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放 送における必要な音声品質、画像品質等を勘案することとし、これ以 外の方法による利用を妨げるものではない。 (ア) 二の3セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第11条第1項に規定する3セグメント形式のOFDMフレームをいう。)を利用して、それぞれのOFDMフレームにおいて1系統のマルチメディア放送を行い、三の1セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第11条第1項に規定する1セグメント形式のOFDMフレームをいう。)を利用して、それぞれのOFDMフレームにおいて1系統のマルチメディア放送を行う場合(イ) 三の3セグメント形式のOFDMフレームを利用して、それぞれのOFDMフレームにおいて1系統のマルチメディア放送を行う場合 (5) 移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第4章第2節に定
改正前
(
4) 移動受信用地上基幹放送(207.5MHzから222MHzまでの周波数を使用する4改正後
める放送を行うもの) 基幹放送の区分放送対象放送系により放送をすること地域のできる放送番組の数の目標 民間基幹放送マルチメデ全国1程度(注1) 事業者の放送ィア放送テレビジョ全国7~20 程度(注2) ン放送(注1) 一の 13 セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第 28 条第 1 項に規定する 13 セグメント形式のOFDMフレームをいう。)を利用して1系統のマルチメディア放送を行う場合の放送番組の数。ただし、具体的な基幹放送の業務の認定に当たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品質、画像品質等を勘案することとし、これ以外の方法による利用を妨げるものではない。 (注2) 1、2又は3のセグメントを利用して1系統のテレビジョン放送を行う場合の放送番組の数。ただし、具体的な基幹放送の業務の認定に当たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品質、画像品質等を勘案することとし、これ以外の方法による利用を妨げるものではない。
改正前
もの) 基幹放送の区分放送対象放送系により放送をすること地域のできる放送番組の数の目標民間基幹放送マルチメデ全国10程度(注) 事業者の放送ィア放送(注) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号)第28条第1項に規定する13セグメント形式のOFDMフレームにおける放送番組の数を3、同令第11条第1項に規定する1セグメント形式のOFDMフレームにおける放送番組の数を7とした場合の数。5改正後
基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する告示案新旧対照表 ○ 基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号) 変更案第1 総則 1~3 (略) 4 空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじ め特定の周波数を定めておくことが適当でない次に掲げる中継局に 係る周波数等は、当該放送がその行う放送に係る放送対象地域におい てあまねく受信できるようにするため合理的と認められる範囲内に 限り、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため必要な事項を勘案 して個別に定めるものとする。 (1) (略) (2) 中波放送について、外国波による混信対策、地形的原因で生じる遮へいによる受信障害対策又は地理的原因による受信障害対策(地形的原因を除いた自然的条件の特殊性が原因となって発生する受信障害の対策をいう。)のため補完的に超短波放送用周波数を用いて放送を行う中継局 (3) (略) (4) テレビジョン放送(地上系)を行う3W以下の中継局(移動受信用地上基幹放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第14号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。)を行うものを除く。) 5 移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局に使用させることのでき る周波数は次のものとする。 97MHz(注)
改正前
(傍線部分は変更部分) 第1 総則 1~3 (略) 4 空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじ め特定の周波数を定めておくことが適当でない次に掲げる中継局に 係る周波数等は、当該放送がその行う放送に係る放送対象地域におい てあまねく受信できるようにするため合理的と認められる範囲内に 限り、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため必要な事項を勘案 して個別に定めるものとする。 (1) (略) (2) 中波放送の外国波による混信対策のため補完的に超短波放送用周波数を用いて放送を行う中継局 (3) (略)5 マルチメディア放送(移動受信用地上基幹放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第14号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。)に限る。)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数は次のものとする。1改正後
101.285714MHz 105.571429MHz 207.5MHz以上222MHz以下の周波数(注) 97MHz の周波数の 電波の 使用は、101.285714MHz 又は 105.571429MHzの周波数の電波を使用する放送局を開設する際に、 混信又は混信の可能性が発生し、これを回避するために真に必要な 場合に限る。 6 多重放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等は、 基幹放送普及計画で定める放送対象地域ごとの放送系の数の目標の範 囲内において、その基幹放送局が設備を共用する超短波放送を行う基 幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の周波数等と 同一のものとする。 7~10 (略) 11 以上のほか、基幹放送用の周波数の使用は、電波に関する国際的取 り決め及び次に掲げる要件に適合するとともに、電波の公平かつ能率 的な利用の確保に資するものとする。 (1)・(2) (略) (3) 超短波放送(地上系)(移動受信用地上基幹放送を行うものを除 く。) ア・イ (略) 第2~第7 (略)
改正前
207.5MHz以上222MHz以下の周波数 6 多重放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等は、 基幹放送普及計画で定める放送対象地域ごとの放送系の数の目標の範 囲内において、その基幹放送局が設備を共用する超短波放送を行う基 幹放送局の周波数等と同一のものとする。 7~10 (略) 11 以上のほか、基幹放送用の周波数の使用は、電波に関する国際的取 り決め及び次に掲げる要件に適合するとともに、電波の公平かつ能率 的な利用の確保に資するものとする。 (1)・(2) (略) (3) 超短波放送(地上系) ア・イ (略) 第2~第7 (略)
2○ 無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件(平成二年郵政省告示第二百四十号) (傍線部分は改正部分)
改正後
無線従事者の資格を要しない簡易な操作の一部を改正する告示案新旧対照表5)一 施行規則第三十三条第六号 (の総務大臣が別に告示する無線局は、次のと おりとする。 1 地上基幹放送局(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみに よるテレビジョン放送を行うもの(移動受信用地上基幹放送を行うものを 除く。)で空中線電力〇・〇五ワット以下のものに限る。) 2~5 (略) 二・三 (略)
