soumu:000207065
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000207065/
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項目表 19 ページ通常 98 ページ
○平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)
(傍線部分は改正部分)
一
改正案 現行 次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。 無線局周波数(略)4 基幹放送局 526.5kHz を超え 1,606.5kHz 以下3,925kHz 3,945kHz 5,900kHzを超え 6,200kHz 以下7,200kHzを超え 7,450kHz以下9,400kHzを超え 9,900kHz 以下11,600kHzを超え 12,100kHz以下13,570kHzを超え 13,870kHz以下15,100kHz を超え 15,800kHz以下17,480kHzを超え 17,900kHz 以下21,450kHz を超え 21,850kHz 以下25,670kHz を超え 26,100kHz 以下76MHz を超え 108MHz 以下207.5MHz 以上 222MHz 以下470MHz を超え 710MHz以下11.7GHz を超え 12.75GHz 以下 (同左) 無線局周波数(同左)4 基幹放送局 526.5kHz を超え 1,606.5kHz 以下3,925kHz 3,945kHz 5,950kHzを超え 6,200kHz 以下7,100kHzを超え 7,300kHz以下9,500kHzを超え 9,900kHz 以下11,650kHzを超え 12,050kHz以下13,600kHzを超え 13,800kHz以下15,100kHz を超え 15,600kHz以下17,550kHzを超え 17,900kHz 以下21,450kHz を超え 21,850kHz 以下25,670kHz を超え 26,100kHz 以下76MHz を超え 108MHz 以下170MHz を超え 222MHz 以下470MHz を超え 770MHz以下11.7GHz を超え 12.75GHz 以下 ○基幹放送用周波数使用計画 (昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号) (傍線部分は改正部分)
改正案現行第1 総則第1 (同左)
1 (略)
1 (同左)
2 この計画において周波数等は、次により表示する。
2 (同左)
(1) 周波数
(1) (同左)
各基幹放送局に使用させることができる周波数帯の中央の周波数(中波放送及び超短波放送については、次に掲げる周波数、テレビジョン放送に係るものについては、次に掲げるチャン
ネル番号)
ア・イ (略)
ア・イ (同左)
ウ テレビジョン放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。)
(ア) 地上基幹放送90MHzから108MHzまで、170MHzから194MHzまで、192MHzから222MHzまで、470MHzから770MHzまで及び12.092GHzから12.200GHzまでの周波数をそれぞれ6MHzの間隔に区分し、その区分した各周波数帯に低いものから順に付した1からの一連の番号(イ) 衛星基幹放送次の表の周波数に対応する番号チャンネル番号中央の周波数(GHz)
5
11.80420 7
11.84256 11
11.91928
ウ テレビジョン放送
エ デジタル放送(標準テレビジョン放送のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。)
(ア) 470MHzを超え770MHz以下の周波数を使用する地上系によるもの(ア) 470MHzから770MHzまでの周波数を使用する地上系によるテレビジョン放送中央の周波数473.142857+6iMHz(iは0から49までの整数)に対応するチャンネル中央の周波数473.142857+6iMHz(iは0から49までの整数)に対応するチャンネル番番号は、13+i 号は、13+i (イ) 国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第30号の規定に基づき我が国に割(イ) (同左)
り当てられた11.7GHzから12.2GHzまでの放送衛星業務に使用される周波数(以下「放送衛星業務用の周波数」という。)を使用して衛星基幹放送を行う衛星によるもの(表略)
(ウ) 人工衛星N―SAT―110によるもの(ウ) (同左)
中央の周波数12.291+0.04000rGHz(rは0から11までの整数)に対応するチャンネル番号は、ND(2r+2)
一
(2) 送信場所
(2) (同左)
(略)
(3) 空中線電力
(3) 空中線電力
各基幹放送局に使用させることのできる最大の空中線電力。
各基幹放送局に使用させることのできる最大の空中線電力(第5において「U」の表示を付したものはUHF帯の周波数に係るものを示す。)。
3 放送対象地域ごとの放送局に使用させることのできる周波数等は、4から10までに規定するも
3 放送対象地域ごとの放送局に使用させることのできる周波数等は、6から13までに規定するものを除き、第2から第7までに定めるとおりとする。
のを除き、第2から第9までに定めるとおりとする。
4 標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。6(4)及び(5)並びに14(3)において同じ。))を行う基幹放送局(SHF帯の周波数を使用するものを除く。)による周波数の使用は、平成23年7月24日までに限る(ただし、岩手県、宮城県及び福島県の区域においては、平成24年3月31日まで使用することができる。)。ただし、テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。))に使用する周波数を確保するために周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものの変更前の周波数の使用期限は、第5に定めるとおりとする。
5 テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。))を行う基幹放送局による53チャンネルから62チャンネルまでの周波数の使用は、テレビジョン放送以外の用途で使用する周波数を確保するため、平成24年7月24日までに限る。ただし、岩手県及び宮城県の区域においては、平成25年3月31日まで使用することができる。
4 空中線電力が小さく、又はその周波数の使用状況からみてあらかじめ特定の周波数を定めてお
6 (同左)
くことが適当でない次に掲げる中継局に係る周波数等は、当該放送がその行う放送に係る放送対
象地域においてあまねく受信できるようにするため合理的と認められる範囲内に限り、電波の公
平かつ能率的な利用を確保するため必要な事項を勘案して個別に定めるものとする。
(1)~(3) (略)
(1)~(3) (同左)
(4) 標準テレビジョン放送(地上系)を行う10W以下(UHF帯又はSHF帯の周波数を使用するものについては30W以下)の中継局(ただし、当該中継局であつて、テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。))に使用する周波数を確保するために周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものは別に定める。)
(5) テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。))を行う3W以下の中継局(ただし、当該中継局の周波数を確保するために標準テレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局の周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものは別に定める。)
7 4に規定するもののほか、中継局の周波数等については、周波数等の変更に伴う基幹放送の円滑な実施を確保するためその他特別な理由がありやむを得ないと認められる場合には、他に支障を与えず、かつ、合理的と認められる範囲内に限り、当分の間、この計画と異なる周波数等を個別に定めることができるものとする。
5 (略)
8 (同左)
二
6 多重放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等は、基幹放送普及計画で定める
9 多重放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等は、基幹放送普及計画で定める
放送対象地域ごとの放送系の数の目標の範囲内において、その基幹放送局が設備を共用する超短放送対象地域ごとの放送系の数の目標の範囲内において、その基幹放送局が設備を共用する超短
波放送を行う基幹放送局の周波数等と同一のものとする。
波放送又はテレビジョン放送を行う基幹放送局の周波数等と同一(標準テレビジョン音声多重放送又は音声信号副搬送波を使用する伝送方式による標準テレビジョン・データ多重放送を行う地上系の基幹放送局の空中線電力は、その基幹放送局が設備を共用する標準テレビジョン放送を行う基幹放送局の音声の送信に係る空中線電力と同一)のものとする。
7 国際放送及び中継国際放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等は、電波伝搬10 国際放送及び中継国際放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等は、電波伝搬の特性等を勘案して個別に定めるものとする。この場合において、周波数は次の周波数帯のなかの特性等を勘案して個別に定めるものとする。この場合において、周波数は次の周波数帯のなか
から選定するものとする。
から選定するものとする。
5900kHzを超え6200kHz以下、7200kHzを超え7450kHz以下、9400kHzを超え9900kHz以下、5950kHzから6200kHzまで、7100kHzから7300kHzまで、9500kHzから9900kHzまで、11650k
11600kHzを超え12100kHz以下、13570kHzを超え13870kHz以下、15100kHzを超え15800kHz Hzから12050kHzまで、13600kHzから13800kHzまで、15100kHzから15600kHzまで、17550k
以下、17480kHzを超え17900kHz以下、21450kHzを超え21850kHz以下及び25670kHzを超えHzから17900kHzまで、21450kHzから21850kHzまで及び25670kHzから26100kHzまでの周波数
26100kHz以下の周波数
8 内外放送を行う基幹放送局の周波数等は、その円滑な実施を確保するため必要な事項を勘案し11 内外放送を行う基幹放送局の周波数等は、その円滑な実施を確保するため必要な事項を勘案し
て個別に定めるものとする。
て個別に定めるものとする。
なお、3.6GHzを超え4.2GHz以下の周波数を使用する内外放送については、優先的に割りなお、3.6GHzから4.2GHzまでの周波数を使用する内外放送については、優先的に割り当
当てられる他の無線通信業務の局の運用により、継続的かつ良好な受信状況を確保できない場てられる他の無線通信業務の局の運用により、継続的かつ良好な受信状況を確保できない場合
合がある。
がある。
9・10 (略)
12・13 (同左)
11 以上のほか、基幹放送用の周波数の使用は、電波に関する国際的取り決め及び次に掲げる要件14 (同左)
に適合するとともに、電波の公平かつ能率的な利用の確保に資するものとする。
(1) (略)
(1) (同左)
(2) テレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局による1チャンネルから12チャンネルまでの周波数の使用は平成23年7月24日まで、53チャンネルから62チャンネルまでの周波数の使用は平成24年7月24日までに限る。ただし、岩手県、宮城県及び福島県の区域における1チャンネルから12チャンネルまでの周波数は平成24年3月31日まで、岩手県及び宮城県の区域における53チャンネルから62チャンネルまでの周波数は平成25年3月31日まで使用することができる。
(3) 63チャンネルから80チャンネルまでのテレビジョン放送の周波数は、高層建築物等による標準テレビジョン放送(地上系)の受信障害の解消を目的とする基幹放送局に使用させるものとする。
なお、当該基幹放送局による周波数の使用は、当該基幹放送局が再放送する標準テレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局による周波数の使用期限(当該基幹放送局が再放送する標準テレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局がテレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。))に使用する周波数を確保するために周波数又は空中線電力の変更をする必要のある場合にあつては、変更後の周波数の使用期限とする。)までに限り、当該基幹放送局による周波数の使用期限後に使用させることができる周波数(76チャンネルから80チャンネルまでの周波数を除く。)は、テレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局には使用させないものとする。
(2) (略)
(4) (同左)
三
(3) 超短波放送(地上系)
(5) 超短波放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。))
ア 必要と認められる場合には、指向性空中線、俯角付き空中線及び垂直偏波を使用させる
ア (同左)
ことができるものとする。
イ 基幹放送局の開設の根本的基準(昭和25年電波監理委員会規則第21号)第7条第1項第
イ (同左)
2号による送信空中線の設置場所の制限に対する同条第2項の適用については、他の基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接して設置するよりも近接していない場所に設置した方が、電波の公平かつ能率的な利用の観点から実情に則していると認められる場合とする。
(6) 標準テレビジョン放送(地上系)については、必要と認められる場合には、指向性空中線、垂直偏波及び次に掲げる基準に合致するオフセットキャリア方式、精密オフセットキャリア方式、超精密オフセットキャリア方式及び同期放送方式を使用させることができるものとする。
(ア) オフセットキャリア方式においては、映像信号搬送波の周波数がその基準値から±1000Hzを超えて変わらないものであって、相互にオフセットキャリア方式の関係にある基幹放送局の映像信号搬送波の周波数の基準値が、10kHz又は20kHzの差を有するものであること。
(イ) 精密オフセットキャリア方式においては、映像信号搬送波の周波数がその基準値から±2.5Hzを超えて変わらないものであって、相互に精密オフセットキャリア方式の関係にある基幹放送局の映像信号搬送波の周波数の基準値が、10.010kHz又は20.020kHzの差を有するものであること。
(ウ) 超精密オフセットキャリア方式においては、映像信号搬送波の周波数がその基準値から±1Hzを超えて変わらないものであつて、相互に超精密オフセットキャリア方式の関係にある基幹放送局の映像信号搬送波の周波数の基準値が、2.592kHz、10.010kHz、
12.602kHz、20.020kHz、22.612kHz又は25.204kHzの差を有するものであること。
(エ) 同期放送方式においては、相互に同期放送の関係にある基幹放送局は、同時に同一番組を放送するものであって、かつ、その映像信号搬送波の周波数の差が0.2Hzを超えて変わらないものであること。
第2・第3 (略)
第2・第3 (同左)
第4 超短波放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等第4 (同左)
1 日本放送協会の放送
1 (同左)
総合放送放送対象地域送信場所親周波数(MHz)
局空中線電力(kW)
放送対象地域送信場所親周波数(MHz)
局空中線電力(kW)
(略)
(同左)
東京都東京
82.5 7 東京都東京
82.5 10 (略)
(同左)
四
2 (略)
2 (同左)
3 基幹放送事業者の放送
3 (同左)
(1) 県域放送
(1)(同左)
放送対象地域送信場所親局周波数(MHz)
空中線電力(kW)
放送対象地域送信場所親局周波数(MHz)
空中線電力(kW)
(略)
(同左)
東京都東京
80.0 10 東京都東京
80.0 10
81.3 7
81.3 10 (略)
(同左)
(2)(略)
(2)(同左)
第5 標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。))を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等
1 日本放送協会の放送
(1)総合放送(広域放送)
親局中継局放送対送信周波数空中線電力送信周波数空中線電力象地域場所(チャンネル(kW)
場所(チャンネル番(kW)
番号)
号)
関東東京1 50 (茨城)
広域圏
日立52
0.1
高萩51
0.1
(栃木)
宇都宮
29-
0.1 51
日光
52-
0.1
大田原51
0.1
40-
(群馬)
前橋
52+
0.1
沼田51
0.05
(埼玉)
秩父
51-
0.1
14-
(千葉)
銚子51
0.1
勝浦
51-
0.1
東金35
0.1 五
(東京)
多摩
30-
0.2
49-
新島
52-
0.3
八丈
1-
0.03
(神奈川)
平塚
33+
0.3
小田原52
0.1 (注1) 周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある
場合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数
(チャンネル番号)を表す。
(注2) これらの周波数(チャンネル番号)の使用は、平成23年7月24日までに限る。ただし、
上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場合の上段の周波数(チャンネル番号)
の使用は、平成18年7月24日までに限る。
(注3) チャンネル番号に付されている記号は、オフセットキャリア方式又は精密オフセットキ
ャリア方式を使用させることができることを表し、使用しない場合の映像信号搬送波の基準
周波数から、+は10kHz又は10.010kHz高い周波数を、-は10kHz又は10.010kHz低い周波
数を使用させることができることを表す。
(2)総合放送(県域放送)
放送対象地域送信場所親周波数(チャンネル番号)
局空中線電力(kW)
送信場所中継周波数(チャンネル番号)
局空中線電力(kW)
備考北海札幌3 10 函館4 1 道
小樽
11+
0.1
旭川
9-1
室蘭9 1
釧路
9+1
帯広
4-1
北見9
0.1
網走
3-1
留萌
4-
0.1
苫小牧51
0.1
稚内28
0.2
芦別
4+
0.1
紋別
45+
0.1
名寄4
0.3
根室9
0.1
歌志内56
0.1
深川18
0.1 六
富良野4
0.1
江差
9-
0.1
大成
51-
0.1
今金
4-
0.1
倶知安
22-
0.05 ※4 46
岩内
9-
0.1
上川
3+
0.03
羽幌55
0.1
浜頓別9
0.3
遠軽
2-
0.1
滝上
4-
0.03
静内56
0.1
浦河
9+
0.1
広尾9
0.1
中標津17 2 青森青森
3+
5 八戸
9-
0.5 県
五所川原
46-2
むつ
4+
0.1
上北
51+
0.1 岩手盛岡
4+
3 宮古
4-
0.1 県
一関
9-
0.03
釜石2
0.3
二戸5
0.3
岩泉3
0.1 宮城仙台
3-10 気仙沼
2+
0.1 県
栗駒4
0.1 秋田秋田9
5 能代
27-
0.1 県
大館
4-
0.1
湯沢
3+
0.1
大曲45
0.3
鹿角2
0.1 山形山形
8-
3 米沢52
0.1 県
鶴岡3 1
新庄
9+
0.05
長井17
0.1
小国9
0.03 福島福島
9-
3 会津若松
1+1 県
いわき
4-
0.1
白河60
0.1 七
原町
8+
0.1
田島
9
0.03
八
新潟県 新潟 8+ 5 糸魚川 上越 小出 津南 4- 3- 3+59 0.030.10.10.1 富山県 富山 3+ 3 福光 54 0.1 石川県 金沢 4- 3 七尾 輪島 珠洲 羽咋 9+ 3-4 48 0.10.030.030.1 福井県 福井 9- 3 敦賀 小浜 大野 美浜 6+ 2+ 5- 59- 0.030.030.04 0.1 山梨県 甲府 1- 3 富士吉田 31 0.3 長野県 長野 2 1 長野(善光寺) 松本 岡谷 飯田 伊那 44-44 44+ 4- 4+ 53- 0.20.10.10.30.1 ※4 岐阜県 岐阜 39 5 高山 中津川 八幡 4+ 4- 4- 0.030.10.1 静岡県 静岡 9- 1 浜松 熱海 三島 富士宮 島田 4-47 53 52 15 56+ 10.10.10.10.1 ※2 愛知県 名古屋 3- 10 豊橋 54 0.1 三重県 津 31 5 伊勢 名張 尾鷲 53 52+ 4+ 0.10.10.1 滋賀 大津 28- 1 彦根 52- 0.3 県京都京都32 10 福知山
50+
0.3 ※1 府
50-
舞鶴51
0.1
宮津43
0.1 大阪大阪2 10 府兵庫神戸28 10 姫路50
0.1 ※1 県
50+
明石
51-
0.1
豊岡50
0.1
三木
44-
0.1
香住
43+
0.1 奈良奈良51 1 五條
43-
0.1 県和歌和歌山
32+1 御坊49
0.1 山県
田辺
50+
0.1
新宮44
0.1 鳥取鳥取
3-1 米子
32+1 県
日野2
0.1 島根松江
6+1 浜田
2-
0.5 県
西ノ島
11-
0.1 岡山岡山
5+10 津山
2-
0.1 県
笠岡2
0.1 広島広島
3-10 呉11
0.1 県
竹原56
0.1
尾道
1+1
福山5
0.1
府中56
0.1
三次6
0.1
大柿
47+
0.1
千代田
56-
0.1 山口山口
9-1 下関39 1 県
宇部
16-
0.1 ※3
58-
萩
3+
0.3
柳井57
0.1
美祢
58+
0.1
東和
48+
0.1 ※2
48-九
周東
58
0.1
宮崎 宮崎
8+
1 延岡
4
0.3
一〇
