告示改正総務省
インマルサット船舶地球局の具備すべき電波を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第307号)
平成25年総務省告示第307号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000242471.pdf
AI要約
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○総務省告示第三百七号の成よ五電う年波に郵法改政施正省行す告規る示則。第(三昭百和一二号十(五イ年ン電マ波ル監サ理ッ委ト員船会舶規地則球第局十の四具号備)す第べ十き二電条波第を六定項めのる規件定)にの基一づ部きを、次平平成二十五年八月六日第一か項らの表受ける電波まので型」式に及改びめ周る波。数
4.Hz Hz 20 1,0M 54 000M の欄中「 1,530.000MHzから 1,545.000MHzまで」を「 1,537.総務大臣新藤義孝一頁