改正前
5)一 施行規則第三十三条第六号 (の総務大臣が別に告示する無線局は、次のとおりとする。 1 地上基幹放送局(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみに よるテレビジョン放送を行うもので空中線電力〇・〇五ワット以下のものに限る。) 2~5 (略) 二・三 (略)
1無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法の一部を改正する告示案新旧対照表
○ 無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件(平成十一年郵政省告示第三百号) (傍線部分は改正部分)
改正後
1~5 (略) 6 5の項の方法による算出結果が、施行規則別表第2号の2の2に規定する電波の強度の値(以下「基準値」という。)を超える場合であって、送信空中線の電力指向性係数D(θ)が明らかな場合の電波の強度は、次式により電力束密度の値を求めることとする。ただし、30MHz以下の周波数においては、電界強度の値に換算すること。 S=S0・D(θ)・F S0は、5の項の方法により算出した電力束密度の値とする。 注1・注2 (略) 注3 超短波放送、テレビジョン放送又はマルチメディア放送を行う地 上基幹放送局の無線設備において素子を2段以上積み重ねた空中線を使用する場合は、俯角 45 度以上において垂直面の電力指向性係数を 0.1 として算出してもよい。
改正前
1~5 (略) 6 5の項の方法による算出結果が、施行規則別表第2号の2の2に規定する電波の強度の値(以下「基準値」という。)を超える場合であって、送信空中線の電力指向性係数D(θ)が明らかな場合の電波の強度は、次式により電力束密度の値を求めることとする。ただし、30MHz以下の周波数においては、電界強度の値に換算すること。 S=S0・D(θ)・F S0は、5の項の方法により算出した電力束密度の値とする。 注1・注2 (略) 注3 超短波放送
局及びテレビジョン放送局の無線設備において素子を2段以上積み重ねた空中線を使用する場合は、俯角 45 度以上において垂直面の電力指向性係数を0.1 として算出してもよい。1放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件の一部を改正する告示案新旧対照表
○放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件(平成十一年郵政省告示第七百七
改正後
十六号) 一~三 (略) 四 法第九十四条第一項の規定により衛星基幹放送の業務に係る周波数を指定された認定基幹放送事業者が、周波数の能率的な利用の観点からの当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の要請に基づきその指定された周波数を変更しようとするとき 五 (略) 六 法第九十四条第一項の規定により移動受信用地上基幹放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第四章第一節に定める放送を行うものに限る。)の業務に係る周波数を指定された認定基幹放送事業者が、周波数の能率的な利用の観点からの当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の要請に基づきその指定された中央の周波数又は三セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する三セグメント形式のOFDMフレームをいう。)若しくは一セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第十一条第一項に規定する一セグメント形式のOFDMフレームをいう。)の別を変更しようとするとき
改正前
(傍線部分は改正部分) 一~三 (略) 四 法第九十四条第一項の規定により衛星基幹放送の業務に係る周波数を指定された委託放送事業者が、周波数の能率的な利用の観点からの当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の要請に基づきその指定された周波数を変更しようとするとき 五 (略)1改正後
七 複数の移動受信用地上基幹放送の業務の認定を受けている一の者が、その認定を受けた移動受信用地上基幹放送の業務のそれぞれについて法第九十四条第一項の規定により指定された中央の周波数を入れ替え、又は、複数の者が、それぞれが認定を受けた移動受信用地上基幹放送の業務について法第九十四条第一項の規定により指定された中央の周波数を同時に入れ替える場合であって、周波数の能率的な利用を妨げないとき
改正前
六複数の移動受信用地上基幹放送の業務の認定を受けている一の者が、その認定を受けた移動受信用地上基幹放送の業務のそれぞれについて法第九十四条第一項の規定により指定された中央の周波数を入れ替え、又は、複数の者が、それぞれが認定を受けた移動受信用地上基幹放送の業務について法第九十四条第一項の規定により指定された中央の周波数を同時に入れ替える場合であって、周波数の能率的な利用を妨げないとき2無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表の一部を改正する告示案新旧対照表
○無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コード
改正後
を除く。)(平成十六年総務省告示第八百五十九号)
別表第十五号 送信の方式コード 放送の種別 設置場所 項目 備考 コード (略) (略) (略) (略) (略) マルチメディア放送 地上 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4章第2節に規定される方式により放送するもの 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第85条の規定に基づく告 MM1 地上 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4章第1節に規定される方式により放送するもの 示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。 MM2 標準テレ 人工衛星 (略) (略) (略) ビジョン 人工衛星 (略) (略) 改正前
(傍線部分は改正部分)
別表第十五号 送信の方式コード 放送の種別 設置場所 項目 備考 コード (略) (略) (略) (略) (略) マルチメディア放送 地上 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4章第 1節に規定される方式により放送するもの標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第85条の規定に基づく告 示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。MM1 ビジョン人工衛星 (略) (略) 1
標準テレ人工衛星(略)(略)(略)改正後
放送人工衛星 (略) (略) 人工衛星 (略) (略) 地上標準テレビジョン放TA6
送等のうちデジタル放送に関する送信の 標準方式第4章第2 節に規定される方式により放送するもの (略) (略) (略) (略) (略) 改正前
放送人工衛星 (略) (略) 人工衛星(略) (略) 2
(略)(略)(略)(略)(略)二〇七・五㎒以上二二二㎒以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針の一部を変更する案新旧対照表
○二〇七・五㎒以上二二二㎒以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針 (平成二十二年総務省告示第百七十三号 )
(傍線部分は変更部分)
変更案現行
電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号 )第二十七条の十二電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号 )第二十七条の十二
第一項の規定に基づき、二〇七・五 MHz 以上二二二 MHz 以下の