徳島県 徳島 3 1 日和佐 9- 0.1 香川県 高松 37 10 丸亀 内海 小豆島 44 50- 40- 27+53 30.010.3 10.3 ※1※2 愛媛県 松山 6- 5 今治 宇和島 八幡浜 新居浜 大洲 菊間 城辺 32 6+17 2+ 9+57 9+ 0.10.10.10.30.030.10.1 高知県 高知 4- 1 室戸 須崎 中村 5+ 2- 1- 0.030.02 0.3 福岡県 福岡 3 10 北九州 大牟田 久留米 行橋 6 53 46 49- 10.10.30.1 佐賀県 佐賀 38 5 伊万里 51 0.3 長崎県 長崎 3+ 1 佐世保 諫早 福江 郷ノ浦 厳原 8-47 59+ 9+59 5+ 10.10.030.30.3 ※3 熊本県 熊本 9 2 人吉 水俣 3- 4- 0.10.5 大分県 大分 3+ 3 中津 日田 佐伯 国東 蒲江 三重 玖珠 48- 5- 7- 56- 1 58-53 0.10.020.030.10.030.10.1 県
高千穂3
0.03 鹿児鹿児島3 5 鹿屋
4+
0.1 島県
枕崎4
0.1
串木野
59-
0.1
阿久根8
0.1
名瀬
3-
0.3
西之表
54-
0.3
頴娃8
0.03
末吉59
0.1
志布志58
0.1
南種子
9-
0.03
瀬戸内6
0.5
徳之島9
0.1
知名
3+
0.1 沖縄那覇
2+5 平良7 1 県
石垣9 1
石垣11
0.5 (川 平)
今帰仁38
0.3
南大東4
0.1 (注1)
竹富
8+
0.03 (注1) 「南大東」に置局する基幹放送局については、本表にかかわらず、衛星基幹放送局を親
局とすることができる。
(注2) 周波数の欄中、上下2段に周波数の記述がある場合、上段は現在割り当てられている周波
数を、下段は変更する周波数を表す。
この場合において、上段の周波数の使用は、備考欄に※1が付されているものは平成18
年7月24日まで、※2が付されているものは平成20年9月15日まで、※3が付されているものは平成21年1月20日まで、※4が付されているものは平成21年6月28日までに限る。
(注3) これらの周波数の使用は、平成23年7月24日までに限る。ただし、岩手県、宮城県及び
福島県の区域においては、平成24年3月31日まで使用することができる。
(注4) 周波数に付されている記号は、オフセットキャリア方式又は精密オフセットキャリア方
式を使用させることができることを表し、使用しない場合の映像信号搬送波の基準周波数か
ら、+は10kHz又は10.010kHz高い周波数を、-は10kHz又は10.010kHz低い周波数を使用
させることができることを表す。
(3)教育放送
放送対象地域送信場所周波数(チャンネル番号)
空中線電力(kW)
備考
全国親局東京3 50 一一
(青
森)
青森
5+
5
八戸
7-
0.5
五所川原
48-
2
一二
中継 局 (北海道) 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 北見 網走 留萌 苫小牧 稚内 芦別 紋別 名寄 根室 歌志内 深川 富良野 江差 大成 今金 倶知安 岩内 上川 羽幌 浜頓別 遠軽 滝上 静内 浦河 広尾 中標津 12 10 2+ 2- 2 2+ 12- 2 12+ 2+49 30 2 47+ 12- 2 52 16 12+ 2- 49- 12- 20-44 11- 5+53 2 10+12 54 2+ 2 15 10 10.1 1 1 1 10.1 10.10.10.20.10.10.30.10.10.10.10.10.10.10.050.10.030.10.30.10.030.10.10.1 2 ※4 むつ
12
0.1
上北
49+
0.1
(栃
木)
宇都宮
27-
0.1
※1
一三
(岩手)盛岡宮古一関釜石二戸岩泉 8 8- 2-12 12- 11- 30.10.030.30.30.1 (宮 城)仙台気仙沼栗駒 5- 10+ 2+ 100.10.1 (秋 田)秋田能代大館湯沢大曲鹿角二ツ井 2- 25- 8- 5+43 12 5 50.10.10.10.30.10.05 (山形)山形米沢鶴岡新庄長井小国 4-50 6- 2+15 2 30.1 10.050.10.03 (福 島) 福島会津若松いわき 白河 原町 田島 2- 3+ 10-58 4+ 5+ 3 10.10.10.10.03 (茨城)日立高萩 50 49 0.10.1 49+
日光
50-
0.1
大田原49
0.1
※1 30 (群馬)
前橋
50+
0.1
沼田49
0.05 (埼玉)
秩父
49-
0.1 (千葉)
銚子49
0.1
勝浦
49-
0.1
東金38
0.1 (東京)
多摩
32-
0.2
※1
47-
新島
50-
0.3
八丈
3-
0.03 (神奈川)
平塚
29+
0.3
小田原50
0.1 (新潟)
新潟12 5
糸魚川
9+
0.03
上越
1-
0.1
小出
11+
0.1
津南
61-
0.1 (富山)
富山
10-3
福光52
0.1 (石川)
金沢
8-3
七尾
5+
0.1
輪島
12-
0.03
珠洲8
0.03
羽咋46
0.1 (福井)
福井3 3
敦賀
12+
0.03
小浜
10+
0.03 一四
大野
1
0.04
美浜
56-
0.1
一五
(山 梨) 甲府富士吉田 3-29 30.3 (長野) 長野 長野(善光寺) 松本 岡谷 飯田 伊那 9 46-46 46+ 8- 3+ 51- 10.20.10.10.30.1 ※4 (岐 阜)高山中津川八幡 2+ 12- 12- 0.030.10.1 (静 岡)静岡浜松熱海三島富士宮島田 2- 8-49 51 54 18 54+ 1 10.10.10.10.1 ※2 (愛 知)名古屋豊橋 9+50 100.1 (三重)伊勢名張尾鷲 49 50+ 12+ 0.10.10.1 (滋賀)大津彦根 46 50- 0.10.3 (京 都)福知山舞鶴宮津 52+49 45 0.30.10.1 (山
口)
下関
41
1
一六
(大阪)大阪 12 10 (兵庫)姫路明石豊岡三木香住 52 52+ 49-52 46- 45+ 0.10.10.10.10.1 ※1 (奈良)五條 45- 0.1 (和歌山) 御坊 田辺 新宮 51 52+46 0.10.10.1 (鳥取)鳥取日野 4+5 10.1 (島 根)松江浜田西ノ島 12 9 9- 10.50.1 (岡山)岡山津山笠岡 3+ 12+ 4- 100.10.1 (広 島)広島 呉竹原尾道福山府中三次大柿千代田 7+ 1 52 48+ 7 3 52 52+ 1 45+ 52- 100.10.1 10.10.10.10.10.1 ※2※2 宇部
14-
0.1
※3
55-山口
1-1
萩
6-
0.1 柳井54
0.1 美祢
55+
0.1 東和
46+
0.1 周東55
0.1 (徳
島)
徳島38 10 日和佐
5-
0.1 (香
川)
高松39 10 丸亀40 3 内海
21+
0.3
※1
43-(愛
媛)
松山2 5 今治
30+
0.1 宇和島1
0.1 八幡浜15
0.1
※2
30-新居浜4
0.3 大洲
1+
0.03 菊間54
0.1 城辺12
0.1 (高
知)
高知
6-1 室戸
12-
0.03 須崎12
0.02 中村
11+
0.3 (福
岡)
北九州12 1 福岡
6+10 大牟田50
0.1 久留米54
0.3 行橋
46-
0.1 (佐
賀)
佐賀40 5 伊万里
44+
0.3
※3 一七
27 (長崎)
長崎
1+1
佐世保
2-1
諫早45
0.1
※3
51+(6)
0.1(0.03)
福江
12+
0.03
郷ノ浦56
0.3
厳原
11+
0.3 (熊本)
熊本2 1
人吉
1-
0.1
水俣1
0.5 (大分)
大分
12-3
中津
45-
0.1
日田
2-
0.02
佐伯
1+
0.03
国東
53+
0.1
蒲江3
0.03
三重
55-
0.1
玖珠50
0.1 (宮崎)
宮崎
12+1
延岡2
0.3
高千穂12
0.03 (鹿児島)
鹿児島
5-5
鹿屋2
0.1
枕崎
9+
0.1
串木野
56-
0.1
阿久根12
0.1
名瀬4
0.3
西之表
52-
0.3
頴娃12
0.03
末吉56
0.1
志布志55
0.1
南種子
6-
0.03
瀬戸内
10-
0.5
徳之島11
0.1 一八
知名
4+
0.1 (沖縄)
那覇12 5 平良4 1 石垣
12+1 石垣(川平)
6
0.5 今帰仁40
0.3 南大東6
0.1 (注1)
竹富
1+
0.03 (注1) 「南大東」に置局する基幹放送局については、本表にかかわらず、衛星基幹放送局を親
局とすることができる。
(注2) 周波数の欄中、上下2段に周波数の記述がある場合、上段は現在割り当てられている周波
数を、下段は変更する周波数を表す。この場合において、上段の周波数の使用は、備考欄に
※1が付されているものは平成18年7月24日まで、※2が付されているものは平成20年9月15
日まで、※3が付されているものは平成21年1月20日まで、※4が付されているものは平成21
年6月28日までに限る。
(注3) これらの周波数の使用は、平成23年7月24日までに限る。ただし、岩手県、宮城県及び
福島県の区域においては、平成24年3月31日まで使用することができる。この場合において、
平成23年7月25日以降は、本表にかかわらず、仙台の中継局を親局とする。
(注4) 周波数に付されている記号は、オフセットキャリア方式又は精密オフセットキャリア方
式を使用させることができることを表し、使用しない場合の映像信号搬送波の基準周波数か
ら、+は10kHz又は10.010kHz高い周波数を、-は10kHz又は10.010kHz低い周波数を使用
させることができることを表す。
2 放送大学学園の放送
教育放送親局中継局放送対象地域送信場所周波数(チャンネル番号)
空中線電力(kW)
送信場所周波数(チャンネル番号)
空中線電力(kW)
関東広域圏東京16 50 前橋
40+1 (注1) これらの周波数(チャンネル番号)の使用は、平成23年7月24日までに限る。
(注2) チャンネル番号に付されている記号は、オフセットキャリア方式又は精密オフセットキ
ャリア方式を使用させることができることを表し、使用しない場合の映像信号搬送波の基準
周波数から、+は10kHz又は10.010kHz高い周波数を、-は10kHz又は10.010kHz低い周波
数を使用させることができることを表す。
3 基幹放送事業者の放送
(1)総合放送(広域放送)
放送対象親局中継局一九
二〇
地域 送信場所 周 波数(チャンネル番号) 空中線電力 (kW) 送信場所 周 波数(チャンネル番号) 空中線電力 (kW) 関東広域圏 東 京 4 6 8 10 12 50 (茨城) 日立 高萩 54 56 58 60 62 53 55 57 59 61 0.10.1 (栃木)宇都宮日光大田原 17- 19- 21- 23- 25-44 41- 57+ 55 53+54- 56- 58- 60- 62-53 55 57 59 61 36- 42- 45 0.10.10.1 (群馬) 前橋 沼田 54+ 56+ 58+ 60+ 62+53 55 57 59 61 59+ 61+ 0.10.05 (埼玉) 秩父 53- 55- 57- 59- 61-16- 18- 29+ 38+ 44+ 0.1 (千葉) 銚子 勝浦 53 55 57 59 61 53- 55- 57- 59- 61- 0.10.1 (東京) 多摩 新島 八 丈 18- 20- 22- 24- 26-59+ 57+ 55+ 53+ 51-54- 56- 58- 60- 62- 4- 6- 8- 10- 12- 0.20.30.03 (神奈川) 平塚 小田原 35- 37- 39+ 41+ 43+54 56 58 60 62 0.30.1 中京広域圏 名古屋 1- 5 11+ 35 10 U30 (岐阜) 高 山中津川 八 幡 6+ 8+ 12+ 26+ 6- 8- 10- 26 6- 8- 10- 26- 0.03 U0.10.1 U0.20.1 U0.1 (愛知) 豊橋 56 58 60 62 0.1 (三重) 伊勢 名張 尾 鷲 47 55 57 61 54+ 56+ 60+ 62+ 6+ 8+ 10+ 26 0.10.10.1 U0.1 近畿 大阪 4 6 8 10 10 (滋賀) 広域圏大津36+ 38 40 42
0.1 彦根54 58 60 62
0.3 (京都)
福知山54+ 58+ 60+ 62+
0.2 舞鶴53 55 59 61
0.1 宮津33 35 37 41
0.1 (兵庫)
姫路54 58 60 62
0.1 明石53- 57- 59- 61-
0.1 豊岡54 58 60 62
0.1 三木34- 38- 40- 42-
0.1 香住33+ 35+ 37+ 41+
0.1 (奈良)
五條33 35 37 39
0.1 (和歌山)
御坊53 57 59 61
0.1 田辺54+ 58+ 60+ 62+
0.1 新宮36 38 40 42
0.1 (注1) 周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある
場合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数
(チャンネル番号)を表す。
(注2) これらの周波数(チャンネル番号)の使用は、平成23年7月24日までに限る。ただし、
上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場合の上段の周波数(チャンネル番号)
の使用は、平成18年7月24日までに限る。
(注3) チャンネル番号に付されている記号は、オフセットキャリア方式又は精密オフセットキ
ャリア方式を使用させることができることを表し、使用しない場合の映像信号搬送波の基準
周波数から、+は10kHz又は10.010kHz高い周波数を、-は10kHz又は10.010kHz低い周波
数を使用させることができることを表す。
(2)総合放送(県域放送)
親局中継局放送対空中線電送信周 波数送信周 波数空中線電力象地域力
備考場所(チャンネル番号)
場所(チャンネル番号)
(kW)
(kW)
北海道 札幌 1 5 17 27 35 10 U30 函 館 6 12+ 21+ 27 35+ 1 U10 小 樽 4+ 7+ 9+ 24 26
0.1 U0.5 旭 川 7- 11- 33 37 39 1 U10 室 蘭 7 11 29 37 39 1 U10 釧 路 7+ 11+ 39+ 41+ 43 1 U10 帯 広 6- 10- 26 32 34 1 U10 北 見 7 53 57 59 61
0.1 U0.5
二一
網 走 1- 5- 27- 31 35- 1 U10 留 萌 6- 10- 36- 38- 40-
0.1 U0.1 苫小牧47 53 55 57 61
0.1 稚内10+ 20 22 24 26
0.1 U0.2 芦 別 6+ 10+
0.1 紋別33 37+ 39+ 41+ 43+
0.1 名 寄 6 10 22 24- 26-
0.3 U2根 室 7 11 58 60 62
0.1 U0.5 歌志内32 54 58 60 62
0.1 深川20 22 24 26 28
0.1 富良野 6 10 57 59 61
0.1 U0.1 江 差 7- 11- 22- 24- 26-
0.1 U0.1 大成53- 55- 57- 59- 61-
0.1 今 金 3+ 6+ 10- 32 34
0.1 U0.1 倶知安24- 30- 32- 38- 40-
0.05
※4 42 岩 内 2- 4 7- 37- 39-
0.1 U0.1 上 川 1+ 10+ 12+ 27+ 35
0.03 U0.05 羽幌43 47 51 58 61
0.1 浜頓別 7 11 32 38 40
0.3 U1枝幸60 62
0.05 遠 軽 4+ 6+ 38 40 42
0.1 U0.1 滝 上 6- 10- 58 60 62
0.03 U0.05 静内22 48 52 59 62
0.1 浦 河 4+ 7+ 11+ 24 26
0.1 U0.5 広 尾 7 11 28 30 36
0.1 U0.1 中標津 3+ 6 19 25 29
0.3 U2青森県 青森 1+ 34 38
5 U10 八戸11+ 31- 33-
0.5 U1 五所川原44-2(注1)
むつ10+ 56- 58
0.1 U0.1 上北53+ 55+ 57+
0.1 岩手県 盛 岡 6 31+ 33+ 35
3 U10 宮 古 6+ 40 42 44
0.1 U0.1 大船渡26 38 40
0.1 遠野40- 42- 44-
0.1 一関11- 23+ 25+ 37+
0.03 U0.1 釜石10 58 60 62
0.3 U1
二 戸 2- 27- 29+ 37+
0.3 U1岩 泉 1 30- 32+ 34+
0.1 U0.1 宮城県 仙 台 1- 12+ 32 34 10 U30 気仙沼 4 6- 37 43+
0.1 U0.3
二二
栗 駒 8+ 10- 36+ 38+
0.1 U0.3
石川県 金 沢 6- 25+ 33 37
3 U10
七尾
11+ 55 57 59
0.1 U0.3
二
三
秋田県 秋 田 11 31 37 5 U10 能代 大 館 湯沢 大曲 鹿角 鷹巣(注2) 19- 23- 35- 6- 57 59 1+41 47 51 10- 56 58 33 41- 0.10.1 U0.10.10.30.1 U0.10.1 山形県 山 形 10- 30+ 36 38 3 U10 米沢鶴 岡新庄長井小国 54 56 58 60 1 22 24 39 11+ 26 28 58-19 21 23 25 11 39 41 43 0.11 U50.05 U0.30.10.03 U0.1 福島県 福 島 11- 31 33 35- 3 U30 会津若松いわき 白河 原町 田島 浪江 6+ 37 41+ 47- 8- 32- 34+ 36-44- 46 56 62 10+ 48 50+ 58-11 33- 35+ 39 30 38 40- 1 U50.1 U0.20.10.1 U0.10.03 U0.10.1 栃木県 宇都宮 31- 5 日光大田原 48-33- 0.10.1 群馬県 前橋 48+ 1 沼田 47 0.05 埼玉県 さいたま 38- 5 熊谷秩父 28 30-47- 0.10.1 ※1 千葉県 千葉 46 5 銚子東金勝浦 39 31 47- 0.10.10.1 東京都 東京 14 10 多摩新島八丈 28-61+48-45 0.10.30.1 ※1 神奈川県 横 浜 42 10 平塚小田原 31+46- 10.1 新潟県 新 潟 5 21- 29 35 5 U30 糸魚川上越小 出津南 6-10+ 27 33 37 9+ 39+ 41 43 51 53 55 57 0.030.1 U0.10.1 U0.10.1 富山県 富 山 1+ 32 34 3 U10 福光 56 58 60 0.1 輪島10 17+ 19+ 35+
0.03 U0.1 ※2
22 珠 洲 6 20+ 22+ 47+
0.03 U0.2 ※2
43- 41-羽咋40 42 44+ 50
0.1 福井県 福 井 11- 39-
3 U10 敦賀 8+ 38
0.03 U0.1 小 浜 4+ 58+
0.03 U0.1 大野 7 37-
0.04 U0.1 美浜49- 62-
0.1 山梨県 甲 府 5- 37
3 U10 富士吉田 33 35
0.3 長野県 長 野 11 20 30+ 38
1 U10 長野40- 42 48- 50-
0.2 (善光寺)
松本40 42 48 50
0.1
※4 40+ 48+ 50+岡 谷 6- 47 59 61
0.1 U0.2 飯 田 6 40 42 44
0.3 U1伊那55- 57- 59- 61-
0.1 飯山41 43 45-
0.05 真田40 42+ 44+ 44
0.1
※4 岐阜県 岐 阜 37 5高山38+
0.1 中津川28
0.2 八幡38-
0.1 静岡県 静 岡 11- 31- 33- 35
1 U10 浜 松 6- 28+ 30 34
1 U10 熱海39- 41- 43 45
0.1 三島55 57 59 61
0.1 富士宮27 29 39 41
0.1 島田22 48+ 50+ 58+
0.1
※2 62+愛知県 名古屋 25 10 豊橋52
0.1 三重県津33 5 伊勢59
0.1 名張58+
0.1 尾鷲28
0.1 滋賀県 大 津 30-1彦根56
0.3 京都府 京 都 34 10 福知山56+
0.2 舞鶴57
0.1 宮津39
0.1 大阪府 大 阪 19 10 兵庫県 神 戸 36 10 姫路56
0.1 明石55-
0.1 豊岡56
0.1
二四
香住39+
0.1 奈良県 奈 良 55 1五條41
0.1 和歌山和歌山 30 1御坊55
0.1 県田辺56+
0.1 新宮34-
0.1 鳥取県鳥取1 10 34+
1 U10 鳥取22+ 24+1
・・(注3)
島根県松江倉吉56 58
0.5 日 野 8+ 38 40
0.1 U0.3 松江30+10 (注4)
浜 田 5- 54 58
0.5 U1 大田57 61
0.1 西ノ島57- 59 61-
0.3 岡山県岡山9 11 23+ 25 35 10 U20 津 山 7- 56- 58- 60 62-
0.1 U0.5
・・笠 岡 6+ 17- 19- 21- 60-
0.1 U0.3 ※2 香川県高松34+ 22- 55+高松19+ 29+ 31+ 33 41 5(注5)
丸亀16+ 18+ 20+ 22+ 42 3
※2 46 48 50 52 内海17+ 55+ 57+ 59+ 61+
0.3
※1 49-広島県 広 島 4+ 12+ 31 35+10 U30 呉5- 9+ 24+ 26-
0.1 U0.3 竹原22- 38- 59 62
0.1
※2 33-尾道10+ 12- 24 26
1 U1 福 山 7- 11+ 54- 57-
0.1 U0.3 府中36- 41- 59 62
0.1
三 次 9- 11+ 24+ 26+
0.1 U0.3 大柿33+ 49+ 51+ 53+
0.1 千代田38 41- 59- 62-
0.1 山口県 山 口 11- 28+ 38+
1 U10 下 関 4+ 21+ 33
0.5 U1 宇部18- 20- 31-
0.1
※3 61- 44 24 萩4- 31+ 33+
0.1 U0.3
※4
31+ 25+ 33+ 36+(注U0.01)
(注) (注)
岩国22 28-
0.1
※3 62+二五
柳井19+ 39+ 60
0.1
※3 33 美祢24+ 44+ 61
0.1 東和16+ 42+ 44+
0.1
※3 33- 53- 59 51-(注0.033)
(注) (注)
周東23- 34 61 52
0.1
※3 徳島県 徳島 11日和佐11-
0.1 愛媛県 松 山 10- 25+ 29- 37-
5 U10 今治34+
0.1
※2 (注6)
34-宇和島10 16 32 34+
0.1 U0.5 ※2
27- 25-八幡浜19 21 23 25
0.1 新居浜 6
0.3 U3
※2 + 14+ 27-
36+ 27-
16-大洲11+ 37 42- 44-
0.03 U0.1 菊間17 21 28 60
0.1
※2 52- 50-城 辺 5+ 22- 26- 29
0.1 U0.1 高知県 高 知 8- 38- 40
1 U10 室戸10-
