インマルサット船舶地球局の具備すべき電波を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第307号)2013-08-06平成25年総務省告示第307号総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000242471.pdf
告示改正総務省

インマルサット船舶地球局の具備すべき電波を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第307号)

平成25年総務省告示第307号

告示日
平成25年8月6日(2013-08-06)
告示番号
平成25年総務省告示第307号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
1 ページ / 216 文字
取得日時
2026-08-19T10:32:40+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000242471.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第三百七号の成よ五電う年波に郵法改政施正省行す告規る示則。第(三昭百和一二号十(五イ年ン電マ波ル監サ理ッ委ト員船会舶規地則球第局十の四具号備)す第べ十き二電条波第を六定項めのる規件定)にの基一づ部きを、次平平成二十五年八月六日第一か項らの表受ける電波まので型」式に及改びめ周る波。数

4.Hz Hz 20 1,0M 54 000M の欄中「 1,530.000MHzから 1,545.000MHzまで」を「 1,537.総務大臣新藤義孝一頁

← 一覧へ戻る