第一項の規定に基づき、二〇七・五 MHz 以上二二二 MHz 以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を次のよう周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。
に定める。
一・二 (略)
一・二 (略)
三 当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項
三 当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項
1・2 (略)
1・2 (略)
3 当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認
3 当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認
定の日から五年以内に、次に掲げる要件を満たすように当定の日から五年以内に、次に掲げる要件を満たすように当
該特定基地局を配置し、開設しなければならない。
該特定基地局を配置し、開設しなければならない。
㈠ (略)
㈠ (略)
㈡ 全国の道路施設カバー率 (高速自動車国道 (道路法 (昭㈡ 全国の道路施設カバー率 (高速自動車国道 (道路法 (昭
和二十七年法律第百八十号 )第三条第一号の高速自動車和二十七年法律第百八十号 )第三条第一号の高速自動車
国道をいう。 )のサービスエリア及びパーキングエリア国道をいう。 )のサービスエリア及びパーキングエリア(道路法施行令 (昭和二十七年政令第四百七十九号 )第七(道路法施行令 (昭和二十七年政令第四百七十九号 )第七
条第十三号又は高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第条第十一号又は高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第
七十九号 )第十一条第二号に定める施設をいう。以下同七十九号 )第十一条第二号に定める施設をいう。以下同
じ。 )の総数のうちに占める当該特定基地局の放送区域じ。 )の総数のうちに占める当該特定基地局の放送区域1
内のサービスエリア及びパーキングエリアの数の割合内のサービスエリア及びパーキングエリアの数の割合をいう。以下同じ。 )が百分の五十以上になること。
をいう。以下同じ。 )が百分の五十以上になること。
4 (略)
4 (略)
四・五 (略 )
四・五 (略 )
別表第一 開設計画に記載すべき事項
別表第一 開設計画に記載すべき事項
一~三 (略)
一~三 (略)
四 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項
四 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項
1 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するため
1 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力に関する事項の能力に関する事項
㈠~㈣ (略)
㈠~㈣ (略)
㈤ 受信電波を増幅する機器その他テレビジョン放送を行㈤ 受信電波を増幅する機器その他の地上基幹放送(人工衛
う地上基幹放送(放送法第二条第十五号に規定する地上基星の無線局以外の無線局により行われるテレビジョン放
幹放送をいう。以下この号において同じ。)の受信設備に送をいう。以下この号において同じ。)の受信設備に作用
作用することにより発生する地上基幹放送の受信障害(以することにより発生する地上基幹放送の受信障害(以下
下「ブースター障害等」という。)を与えるおそれのある「ブースター障害等」という。)を与えるおそれのある世
世帯数等の規模、当該ブースター障害等の防止又は解消に帯数等の規模、当該ブースター障害等の防止又は解消に要
要する費用の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそする費用の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそれ
れらの根拠並びに当該ブースター障害等を防止し、又は解らの根拠並びに当該ブースター障害等を防止し、又は解消
消するための方法その他のブースター障害等の防止又はするための方法その他のブースター障害等の防止又は解
解消に関する取組の実績及び今後の計画消に関する取組の実績及び今後の計画2
放送法施行規則第六十四条の申請書及び同規則第六十五条第一項の事業計画書の記載事項のうち、特に公表することが適当である事項を定
○放送法施行規則第六十四条の申請書及び同規則第六十五条第一項の事業計画書の記載事項のうち、特に公表することが適当である事項を
改正後
める件の一部を改正する告示案新旧対照表定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十号) 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第七十二条第一項の規定に基づき、同規則第六十四条の申請書及び同規則第六十五条第一項の事業計画書の記載事項のうち、特に公表することが適当である事項を次のように定め、平成二十三年六月三十日から施行することとしたので、告示する。 なお、平成十七年総務省告示第八百三号(委託放送事業者の事業計画に関して総務大臣が特に公表する事項を定めた件)は、廃止する。 一 認定基幹放送事業者が地上基幹放送の業務を行う者である場合 1 認定基幹放送事業者の氏名又は名称 2 放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第 九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。以下同 じ。) 3 十分の一を超える議決権を有する者の氏名又は名称及び議決 権の総数に対する議決権の比率 二 認定基幹放送事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放 送の業務を行う者である場合 1 認定基幹放送事業者の氏名又は名称 2 放送対象地域(広域放送(放送法施行規則別表第五号(注)
改正前
(傍線部分は改正部分) 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第七十二条第一項の規定に基づき、同規則第六十四条の申請書及び同規則第六十五条第一項の事業計画書の記載事項のうち、特に公表することが適当である事項を次のように定め、平成二十三年六月三十日から施行することとしたので、告示する。 なお、平成十七年総務省告示第八百三号(委託放送事業者の事業計画に関して総務大臣が特に公表する事項を定めた件)は、廃止する。一 認定基幹放送事業者が地上基幹放送の業務を行う者である場合 1 認定基幹放送事業者の氏名又は名称 2 放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第 九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。) 3 十分の一を超える議決権を有する者の氏名又は名称及び議決 権の総数に対する議決権の比率 二 認定基幹放送事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放 送の業務を行う者である場合 1 認定基幹放送事業者の氏名又は名称1七の広域放送をいう。)又は県域放送(同表(注)八の県域放送をいう。)であるものに限る。)
3 百分の三十三・三三三三三を超える議決権を有する者の氏名
2 百分の三十三・三三三三三を超える議決権を有する者の氏名又は名称及び議決権の総数に対する議決権の比率又は名称及び議決権の総数に対する議決権の比率2
関連情報の構成及び送出手順、PESパケット、セクション形式、TSパケット、IPパケット及びTLVパケットの送出手順、伝送制御信号及び識
○ 関連情報の構成及び送出手順、PESパケット、セクション形式、TSパケット、IPパケット及びTLVパケットの送出手順、伝送制御信号及
び識別子の構成並びに緊急情報記述子の構成を定める件(平成二十三年総務省告示第二百九十九号) (傍線部分は改正部分)
改正後