0.03 須崎10
0.02 中 村 3- 14 32
0.3 U0.5 宿毛30 38
0.1 福岡県 福 岡 1 4 9+ 1 9- 37+10 U30 北九州 2+ 8 10 23+ 35-1 U10 大牟田19- 43 55 58 61
0.1 (注)(注)
(注0.3)
久留米14 48 52+ 57 60
0.3 行橋19- 43- 54- 57- 60-
0.1 佐賀県 佐賀 36 5伊万里41+
0.3
※3 37-長崎県 長 崎 5 25+ 27+ 37
1 U10 佐世保10- 17 31- 35
1 U10 諫早20 24- 42 49
0.1
※3 32 56+ 39 62+福 江 6 16 18 22
0.03 U0.1 ※3
29-郷ノ浦26 32 42+ 62
0.3
※3 21 41<32->43-厳 原 9 16+ 18+ 22+
0.3 U0.3
二六
熊本県 熊 本 11 16- 22- 34
2 U10 人 吉 5+ 36+ 40- 42
0.1 U0.1 水 俣 6- 32- 36 38-
0.5 U0.3 大分県 大 分 5 24- 36
3 U10 中津17- 37 51-
0.1 日田 8-
0.02 佐 伯 9 31+ 49
0.03 U0.1 国東27+ 40+ 50+
0.1
※3 62 三重21- 44 61-
0.1 玖珠27 35 56
0.1 宮崎県 宮 崎 10+ 35+
1 U10 延岡 6 39
0.3 U1 高千穂 5- 40
0.03 U0.1 鹿児島鹿児島 1 30 32 38
5 U10 鹿屋6+ 25+ 31+ 33+
0.1 U0.3 県枕 崎 6 26- 31- 33
0.03 U0.3 串木野46 49- 52- 62-
0.1 阿久根10 17- 23 35
0.1 U0.3 名 瀬 1- 8- 24 26
0.5 U1 大口33+ 37+ 39+
0.1 西之表56- 58- 60- 62-
0.3 頴娃10 19 21 23
0.03 U0.1 末吉46+ 48+ 52 62
0.1 志布志27 51+ 53+ 61
0.1 南種子55- 57- 59- 61-
0.1 瀬戸内12- 33 35 37
0.5 U0.5 徳之島56+ 58+ 60+ 62+
0.1 知 名 1+ 43- 47 49 U0.3 沖縄県 那覇 8 10 28
5 U10 平良32 34 1石垣28 30 1石垣44 46 1(川平)
今帰仁32 34 42
0.3 南大東 8 10
0.1 竹富23 25
0.3 (注1) 五所川原を送信場所とする中継局の周波数は、青森県の親局においてVHF帯の周波数を割り当てられた免許人の中継局に割り当てる。
(注2) 鷹巣を送信場所とする中継局の周波数は、秋田県の親局においてUHF帯の周波数を割
り当てられた免許人の中継局に割り当てる。
(注3) 鳥取を送信場所とする中継局の周波数は、松江を送信場所とする親局の免許人の中継局に割り当てる。
(注4) 松江を送信場所とする中継局の周波数は、鳥取を送信場所とする親局の免許人の中継局に割り当てる。
二七
(注5) 高松を送信場所とする中継局の周波数は、岡山を送信場所とする親局の免許人の中継局に割り当てる。
(注6) 今治を送信場所とする中継局の周波数は、愛媛県の親局においてVHF帯の周波数を割り当てられた免許人の中継局に割り当てる。
(注7) 周波数の欄中、上下2段に周波数の記述がある場合、上段は現在割り当てられている周波数を、下段は変更する周波数を表す。この場合において、上段の周波数の使用は、備考欄に※1が付されているものは平成18年7月24日まで、※2が付されているものは平成20年9月15日まで、※3が付されているものは平成21年1月20日まで、※4が付されているものは平成21年6月28日までに限る。
(注8) これらの周波数の使用は、平成23年7月24日までに限る。ただし、岩手県、宮城県及び福島県の区域においては、平成24年3月31日まで使用することができる。
(注9) 周波数に付されている記号は、オフセットキャリア方式又は精密オフセットキャリア方式を使用させることができることを表し、使用しない場合の映像信号搬送波の基準周波数から、+は10kHz又は10.010kHz高い周波数を、-は10kHz又は10.010kHz低い周波数を使用させることができることを表す。
(注10) < >内の周波数は、周波数の変更を円滑に行うため、一時的に使用するものを表す。
第5 テレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることができる周波数等第6 テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。))を行う基幹放送局に使用させることができる周波数等
1 日本放送協会の放送
1 (同左)
(1)総合放送(広域放送)
(1)(同左)
親局中継局親局中継局放送対象地域送信場所周波数(チャンネル番号)
空中線電力(kW)
送信場所周波数(チャンネル番号)
空中線電力(kW)
放送対象地域送信場所周波数(チャンネル番号)
空中線電力(kW)
送信場所周波数(チャンネル番号)
空中線電力(kW)
関東東京27 10 関東東京27 10 (栃 木)
広域圏広域圏
宇都宮47
0.1
(注1)
(注1)
日光47
0.01
大田原47
0.01
(群 馬)
前橋37
0.1
沼田37
0.005
(埼 玉)
(埼 玉)
秩父13
0.01
秩父13
0.01
(千 葉)
(千 葉)
銚子51
0.01
銚子34
0.01 51
勝浦34
0.01
勝浦34
0.01
東金34
0.01
東金34
0.01 二八
(略)
(同左)
(注1) 総合放送(広域放送)を行う放送対象地域の関東広域圏には、茨城県、栃木県及び群馬(注1) 総合放送(広域放送)を行う放送対象地域の関東広域圏には、茨城県((2)の(注3)に
県を含まないものとする。
定める栃木県及び群馬県に係る周波数の使用開始の日以降については、茨城県、栃木県及び群馬県)を含まないものとし、栃木県及び群馬県に係る周波数の使用については、当該日の前日までに限る。
(注2) これらの周波数を確保するために標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。))を行う基幹放送局の周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものについては、当該変更が終了した後使用させるものとする。
(注2) 周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場(注3) 周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場
合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チ合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チ
ャンネル番号)を表す。
ャンネル番号)を表す。この場合において、下段の周波数(チャンネル番号)の使用は平成23年7月25日からとする。
(2)総合放送(県域放送)
(2)(同左)
親局中継局親局中継局放送対象地域送信場所周波数(チャンネル番号)
空中線電力(kW)
送信場所周波数(チャンネル番号)
空中線電力(kW)
放送対象地域送信場所周波数(チャンネル番号)
空中線電力(kW)
送信場所周波数(チャンネル番号)
空中線電力(kW)
北海道札幌15
3 函館18 1北海道札幌15
3 函館18 1小樽31
0.05 小樽31
0.05 旭川15 1旭川15 1室蘭24 1室蘭24 1釧路33 1釧路33 1帯広15 1帯広15 1北見30
0.05 北見30
0.05 網走18 1網走18 1留萌44
0.01 留萌44
0.01 苫小牧24
0.01 苫小牧24
0.01 稚内44
0.02 稚内44
0.02 紋別30
0.01 紋別30
0.01 名寄28
0.2 名寄28
0.2 根室33
0.05 根室33
0.05 歌志内42
0.01 歌志内42
0.01 深川31
0.01 深川31
0.01 富良野28
0.01 富良野28
0.01 江差31
0.01 江差31
0.01 大成18
0.01 大成18
0.01 今金45
0.01 今金45
0.01 倶知安15
0.005 倶知安15
0.005 岩内15
0.01 岩内15
0.01 二九
上川31
0.005 上川31
0.005 羽幌28
0.01 羽幌28
0.01 浜頓別48
0.1 浜頓別48
0.1 遠軽30
0.01 遠軽30
0.01 滝上18
0.005 滝上18
0.005 静内50
0.01 静内50
0.01 浦河18
0.05 浦河18
0.05 広尾16
0.01 広尾16
0.01 中標津32
0.2 中標津32
0.2 渡島18
0.5 渡島18
0.5 29 枝幸28
0.005 枝幸28
0.005 (略)
(同左)
秋田県 秋 田48
1 能代42
0.01 秋田県 秋 田15
1 能代42
0.01 大館15
0.01 48 大館15
0.01 大曲23
0.03 大曲23
0.03 花輪25
0.01 花輪25
0.01 鷹巣24
0.01 鷹巣24
0.01 (略)
(同左)
栃木県 宇都宮47
0.1 日 光47
0.01 栃木宇都宮47
0.1 日 光47
0.01
大田原47
0.01 県(注3)
大田原47
0.01
那須44
0.01
那須44
0.01 群馬県 前 橋37
0.1 沼 田37
0.005 群馬県 前 橋37
0.1 沼 田37
0.005
下仁田37
0.01 (注3)
(略)
(同左)
長野県 長 野17
1 長野28
0.02 長野県 長 野17
1 長野28
0.02 (善光寺)
(善光寺)
松本28
0.01
松本28
0.01
岡谷47
0.02
岡谷55
0.02 47
飯田46
0.1
飯田46
0.1
伊那28
0.01
伊那28
0.01
真田25
0.01
真田25
0.01
飯山25
0.005
飯山25
0.005 (略)
(同左)
奈良県 奈 良31
0.1 五 條52
0.01 奈良県 奈 良31
0.1 五 條26
0.01 52
生駒奈良北31
0.01
生駒奈良北31
0.01 和歌山和歌山23
0.1 御 坊21
0.01 和歌山和歌山23
0.1 御 坊21
0.01 県
田辺23
0.01 県
田辺23
0.01 三〇
新宮44
0.01
新宮23
0.01 44 (略)
(同左)
島根県 松 江21
1 浜田35
0.1 島根県 松 江21
1 浜田35
0.1
西ノ島35
0.03
西ノ島23
0.03 35
大田24
0.01
大田24
0.01
益田21
0.03
益田21
0.03
江津48
0.03
江津56
0.03 48
仁摩24
0.01
仁摩24
0.01 (略)
(同左)
山口県 山 口16
1 下関16
0.1 山口県 山 口16
1 下関16
0.1
萩48
0.1
萩56
0.1 48
柳井30
0.01
柳井30
0.01
周東30
0.01
周東30
0.01
美祢16
0.01
美祢16
0.01
長門41
0.03
長門61
0.03 41
岩国38
0.1
岩国38
0.1
須佐36
0.01
須佐56
0.01 36 (略)
(同左)
愛媛県 松 山16
1 今治41
0.01 愛媛県 松 山16
1 今治41
0.01
宇和島19
0.05
宇和島19
0.05
八幡浜24
0.01
八幡浜59
0.01 24
新居浜41
0.3
新居浜41
0.3
大洲15
0.01
大洲15
0.01
菊間16
0.01
菊間16
0.01
城辺32
0.01
城辺32
0.01
西宇和41
0.02
西宇和41
0.02
川之江16
0.01
川之江16
0.01
伊予青島37
0.01
伊予青島37
0.01 (略)
(同左)
(注1) これらの周波数を確保するために標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。))を行う基幹放送局の周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものについては、当該変更が終了した後使用させるものとする。
三一
(注) 周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場(注2) 周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場
合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チ合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チ
ャンネル番号)を表す。この場合において、一関を送信場所とする中継局にあつては、上段ャンネル番号)を表す。この場合において、上段の周波数(チャンネル番号)(秋田を送信場の周波数(チャンネル番号)の使用は平成25年3月31日までに限る。
所とする親局並びに五條、新宮及び西ノ島を送信場所とする中継局に係るものを除く。)の使用は平成24年7月24日までに限ることとし、下段の周波数(チャンネル番号)の使用は平成23 年7月25日からとする。ただし、一関を送信場所とする中継局にあつては、上段の周波数(チャンネル番号)は平成25年3月31日まで使用することができるものとし、下段の周波数(チャンネル番号)の使用は平成24年4月1日からとする。
(注3) 栃木県及び群馬県に係る周波数の使用については、平成24年4月1日からとする。
(3)教育放送
(3)(同左)
放送対象地域送信場所周波数(チャンネル番号)
空中線電力(kW)
放送対象地域送信場所周波数(チャンネル番号)
空中線電力(kW)
全国親局全国親局東京26 10 東京26 10 中継局中継局(略)
(同左)
(秋 田)
(秋 田)
秋田50 1秋田13 150 能代45
0.01 能代53
0.01 45 大館14
0.01 大館14
0.01 大曲19
0.03 大曲19
0.03 花輪23
0.01 花輪23
0.01 鷹巣22
0.01 鷹巣22
0.01 (略)
(同左)
(群 馬)
(群 馬)
前橋32
0.1 前橋32
0.1 沼田26
0.005 沼田26
0.005 下仁田26
0.01 (略)
(同左)
(千 葉)
(千 葉)
銚子39
0.01 銚子26
0.01 39 勝浦26
0.01 勝浦26
0.01 東金26
0.01 東金26
0.01 (略)
(同左)
(神奈川)
(神奈川)
平塚26
0.1 平塚26
0.1 小田原34
0.01 小田原26
0.01 三二
34
三三
(略) (石 川) 金沢 七尾 輪島 珠洲 羽咋 13 44 31 31 31 10.050.010.030.01 (略) (長 野) 長野長野(善光寺) 松本 岡谷 飯田 伊那 真田 飯山 13 32 32 38 48 27 27 27 10.020.010.02 0.10.010.010.005 (略) (奈 良) 五條 50 0.01 (和歌山) 御坊 田辺 新宮 13 13 46 0.010.010.01 (略) (島 根) 松江 浜田 西ノ島 大田 益田 江津 仁摩 19 37 30 20 20 50 20 1 0.10.030.010.030.030.01 (略) (同左) (石 川)金沢 七尾輪島珠洲羽咋 13 53 44 31 31 31 10.050.010.030.01 (同左) (長 野) 長野長野(善光寺) 松本 岡谷 飯田 伊那 真田 飯山 13 32 32 57 38 48 27 27 27 10.020.010.02 0.10.010.010.005 (同左) (奈 良) 五條 13 50 0.01 (和歌山)御坊田辺 新宮 13 13 13 46 0.010.010.01 (同左) (島 根)松江浜田 西ノ島大田益田江津仁摩 19 37 22 30 20 20 50 20 1 0.10.030.010.030.030.01 (同左) (山 口)
(山 口)
山口13 1山口13 1
下関13
0.1 下関13
0.1
萩52
0.1 萩58
0.1 52
柳井32
0.01 柳井32
0.01
周東32
0.01 周東32
0.01
美祢13
0.01 美祢13
0.01
長門45
0.03 長門58
0.03 45
岩国40
0.1 岩国40
0.1
須佐51
0.01 須佐51
0.01 (略)
(同左)
(愛 媛)
(愛 媛)
松山13 1松山13 1
今治39
0.01 今治39
0.01
宇和島13
0.05 宇和島13
0.05
八幡浜30
0.01 八幡浜56
0.01 30
新居浜39
0.3 新居浜39
0.3
大洲14
0.01 大洲14
0.01
菊間13
0.01 菊間13
0.01
城辺31
0.01 城辺31
0.01
西宇和39
0.02 西宇和39
0.02
川之江22
0.01 川之江22
0.01
伊予青島36
0.01 伊予青島36
0.01 (略)
(同左)
(長 崎)
(長 崎)
長崎13 1長崎13 1
佐世保40 1佐世保40 1
諫早51
0.01 諫早13
0.01 51
福江40
0.01 福江40
0.01
郷ノ浦49
0.03 郷ノ浦49
0.03
厳原49
0.03 厳原49
0.03 (略)
(同左)
(注1) これらの周波数を確保するために標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。))を行う基幹放送局の周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものについては、当該変更が終了した後使用させるものとする。
三四
(注) 周波数(チャンネル番号)の欄中、上下 2 段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場(注2) 周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場
合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チ合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チ
ャンネル番号)を表す。
ャンネル番号)を表す。この場合において、上段の周波数(チャンネル番号)(秋田、銚子、新島、小田原、五條、新宮、西ノ島及び諫早を送信場所とする中継局に係るものを除く。)の使用は平成24年7月24日までに限ることとし、下段の周波数(チャンネル番号)の使用は平成23年5月25日からとする。ただし、一関を送信場所とする中継局にあつては、上段の周波数(チャンネル番号)は平成25年3月31日まで使用することができるものとし、下段の周波数(チャンネル番号)の使用は平成24年4月1日からとする。
2 放送大学学園の放送
2 (同左)
教育放送(同左)
(表略)
(同左)
(注) これらの周波数のうち、当該周波数を確保するために標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。))を行う基幹放送局の周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものについては、当該変更が終了した後使用させるものとする。
3 基幹放送事業者の放送
3 (同左)
(1)総合放送(広域放送)
(1)(同左)
親局中継局親局中継局
放送対象放送対象
地域送信場所周 波数空中線電力送信場所周 波数空中線電力地域送信場所周 波数空中線電力送信場所周 波数空中線電力(チャンネル番号)
(kW)
(チャンネル番号)
(kW)
(チャンネル番号)
(kW)
(チャンネル番号)
(kW)
関東 東京21 22 23 24 25 10 (略)
関東 東京21 22 23 24 25 10 (同左)
広域圏(群馬)
広域圏(群馬)
前橋33 36 42 43 45
0.1 前橋33 36 42 43 45
0.1 沼田21 22 23 24 25
0.005 沼田21 22 23 24 25
0.005 下仁田21 22 23 24 25
0.01 (略)
(同左)
(千葉)
(千葉)
銚子33 36 42 43 45
0.01 銚子21 22 23 24 25
0.01 42 36 45 43 33 勝浦21 22 23 24 25
0.01 勝浦21 22 23 24 25
0.01 東金21 22 23 24 25
0.01 東金21 22 23 24 25
0.01 (略)
(同左)
(神奈川)
(神奈川)
平塚21 22 23 24 25
0.1 平塚21 22 23 24 25
0.1 小田原36 38 47 49 52
0.01 小田原21 22 23 24 25
0.01 38 36 49 47 52 (略)
(同左)
近畿 大阪14 15 16 17 3(略)
近畿 大阪14 15 16 17 3(同左)
広域圏(奈良)
広域圏(奈良)
五條35 37 39 41
0.01 五條14 15 16 17
0.01 三五
35 37 39 41 (和歌山)
(和歌山)
御坊14 15 17 47
0.01 御坊14 15 17 47
0.01 田辺14 15 17 47
0.01 田辺14 15 17 47
0.01 新宮14 16 38 42
0.01 新宮14 15 16 17
0.01 38 42 (注1) これらの周波数を確保するために標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準放送によるものを除く。))を行う基幹放送局の周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものについては、当該変更が終了した後使用させるものとする。
(注) 周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場(注2) 周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場
合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チ合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数
ャンネル番号)を表す。
(チャンネル番号)を表す。この場合において、下段の周波数(チャンネル番号)の使用は平成23年7月25日からとする。
(2)総合放送(県域放送)
(2)(同左)
親局中継局親局中継局
放送対象放送対象
地域送信場所周 波数空中線電力送信場所周 波数空中線電力地域送信場所周 波数空中線電力送信場所周 波数空中線電力(チャンネル番号)
(kW)
(チャンネル番号)
(kW)
(チャンネル番号)
(kW)
(チャンネル番号)
(kW)
北海道 札幌14 19 21 23 25 3(略)
