インマルサット船舶地球局の具備すべき電波を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第307号)2013-08-06平成25年総務省告示第307号総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000242471.pdf
告示改正総務省

インマルサット船舶地球局の具備すべき電波を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第307号)

平成25年総務省告示第307号

告示日
平成25年8月6日(2013-08-06)
告示番号
平成25年総務省告示第307号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
1 ページ / 216 文字
取得日時
2026-08-19 10:32

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

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平成二十五年八月六日

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○総務省告示第三百七号

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総務大臣 新藤 義孝

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