別子の構成並びに緊急情報記述子の構成の一部を改正する告示案新旧対照表1~7 (略) 別表第一号~別表第十九号 (略) 別表第二十号 記述子の構成(略表) 別記第1・別記第2 (略) 別記第3 部分受信記述子の構成 (略図) 注1~3 (略) 4 本記述子は、標準方式第2章から第4章第2節までに定めるデジタル放送において、部分受信部が存在する場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝送されるものとする。 別記第4 地上分配システム記述子の構成 (略図) 注1~6 (略) 7 本記述子は、標準方式第2章から第4章第2節までに定めるデジタル放送を行う場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝送するものとする。 別記第5・別記第6 (略) 別記第7 (略図) 注1・2 (略) 3 システム管理識別子は、放送、非放送等を識別するのに使用す
改正前
1~7 (略) 別表第一号~別表第十九号 (略) 別表第二十号 記述子の構成(略表) 別記第1・別記第2 (略) 別記第3 部分受信記述子の構成 (略図) 注1~3 (略) 4 本記述子は、標準方式第2章
、第3章及び第4章第1節に規定するデジタル放送において、部分受信部が存在する場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝送されるものとする。 別記第4 地上分配システム記述子の構成 (略図) 注1~6 (略) 7 本記述子は、標準方式第2章、第3章及び第4章第1節に規定するデジタル放送を行う場合のみ使用するものとし、NITの記述子2の領域で伝送するものとする。 別記第5・別記第6 (略) 別記第7 (略図) 注1・2 (略)3 システム管理識別子は、放送、非放送等を識別するのに使用す1改正後
る領域とし、次のような構成及び割当てとする。 システム管理識別子の構成(略表) 放送、非放送の種別(略表) 放送の標準方式の種別値割当て‘000001’標準方式第6章第2節に定めるデジタル放送‘000010’標準方式第5章第2節に定めるデジタル放送‘000011’標準方式第3章に定めるデジタル放送‘000100’標準方式第6章第3節に定めるデジタル放送‘000101’標準方式第2章に定めるデジタル放送‘000110’未定義‘000111’標準方式第6章第4節に定めるデジタル放送‘001000’標準方式第5章第3節に定めるデジタル放送‘001001’標準方式第6章第5節に定めるデジタル放送‘001010’標準方式第4章第2節に定めるデジタル放送‘001011’標準方式第4章第1節に定めるデジタル放送 ‘001100’―‘111111’未定義 4 (略) 5 標準方式第2章から第4章第2節まで、第5章第2節及び第6章 第3節に定めるデジタル放送並びに第5章第3節及び第6章第5節に定めるデジタル放送のうちTSパケットにより伝送されるものに おいて本記述子を伝送する場合はPMTの記述子1の領域又はNI Tの記述子1若しくは記述子2の領域とし、複数の領域で伝送され ている場合の有効性はPMTの記述子1、NITの記述子2、NI Tの記述子1の順とする。
改正前
る領域とし、次のような構成及び割当てとする。 システム管理識別子の構成(略表) 放送、非放送の種別(略表) 放送の標準方式の種別値割当て‘000001’標準方式第6章第2節に
規定するデジタル放送‘000010’標準方式第5章第2節に規定するデジタル放送‘000011’標準方式第3章に規定するデジタル放送‘000100’標準方式第6章第3節に規定するデジタル放送‘000101’標準方式第2章に規定するデジタル放送‘000110’未定義‘000111’標準方式第6章第4節に規定するデジタル放送‘001000’標準方式第5章第3節に規定するデジタル放送‘001001’標準方式第6章第5節に規定するデジタル放送‘001010’標準方式第4章第1節に規定するデジタル放送 ‘001011’―‘111111’未定義 4 (略) 5 標準方式第2章から第4章第1節まで、第5章第2節及び第6章 第3節に規定するデジタル放送並びに第5章第3節及び第6章第5節に規定するデジタル放送のうちTSパケットにより伝送されるものにおいて本記述子を伝送する場合はPMTの記述子1の領域又はNITの記述子1若しくは記述子2の領域とし、複数の領域で伝送されている場合の有効性はPMTの記述子1、NITの記述子2、NITの記述子1の順とする。2改正後
6・7 (略) 別記第8~別記第 12 (略) 別表第二十一号~別表第二十六号 (略)
改正前
6・7 (略) 別記第8~別記第 12 (略) 別表第二十一号~別表第二十六号 (略)
3映像信号のうちPESパケットによるものの圧縮手順及び送出手順並びに音声信号のうちPESパケットによるものの圧縮手順及び送出手順の一部を
○ 映像信号のうちPESパケットによるものの圧縮手順及び送出手順並びに音声信号のうちPESパケットによるものの圧縮手順及び送出手順を定
改正後
改正する告示案新旧対照表める件(平成二十三年総務省告示第三百号) 1 映像信号のうちPESパケット又は同期パケットによるものの圧縮手 順及び送出手順 一 標準デジタルテレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(以下「デジタル放送の標準方式」という。)第四条第一 項に規定する映像信号の圧縮手順及び送出手順については、別表第一 号に示すとおりとする。 二 前号の規定により符号化された映像信号の構成は、別表第二号に示 すとおりとする。 三 デジタル放送の標準方式第二十四条の五第一項(第三十二条、第四 十八条、第六十六条、第八十一条及び第八十四条において準用する場 合を含む。)に規定する映像信号の圧縮手順及び送出手順については、 別表第三号に示すとおりとする。 2 音声信号のうちPESパケット又は同期パケットによるものの圧縮手 順及び送出手順 一 デジタル放送の標準方式第五条第一項及び第四十四条に規定する 音声信号の圧縮手順及び送出手順については、別表第四号に示すとお りとする。 二 デジタル放送の標準方式第七十二条に規定する音声信号の圧縮手 順及び送出手順については、別表第五号に示すとおりとする。 別表第一号 デジタル放送の標準方式第四条第一項に規定する映像信号の 圧縮手順及び送出手順 (略図)
改正前
(傍線部分は改正部分) 1 映像信号のうちPESパケット又は同期パケットによるものの圧縮手 順及び送出手順 一動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものによる映像信号の圧縮手順及び送出手順については、別表第一号に示すとおりとする。 二 前号の規定により符号化された映像信号の構成は、別表第二号に示 すとおりとする。 三画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式及びエントロピー符号化方式を組み合わせたものによる映像信号の圧縮手順及び送出手順については、別表第三号に示すとおりとする。 2 音声信号のうちPESパケット又は同期パケットによるものの圧縮手 順及び送出手順 一時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものによる音声信号の圧縮手順及び送出手順については、別表第四号に示すとおりとする。 二帯域分割符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合 わせたものによる音声信号の圧縮手順及び送出手順については、別表第五号に示すとおりとする。 別表第一号動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長 符号化方式を組み合わせたものによる映像信号の圧縮手順及び送出手順 (略図)1改正後
注1~6 (略) 別表第二号 符号化後の映像信号の構成 (略図) 注1~5 (略) 別表第三号 デジタル放送の標準方式第二十四条の五第一項(第三十二条、 第四十八条、第六十六条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)に規定する映像信号の圧縮手順及び送出手順 (略図) 注1~6 (略) 別表第四号 デジタル放送の標準方式第五条第一項及び第四十四条に規定する音声信号の圧縮手順及び送出手順(略図) 注1~3 (略) 注4 符号化ビットストリームのチャネルモードの最大値は、5チャネ ル及び低域を強調する1チャネルとする。ただし、デジタル放送の標 準方式第5章第3節及び第6章第5節に規定するデジタル放送にあ っては、その最大値を 22 チャネル及び低域を強調する2チャネルと する。 注5 (略) 別記 ビットストリーム構成 (略図) 注1 ADTS固定ヘッダは、同期及び ISO/IEC 13818―7 に規定さ れる音声符号化情報により構成されるものとする。ただし、デジタ ル放送の標準方式第4章に定める放送(以下この別表において「 移動受信用地上基幹放送」という。)にあっては、同期並びに ISO /IEC 13818―7、ISO/IEC 23003―1、ISO/IEC 14496―3:2001