北海道 札幌14 19 21 23 25 3(同左)
釧路31 36 41 43 45 1釧路31 36 43 45 61 141 (略)
(同左)
根室27 31 35 43 45
0.05 根室27 31 35 43 45
0.05
38 40 44 (略)
(同左)
静内35 37 39 41 42
0.01 静内20※31※33※41 42
0.01 39 35 37 (略)
(同左)
中標津25 28 30 34 37
0.2 中標津28 30 34 37 56
0.2 25 (略)
(同左)
(略)
(同左)
秋田県 秋田21 29 35 1能代40 44 46
0.01 秋田県 秋田17※21 29 1能代40 44 46
0.01 (注2)
大館17 18 20
0.01 35 (注3)
大館17 18 20
0.01 大曲25 26 33
0.03 大曲25 26 33
0.03 花輪27 29 31
0.01 花輪27 29 31
0.01 鷹巣26 39 43
0.01 鷹巣26 39 43
0.01 (略)
(同左)
群馬県 前橋19
0.112 沼田19
0.005 群馬県 前橋19
0.112 沼田19
0.005 三六
(略)
(同左)
三七
下仁田 19 0.01 (略) 東京都 東京 20 16 3 新島 20 50 0.03 (略) 神奈川県 横 浜 18 1 (略) 小田原 31 0.01 (略) 石川県 金沢 14 16 17 23 1 七尾 20 30 39 42 0.05 (略) (略) 長野県 長野 14 15 16 18 1 (略) 岡谷 41 44 49 51 0.02 (略) (略) 奈良県 奈良 29 0.1 五條 21 0.01 和歌山県 和歌山 20 0.1 (略) 新宮 34 0.01 (略) 鳥取県 ・ 鳥取・ 38 43 45 0.1 1 鳥取(注4) 31 36 0.1 島根県 松江 (注3) (略) 松江(注5) 41 1 (略) 岡山県 岡山 18 20 21 27 30 2 (略) ・香川県 ・高松 高松(注6) 15 17 18 21 27 0.5 (略) (略) 山口県 山口 18 20 26 1 (略) 須佐 40 43 50 0.01 (同左) 東京都 東京 20※16 3 新島 20※50 0.03 (同左) 神奈川県 横 浜 18 1 (同左) 小田原 18※31 0.01 (同左) 石川県 金沢 14 16 17 23 1 七尾 20 30 39 61 42 0.05 (同左) (同左) 長野県 長野 14 15 16 18 1 (同左) 岡谷 41 49 51 53 44 0.02 (同左) (同左) 奈良県 奈良 29 0.1 五條 22※21 0.01 和歌山県 和歌山 20 0.1 (同左) 新宮 20※34 0.01 (同左) 鳥取県 ・ 鳥取・ 38 43 45 0.1 1 鳥取(注5) 31 36 0.1 島根県 松江 (注4) (同左) 松江(注6) 41 1 (同左) 岡山県 岡山 18 20 21 27 30 2 (同左) ・香川県 ・高松 高松(注7) 15 17 18 21 27 0.5 (同左) (同左) 山口県 山口 18 20 26 1 (同左) 須佐 35※53 55 50 40 43 0.01 愛媛県 松山17 20 21 27 1(略)
愛媛県 松山17 20 21 27 1(同左)
八幡浜47 49 50 51
0.01 八幡浜47 49 54 57
0.01 50 51 (略)
(同左)
西宇和17 21 49 51
0.02 西宇和54 57 58 61
0.02 17 51 49 21 (略)
(同左)
(略)
(同左)
福岡県 福岡26 30 31 32 34 3(略)
福岡県 福岡26 30 31 32 34 3(同左)
宗像16 18 20 24 26
0.021 宗像16 18 20 24 26
0.021 23 (略)
(同左)
(略)
(同左)
長崎県 長崎14 18 19 20 1(略)
長崎県 長崎14 18 19 20 1(同左)
郷ノ浦20 38 41 45
0.03 郷ノ浦20 38 45 61
0.03 41 (略)
(同左)
(略)
(同左)
(注1) これらの周波数を確保するために標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。))を行う基幹放送局の周波数又は空中線電力の変更をする必要のあるものについては、当該変更が終了した後使用させるものとする。
(注1) 周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場(注2) 周波数(チャンネル番号)の欄中、上下2段に周波数(チャンネル番号)の記述がある場
合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チ合、上段は現在割り当てられている周波数(チャンネル番号)を、下段は変更する周波数(チ
ャンネル番号)を表す。
ャンネル番号)を表す。この場合において、上段の周波数(チャンネル番号)(上段に※が付されているものを除く。)の使用は平成24年7月24日までに限ることとし、下段の周波数(チャンネル番号)の使用は平成23年7月25日からとする。
(注2)~(注6) (略)
(注3)~(注7) (同左)
第7 標準テレビジョン放送による放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等(注1)
放送対象地域送信場所(人工衛星)
周波数(チャンネル番号)
空中線電力(kW)
全国 東経110度(放送衛星業務用5 7 11(注2)
0.12 の周波数を使用して衛星基幹放送を行う衛星)
(注1) 中継器の故障等により、上記により難い場合には、特別な措置を講ずることができる。
(注2) この周波数(チャンネル番号)の使用は、平成23年7月24日までに限る。
三八
第6 デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式により、第8 デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式により、放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送に限る。)を行う基幹放送局に使用させることの放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送に限る。)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等(注)
できる周波数等(注1)(注2)
(表略)
(同左)
(注)中継器の故障等により、上記により難い場合には、特別な措置を講ずることができる。
(注1) 中継器の故障等により、上記により難い場合には、特別な措置を講ずることができる。
(注2) チャンネル番号17の周波数の使用は、平成22年からとし、チャンネル番号5、7、11、19、21及び23の周波数の使用は、平成23年からとする。
第7 デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式により、第9 デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式により、放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する衛星基幹放送に限る。)による衛星基幹放送を行放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する衛星基幹放送に限る。)による衛星基幹放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用う基幹放送局に使用させることのできる周波数等(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経110度人工衛星デジタル放送に限る。)(注1)(注2)
する東経110度人工衛星デジタル放送に限る。)(注1)(注2)(注3)
(表略)
(同左)
(注1)・(注2) (略)
(注1)・(注2) (同左)
(注3) この周波数の使用は、故障等により人工衛星N―SAT―110による基幹放送局による運用が困難な場合とする。
三九
Hz
○平成二十二年総務省告示第百七十三号(二〇七・五M
Hz
以上二二二M
以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針)(傍線部分は改正部分)
一
改正案 現行 別表第一 開設計画に記載すべき事項一~三 (略)四 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項 1 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力に関 する事項 (一)四)~ ((略) (五) 受信電波を増幅する機器その他の地上基幹放送(人工衛星の無線 局以外の無線局により行われるテレビジョン放送をいう。以下この 号において同じ。)の受信設備に作用することにより発生する地上基 幹放送の受信障害(以下「ブースター障害等」という。)を与えるお それのある世帯数等の規模、当該ブースター障害等の防止又は解消に要する費用の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそれらの 根拠並びに当該ブースター障害等を防止し、又は解消するための方 法その他のブースター障害等の防止又は解消に関する取組の実績及 び今後の計画 (六) (略) 2~4 (略)五~七 (略) 別表第一 (同上)一~三 (同上)四 (同上) 1 (同上) (一)四)~ ( (同上) (五) 受信電波を増幅する機器その他の地上デジタル放送(人工衛星の 無線局以外の無線局により行われるテレビジョン放送(デジタル放 送に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の受信設備に作用 することにより発生する地上デジタル放送の受信障害(以下「ブー スター障害等」という。)を与えるおそれのある世帯数等の規模、当 該ブースター障害等の防止又は解消に要する費用の見通し、当該費 用の負担に関する事項及びそれらの根拠並びに当該ブースター障害 等を防止し、又は解消するための方法その他のブースター障害等の 防止又は解消に関する取組の実績及び今後の計画 (六) (同上) 2~4 (同上)五~七 (同上) ○基幹放送普及計画 (昭和六十三年郵政省告示第六百六十号) (傍線部分は改正部分)
改正案現行第1 基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項第1 (同左)
我が国の基幹放送は、全国的普及を義務付けられている日本放送協会(以下「協会」という。)、
大学教育のための放送を行う放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大
学学園(以下「学園」という。)及び原則として地域社会を基盤として基幹放送を行う協会及び
学園以外の基幹放送事業者(以下「民間基幹放送事業者」という。)により行うこととされてい
る。このような体制の下で、基幹放送が国民に最大限に普及されてその効用をもたらすとともに健全な民主主義の発達に資するためには、基幹放送に関する技術の発達、需要の動向、地域の諸事情等を踏まえるとともに、各種放送メディアの特性並びに協会、学園及び民間基幹放送
事業者の特質が十分発揮されるようにし、また、基幹放送による情報の多元的な提供及び地域
性の確保並びに地域間における基幹放送の普及の均衡に適切に配慮しつつ、基幹放送の計画的
な普及及び健全な発達を図ることが必要である。
このため、次のとおり、指針及び基本的事項を定める。
1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針
1 (同左)
(1)国内放送の普及
(1) (同左)
ア 地上基幹放送
ア (同左)
地上基幹放送については、地上基幹放送局(地上基幹放送をする無線局をいう。)を用いて行われる当該放送を国民に最大限に普及させるようにするため、次のとおりとする。
(ア)~(ウ) (略)
(ア)~(ウ) (同左)
(エ)テレビジョン放送(エ)テレビジョン放送テレビジョン放送については、デジタル放送以外の放送からデジタル放送に、平成23 年7月24日までに全面移行すること。ただし、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により甚大な被害を受けた岩手県、宮城県及び福島県の区域においては、平成24年3月31日までに全面移行すること。
A デジタル放送協会の放送については総合放送及び教育放送各1系統の放送、学園の放送については大協会の放送については総合放送及び教育放送各1系統の放送、学園の放送については学教育放送1系統の放送並びに民間基幹放送事業者の放送については総合放送4系統の大学教育放送1系統の放送並びに民間基幹放送事業者の放送については総合放送4系放送が、全国各地域(学園の放送にあっては授業実施予定地域)においてあまねく受信で統の放送が、全国各地域(学園の放送にあっては授業実施予定地域)においてあまねくきること。ただし、全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送については、受信できること。ただし、全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送につ5系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。
いては、5系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。
なお、平成23年7月24日(岩手県、宮城県及び福島県の区域にあっては平成24年3月31 なお、デジタル放送はデジタル放送以外の放送からの全面移行であることから、平成日)をもってデジタル放送以外の放送からデジタル放送に移行したが、デジタル放送以外22年12月までに、デジタル放送以外の放送と同等の地域においてその放送が受信できるの放送が実施されていた区域と同等の区域において、平成27年3月31日までにデジタル放ようにすること。
送が受信できるようにすること。
この場合において、当該全面移行を促すため、デジタル技術の特性を生かした放送を一
できる限り多く行うこと。
B デジタル放送以外の放送デジタル放送以外の放送については、デジタル放送を行う放送事業者が行い、これらの放送は、岩手県、宮城県及び福島県の区域を除き、平成23年7月24日までに終了すること。岩手県、宮城県及び福島県の区域においては、平成24年3月31日までに終了すること。
(オ)(略)
(オ) (同左)
イ 衛星基幹放送
イ 衛星基幹放送
衛星基幹放送については、放送に関する需要の動向を勘案するとともに、地上基幹放送及衛星基幹放送については、放送に関する需要の動向を勘案するとともに、地上基幹放送及
び有線一般放送との連携に留意しつつ、その普及を図るとともに次のとおりとする。
び有線一般放送との連携に留意しつつ、その普及を図るとともに次のとおりとする。
(ア)デジタル放送衛星基幹放送のうちデジタル放送については、平成23年までは周波数の18を、平成23 年からは周波数の24を使用して行うこと。
この場合において、(ア)協会の衛星基幹放送A 協会の衛星基幹放送
A 協会の放送については、その周波数の1の範囲内において、次の(A)及び(B)に掲げ(A)協会の放送については、その周波数の1の範囲内において、次のa及びbに掲げる
る各1系統の高精細度テレビジョン放送を行うこと(一部の時間帯において、高精細度各1系統の高精細度テレビジョン放送を行うこと(一部の時間帯において、高精細度
テレビジョン放送と同時に標準テレビジョン放送を行うこと又は複数の標準テレビジテレビジョン放送と同時に標準テレビジョン放送を行うこと又は複数の標準テレビ
ョン放送を同時に行うこともできるものとする。)。
ジョン放送を同時に行うこともできるものとする。)。
(A)衛星基幹放送の広域性、経済性、大容量性及び高品質性を生かした情報の提供を行a 衛星基幹放送の広域性、経済性、大容量性及び高品質性を生かした情報の提供をう総合放送行う総合放送(B)外部の事業者の企画・制作能力を放送番組に活用し、過去の優れた文化の保存並びb 外部の事業者の企画・制作能力を放送番組に活用し、過去の優れた文化の保存並に新たな文化の育成及び普及を促進することを目的とする総合放送びに新たな文化の育成及び普及を促進することを目的とする総合放送
B Aの放送については、次の(A)及び(B)に掲げる事項に取り組むものとする。
(B) (A)の放送については、次のa及びbに掲げる事項に取り組むものとする。
(A)首都直下型地震等により地上基幹放送の全国に向けた放送の実施に重大な障害が生a 首都直下型地震等により地上基幹放送の全国に向けた放送の実施に重大な障害じた場合においても全国に向けた情報の提供が確保されるよう、衛星基幹放送によるが生じた場合においても全国に向けた情報の提供が確保されるよう、衛星基幹放送放送の特性を生かすこと。
による放送の特性を生かすこと。
(B)多様化、高度化する公衆の需要を踏まえデジタル技術の新しい利用方法の開発又はb 多様化、高度化する公衆の需要を踏まえデジタル技術の新しい利用方法の開発又普及を進めること。
は普及を進めること。
C A(B)の放送については、次の(A)及び(B)に掲げる事項に取り組むものとする。
(C) (A)bの放送については、次のa及びbに掲げる事項に取り組むものとする。
(A)各年度の総放送時間のうち、協会が外部制作事業者(国内において放送番組の制作a 各年度の総放送時間のうち、協会が外部制作事業者(国内において放送番組の制の事業を行う者(協会の子会社及び関連会社を除く。)をいう。以下同じ。)に制作を作の事業を行う者(協会の子会社及び関連会社を除く。)をいう。以下同じ。)に制委託した放送番組(協会の子会社及び関連会社を介して制作を委託したものを含む。)
作を委託した放送番組(協会の子会社及び関連会社を介して制作を委託したものを及び協会と外部制作事業者が共同で制作した放送番組の放送時間が占める割合が百含む。)及び協会と外部制作事業者が共同で制作した放送番組の放送時間が占める分の十六以上となるよう努めること。
割合が百分の十六以上となるよう努めること。
(B)各年度の総放送時間のうち、協会が企画競争等に付して他に制作を委託した放送番b 各年度の総放送時間のうち、協会が企画競争等に付して他に制作を委託した放送組及びそれ以外の外部制作事業者が制作に参加した放送番組の放送時間が占める割番組及びそれ以外の外部制作事業者が制作に参加した放送番組の放送時間が占め合が百分の五十以上となるよう努めること。
る割合が百分の五十以上となるよう努めること。
(D) (A)bの放送については、(イ)の協会の標準テレビジョン放送が終了するまでの間二
においては、協会の地上基幹放送によるテレビジョン放送(デジタル放送以外の放送)
の難視聴の状況を踏まえて必要に応じ難視聴解消のための放送番組を放送するものであること。
D 協会の衛星基幹放送の在り方については、(ウ)に規定する特定標準テレビジョン放送(E)協会の衛星基幹放送の在り方については、Cに規定する特定標準テレビジョン放送が終了するまでの間に、協会の地上基幹放送によるテレビジョン放送の難視聴世帯の状が終了するまでの間に、協会の地上基幹放送によるテレビジョン放送の難視聴世帯の況、技術の進展の動向等を踏まえて、総合的な検討を行い、必要に応じて見直すことと状況、技術の進展の動向等を踏まえて、総合的な検討を行い、必要に応じて見直すこする。
ととする。
(イ)学園の衛星基幹放送B 学園の衛星基幹放送学園の衛星基幹放送については、1系統の高精細度テレビジョン放送(注)及び1系統学園の衛星基幹放送については、平成23年から、1系統の高精細度テレビジョン放送の超短波放送による大学教育放送を行うものであること。
(注)及び1系統の超短波放送による大学教育放送を行うものであること。
(注)高精細度テレビジョン放送が行われない場合に行う標準テレビジョン放送を含む。
(注)高精細度テレビジョン放送が行われない場合に行う標準テレビジョン放送を含む。
(ウ)民間基幹放送事業者の衛星基幹放送C 民間基幹放送事業者の衛星基幹放送民間基幹放送事業者の衛星基幹放送については、技術動向を踏まえ、高精細度テレビジ民間基幹放送事業者の衛星基幹放送については、技術動向を踏まえ、高精細度テレビョン放送を中心としつつ、デジタル技術を活用した高音質化及び高画質化を目指すとともジョン放送を中心としつつ、デジタル技術を活用した高音質化及び高画質化を目指すとに、多様化、高度化する放送需要に応えるため放送を行うこと。また、衛星基幹放送全体ともに、多様化、高度化する放送需要に応えるため放送を行うこと。また、衛星基幹放として、幅広い分野の多様な放送番組が確保されるよう配慮すること。
送全体として、幅広い分野の多様な放送番組が確保されるよう配慮すること。
なお、その周波数の1の範囲内において、7系統の標準テレビジョン放送((1)ア(エ)
なお、その周波数の1の範囲内において、7系統の標準テレビジョン放送((1)ア(エ)
のうち協会の放送及び民間基幹放送事業者の放送(民間基幹放送事業者の放送についてはAのうち協会の放送及び民間基幹放送事業者の放送(民間基幹放送事業者の放送についその放送対象地域が関東広域圏であるものに限る。)と同一の放送を同時に行うものに限てはその放送対象地域が関東広域圏であるものに限る。)と同一の放送を同時に行うもる。以下「特定標準テレビジョン放送」という。)を行うものであること。
のに限る。以下「特定標準テレビジョン放送」という。)を行うものであること。
(イ)デジタル放送以外の放送衛星基幹放送のうちデジタル放送以外の放送については、2系統の協会の標準テレビジョン放送((1)イ(ア)A(A)と同一の放送を同時に行うものに限る。)及び1系統の民間基幹放送事業者の標準テレビジョン放送を行い、これらの放送が全国各地域においてあまねく受信できること。
また、これらの放送は、平成23年7月24日までに終了すること。
ウ (略)
ウ (同左)
(2)~(4) (略)
(2)~(4) (同左)
2 基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送2 (同左)
による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするための指針
(1)(略)
(1) (同左)
(2)衛星基幹放送の業務については、原則として、一の者によって行われ、又は支配される衛星
(2)衛星基幹放送の業務については、原則として、一の者によって行われ、又は支配される衛星
基幹放送の業務に係る伝送容量を制限し、できるだけ多くの者に対し衛星基幹放送を行う機会基幹放送の業務に係る伝送容量を制限し、できるだけ多くの者に対し衛星基幹放送を行う機会を開放する。
を開放する。
また、デジタル技術の活用による高画質化及び同一周波数帯における放送可能な番組数の増なお、デジタル方式による衛星基幹放送の業務については、デジタル技術の活用による高画
大と、それにより可能となる新しいサービスの可能性に十分配慮する。
質化及び同一周波数帯における放送可能な番組数の増大と、それにより可能となる新しいサービスの可能性に十分配慮する。
(3)・(4) (略)
(3)・(4) (同左)
三
3 (略)
3 (同左)
第2 (略)
第2 (同左)
第3 基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数(衛星基幹放送及び第3 (同左)
移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる
放送番組の数)の目標
1 総則
1 (同左)
(1)~(3) (略)
(1)~(3) (同左)
2 国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の
2 (同左)
目標
(1)地上基幹放送(デジタル放送)
(1)(同左)
(表略)
(同左)
(注1) 協会の行う総合放送の関東広域圏には、茨城県、栃木県及び群馬県を含まないも(注1) 協会の行う総合放送の関東広域圏には、茨城県(平成24年4月1日以降についてのとする。
は、茨城県、栃木県及び群馬県)を含まないものとする。
(注2) (略)
(注2) (同左)
(2)地上基幹放送(デジタル放送以外の放送)
(2)(同左)
ア~ウ (略)
ア~ウ (同左)
エ 標準テレビジョン放送基幹放送の区分放送対象地域放送系の数の目標標準テレビジョン放送協会の放送学園の放送総合放送 広域放送県域放送教育放送大学教育放送関東広域圏関東広域圏に属する県を除く道府県の各区域全国関東広域圏(注)
1放送対象地域ごとに111(有料放送を行うものを除く。)
民間基総合放送 広域関東広域圏5幹放送放送中京広域圏及び近畿広域圏の各区域 放送対象地域ごとに4事業者県域北海道及び福岡県の各区域並びに岡放送対象地域ごとに5の放送放送山県及び香川県の各区域を併せた区(有料域四
放送を岩手県、宮城県、山形県、福島県、新放送対象地域ごとに4行うも潟県、石川県、長野県、静岡県、広島のを除県、愛媛県、長崎県、熊本県及び鹿児く。)
島県の各区域青森県、秋田県、富山県、山口県、高放送対象地域ごとに3知県、大分県及び沖縄県の各区域並びに鳥取県及び島根県の各区域を併せた区域福井県、山梨県及び宮崎県の各区域 放送対象地域ごとに2栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東放送対象地域ごとに1京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県及び佐賀県の各区域(注) 学園の放送の放送対象地域は、関東広域圏のうち授業実施予定地域とする。
エ 多重放送
オ 多重放送
(ア)・(イ) (略)
(ア)・(イ) (同左)
(ウ)標準テレビジョン音声多重放送基幹放送の区分放送対象地域放送系の数の目標民間基幹放送事業者の放送(有民間基幹放送事業者の標準テレビジ標準テレビジョン放送料放送を行うものを除く。)
ョン放送の放送対象地域と同じ。
1系統につき1(エ)標準テレビジョン文字多重放送基幹放送の区分放送対象地域放送系の数の目標民間基幹放送事業者の放送(有協会の標準テレビジョン放送又は民標準テレビジョン放送料放送を行うものを除く。)
間基幹放送事業者の標準テレビジョ1系統につき1以上ン放送の放送対象地域と同じ。(注(注2)
1)
(注1) 協会の標準テレビジョン放送の電波に重畳して行うものについては、特に必要と認められる場合には、これとは別に放送対象地域を定めることができるものとする。
(注2) 協会の標準テレビジョン放送の放送対象地域に係るものについては、協会の放送設備を共用できる場合に限る。
(オ)標準テレビジョン・データ多重放送基幹放送の区分放送対象地域放送系の数の目標民間基幹放送有料放送を行民間基幹放送事業者の標準テレビジ標準テレビジョン放送事業者の放送うものを除く。
ョン放送の放送対象地域と同じ。
1系統につき1以上有料放送を行民間基幹放送事業者の標準テレビジうものに限る。
ョン放送の放送対象地域と同じ。
(3)衛星基幹放送
(3)衛星基幹放送(デジタル放送)
五
ア 協会の衛星基幹放送
ア (同左)
基幹放送の区分放送対放送系により放送を象地域することのできる放送番組の数の目標テレビジョン放送総合放送全国2
イ 学園の衛星基幹放送
イ (同左)
基幹放送の区分放送対放送系により放送を象地域することのできる放送番組の数の目標超短波放送大学教育放送全国1テレビジョン放送全国1
ウ 民間基幹放送事業者の衛星基幹放送
ウ (同左)
基幹放送の区分放送対放送系により放送を象地域することのできる放送番組の数の目標テレビジョン放送特定標準テレビジョン放送全国7特定標準テレビジョン放送以全 国 43~65程度(注)
外の放送
(注) 一の周波数を2分割又は3分割して利用する場合の放送番組の数。ただし、具体的(注) (同左)
な基幹放送の業務の認定に当たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品質、画像品質等を勘案することとし、これ以外の分割方法による利用を妨げるものではない。
(4)衛星基幹放送(デジタル以外の放送)
放送系により放送をす基幹放送の区分放送対象地域ることのできる放送番組の数の目標協会の放送 テレビジョン放送 総合放送 全国2
(4)移動受信用地上基幹放送(207.5MHzから222MHzまでの周波数を使用するもの)
(5)移動受信用地上基幹放送(207.5MHzから222MHzまでの周波数を使用するデジタル放送)
基幹放送の区分放送対放送系により放送を(同左)
象地域することのできる放送番組の数の目標民間基幹放送事業者の放送 マルチメディア放送全 国 10程度(注)
(注) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務(注) (同左)
省令第87号)第28条第1項に規定する13セグメント形式のOFDMフレームにおける放送番組の数を3、同令第11条第1項に規定する1セグメント形式のOFDMフレームにおける放送番組の数を7とした場合の数。
六
○平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件) (傍線部分は改正部分)
改正案現行5)一 施行規則第三十三条第六号 (の総務大臣が別に告示する無線局は、次
一 (同上)
のとおりとする。
1 地上基幹放送局(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法の
1 地上基幹放送局(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法の
みによるテレビジョン放送を行うもので空中線電力〇・〇五ワット以みによるテレビジョン放送のうちデジタル放送を行うもので空中線電
下のものに限る。)
力〇・〇五ワット以下のものに限る。)
2~5 (略)
2~5 (同上)
二・三 (略)
二・三 (同上)
一
○昭和三十五年郵政省告示第千十七号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並
びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場所を定める件) (傍線部分は改正部分)
改正案現行一・二 (略)
一・二 (同上)
三 時計、業務書類等の共用
三 (同上)
次の表の中欄に掲げる無線局は、当該無線局に備え付けなければなら(同上)
ない時計、無線業務日誌又は施行規則第三十八条第一項に規定する業務
書類のうち同表の下欄に掲げるものを共用することができる。
共用できる時計、業共用できる時計、業無線局の種別無線局の種別務書類等の範囲務書類等の範囲
一・二(略)
(略)
一・二(同上)
(同上)
三 超短波放送を行う地上基幹放送局とその無線設備3)時計 (
三 超短波放送又はテレビジヨン放送を行う地上基幹3)時計 (を共用する超短波多重放送を行う地上基幹放送局放送局とその無線設備を共用する超短波多重放送(異なる免許人に所属するものに限る。)
又はテレビジヨン多重放送を行う地上基幹放送局(異なる免許人に所属するものに限る。)
四~六(略)
(略)
四~六(同上)
(同上)
注一~七 (略)
注一~七 (同上)
一
○平成十三年総務省告示第四百七十九号(無線局免許手続規則第二条第五項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しな
い基幹放送局を定める件) (傍線部分は改正部分)
改正案現行
一 基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)
第6に掲げるテレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。))に使用する周波数を確保するために周波数の変更をする必要のある基幹放送局であって、一の放送番組を複数の周波数を使用して同時に放送する基幹放送局(同一人に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局(標準テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。))又は当該放送の電波に重畳して多重放送を行う基幹放送局に限る。)に限る。)。
二 基幹放送用周波数使用計画第一の5のテレビジョン放送以外の用途で使用するための周波数を確保するために周波数の変更をする必要のある基幹放送局であって、一の放送番組を複数の周波数を使用して同時に放送する基幹放送局(テレビジョン放送(地上系(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式によるものに限る。以下同じ。))を行う基幹放送局に限る。)
Hz四七〇 M Hzを超え七一〇 M 以下の周波数を使用するテレビジョン放送(地Hz三 四七〇 M Hzを超え七一〇 M 以下の周波数を使用するテレビジョン放送上系)を行う基幹放送局であって、当該周波数を使用する放送の円滑な実(地上系)を行う基幹放送局であって、当該周波数を使用する放送の円施を確保するために当該周波数の範囲において周波数の変更をする必要の滑な実施を確保するために当該周波数の範囲において周波数の変更をす一
ある基幹放送局であり、かつ、一の放送番組を複数の周波数を使用して同る必要のある基幹放送局であり、かつ、一の放送番組を複数の周波数を時に放送する基幹放送局使用して同時に放送する基幹放送局二
○昭和三十五年郵政省告示第六百四十号(放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法を定める件)
(傍線部分は改正部分)
改正案現行
1 (略)
1 (同左)
2 超短波放送、テレビジヨン放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を
2 超短波放送、テレビジヨン放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、
行う基幹放送局テレビジヨン音声多重放送、テレビジヨン文字多重放送又はテレジヨン・データ多重放送を行う基幹放送局ふく(1) 山岳回折に関係する山(地形の見通図(注1)において、送信空中線輻 E A射体中
(1) (同左)
心部と受信点(地上高4メートルの点とする。ただし、使用する電波の周波数が300MHz をこえる場合であつて、その点が市街地内にあるとき(注2)は、その
点を中心とする1キロメートル平方の地表の平均の高さから 10 メートルの高さの
点とする。以下同じ。)とを空間を通つて最短距離で結ぶとき、その線が接する山
等の障害物をいう。以下同じ。)がない場合の電界強度は、次式によつて算出するものとする。
E=222√RPd ・A0・C(mV/m)
ふくPは受信点方向の実効輻射電力(kw)
d は送受信点間の地図上の距離(km)
A0は注3に定める方法により求めた値Cは注4に定める方法により求めた値上記の計算式の記号の意義は、以下に示す計算式において適用するものとする。
(2) 山岳回折に関係する n 個の山(以下において、送信点からみて順次一番目の山、
(2) (同左)
二番目の山…………、n 番目の山という。)がある場合の電界強度は、次式によつ
て算出するものとする。
E=222√Pd ・A1・An+1・S1・S2……・Sn・C(mV/m)
A1、An+1は注3に定める方法により求めた値S1、S2………、Snはそれぞれ一番目の山、二番目の山、………n 番目の山の回折係数であつて注5に定める方法により求めた値
注1 電界強度の算出にあたり必要な地形の見通図は、20 万分の1以上の精密度注1 (同左)
を有する地図によつて作成するものとする。この場合において、地球の等価半径は、8,500 キロメートル(実際の地球平均半径の約3分の4倍に相当する。)
とする。
2 受信点が市街地内にあるときとは、注 4 の(2)のイのΓの値が 1 パーセント
2 (同左)
一
以上となるときをいう。
3 Ai(iは0、1又はn+1とする。)は、次の要領によつて求めるものと
3 (同左)
する。
ふく(1) 考察する二点(i=0の場合は送信空中線輻 E A射体中心部と受信点を、i
(1) (同左)
ふく
=1の場合は送信空中線 A E輻 E A射体中心部と山岳回析に関係する一番目の山の
山頂を、i=n+1の場合は山岳回析に関係するn番目の山の山頂と受信点をいう。以下同じ。)が見通しの関係にある場合
ア 考察する二点のうちの一点、その二点間の電波反射点(地図上の二点を
ア (同左)
結ぶ線分を二点のそれぞれの海抜高に従つて、その比に内分した点を通る
鉛直線と見通図上の地表線との交点をいう。以下同じ。)及び考察する二
点のうちの他の一点を順次に結ぶ二つの線分のうち、いずれかが山等の障
害物でさえぎられる場合のAiは1とする。
イ 考察する二点のうちの一点、その二点間の電波反射点及び考察する二点
イ 考察する二点のうちの一点、その二点間の電波反射点及び考察するのうちの他の一点を順次に結ぶ二つの線分がいずれも山等の障害物でさ二点のうちの他の一点を順次に結ぶ二つの線分がいずれも山等の障害
えぎられない場合のAiは、超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波物でさえぎられない場合のAiは、超短波放送、超短波音声多重放送又
文字多重放送を行う基幹放送局にあつては別表第5図の5から第5図のは超短波文字多重放送を行う基幹放送局にあつては別表第5図の5か12 まで、テレビジヨン放送を行う基幹放送局にあつては別表第 14 図からら第5図の 12 まで、テレビジヨン放送、テレビジヨン音声多重放送、
第 21 図までの図表により求める。この場合、図表上の記号は、次のとおテレビジヨン文字多重放送又はテレビジヨン・データ多重放送を行う
りとする。
基幹放送局であつて 300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては別表第6図から第 13 図まで、300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合にあつては別表第 14 図から第 21 図までの図表により求める。この場合、図表上の記号は、次のとおりとする。
dは考察する二点間の地図上の距離(km)
dは考察する二点間の地図上の距離(km)
h1及びh2は考察する二点の海抜高からそれぞれその二点間の電h1及びh2は考察する二点の海抜高からそれぞれその二点間の波反射点の海抜高を差し引いた値(m)
電波反射点の海抜高を差し引いた値(m)
A′は 20log10Ai(db)
A′は 20log10Ai(db)
なお、別表第5図の5から第5図の 12 まで又は別表第6図から第 21 なお、別表第5図の5から第5図の 12 まで又は別表第6図から第
図までにh1又はh2に一致する図表又は曲線がない場合は、次の要領に21 図までにh1又はh2に一致する図表又は曲線がない場合は、次の
よりA′を求める。
要領によりA′を求める。
(ア) h1に一致する図表はあるが、h2に一致する曲線がない場合(ア) (同左)
h2に最も近い二つの曲線から二つのA′の近似値を求め、この二つのA′の近似値を h2に一致する値となるように比例配分して求める。
(イ) h2に一致する曲線はあるが、h1に一致する図表がない場合(イ) (同左)
h1に最も近い二つの図表から二つの A′の近似値を求め、この二つのA′の近似値を h1に一致する値となるように比例配分して求める。
(ウ) h1及び h2に一致する図表及び曲線がない場合(ウ) (同左)
h1に最も近い二つの図表から(ア)の方法に準じて h2に一致する二つのA′の近似値を求め、次にこの二つのA′の近似値を h1に一致する二
値となるように比例配分して求める。
(2) 考察する二点が地球の曲率のために見通しの関係にない場合
(2) (同左)
別表第5図の5から第5図の 12 まで又は別表第6図から第 21 図までの
図表により、この注の(1)のイの方法により求める。ただし、h1及び h2は考察する二点の海抜高(m)とする。
4 Cは、次の要領によつて求めるものとする。
4 (同左)
(1) 300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のCは1とする。
(1) (同左)
(2) 300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合
(2) (同左)
ア 受信点が市街地内にない場合のCは、別表第 22 図の1により求める。
ア (同左)
イ 受信点が市街地内にある場合のCは、別表第 22 図の2により求める。
イ (同左)
この場合、図表上の記号は、次のとおりとする。
Γは受信点を中心とする1キロメートル平方の地表の平均の高さから10 メートルの高さにおける当該1キロメートル平方内にある建築構造物の水平断面積の総和の1平方キロメートルに対する百分率(%)φは受ふく
信点から送信空中線輻射体中心部(山岳回折に関係する n 個の山がある
場合は n 番目の山の頂上とする。)をみる仰角(rad)とし、別表第 23 図の1及び別表第 23 図の2により求める。
C′は、20log10C(db)
なお、別表第 22 図の2にΓに一致する曲線がない場合は、Γに最も近
い二つの曲線から二つのC′の近似値を求め、この二つのC′の近似値をΓに一致する値となるように比例配分して求める。
5 Si(iは、1、2、………、nとする。)は、i番目の山に対応するDi及び
5 Si(iは、1、2、………、nとする。)は、i番目の山に対応するDi
Hiを用いて、超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行及びHiを用いて、超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放
う基幹放送局にあつては別表第5図の 13 により、テレビジヨン放送を行う基送を行う基幹放送局にあつては別表第5図の 13 により、テレビジヨン放
幹放送局にあつては別表第 25 図により求める。
送、テレビジヨン音声多重放送、テレビジヨン文字多重放送、又はテレビジヨン・データ多重放送を行う基幹放送局であつて 300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては別表第 24 図により、300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合にあつては別表第 25 図により求める。
この場合、図表上の記号は、次のとおりとする。
この場合、図表上の記号は、次のとおりとする。
(d1+d2+…………………+di)di+(d1+d2+…………………+di)di+11Di=Di=d1+d2+………………+di+1d1+d2+………………+di+1d1+d2+………………………+diは送信点からi番目の山までの地d1+d2+………………………+diは送信点からi番目の山まで
図上の距離(km)
の地図上の距離(km)
di+1はi番目の山からi+1 番目の山(i=nのときは受信点)までのdi+1はi番目の山からi+1 番目の山(i=nのときは受信点)ま
地図上の距離(km)
での地図上の距離(km)
Hiは、次の値とする。
Hiは、次の値とする。
i=1 の場合i=1 の場合三
ふくふく送信空中線輻射体中心部と二番目の山の頂上(n=1のときは受信送信空中線輻射体中心部と二番目の山の頂上(n=1のときは受点)とを結ぶ直線と一番目の山の頂上を通る鉛直線との交点の海抜高を信点)とを結ぶ直線と一番目の山の頂上を通る鉛直線との交点の海一番目の山の海抜高から差し引いた値(m)
抜高を一番目の山の海抜高から差し引いた値(m)
i≧2の場合i≧2の場合i番目の山の頂上とi-1番目の山の頂上とを結ぶ直線と送信点をi番目の山の頂上とi-1番目の山の頂上とを結ぶ直線と送信点通る鉛直線との交点を求め、この交点とi+1番目の山の頂上(i=nを通る鉛直線との交点を求め、この交点とi+1番目の山の頂上(iのときは受信点)とを結ぶ直線と i 番目の山の頂上を通る鉛直線との交=nのときは受信点)とを結ぶ直線と i 番目の山の頂上を通る鉛直点の海抜高を1番目の山の海抜高から差し引いた値(m)
線との交点の海抜高を1番目の山の海抜高から差し引いた値(m)
S′は、20log10Si(db)
S′は、20log10Si(db)
なお、別表第5図の 13 又は別表第 25 図にHiに一致する曲線がない場合なお、別表第5図の 13 又は別表第 24 図及び別表第 25 図にHiに一は、Hiに最も近い二つの曲線から二つのS′の近似値を求め、その二つの致する曲線がない場合は、Hiに最も近い二つの曲線から二つのS′のS′の近似値をHiに一致する値となるように比例配分して求める。
近似値を求め、その二つのS′の近似値をHiに一致する値となるように比例配分して求める。
別表第6図から別表第 13 図まで 削除
別表第6図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のA′)
別表第7図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のA′)
四
別表第8図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のA′)
別表第9図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のA′)
五
別表第 10 図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のA′)
別表第 11 図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のA′)