改正前
注1~6 (略) 別表第二号 符号化後の映像信号の構成(略図) 注1~5 (略) 別表第三号
画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式及びエントロピー符号化方式を組み合わせたものによる映像信号の圧縮手順及び送出手順(略図) 注1~6 (略) 別表第四号時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものによる音声信号の圧縮手順及び送出手順(略図) 注1~3 (略) 注4 符号化ビットストリームのチャネルモードの最大値は、5チャネ ル及び低域を強調する1チャネルとする。ただし、標準テレビジョン 放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成 23 年総務省令第87 号)第5章第3節及び第6章第5節に規定するデジタル放送にあっては、その最大値を 22 チャネル及び低域を強調する2チャネルとする。 注5 (略) 別記 ビットストリーム構成 (略図) 注1 ADTS固定ヘッダは、同期及びISO/IEC 13818―7に規定さ れる音声符号化情報により構成されるものとする。ただし、マルチ メディア放送のうち標準デジタル放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4章に規定する放送(以下この別表において「マルチメディア放送」という。)にあっては、同期並びにISO/IEC 2改正後
/Amd 1 及び ISO/IEC 14496―3:2005/Amd 2:2006 に規定される音声符号化情報により構成されるものとする。 2 ADTS可変ヘッダは、ISO/IEC 13818―7 に規定される音声符号化情報により構成されるものとする。ただし、移動受信用地上基幹放送にあっては、ISO/IEC 13818―7、ISO/IEC 23003―1、ISO /IEC 14496―3:2001/Amd 1 及び ISO/IEC 14496―3:2005/Amd 2:2006 に規定される音声符号化情報により構成されるものとする。 3 (略) 4 データストリームは、ISO/IEC 13818―7 により符号化される音声データにより構成されるものとする。ただし、移動受信用地上基幹放送にあっては、ISO/IEC 13818―7、ISO/IEC 23003―1、ISO /IEC 14496―3:2001/Amd 1 及び ISO/IEC 14496―3:2005/Amd 2:2006 により符号化される音声データにより構成されるものとする。 5 (略) 6 シンタクティックエレメントは、ISO/IEC 13818―7 により符号化される音声データの各構成要素により構成されるものとし、ADTS可変ヘッダに記述された回数分繰り返されることとする。ただし、移動受信用地上基幹放送にあっては、ISO/IEC 13818―7、ISO /IEC 23003―1、ISO/IEC 14496―3:2001/Amd 1 及び ISO/IEC 14496―3:2005/Amd 2:2006 により符号化される音声データの各構成要素により構成され、ADTS可変ヘッダに記述された回数分繰り返されることとする。
改正前
13818―7、ISO/IEC 23003―1、ISO/IEC 14496―3:2001/Amd 1及びISO/IEC 14496―3:2005/Amd 2:2006に規定される音声符号化情報により構成されるものとする。 2 ADTS可変ヘッダは、ISO/IEC 13818―7に規定される音声符号化情報により構成されるものとする。ただし、マルチメディア放送にあっては、ISO/IEC 13818―7、ISO/IEC 23003―1、ISO/IEC 14496―3:2001/Amd 1及びISO/IEC 14496―3:2005/Amd 2:2006に規定される音声符号化情報により構成されるものとする。 3 (略) 4 データストリームは、ISO/IEC 13818―7により符号化される音声データにより構成されるものとする。ただし、マルチメディア放送にあっては、ISO/IEC 13818―7、ISO/IEC 23003―1、ISO/IEC 14496―3:2001/Amd 1及びISO/IEC 14496―3:2005/Amd 2:2006により符号化される音声データにより構成されるものとする。 5 (略) 6 シンタクティックエレメントは、ISO/IEC 13818―7により符号化される音声データの各構成要素により構成されるものとし、ADTS可変ヘッダに記述された回数分繰り返されることとする。ただし、マルチメディア放送にあっては、ISO/IEC 13818―7、ISO/IEC 23003―1、ISO/IEC 14496―3:2001/Amd 1及びISO/IEC14496―3:2005/Amd 2:2006により符号化される音声データの各構成要素により構成され、ADTS可変ヘッダに記述された回数分繰り返されることとする。3改正後
別表第五号 デジタル放送の標準方式第七十二条に規定する音声信号の圧縮手順及び送出手順(略図) 注1~5 (略) 別記第1・第2 (略)
改正前
別表第五号
帯域分割符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものによる音声信号の圧縮手順及び送出手順(略図) 注1~5 (略) 別記第1・第2 (略)4改正後
スクランブルの方式の一部を改正する告示案新旧対照表 ○ スクランブルの方式を定める件(平成二十三年総務省告示第三百二号) 1 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第八条 第一号の規定に基づくスクランブルの方式は次の各号に掲げるとおりとする。 一 スクランブルの範囲は、TSパケット(伝送制御信号及び関連情報を送るためのものを除く。)のペイロード部とする。 二 スクランブルの手順は、別表第一号のとおりとする。 三 標準方式第四章第一節及び第二節に定める放送のスクランブルの 手順は、前号の規定にかかわらず別表第一号から別表第三号までのい ずれかとする。 2・3 (略) 別表第一号~別表第七号 (略)
改正前
(傍線部分は改正部分) 1 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第八条 第一号の規定に基づくスクランブルの方式は次の各号に掲げるとおりとする。 一 スクランブルの範囲は、TSパケット(伝送制御信号及び関連情報を送るためのものを除く。)のペイロード部とする。 二 スクランブルの手順は、別表第一号のとおりとする。 三 標準方式第四章第一節に規定する放送のスクランブルの手順は、前号の規定にかかわらず別表第一号から別表第三号までのいずれかとする。 2・3 (略) 別表第一号~別表第七号 (略)1TMCCシンボル及びACシンボルの配置並びに時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成の一部を改正する告示案新旧対照表
○ TMCCシンボル及びACシンボルの配置並びに時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成を定める件(平成二十三年総務省告示第三
改正後
百三号) 1・2 (略) 別表第一号 (略) 別表第二号 時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成 (略表) 別記第1・別記第2 (略) 別記第3 (1) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成 23 年総務省令第 87 号。以下「標準方式」という。) 第2章及び第4章第1節に定めるデジタル放送の場合(略表) (2) 標準方式第3章及び第4章第2節に定めるデジタル放送の場合(略表) 注 (略) 別記第4 周波数インターリーブの構成 (略図) 注1 標準方式第2章及び第4章第1節に定めるデジタル放送については、1セグメント形式のOFDMフレームにおいては当該セグメントを部分受信部に、3セグメント形式のOFDMフレームにおいてはセグメント番号 0 を部分受信部に、セグメント番号1及び2を