六
別表第 12 図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のA′)
別表第 13 図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のA′)
七
別表第 14 図
別表第 14 図(300MHz を越える周波数の電波を使用する場合のA′)
(同左)
別表第 15 図
別表第 15 図(300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合のA′)
八
(同左)
別表第 16 図
別表第 16 図(300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合のA′)
(同左)
別表第 17 図
別表第 17 図(300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合のA′)
(同左)
九
別表第 18 図
別表第 18 図(300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合のA′)
(同左)
別表第 19 図
別表第 19 図(300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合のA′)
(同左)
別表第 20 図
別表第 20 図(300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合のA′)
一〇
(同左)
別表第 21 図
別表第 21 図(300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合のA′)
(同左)
別表第 24 図 削除
別表第 24 図(300MHz 以下の周波数の電波を使用する場合のS′)
一一
別表第 25 図
別表第 25 図(300MHz をこえる周波数の電波を使用する場合のS′)
一二
(同左)
一三
○
昭和三十六年郵政省告示第百九十九号(無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件)
(傍線部分は改正部分)
一
改正案 現行 一~四 (略)五 次の各号に掲げる条件に適合する超短波多重放送を行う基幹放送局(超短波多重放送の音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を超短波放送の電波に重畳するための装置を有するものを除く。)1 無線設備の全部が現に免許を受けている超短波放送を行う基幹放送 局の無線設備の全部又は一部であること。2 現に免許を受けている超短波放送を行う基幹放送局の時計及び業務 書類(免許状並びに免許申請書及びその添付書類の写しを除く。)を施 行規則第三十八条の三第二項の規定により共通に使用することができ ること。六 (略) 一~四 (同上)五 次の各号に掲げる条件に適合する超短波多重放送又はテレビジョン多重放送を行う基幹放送局(超短波多重放送又はテレビジョン多重放送の音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳するための装置を有するものを除く。)1 無線設備の全部が現に免許を受けている超短波放送又はテレビジョ ン放送を行う基幹放送局の無線設備の全部又は一部であること。2 現に免許を受けている超短波放送又はテレビジョン放送を行う基幹 放送局の時計及び業務書類(免許状並びに免許申請書及びその添付書 類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により共通に使用することができること。六 (同上) ○平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目
的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件) (傍線部分は改正部分)
改正案現行
無線局事項書及び工事設計書の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及(同上)
び通信事項コードを除く。)の様式ごとにそれぞれ次の表の三の欄に掲げるコード表に定めるコードを記載するものとする。
(表略)
(同左)
別表第十五号 送信の方式コード
別表第十五号 (同左)
放送の種別 設置場所項目項目コード放送の種別 設置場所項目項目コード(略)
(同左)
標準テレビ地上又は標準テレビジョン放送標準テレビジョン放送(デジタル放TA1ジョン放送人工衛星(デジタル放送を除く。)
送を除く。)に関する送信の標準方に関する送信の標準方式式第 24 条の規定に基づく告示の方(平成 23 年総務省令第 88 式による場合は、その旨を備考の欄号)第2章又は第3章に規に記すこと。
定される方式により放送するもの
標準テレビ人工衛星 標準テレビジョン放送等標準テレビジョン放送等のうちデTA2人工衛星 標準テレビジョン放送等標準テレビジョン放送等のうちデTA2
ジョン放送のうちデジタル放送に関ジタル放送に関する送信の標準方のうちデジタル放送に関ジタル放送に関する送信の標準方する送信の標準方式第5式第 85 条の規定に基づく告示の方する送信の標準方式第5式第 85 条の規定に基づく告示の方章第2節又は第6章第3式による場合は、その旨を備考の欄章第2節又は第6章第3式による場合は、その旨を備考の欄節に規定される方式によに記すこと。
節に規定される方式によに記すこと。
り放送を行うものり放送するもの人工衛星 標準テレビジョン放送等TA3人工衛星 標準テレビジョン放送等TA3のうちデジタル放送に関のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6する送信の標準方式第6章第2節に規定される方章第2節に規定される方式により放送を行うもの式により放送するもの人工衛星 標準テレビジョン放送等TA4人工衛星 標準テレビジョン放送等TA4のうちデジタル放送に関のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6する送信の標準方式第6章第4節に規定される方章第4節に規定される方式により放送を行うもの式により放送を行うもの一
二
人工衛星 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの TA5 高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送 人工衛星 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に規定される方式により放送を行うもの 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第 85 条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。 TH2 人工衛星 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの TA5 標準テレビジョン音声多重放送 地上又は人工衛星 標準テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式(平成 23 年総務省令第 91 号)第2章又は第3章に規定される方式により放送するもの 標準テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式第 14 条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。 TB1 標準テレビジョン文字多重放送 地上又は人工衛星 標準テレビジョン文字多重放送に関する送信の標準方式(平成 23 年総務省令第 92 号)により放送を行うもの 標準テレビジョン文字多重放送に関する送信の標準方式第 20 条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。 TC1 標準テレビジョン・データ多重放送 人工衛星 標準テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式(平成 23 年総務省令第 93 号)第3章第2節に規定される方式により放送するもの 標準テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式第 27 条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。 TD1 地上又は人工衛星 標準テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式第2章第2節又は第3章第3節に規定される方式により放送するもの TD2 地上 標準テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式第2章第3節に規定される方式により放送するもの TD3 高精細度テレビジョン放送 人工衛星 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に規定される方式により放送するもの 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第 85 条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。 TH2 TH3
TH4
TH5
TH6
三
地上 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第3章に規定される方式により放送を行うもの 人工衛星 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第2節に規定される方式により放送を行うもの 人工衛星 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの 人工衛星 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの 高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送 地上 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第3章により放送を行うもの 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第 85 条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。 TH3 高精細度テレビジョン放送 人工衛星 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第2節に規定される方式により放送するもの 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第 85 条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。 TH4 人工衛星 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送するもの TH5 人工衛星 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送するもの TH6 ○昭和三十四年郵政省告示第五百九号(無線局運用規則により呼出符号又は呼出名称の放送を省略できる基幹放送局及び地上一般放送局を定める件)
(傍線部分は改正部分)
一
改正案 現行 一 一の基幹放送局と同一の免許人に属し、かつ、同一の種類の放送を行 う他の一の基幹放送局の放送番組の全部を同時に中継する放送(以下「同 時中継放送」という。)を行う当該一の基幹放送局(一日の放送時間のう ち三十分以内の時間に同時中継放送以外の放送を行うものを含む。)二 (略)三・四 (略) 一 次に掲げる放送を行わない時間の全部について、同一の免許人に属し、かつ、同一の種類の放送を行う一の基幹放送局の放送番組を同時に中継する放送(以下「同時中継放送」という。)を行う基幹放送局ア 標準テレビジョン放送(地上系 (標準テレビジョン放送等のうちデジ タル放送に関する送信の標準方式によるものを除く。)によるものに限 る。)に係る基幹放送局の廃止又は放送の休止に関する告知を行う放送 (以下「告知放送」という。)イ 同時中継放送及び告知放送以外の放送(一日の放送時間のうち三十 分以内の時間について行われるものに限る。)二 前項イに掲げる放送を行わない放送時間の全部について、告知放送を行う中継局三 (同上)四 テレビジョン放送を行う基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が開設するテレビジョン音声多重放送を行う基幹放送局五・六 (同上) ○平成十九年総務省告示第二百七十九号(極微小電力でテレビジョン放送を行う放送局の送信設備及びその技術的条件を定める件)
(傍線部分は改正部分)
改正案現行
一 テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)を行う基幹放送局
1 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第二項に規定する同条第一項の規定を適用することが困難又は不合理であるテレビジョン放送を行う基幹放送局の送信設備及び同令第三十七条の四第二項に規定する総務大臣が別に告示する標準テレビジョン放送を行う基幹放送局の送信設備は、次のとおりとする。
電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象として放送事業者のテレビジョン放送 (デジタル放送を除く。)を受信し、そのすべての放送番組を同時に再送信する送信設備であって、空中線電力が〇・一ワット以下のもの
2 前号の送信設備の技術的条件は次のとおりとする。
(一)
空中線電力の許容偏差映像送信設備については上限五〇パーセント下限五〇パーセントであり、音声送信設備については (二 )に掲げる条件により定まる値を超えないものであること。
(二)
音声送信設備の実効輻射電力映像送信設備の実効輻射電力の四パーセント以上五〇パーセント以下であること。
二 テレビジョン放送(デジタル放送に限る。)を行う基幹放送局一
1 地上基幹放送局の送信設備
1 無線設備規則第十四条第二項に規定する同条第一項の規定を適用することが困難又は不合理であるテレビジョン放送を行う基幹放送局の送信設備及び同令別表第一号注二十一ただし書に規定する同注 (3)に掲げるものであって総務大臣が別に告示する基幹放送局の送信設備は、次のとおりとする。
空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局(テレビジョン放送のうちデジタル放送を行うものに限る。)
の送信設備であって、空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
2 技術的条件
2 前号の送信設備の技術的条件は次のとおりとする。
一 空中線電力の許容偏差
(一)
空中線電力の許容偏差上限(パーセント)
下限(パーセント)
上限五〇パーセント下限五〇パーセントであること。
五〇五〇
二 周波数の許容偏差
(二)
周波数の許容偏差Hz二〇 k Hz二〇 k 以内であること。
二
○平成二十三年総務省告示第三百九号(データ信号の構成並びにスクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御を定める等の件)
(傍線部分は改正部分)
改正案現行平成二十三年総務省告示第三百十号(データ信号の構成並びにスクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御を定める等の件)の規定は、超短波データ多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第九十号)第三条及び第四条第一号の規定に基づくデータ信号の構成並びにスクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御について準用する。この場合において、別図第五号注4中「テレビジョンの放送局等」とあるのは「超短波放送の多重フレーム行列のフレーム(超短波放送に関する送信の標準方式(平成 23 年総務省令第 86 号)第 11 条に規定するフレームをいう。)」
と、「放送局を指定」とあるのは「フレームを指定」と、同図注5中「チ1の表中ャネル番号」とあるのは「中継器のチャネル番号」と、同図注 1 「本体放送(注1)
0111 0000 標準テレビジョン放送」
とあるのは、「本体放送(注1)
0111 0010 超短波放送」
ア)と、同注 (注1 )イ (中「b6:映像」とあるのは「b6:“0” 」と、「b5:標準テレビジョン文字多重放送(字幕) 」とあるのは「b5:“0” 」と読み替えるものとする。
一
一 データ信号の構成
1 多重副搬送波を使用するデータ信号の伝送は、データパケットによ
り行うものとし、その構成は別図第一号のとおりとする。
2 垂直帰線消去期間を使用するデータ信号の伝送は、データラインに
より行うものとし、その構成は別図第二号のとおりとする。
3 音声信号副搬送波を使用するデータ信号の伝送は、パケットにより
行うものとし、その構成は別図第三号のとおりとする。
4 データグループは、一の論理チャネルで伝送される一又は連続した
複数のデータブロックの一群のデータであり、その種別はDG構成一
及びDG構成二とし、その構成は別図第四号のとおりとする。
5 データグループデータを用いて伝送される信号は、ファクシミリ信
号、静止画信号、文字信号、テレソフトウェア信号、時刻信号及び複
合データ信号とし、各信号の伝送の制御は、別図第五号に示す伝送制
御データにより行うものとする。
6 各信号の構成等は、次のとおりとする。
(1)
ファクシミリ信号ファクシミリ信号の構成及び送出手順は、別表第一号のとおりと
する。
(2)
静止画信号静止画信号の構成及び送出手順は、別表第二号のとおりとする。
(3)
文字信号文字信号の構成及び送出手順は、別表第三号のとおりとする。
(4)
テレソフトウェア信号二
テレソフトウェア信号の構成及び送出手順は、別表第四号のとお
りとする。
(5)
時刻信号時刻信号の構成及び送出手順は、別表第五号のとおりとする。
(6)
複合データ信号複合データ信号の構成及び送出手順は、別表第六号のとおりとす
る。
二 スクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御
1 スクランブルを行う範囲
(1)
多重副搬送波を使用する伝送方式の場合スクランブルを行う範囲は、データパケットのヘッダ部、データ
部の先頭より十二ビットまでの領域及び冗長ビット以外の任意の部
分とする。ただし、データパケットの冗長ビットにおけるチェック
符号は、スクランブル処理を行った信号に対して求めるものとする。
(2)
垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合スクランブルを行う範囲は、データラインの同期部、データパケ
ットの先頭より十二ビットまでの領域及び冗長ビット以外の任意の
部分とする。ただし、データパケットの冗長ビットにおけるチェッ
ク符号は、スクランブル処理を行った信号に対して求めるものとす
る。
(3)
音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合スクランブルを行う範囲は、データパケット部のうちパケットプ
リフィックスのデータグループ制御を除く各データ及び冗長ビット三
以外の任意の部分とする。ただし、データパケット部の冗長ビットにおけるチェック符号は、スクランブル処理を行った信号に対して
求めるものとする。
2 スクランブルの制御
スクランブルの制御は、別表第七号のとおりとする。ただし、番組のデータにスクランブルを行う場合は、適用しない。
別図第一号 データパケットの構成注1 論理チャネル識別1(LCI1)と論理チャネル識別2(LCI2)を組み合わせてデータ
多重放送の信号を伝送する論理チャネルを識別し、LCI1が同一である各論理チャネルのパ
ケット構成は共通とする。
ただし、LCI1が配列順に“10000”のときはテレビジョン有料方式の関連情報パケット、
“00000”のときは受信処理において無視することを示すダミーパケットとする。
2 スクランブル制御(SCC)は、別表第七号(スクランブル制御の構成)のとおりとする。
3 連続性指標(CI)は、1 つの論理チャネルにおけるパケットデータの連続性を示すための番
号であり、b25 を最下位ビット、b28 を最上位ビットとする4ビットの2進値で「0」~「15」
を順次繰り返す。データグループ(一つの論理チャネルで伝送される一つ又は連続した複数の
データブロックの一群のデータ)の先頭で前のパケットデータのCIの値にかかわらず「0」
とすることができる。
4 データグループ制御(DTC)は、データグループ先頭フラグ(TDF)及び、データグル
ープ終端フラグ(EDF)の各1ビットから成り、パケットプリフィックスのb29 をTDF、
b30 をEDFとする。
(1) TDFは、データグループの先頭のパケットデータを示すものであり、先頭のデータパケットのときに“1”とし、その他のパケットデータのときに“0”とする。
(2) EDFは、データグループの終端のパケットデータを示すものであり、終端のデータパケットのときに“1”とし、その他のパケットデータのときに“0”とする。
5 データブロックの 176 ビットは、配列順にb31~b206 とする。8ビットを単位として情報デ
ータを表す場合、データブロックの 22 バイトは、DB1~DB22 とする。データパケットにお
ける配列はDB1のb1~b8、DB2のb1~b8、…DB22 のb1~b8の順とする。
四
6 冗長ビットは、次のとおりとする。
ヘッダ部は(16,5)BCH符号、データ部は(272,190)短縮化差集合巡回符号(b17~b206
までの値を順次、多項式b17X271+b18X270+…+b206X82の各項の係数値とし、この多項式を生
成多項式X82+X77+X76+X71+X67+X66+X56+X52+X48+X40+X36+X34+X24+X22+X18
+X10+X4+1で除した剰余の多項式r81X81+r80X80+…+r0X0の各項の係数値を冗長
ビットとし、順次b207~b288までの値とする。)により、誤り訂正を行うものとする。
7 別図中、“ ”で示した数は2進値、「 」で示した数は 10 進値とする。以下同じ。
別図第二号 データラインの構成注1 ビット同期符号は、配列順に“1010101010101010”とする。ただし、ビット同期符号は、デ