改正前
(傍線部分は改正部分) 1・2 (略) 別表第一号 (略) 別表第二号 時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成 (略表) 別記第1・別記第2 (略) 別記第3 (1) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成 23 年総務省令第 87 号。以下「標準方式」という。)第2章に規定するデジタル放送の場合(略表) (2) 標準方式第3章に規定するデジタル放送の場合(略表)注 (略) 別記第4 周波数インターリーブの構成 (略図) 注1 標準方式第2章に規定されるデジタル放送については、1セグメント形式のOFDMフレームにおいては当該セグメントを部分受信部に、3セグメント形式のOFDMフレームにおいてはセグメント番号 0 を部分受信部に、セグメント番号1及び2を差動変調部1改正後
差動変調部又は同期変調部に割り当てる。 2 標準方式第3章及び第4章第2節に定めるデジタル放送につい ては、セグメント分割が行われる場合には、部分受信部、差動変調 部、同期変調部の順に、セグメント番号0から 12 までを割り当て る。 3~5 (略) 別記第5~別記第7 (略)
改正前
又は同期変調部に割り当てる。 2 標準方式第3章に
規定されるデジタル放送については、セグメント分割が行われる場合には、部分受信部、差動変調部、同期変調部の順に、セグメント番号0から 12 までを割り当てる。 3~5 (略) 別記第5~別記第7 (略)2改正後
TMCC情報の構成の一部を改正する告示案新旧対照表 ○ TMCC情報の構成を定める件(平成二十三年総務省告示第三百四号) 1 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 (平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第二章 から第四章第二節までに定めるデジタル放送に関するTMCC情報の構 成は、別表第一号に示すとおりとする。 2・3 (略) 別表第一号 標準方式第2章から第4章第2節までに定めるデジタル放送に関するTMCC情報の構成(略) 別表第二号~別表第三号 (略)
改正前
(傍線部分は改正部分) 1 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「標準方式」という。)第二章及び第三章に規定するデジタル放送に関するTMCC情報の構成は、別表第一号に示すとおりとする。 2・3 (略) 別表第一号 標準方式第2章及び第3章に規定するデジタル放送に関するTMCC情報の構成(略) 別表第二号~別表第三号 (略)1○総務省告示第四百五十四号
21無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 ただし書の規定に基づ21き、無線設備規則別表第一号注 ただし書の規定に基づく移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の送信設備及びその技術的条件を次のように定める。
なお、平成二十二年総務省告示第百七十四号(極微小電力でマルチメディア放送を行う放送局の設備の条件等を定める件)は、廃止する。
平成二十五年十二月十日
総務大臣 新藤 義孝
一 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第
八十七号。以下「標準方式」という。)第四章第一節及び第二節に定める放送を行う地上基幹放送
局1
送信設備
電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象として他の地上基幹放送局の放送番
組を中継する方法のみによる放送を行う地上基幹放送局(標準方式第四章第一節及び第二節に定
める放送を行うものに限る。)の送信設備であって、空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの(51単一周波数ネットワーク(無線設備規則別表第一号注 に規定するものをいう。)を構成しない1
ものを除く。)
2 技術的条件
周波数の許容偏差kHz二〇 以内であること
二 標準方式第四章第三節に定める放送を行う地上基幹放送局
1 送信設備
電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象とする放送を行う地上基幹放送局(
標準方式第四章第三節に定める放送を行うものに限る。)の送信設備
2 技術的条件
周波数の許容偏差Hz五〇〇 以内であること2
○総務省告示第四百五十五号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、九九 ㎒ を超え一〇八 ㎒ 以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。
平成二十五年十二月十日
総務大臣 新藤 義孝
一 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項
本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則
第十八号)第四章第二節の八の二に規定する技術基準に係る無線設備を使用して放送局設備供給役
務(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務を
いう。以下同じ。)の提供を行う放送局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとす
る。
二 周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させ
ることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項
1 当該特定基地局に使用させることとする周波数は、九九 ㎒ を超え一○八 ㎒ 以下の周波数とする。
2 前号に規定する周波数を当該特定基地局に使用することができる区域は、次に掲げる区域とす
る。
㈠ 九九 ㎒ を超え一○三・五 ㎒ 以下の周波数にあっては、東北広域圏(基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)第三の1の ㈠ エにおける区域をいう。以下同じ。)、東海・北陸広域圏(同 ㈠ カにおける区域をいう。以下同じ。)及び中国・四国広域圏(同 ㈠ キにおける区域をいう。以下同じ。)
㈡ 一○三・五 ㎒ を超え一○八 ㎒ 以下の周波数にあっては、近畿広域圏(基幹放送普及計画第三の1の ㈠ ウにおける区域をいう。以下同じ。)、関東・甲信越広域圏(同 ㈠ オにおける区域をいう。以下同じ。)、九州・沖縄広域圏(同 ㈠ クにおける区域をいう。以下同じ。)及び北海道
三 当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項
1 当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から五年以内に、前項第二号に
規定する区域の世帯カバー率(当該区域の世帯数(平成二十二年の国勢調査の結果による世帯数とする。以下同じ。)のうちに占める当該特定基地局の放送区域内の世帯数の割合をいう。以下
「放送対象地域における世帯カバー率」という。)が、近畿広域圏及び関東・甲信越広域圏にお
いては百分の八十以上、東海・北陸広域圏、九州・沖縄広域圏及び北海道においては百分の七十
以上、東北広域圏及び中国・四国広域圏においては百分の六十以上になるように当該特定基地局を配置し、開設しなければならない。
2 当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から五年以内に、前項第二号に
規定する区域に含まれる都府県ごとの世帯カバー率(一の都府県の区域内の世帯数のうちに占め
る当該区域に係る当該特定基地局の放送区域内の世帯数の割合をいう。以下同じ。)が百分の五
十以上になるように当該特定基地局を配置し、開設しなければならない。
3 当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から五年以内に、前項第二号に
規定する区域の駅カバー率(北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道
株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社がそれぞ
れ平成二十五年三月末日現在において定める旅客営業規則において幹線として規定する路線の駅
並びに小田急電鉄株式会社、近畿日本鉄道株式会社、京王電鉄株式会社、京成電鉄株式会社、京
阪電気鉄道株式会社、京浜急行電鉄株式会社、相模鉄道株式会社、西武鉄道株式会社、東京急行
電鉄株式会社、東武鉄道株式会社、名古屋鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、西日本鉄道株
式会社、阪急電鉄株式会社及び阪神電気鉄道株式会社がそれぞれ運行する鉄道及び軌道の路線の
駅(以下この号において「鉄道駅」と総称する。)の総数のうちに占める当該特定基地局の放送
区域内の鉄道駅の数の割合をいう。以下同じ。)及び道路施設カバー率(高速自動車国道(道路
法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号の高速自動車国道をいう。)のサービスエリア
及びパーキングエリア(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第十三号又は
高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十一条第二号に規定する施設をいう。以下
同じ。)の総数のうちに占める当該特定基地局の放送区域内のサービスエリア及びパーキングエ
リアの数の割合をいう。以下同じ。)が百分の五十以上になるように当該特定基地局を配置し、
開設しなければならない。
4 当該特定基地局を配置し、開設する者は、前項第二号に規定する区域において、当該特定基地
局により行われる放送があまねく受信できるように努めるものとする。
四 当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項
当該特定基地局を配置し、開設する者は、第二項第二号に規定する区域における当該特定基地局の全てにおいて、同一の送信の方式により同一の放送番組を同一周波数の電波で送信しなければな
らない。
五 当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項
1 当該特定基地局は、次に掲げる場合に開設されるものとする。
㈠ 第二項第一号に規定する周波数のみを使用する当該特定基地局を開設する場合
㈡ 第二項第一号に規定する周波数と当該周波数とは異なる周波数とを併せて使用する当該特定基地局を開設する場合
㈢ 既に開設している無線局について第二項第一号に規定する周波数の追加又は当該周波数への
変更に係る周波数の指定の変更を受ける場合
2 本開設指針に係る開設計画の認定の申請は、次に定めるところにより行わなければならない。
㈠ 申請することができる周波数の帯域幅は四・五 ㎒ とし、セグメント数は九とする。
㈡ 開設計画の認定の申請に当たっては、電波法第二十七条の十三第二項及び無線局免許手続規
則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二十五条の四に規定するところによるほか
、別表第一に規定する事項について開設計画に記載しなければならない。
3 開設計画の認定は、第二項第二号に規定する区域において、前各項、前号及び別表第二に規定
する要件並びに次に掲げる事項を含め、電波法第二十七条の十三第四項各号に規定する要件を満
たしている申請の数が一の場合は当該申請に対してするものとし、二以上の場合はそれぞれの申
請について別表第三の基準により比較審査を行い、当該申請のうち当該基準への適合の度合いが
最も高い一の申請に対してするものとする。なお、同条第三項の規定により公示された期間内に
提出された開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして、同等に扱い審査を行う。
㈠ 申請者が、当該申請に係る第二項第二号に規定する区域において本開設指針に係る二以上の
開設計画の認定の申請を行っていないこと。
㈡ 申請者が、当該申請に係る第二項第二号に規定する区域において本開設指針に係る他の開設
計画の認定の申請を行っている法人又は団体の役員(組合その他これに準ずる事業体にあっては、役員に相当する者を含む。以下同じ。)ではないこと。
㈢ 申請者が法人又は団体である場合にあっては、その役員が当該申請に係る第二項第二号に規
定する区域において本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っていないこと。
㈣ 申請者が法人又は団体である場合にあっては、申請者が議決権の三分の一以上を保有する者
(一の者が議決権の三分の一以上を保有する者が議決権の三分の一以上を保有する者を当該一の者が議決権の三分の一以上を保有する者と順次みなした場合に申請者が議決権の三分の一以
上を保有する者に該当することとなる者を含む。)、申請者の議決権の三分の一以上を保有す
る者(一の者の議決権の三分の一以上を保有する者の議決権の三分の一以上を保有する者を当
該一の者の議決権の三分の一以上を保有する者と順次みなした場合に申請者の議決権の三分の
一以上を保有する者に該当することとなる者を含む。)及び申請者の議決権の三分の一以上を
保有する者が議決権の三分の一以上を保有する者(申請者を除く。)が、当該申請に係る第二
項第二号に規定する区域において本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っていない
こと。
4 本開設指針に係る開設計画の認定を受けた者は、毎年度の四半期ごとに、当該認定に係る開設
計画に基づく事業の進捗の状況を示す書類を総務大臣に提出しなければならない。
別表第一 開設計画に記載すべき事項
一 本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項
1 次に掲げる事項の今後の計画
㈠ 第二項第二号に規定する区域及びその区域に含まれる都府県ごとの当該特定基地局の毎年度ごとの開設数並びにそれぞれの設置場所及び空中線電力
㈡ 毎年度ごとの放送対象地域における世帯カバー率及び都府県ごとの世帯カバー率
㈢ 第二項第二号に規定する区域の毎年度ごとの駅カバー率及び道路施設カバー率
2 第三項第四号に関する事項に係る計画
二 受信設備の普及に関する事項
当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を第二項第二号に規定する
区域において住民に普及させるための取組の実績又は今後の計画
三 放送局設備供給役務の提供に関する事項
1 次に掲げる事項の設定に関する今後の計画
㈠ 放送局設備供給役務の料金
㈡ 放送局設備供給役務の提供に関する契約の締結及び解除に関する事項
㈢ 放送局設備供給役務の提供の停止に関する事項
㈣ 基幹放送局提供事業者(放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者をいう。)及び認定基幹放送事業者(同条第二十一号に規定する認定基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の責任に関する事項
㈤ 認定基幹放送事業者に課する義務に関する事項
2 認定基幹放送事業者が行う基幹放送(放送法第二条第二号に規定する基幹放送をいう。以下同
じ。)の業務の円滑な運営のための取組に関する実績又は今後の計画
四 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項
1 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力に関する事項
㈠ 当該特定基地局の無線設備、中継回線その他の必要な電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)の確保に関する実績又は今後の計画
㈡ 当該特定基地局の設置場所の確保に関する実績又は今後の計画