ータパケットにデータが含まれていない場合においても送出するものとする。
2 バイト同期符号は、配列順に“11100101”とする。ただし、バイト同期符号は、データパケ
ットにデータが含まれていない場合においても送出するものとする。
3 論理チャネル識別2(LCI2)はデータ多重放送の信号を伝送する論理チャネルを識別す
る。ただしb25~b30 をそれぞれB1~B6としたときに、LCI2の構成は、配列順に次のとおりとする。
LCI2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 LCI2 B1 B2 B3 B4 B5 B6100000016 100100200001017 100110300001118 100110400010019 101011500010120 101010600011021 101101700100022 101100800100123 101111900101024 10111110 00101125 11001011 00110026 11001112 00110127 110100五
13 00111028 11010114 00111129 11011015 10001030 110111
時刻信号 0 1 0 0 0 0伝送制御データ100000
4 スクランブル制御(SCC)は、別表第七号(スクランブル制御の構成)のとおりとする。
5 連続性指標(CI)は、1つの論理チャネルにおけるパケットデータの連続性を示すための
番号であり、b33 を最下位ビット、b36 を最上位ビットとする4ビットの2進値で「0」~「15」
を順次繰り返す。データグループの先頭で前のパケットデータのCIの値にかかわらず「0」
とすることができる。
6 データグループ制御(DTC)は、データグループ先頭フラグ(TDF)及び、データグル
ープ終端フラグ(EDF)の各1ビットから成り、パケットプリフィックスのb37 をTDF、
b38 をEDFとする。
(1) TDFは、データグループの先頭のパケットデータを示すものであり、先頭のデータパケットのときに“1”とし、その他のパケットデータのときに“0”とする。
(2) EDFは、データグループの終端のパケットデータを示すものであり、終端のデータパケットのときに“1”とし、その他のパケットデータのときに“0”とする。
7 運用信号を送出する場合は、LCI2は、配列順に“111100”、SCCは、“01”とする。
8 データブロックの 176 ビットは、配列順にb39~b214 とする。8ビットを単位として情報デ
ータを表す場合、データブロックの 22 バイトは、DB1~DB22 とする。データパケットにお
ける配列はDB1のb1~b8、DB2のb1~b8、…DB22 のb1~b8の順とする。
9 冗長ビットは、次のとおりとする。
パケットデータは、(272,190)短縮化差集合巡回符号(b25~b214までの値を順次、多項式
b25X271+b26X270+…+b214X82の各項の係数値とし、この多項式を生成多項式X82+X77+X76
+X71+X67+X66+X56+X52+X48+X40+X36+X34+X24+X22+X18+X10+X4+1で除した
剰余の多項式r81X81+r80X80+…+r0X0の各項の係数値を冗長ビットとし、順次b215~b296までの値とする。)により、誤り訂正を行うものとする。
別図第三号 パケットの構成注1 モードコントロール部の 16 ビットのうち、最初の5ビットを情報ビットとし、次のとおり割
り当てる。
区分b1 b2 b3 b4 b5六
バッテリーセーブ用1 0 0 0 0 1
バッテリーセーブ用2 1 0 0 0 1
データ放送(一般) 0 0 0 1 1
データ放送(有料) 1 0 0 1 1無番組00000
2 論理チャネル識別(LCI2)はデータ多重放送の信号を伝送する論理チャネルを識別する。
ただし、b17~b22 をそれぞれB1~B6としたときに、LCI2の構成は、配列順に次のと
おりとする。
LCI2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 LCI2 B1 B2 B3 B4 B5 B6
100000016 100100
200001017 100110
300001118 100111
400010019 101010
500010120 101011
600011021 101100
700100022 101101
800100123 101110
900101024 10111110 00101125 11001011 00110026 11001112 00110127 11010013 00111028 11010114 00111129 11011015 10010030 110111
時刻信号 0 1 0 0 0 0 TCD 1 0 0 0 0 0
3 スクランブル制御(SCC)は、別表第七号(スクランブル制御の構成)のとおりとする。
4 連続性指標(CI)は、1つの論理チャネルにおけるパケットデータの連続性を示すための番
号であり、b9を最下位ビット、b12 を最上位ビットとする4ビットの2進値で「0」~「15」
を順次繰り返す。データグループの先頭で前のパケットデータのCIの値にかかわらず「0」と
することができる。
5 データグループ制御(DTC)は、データグループ先頭フラグ(TDF)及びデータグループ
終端フラグ(EDF)の各1ビットから成り、パケットプリフィックスのb13 をTDF、b14 をEDFとする。
(1) TDFは、データグループの先頭のパケットデータを示すものであり、先頭のパケットデ
ータのときに“1”とし、その他のパケットデータのときに“0”とする。
七
(2) EDFは、データグループの終端のパケットデータを示すものであり、終端のパケットデータのときに“1”とし、その他のパケットデータのときに“0”とする。
6 運用信号を送出する場合は、LCI2は、配列順に“111100”、SCCは、“01”とする。
7 データブロックの 176 ビットは、配列順にb1~b176 とする。8ビットを単位として情報デ
ータを表す場合、データブロックの 22 バイトは、DB1~DB22 とする。パケットデータにお
ける配列はDB1のb1~b8、DB2のb1~b8、…、DB22 のb1~b8の順とする。
8 冗長ビットは、次のとおりとする。
(1) モードコントロール部の誤り訂正に用いる符号は、(16,5)BCH符号とする。16 ビットの符号を先頭から配列順にb1~b16 とし、情報ビットは、b1からb5までの5ビット、チェック符号ビットはb6からb16 までの 11 ビットとする。
b1からb5までの情報ビットの値を順次、多項式a1X14+a2X13+…+a5X10の上位桁から各項の係数とし、この多項式を生成多項式G(X)で除した剰余の多項式a6X9+a7X8+…+a15X0の各項の係数値をチェック符号ビットとし、順次b6からb15 までの値とする。
さらに、b16 はb1~b16 が偶数パリティとなるように定める。
生成多項式G(X)は次式とする。
G(X)=X10+X8+X5+X4+X2+X+1
(2) データパケット部の誤り訂正に用いる符号は、多数決論理回路による復号が可能な(272,190)短縮化差集合巡回符号とする。
データパケット部の 272 ビットを、パケットプリフィックスb1~b14 の 14 ビット、データブロックb15~b190 の 176 ビット及びチェック符号b191~b272 の 82 ビットとする。
b1からb190 までの情報ビットの値を順次、多項式b1X271+b2X270+……+b 190X82 の上位桁からの各項の係数値とし、この多項式を生成多項式G(X)=X82+X77+X76+X71 +X67+X66+X56+X52+X48+X40+X36+X34+X24+X22+X18+X10+X4+1で除した剰余の多項式r81X81+r80X80+……+r0X0の各項の係数値を冗長ビットとして、上位桁から順次b191 からb272 までの値とする。
別図第四号 DG構成1及びDG構成22 の構成
1 DG構成1データグループヘッダデータグループデータ冗長ビットDGHDGDCRC
注1 データグループは、8ビットを単位として先頭からGB1、GB2、GB3…で表す。各G
Bのb1~b8はDBのb1~b8に各々対応する。
2 データグループヘッダ(DGH)は、データグループ識別1(DGI1)、データグループ
連送(DGR)、データグループリンク(DGL)、データグループ連続番号(DGC)及びデ
ータグループサイズ(DGS)から成り、データブロックの先頭のGB1~GB5の5バイトとする。データグループヘッダの構成を以下に示す。
八
(1) DGI1は、GB1のb8~b5の4ビットから成り、データグループの種別を2進値で
示す。
(2) DGRは、GB1のb4~b1の4ビットから成り、同一内容のデータグループを連続し
て送出する(連送)場合に連送するごとに 1 を加算して連送回数を2進値で示す。
連送を行わない場合を「0」とし、連送する場合の初期値を「1」とする。
(3) DGLは、GB2のb8の1ビットから成り、同一の論理チャネルの同一のDGI1にお
いて続いて送出する内容の異なるデータグループとの連結の状態を示す。次のデータグルー
プと連結がある場合を「1」、連結がない場合を「0」とする。
(4) DGCは、GB2のb7~b1の7ビットから成り、連結する内容の異なるデータグルー
プの順序を示す連続番号とする。
データグループが1つの場合を含み最初のデータグループのDGCを「0」とし、最大値を「127」とする。
(5) DGSは、GB3、GB4及びGB5の 24 ビットから成り、データグループデータのバ
イト数を「1」~「16777215」の範囲内で2進値により示す。
3 データグループデータ(DGD)は、データグループとして伝送される情報の符号化された
データであり、DGDの先頭から8ビット(1バイト)を単位として配列順にDD1、DD2、
DD3…とする。各DDのb1~b8はGBのb1~b8に各々対応する。
4 冗長ビット(CRC)は、16 ビットのサイクリック・リダンダンシー・チェック符号とし、
その生成多項式は次式とする。
G(X)=X16+X12+X5+1
誤り検出符号は、データグループのデータを生成多項式で除した剰余の多項式に基づく 16
ビットのCRC符号とする。符号化区間はデータグループヘッダの先頭からデータグループ
データの終端までとする。
CRC符号の生成は、誤り検出の符号化区間の情報ビット数を(n-16)とする場合、情報
ビットの値をCn-1Xn-1+Cn-2Xn-2+…+C16X16の各項の係数値とし、これを生成多項
式G(X)=X16+X12+X5+1で除した剰余の多項式であるS15X15+S14X14+…+S0X0の各項の係数値をCRC符号とし、上位桁から順にデータグループデータに続いて順次配列
する。
5 データグループの伝送においては、同一の論理チャネルにおいて、1 つのデータグループに
属するパケットデータは連続して伝送し、他のパケットデータの割込み伝送は行わないことと
する。
2 DG構成2九
データグループヘッダデータグループデータ冗長ビットDGHDGDCRC
注1 データグループは、8ビットを単位として先頭からGB1、GB2、GB3…で表す。各G
Bのb1~b8はDBのb1~b8に各々対応する。
2 データグループヘッダ(DGH)は、データグループ識別2(DGI2)及びデータグループ
更新(DGN)から成り、データグループのGB1の1バイトを使用する。
以下にデータグループヘッダの構成を示す。
(1) DGI2は、GB1のb8~b2の7ビットから成り、データグループの種別を2進値対応で示す。
(2) DGNは、GB1のb1の1ビットから成り、同一のDGI2において、データの内容を更新する場合“1”とし、同一内容を連送する場合“0”とする。
3 データグループデータ(DGD)は、DG構成1の注3と同一とする。
4 冗長ビット(CRC)は、DG構成1の注4と同一とする。ただし、パケットに配列したデ
ータグループデータ及びCRCが最終データブロックを全て満たさない場合は、データブロッ
クの残りの領域は全て“0”とする。
5 データグループの伝送においては、同一の論理チャネルにおいて、1つのデータグループに
属するパケットデータは連続して伝送し、他のパケットデータの割込み伝送は行わないことと
する。
別図第五号 伝送制御データの構成一〇
注1 伝送制御データ(TCD)は、番組の識別及び番組を構成する信号を伝送する論理チャネ
ルの指定等を行う制御データである。
2 伝送制御データは、伝送路識別、放送事業者識別、番組識別、符号化方式、パケット構成、
データグループ構成及び論理チャネルの指定から成る。
放送事業者識別以降の符号は、この伝送制御データが扱う基幹放送事業者又は基幹放送局
提供事業者(以下「放送事業者」という。)の数(v)に応じた組の符号が続き、番組識別以
降の符号は、その放送事業者の送出する番組数(p)に応じた組の符号が続き、符号化方式、
パケット構成、データグループ構成及び論理チャネルを指定する符号は、その番組で使用す
る符号化方式の数(m)の組の符号となる。
3 伝送制御データ符号構成(TDS)は、DD1の上位2ビット(b8及びb7)から成り、
「0」は以下に規定する伝送制御データの構成を指定し、他は未定義とする。
4 放送局識別(ST)は、データを超短波放送の多重フレーム行列のフレーム(6行 2,048 列の行列として構成される 12,288 ビットの符号系列をいう。)を識別するものであり、TCDの
DD1のb4~b1及びDD2の 12 ビットの2進値でフレームを指定する。
5 放送チャネル(CH)は、放送チャネルを識別するものであり、TCDのDD3及びDD
4のb8及びb7の 10 ビットから成る。
6 放送事業者(PV)は、放送事業者を識別するものであり、放送事業者識別の先頭の2バ
イトの2進値で指定する。
7 番組数(NP)は、PVで指定される放送事業者が当該TCDにより伝送制御を行う番組
数を示すものであり、PVに続く1バイトの2進値で「1」~「255」の範囲でpを指定する。
8 サービス番号(SV)は、データ多重放送のサービスの種類を識別するものであり、番組識別の先頭の1バイトの2進値で指定する。
9 番組番号(PR)は、番組を識別する番号であり、SVに続く2バイトの2進値で、「0」
~「65279」の範囲で番組を識別する。
一一
10 使用方式数(NM)は、PRで指定される番組を構成する符号化方式の数(m)を示す。
PRに続く1バイトの2進値で「1」~「255」の範囲でmを指定する。
11 符号化方式(MI)は、画像、音声及びデータ等を構成する信号の符号化方式を示し、1
バイトで符号化方式を指定する。なお、以下で規定しないものは、未定義とする。
符号化方式(MI)
b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1特殊用途
0 0 0 0 0 0 0 1 データ多重放送関連情報
0 0 1 0 本体放送の関連情報をデータ多重放送の関連情報として使用(注1)
0 0 1 1 時刻信号文字00010000
ファクシミリ00100000静止画
0 0 1 1 0 0 0 0 標準静止画
本体放送(注1) 0 1 1 1 0 0 1 0 超短波放送
テレソフトウェア 1 0 0 0 0 0 0 0複合データ
0 1 0 0 0 0 0 0 複合データ(データクラ
(データクラスタスタデータ(注2))
データ(注2))
複合データ01110000字幕
(データセグメン
トデータ(注3))
0 0 0 1 テレミュージック
(注1) MIのb8~b1が“00000010”、“01110000”及び“01110001”の場合、伝送制御データの中のLCD1、LCD2及びDSを次のとおりとする。
ア MIが“00000010”の場合、LCD1=“00001”(b5~b1)、LCD2=“000000”(b6~b1)、DS=“000”とする。
イ MIが“01110000”及び“01110001”の場合、データ多重放送の番組を構成するデータを本体放送の関連情報で伝送していることの有無を示す。
LCD1=“00001”(b5~b1):有LCD1=“00000”(b5~b1):無(ア) LCD2のb6~b1で番組を構成する映像・音声の有無(1:有、0:
無)を示す。
b6:“0”b5:“0”b4:音声第4チャネルb3:音声第3チャネルb2:音声第2チャネル一二
b1:音声第1チャネル(イ) DS=“000”とする。
(注2) 蓄積して処理するためのデータをいう。以下同じ。
(注3) 実時間で処理するためのデータをいう。以下同じ。
12 論理チャネル指定1(LCD1)は、MIに続くバイトのb5~b1の5ビットで指定するものとし、次のとおりとする。
(1) 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合
注 11 の(注1)の場合を除き、信号を伝送する論理チャネルのLCI1の値を指定する。
(2) 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合
注 11 の(注1)の場合を除き、伝送ラインを指定する値とする。
(3) 音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合
注 11 の(注1)の場合を除き、データ信号副搬送波を指定する値とする。
13 論理チャネル指定2(LCD2)は、注 11 の(注1)の場合を除き、伝送する論理チャネ
ルのLCI2の値を指定する。LCD1を含むバイトに続くバイトのb6~b1の6ビットで
指定する。
14 データ構成(DS)は、注 11 の(注1)の場合を除き、LCD1及びLCD2で指定する
論理チャネルのパケットデータ及びデータグループのデータ構成を示す。DSはMIに続くバ
イトのb8~b6の3ビットとする。パケットデータの構成をb8により「0」で指定し、その他を未定義とする。データグループ構成をb7及びb6の2進値により指定し、DG構成1を「1」、DG構成 2 を「2」、その他を未定義とする。
15 TCDの第1バイトのb6及びb5の2ビット、TCDの第4バイトのb6~b1の6ビッ
ト及びLCD2を含むバイトのb8及びb7の2ビットを未定義(NA)とする。
16 TCDは、DG構成1のデータグループで伝送するものとし、次のとおりとする。
(1) 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合
LCI1を2進値で「2」、LCI2を「1」とする論理チャネルで伝送する。データグ
ループでは、DGI1を「0」とし、TCDはDGDのDD1から配列する。
(2) 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合又は音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合
LCI2を2進値で「1」とする論理チャネルで伝送する。データグループでは、DGI
1を「0」とし、TCDはDGDのDD1から配列する。
17 1つのTCDは、次のTCDが有効となるまで、当該データチャネルで伝送する全ての番組の伝送を制御する。
18 TCDの送出は、次のとおりとする。
(1) 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合
当該番組のデータが送出されるマスターフレーム(連続する4のスーパーフレームから成
る符号系列をいう。)の先頭より少なくとも1マスターフレーム周期前に送出を完了することとする。ただし、送信した伝送制御データは、次の次のマスターフレームの先頭から有効とする。
(2) 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合一三
当該番組のデータが送出されるフィールドより少なくとも 1 フィールド周期前に送出を完了することとする。ただし、送信した伝送制御データは、次の次のフィールドから有効とする。
(3) 音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合当該番組のデータが送出されるデータ信号のフレームより 1 フレーム周期前までに送出を完了することとする。
別表第一号 ファクシミリ信号の構成及び送出手順項目内容
1 データグループの種別 DG構成1又はDG構成2とする。
2 番組の送出一の番組は、1以上のページから成り、各ページは番組選択データ、画像データ及び終了制御データから成り、各々データグループにより、この順に送出する。
番組選択データ及び終了制御データは、一のデータパケットで完結する一のデータグループで伝送する。
3 信号伝送ファクシミリ信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、次の論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。
LCI1LCI2“0 0 0 0 0”“0 0 0 1 0”“0 0 0 0 0 1”“0 0 0 1 0”“0 0 0 0 1 0”“1 0 0 0 0”
4 データの構成
(1) DG構成1の場合、各データの構成は、次のとおりとする。
① 番組選択データデータグループヘッダは、次のとおりとする。
(ア) データグループ識別1(DGI1)
「0」とする。
(イ) データグループ連送(DGR)
連送する場合は「1」から連番とし、連送しない場合は「0」とする。
(ウ) データグループリンク(DGL)
「0」とする。
(エ) データグループ連続番号(DGC)
「0」とする。
(オ) データグループサイズ(DGS)
「15」とする。
② 画像データ1ページ分の画像データを1以上のデータグループで伝送することとする。
各データグループをN個のパケットで伝送する場合、各パケットのデータブロックの構成は、次のとおりとする。
一四
ア 第1パケット第1パケットのデータブロックは、データグループヘッダ(40 ビット)
と、続く 136 ビットの“0”で構成する。
データグループヘッダは、次のとおりとする。
(ア) データグループ識別1(DGI1)
「1」とする。
(イ) データグループ連送(DGR)
連送する場合は「1」から連番とし、連送しない場合は「0」とする。
(ウ) データグループリンク(DGL)
1ページ分の画像データを複数のデータグループで伝送する場合を「1」とし、1のデータグループで伝送する場合は「0」とする。
(エ) データグループ連続番号(DGC)
データグループが1の場合を含み最初のデータグループのDGCを「0」とし、1ページ分の画像データを複数のデータグループで伝送する場合は次のデータグループ以降のDGCを1ずつ加算する。
(オ) データグループサイズ(DGS)
データグループデータのバイト数を示すものであり、「22×(N-1)
+15」とする。