㈢ 当該特定基地局の開設に関する地域住民の合意形成に向けた取組の実績又は今後の計画
㈣ 有線電気通信設備を用いて行われるテレビジョン放送の受信に障害を与えるおそれのある世帯数等の規模、当該障害の防止又は解消に要する費用の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそれらの根拠並びに当該障害を防止し、又は解消するための方法その他の有線電気通信設
備を用いて行われるテレビジョン放送の受信に与える障害の防止又は解消に関する取組の実績
又は今後の計画
㈤ 受信電波を増幅する機器その他テレビジョン放送を行う地上基幹放送(放送法第二条第十五
号に規定する地上基幹放送をいう。以下この号において同じ。)の受信設備に作用することに
より発生する地上基幹放送の受信障害(以下「ブースター障害等」という。)を与えるおそれのある世帯数等の規模、当該ブースター障害等の防止又は解消に要する費用の見通し、当該費
用の負担に関する事項及びそれらの根拠並びに当該ブースター障害等を防止し、又は解消する
ための方法その他のブースター障害等の防止又は解消に関する取組の実績又は今後の計画
㈥ 当該特定基地局の円滑な整備のための工事業者その他の業者との協力体制の確保に関する実
績又は今後の計画
2 財務的基礎に関する事項
㈠ 業務開始の日から五年後の日を含む年度までの毎年度における収益の見通し及びその根拠
㈡ 業務開始の日から五年後の日を含む年度までの毎年度における費用の見通し及びその根拠
㈢ 開設計画に基づく事業に必要な資金の確保(出資、借入れ、リース等)に関する計画
㈣ 申請者及び申請者に対する主な出資者の財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に
関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)
その他の ㈢ の計画に従って必要な資金を確保することができることを証する書類
3 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力に関する事項
㈠ 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化の活動等の実績
㈡ 電気通信設備の設置、運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に関する実績又は今後の計画
4 法令遵守その他の業務執行体制の整備に関する事項
㈠ 法令遵守のための体制の整備に関する実績又は今後の計画(法令遵守に係る社内規程等がある場合は、別紙により添付すること。)
㈡ 個人情報保護のための体制の整備に関する実績又は今後の計画(個人情報保護に係る社内規程等がある場合は、別紙により添付すること。)
五 混信等の防止に関する事項
無線設備へのフィルタの追加、サイトエンジニアリングの実施等による干渉の改善の計画
六 電波の能率的な利用の確保に関する事項
第二項第二号に規定する区域における当該特定基地局の全てにおいて、同一の送信の方式により
同一の放送番組を同一周波数の電波で送信するための計画その他の電波の能率的な利用を確保する
ための計画
七 その他
一から六までに定めるもののほか、本開設指針に定められた事項に関する申請者のこれまでの取
組の実績又は今後の計画
別表第二 開設計画の認定の要件
一 開設計画の適切性及び計画実施の確実性
1 本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項
㈠ 第三項第一号から第三号までの要件を満たし、広範な地域において本開設指針の対象とする特定基地局により行われる放送の受信を可能とするための合理的かつ具体的な当該特定基地局の整備計画を有していること。
㈡ 第三項第四号の要件を満たす旨の当該特定基地局の整備計画を有していること。
2 受信設備の普及に関する事項当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を第二項第二号に規定す
る区域において住民に普及させるための合理的かつ具体的な計画を有していること。
3 放送局設備供給役務の提供に関する事項放送局設備供給役務の料金その他の提供条件の設定が法令に照らし適正なものになると見込ま
れることその他認定基幹放送事業者が行う基幹放送の業務の円滑な運営のための取組に関する合
理的かつ具体的な計画を有していること。
4 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項
㈠ 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力を有していること。
㈡ 当該特定基地局の運用による放送局設備供給役務の提供を確実に開始し、かつ、継続的に運営するために必要な財務的基礎を有していること。
㈢ 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力を有していること。
㈣ 電気通信設備の保守及び管理体制並びに障害時の対応体制を整備すること。
㈤ 関係法令の規定に基づき無線従事者を適切に配置すること。
㈥ 電波法、放送法その他の関係法令を遵守して適切な方法により業務を行う体制を整備すること。
二 混信等の防止
1 既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは電波法第五十六条第一項に規定
する指定を受けている受信設備(以下「既設の無線局等」という。)の運用又は電波の監視を阻
害する混信その他の妨害を防止するための技術の導入について合理的かつ具体的な計画を有して
いること。
2 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策を適
切に講ずるための合理的かつ具体的な計画を有していること。
三 電波の能率的な利用の確保
第四項に掲げる要件を満たすことその他電波の能率的な利用を確保するための合理的かつ具体的
な計画を有していること。
四 その他
一から三までのほか、当該特定基地局を開設して放送局設備供給役務の提供を行うことが放送の
普及及び健全な発達に寄与すること。
別表第三 開設計画の認定の比較審査基準
一 開設計画の適切性及び計画実施の確実性
1 本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項より広範な地域においてより早期に本開設指針の対象とする特定基地局により行われる放送の
受信を可能とするための当該特定基地局の整備計画を有していること。
2 受信設備の普及に関する事項当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を第二項第二号に規定す
る区域において住民に普及させるための計画の内容がより充実していること。
3 放送局設備供給役務の提供に関する事項
認定基幹放送事業者が行う基幹放送の業務の円滑な運営のための取組に関する計画の内容がよ
り充実していること。
4 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項
㈠ 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力がより充実していること。
㈡ 当該特定基地局の運用による放送局設備供給役務の提供を確実に開始し、かつ、継続的に運営するために必要な財務的基礎がより充実していること。
㈢ 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力がより充実していること。
㈣ 電気通信設備の保守及び管理体制並びに障害時の対応体制がより充実していること。
㈤ 電波法、放送法その他の関係法令を遵守して適切な方法により業務を行う体制がより充実していること。
二 混信等の防止
1 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するためのより優れ
た技術を導入することとしていること。
2 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策がよ
り充実していること。
三 電波の能率的な利用の確保
電波の能率的な利用を確保するための計画の内容がより充実していること。
四 その他
一から三までのほか、当該特定基地局を開設して放送局設備供給役務の提供を行うことが、放送の普及及び健全な発達により寄与すること。