イ 第2パケット~第(N-1)パケット第2パケット~第(N-1)パケットのデータブロックは、一次元符号化方式又は二次元符号化方式により符号化した画像のデータ(各 176 ビット)
とし、第(N-1)パケットの残余のビットは全て“0”とする。
ウ 第Nパケット第Nパケットのデータブロックは、次のとおりとする。
空白符号(全てのビットを“0”)
冗長ビット(160ビット)
(16ビット)
注 冗長ビットは、サイクリック・リダンダンシー・チェック符号とし、その生成多項式は、別図第四号(DG構成1及びDG構成2の構成)の1の注4と同じとする。
③ 終了制御データデータグループヘッダは、次のとおりとする。
(ア) データグループ識別1(DGI1)
「2」とする。
(イ) データグループ連送(DGR)
連送する場合は「1」から連番とし、連送しない場合は「0」とする。
(ウ) データグループリンク(DGL)
「0」とする。
(エ) データグループ連続番号(DGC)
「0」とする。
(オ) データグループサイズ(DGS)
「15」とする。
(2) DG構成2の場合、各データの構成は、次のとおりとする。
① 番組選択データデータグループヘッダは、次のとおりとする。
(ア) データグループ識別2(DGI2)
「0」とする。
(イ) データグループ更新(DGN)
連送する場合は「0」とし、連送しない場合は「1」とする。
② 画像データ1ページ分の画像データを1のデータグループで伝送することとする。デー
タグループのN個のパケットで伝送する場合、各パケットのデータブロックの
構成は、次のとおりとする。
ア 第1パケット一五
第1パケットのデータブロックは、データグループヘッダ(8ビット)と、続く 168 ビットの“0”で構成する。
データグループヘッダは、次のとおりとする。
(ア) データグループ識別2(DGI2)
「1」とする。
(イ) データグループ更新(DGN)
連送する場合は「0」とし、連送しない場合は「1」とする。
イ 第2パケット~第NパケットDG構成1の場合の第2パケット~第Nパケットのデータブロックの構成と同一とする。
③ 終了制御データ
ア データグループヘッダは、次のとおりとする。
(ア) データグループ識別2(DGI2)
「2」とする。
(イ) データグループ更新(DGN)
連送する場合は「0」とし、連送しない場合は「1」とする。
別表第二号 静止画信号の構成及び送出手順項目内容
1 データグループの種別 DG構成1又はDG構成2とする。
2 信号の伝送静止画信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。
3 データの構成1以上のデータグループで伝送される静止画のデータは、画像属性、書込制御、表示制御、画像及び縮小画像の全てのユニット又は一部のユニットから成り、各々のユニットはユニット識別、データ長及びユニットデータから成る。
(1) ユニット識別ユニット識別は、1バイトとし、別記に示すとおりとする。
(2) データ長データ長は、ユニットデータの長さ(バイト数)を2進値で指定する。ユニットデータの長さが1~254 バイトの範囲ではデータ長は1バイトとする。
255~16777215 バイトの範囲ではデータ長は4バイトとし、最初の1バイトの値は「255」として、続く3バイトの2進値でユニットデータの長さを示す。
別記 ユニット識別ユニット名称ユニット識別ユニットデータの内容画像属性 「129」
静止画像に関する属性及び静止画を識別する番号書込制御 「130」
静止画のデータの書込みにおける制御データ一六
別表第三号 文字信号の構成及び送出手順
一七
表示制御 「131」 静止画を表示する際の制御データ 画像 「132」 静止画を圧縮符号化したデータ 縮小画像 「133」 縮小した画像を圧縮符号化したデータ 項目 内容 1 データグループの種別2 信号の伝送3 データの構成 DG構成1又はDG構成2とする。 文字信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。 1以上のデータグループで伝送される文字のデータは、提示制御又は提示制御及び提示データから成る。提示制御は提示全体を制御するデータであり、提示データは文字(文字、図形及びそれに関連する情報を含む。)を提示するデータである。提示制御提示データ (1) 提示制御 提示制御のデータはデータヘッダから成るものとし、その構成は、次のとお りとする。 ア 情報分離符号は、列番号/行番号の表現方法(列番号を上位4ビット、行 番号を下位4ビットとする。以下、別表及び別記において同じ。)において01/14 とする。 イ 提示制御のデータヘッダパラメータは、02/1とする。 ウ データヘッダデータ長は、「9」とする。 (2) 提示データ 提示データは、1以上のデータユニットから成る。データユニットの構成は、 次のとおりとする。
ア PBは、データユニット内のバイトを示し、送出順にPB1、PB2、PB3、……とする。
イ データユニットの分離符号は、01/15 とする。
ウ データユニットパラメータの構成は、別記のとおりとする。
エ データユニットリンクフラグは、次のデータユニットが継続データユニットである場合は“1”とし、その他の場合は“0”とする。
オ データユニットデータ長はPB3のb7からb1を上位バイト、PB4を下位バイトとする2進値により、データユニットのバイト数を示すものとし、最大 32,767 バイトとする。
カ データユニットデータにおいて、本文の文字符号(文字、図形及びそれに関連する情報を含む。)を送出するものとする。
別記 データユニットパラメータの構成データユニットパラメータの値 内容機能02/0本文文字データを送出する。
03/11 継続先行して送出したデータユニットと同一のデータが継続する場合に継続データを同一の符号体系により送出する。
03/14 ダミー 番組データの運用上必要な場合にダミーデータを送出する。
別表第四号 テレソフトウェア信号の構成及び送出手順項目内容
1 データグループの種別 DG構成1又はDG構成2とする。
2 信号の伝送テレソフトウェア信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。
3 データの構成一のテレソフトウェアのデータは、一以上のデータグループデータで伝送することとし、ファイルの選択のためのファイルヘッダ及びファイルデータから構成する。
一八
別表第五号 時刻信号の構成及び送出手順
別記 データグループデータの構成
一九
項目 内容 1 データグループの種別2 信号の伝送3 データの構成 (1) データグループ識別 2 (2) データグループデー タ構成こう4 時計較正による時計こうの較正位置等 DG構成2とする。時刻信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合、LCI1が“00010”、LCI2が“000010”の論理チャネルで伝送するものとし、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合又は音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合、LCI2が“000010”の論理チャネルで伝送するものとする。データグループヘッダのデータグループ識別2(DGI2)は、2進値で「0」とする。データグループデータのデータ構成は、別記のとおりとする。(1) 多重副搬送波を使用する伝送方式の場合こう ア 時計較正は、その時刻信号の伝送に使用するパケットの伝送時のマスターこう フレームの次の次のマスターフレームの先頭における較正値を示す。こう イ較正に使用するマスターフレームの先頭は、データ放送受信機のビットス トリームの入力信号において規定されるものとする。 (2) 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合こう 時計較正は、その時刻信号の伝送に使用するパケットの伝送時のフィールこう ドの次の次のフィールドの先頭における較正値を示す。 (3) 音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合こう 時計較正は、その時刻信号の伝送に使用されたパケットが重畳されてきたデこう ータ信号のフレームの次の次の先頭における較正値を示す。 二〇
注1 修正ユリウス日(MJD)
MJDはDD1~DD3の3バイトとし、2進値で修正ユリウス日を示す。
2 協定世界時(UTC)
UTCは世界時(Uh)、世界分(Um)、世界秒(Us)より成る。
(1) UhはDD4の1バイトとし、2進値で協定世界時の時間を表すこととする。
(2) UmはDD5の1バイトとし、2進値で協定世界時の分を表すこととする。
(3) UsはDD6の1バイトとし、2進値で協定世界時の秒を表すこととする。
3 時差(TO)
TOはDD7の1バイトとし、2進値で協定世界時と日本標準時の間の時差を表すものであ
り、「18」とする。
こう4 時計較正(CR)
こう時計較こう正は、提示時間の制御を行う時計を較正するデータとし、日本標準時を用いて表す。
こう時計較正は、日本年(JY)、日本月(JM)、日本日(JD)、日本週(JW)、日本
時(Jh)、日本分(Jm)、日本秒(Js)、日本ミリ秒(Jms)より成る。
(1) JYはDD8、DD9の2バイトとし、2進値で日本標準時の年(西暦)を表すこととする。
(2) JMはDD10 の1バイトとし、2進値で日本標準時の月を表すこととする。
(3) JDはDD11 の1バイトとし、2進値で日本標準時の日を表すこととする。
(4) JWはDD12 の1バイトとし、2進値で日本標準時の週を表すこととする。
月曜を「1」、火曜を「2」、水曜を「3」、木曜を「4」、金曜を「5」、土曜を「6」、日曜を「7」とする。
(5) JhはDD13 の1バイトとし、2進値で日本標準時の時を表すこととする。
(6) JmはDD14 の1バイトとし、2進値で日本標準時の分を表すこととする。
(7) JsはDD15 の1バイトとし、2進値で日本標準時の秒を表すこととする。
(8) Jms はDD16、DD17 の2バイトとし、2進値で日本標準時のミリ秒を表す。
5 うるう秒予告(LS)
LSは1分毎に現在の分の終了と次の分の開始の間におけるうるう秒の有無を予告し、以下の2進値とする。
うるう秒なしを「0」、+1うるう秒を「1」、-1うるう秒を「255」とする。
6 予備(NA)
NAはDD19 の1バイトとし、予備とする。
別表第六号 複合データ信号の構成及び送出手順項目内容二一
二二
1 データグループの種別2 信号の伝送3 データの構成 DG構成1又はDG構成2とする。 複合データ信号は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。(1) DG構成1の場合、データグループデータの構成は、次のとおりとする。た だし、1のデータグループデータは、1のデータヘッダとそれに続く0、1又は複数のデータユニットにより構成されるものとする。また、1のデータグル ープデータにおいて、データクラスタデータをデータユニットデータとするデ ータユニットとデータセグメントデータをデータユニットデータとするデー タユニットは、同時に存在させてはならないものとする。 ア データヘッダの構成は、次のとおりとする。(ア) 情報分離符号は、01/14 とする。(イ) データヘッダパラメータは、2バイト以上の可変長バイトとし、10/0~15/15 の範囲の符号を中間符号、02/0~07/15 の範囲の符号をパラメータが終了する場合の終端符号とする。ただし、データヘッダパラメータの最初の1バイトの値は、別記第一のとおりとする。(ウ) データ長の構成は、別記第二のとおりとする。 イ データユニットの構成は、次のとおりとする。 (ア) PBは、データユニット内のバイトを示し、送出順にPB1、PB2、PB3、…とする。
(イ) データユニット分離符号は、01/15 とする。
(ウ) データユニットパラメータは、2バイト以上の可変長バイトとし、10 /0~15/15 の範囲の符号を中間符号、02/0~07/15 の範囲の符号をパラメータが終了する場合の終端符号とする。ただし、データユニットパラメータの最初の1バイトの値は、別記第三のとおりとする。
(エ) データユニットリンクフラグは、次のデータユニットが継続データユニットである場合は“1”とし、その他の場合は“0”とする。
(オ) データ長の構成は、別記第四のとおりとする。
(カ) データユニットデータにおいて、複合データ信号のデータを送出する。
(2) DG構成 2 の場合、データグループデータはデータユニットデータのみから成り、その構成は、次のとおりとする。
ア PBは、データユニット内のバイトを示し、送出順にPB1、PB2、PB3、…とする。
イ データユニットデータにおいて、複合データ信号のデータを送出する。
別記第一 データヘッダパラメータの最初の 1 バイトの値
最初の1バイトの値内容機能10/0番組番組の識別番号等を送出する。
10/1ページページの識別番号等を送出する。
10/2番組索引番組索引の識別番号等を送出する。
10/3継続先行して送出したデータに継続するデータの識別番号等を送出する。
10/4実時間番組実時間番組(データクラスタ)データ二三
(データクラスタ) の識別番号等を送出する。
10/8リンクリンク情報の識別番号等を送出する。
10/9番組共通マクロ番組共通マクロの識別信号等を送出する。
10/12 実時間番組実時間番組(データセグメント)デー(データセグメント)
タの識別番号等を送出する。
10/15 運用信号運用信号の識別信号等を送出する。
注 リンク情報とは、受信者の操作入力等に基づく指示と、それに対応した受信機の受信動作との関連を示すための情報をいう。
別記第二 データ長(データヘッダデータ長)の構成
1 データヘッダデータ長が 65,534 バイト以下のとき
注1 nは、データヘッダパラメータのバイト数とする。
2 データヘッダデータ長は、DD(n+2)を上位バイト、DD(n+3)を下位バイトと
する2進数により、データヘッダのバイト数を示すものとする。
2 データヘッダデータ長が 65,535 バイト以上のとき
注1 nは、データヘッダパラメータのバイト数とする。
2 DD(n+2)及びDD(n+3)は、ともに、“11111111”とする。
3 データヘッダデータ長の長さは、2進数で表したものとする。
4 データヘッダデータ長は、DD(n+5)を最上位バイトとする2進数により、データヘ
ッダのバイト数を示すものとする。
別記第三 データヘッダパラメータの最初の1バイトの値二四
最初の 1 バイトの値内容機能10/0本文本文を表示する領域における文字データ及びモザイク図形データを送出する。
10/1同期文同期文を送出する。
10/4ヘッダ文ヘッダ文を表示する領域における文字データ及びモザイク図形データを送出する。
10/5発音情報発音情報を送出する。
10/8ジオメトリックジオメトリック図形データを送出する。
10/9番組共通マクロ番組共通マクロ定義を読み出す。
10/12 付加音付加音データを送出する。
11/0 1バイトDRCS1バイトDRCS図形データを送出する。
11/1 2バイトDRCS2バイトDRCS図形データを送出する。
11/4 カラーマップカラーマップデータを送出する。
11/5 応答リンク応答リンク(固定的な符号化方式)情報を送出する。
11/7 ハイパーリンクハイパーリンク情報(汎用的な符号化形式)を送出する。
11/8 1層フォトグラフィック 1層フォトグラフィック図形データを送出する。
11/11 継続先行して送出したデータユニットと同一の継続するデータユニットを送出する。
11/13 番組索引番組索引データを送出する。
11/14 ダミーダミーデータを送出する。
11/15 ネットワーク運用放送局の運用上必要な場合送出する。
12/0データセグメントデータ データセグメントデータを送出する。
12/8提示管理提示管理情報を送出する。
13/0テレソフトウェアテレソフトウェア信号を送出する。
13/8静止画静止画信号を送出する。
注1 モザイク図形とは、モザイク素片に対応する符号の組合せで表示する図形をいう。
2 ジオメトリック図形とは、点、直線、円弧等を指定する図形記述命令の組合せで示す図形をいう。
3 DRCS図形とは、あらかじめ送出したパターンデータに対応する符号の組合せで表示す
る図形をいう。
4 一層フォトグラフィック図形とは、一層のパターンデータで表示する図形をいう。
別記第四 データ長(データユニットデータ長)の構成
1 データユニットデータ長が 32,766 バイト以下のとき二五
注1 nは、データユニットパラメータのバイト数とする。
2 データユニットデータ長は、PB(n+2)のb7~b1を上位バイト、PB(n+3)
のb8~b1を下位バイトとする2進数により、データユニットのバイト数を示すものとす
る。
2 データユニットデータ長が 32,767 バイト以上のとき
注1 nは、データユニットパラメータのバイト数とする。
2 PB(n+2)のb7~b1は、“1111111”とし、PB(n+3)は、“11111111”とする。
3 データユニットデータ長の長さは、2進数で表したものとする。
4 データユニットデータ長は、PB(n+5)を最上位バイトとする2進数により、データ
ヘッダのバイト数を示すものとする。
別表第七号 スクランブル制御の構成項目内容
1 スクランブル制御の構スクランブル制御(SCC)は、スクランブル識別フラグ(SCF)及び鍵更
成新タイミングフラグ(SCT)から成る。
2 スクランブル識別フラ
(1) スクランブル識別フラグ(SCF)
グ及び鍵更新タイミングスクランブル識別フラグは、スクランブルを行ったパケットデータの送出時
フラグの構成には“1”とし、スクランブルを行わないパケットデータの送出時には“0”とする。
(2) 鍵更新タイミングフラグ(SCT)
鍵更新タイミングフラグは、スクランブルに使用する鍵を当該パケットで新二六
たに更新する時に“1”とし、前パケットと同じ鍵を使用する時は“0”とする。
注1 スクランブルに関する関連情報を伝送制御データに従い論理チャネルを用いて伝送する場
合は、次のいずれか、又は併用することができる。
(1) 伝送制御データにおいて、MIを「1」として指定する論理チャネル。
(2) 伝送制御データにおいて、SVを「1」、PRを「65280」、MIを「1」として指定する
論理チャネル。
2 関連情報は、多重副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別表第一号第3項の表に示す論理
チャネル(LCI1とLCI2の組合せ)以外の任意の論理チャネルで伝送し、垂直帰線消去
期間を使用する伝送方式の場合は、別図第二号注3の表の1から 30 までのうちの任意の論理
チャネルで伝送し、音声信号副搬送波を使用する伝送方式の場合は、別図第三号注2の表の1
から 30 までのうちの任意の論理チャネルで伝送する。
二七
○平成二十三年総務省告示第三百十三号(有線テレビジョン放送等における搬送波のレベルと雑音のレベルとの差の算出方法を定める件)
(傍線部分は改正部分)
改正案現行
一 光強度変調方式を用いた場合の搬送波のレベルと雑音のレベルとの差は、次の式
一 光強度変調方式を用いた場合の搬送波のレベル(有線一般放送の品質に関する技により算出し、その結果を搬送波のレベルを減数として表す値に換算するものとす術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第 95 号)第二十二条第二項については、
る。
映像信号搬送波のレベルとする。以下同じ。)と雑音のレベルとの差は、次の式により算出し、その結果を搬送波のレベルを減数として表す値に換算するものとする。
この式において、C/N、BN、m、R、RIN、e、Id0、Ieq及びPrは、それこの式において、C/N、BN、m、R、RIN、e、Id0、Ieq及びPrは、それ
ぞれ次の数値を表すものとする。
ぞれ次の数値を表すものとする。
C/N :当該搬送波の搬送波のレベルと雑音のレベルとの差C/N :(同左)
BN :雑音帯域幅であり、代入値は次のとおりとする。
BN :(同左)
標準テレビジョン放送方式 :4.0×106 [Hz] 標準衛星テレビジョン放送方式:27×106 [Hz] 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式:28.86×106[Hz]送方式:28.86×106[Hz]デジタル有線テレビジョン放送方式:5.3×106[Hz]デジタル有線テレビジョン放送方式:5.3×106[Hz]標準デジタルテレビジョン放送方式:5.6×106[Hz]標準デジタルテレビジョン放送方式:5.6×106[Hz]
m:当該搬送波の光変調度m:(同左)
R:受光素子の光から電気への変換効率[A/W]R:(同左)
RIN :受信用光伝送装置の入力信号光の相対強度雑音であり、測定結果又はRIN :(同左)
第三項に定める算出方法により求めた値を代入するものとする。[1/Hz]
e :電子素量であり、代入値は次のとおりとする。
e :(同左)
1.602×10-19[C]Id0 :受光素子の暗電流[A]Id0 :(同左)
Ieq :受光部の入力換算雑音[A/ Hz ]Ieq :(同左)
Pr :受信用光伝送装置の受光電力であり、受信用光伝送装置の入力端子にPr :受信用光伝送装置の受光電力であり、受信用光伝送装置の入力端子に接続される光ファイバからの出力電力を測定した値又は当該出力電力接続される光ファイバからの出力電力を測定した値又は当該出力電力を光送信機の出力電力を基に光送信機から受信用光伝送装置までの間を光送信機の出力電力を基に光送信機から受信用光伝送装置までの間に介在する機器による利得及び損失を考慮して算出した値(いずれも d に介在する機器による利得及び損失を考慮して算出した値(いずれも d B単位の場合は真数に換算)を代入するものとし、受信用光伝送装置B単位の場合は真数に換算)を代入するものとし、受信用光伝送装置の入力端子と受光素子の間にWDMフィルタを使用する場合は、そのの入力端子と受光素子の間にWDMフィルタを使用する場合は、その損失分(dB単位の場合は真数に換算)を除した値を用いること。
損失分(dB単位の場合は真数に換算)を除した値を用いること。
一
上記の規定により代入する値は、次の搬送波(標準衛星デジタルテレ上記の規定により代入する値は、次の搬送波(標準衛星テレビジョンビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式の搬送波を除く。
放送方式、標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デ以下この項において同じ。)の条件を満たしていなければならない。
ジタル放送方式の搬送波を除く。以下この項において同じ。)の条件を[W]満たしていなければならない。[W]アナログ搬送波が 10 チャンネルを超える有線放送設備の場合:
1.58×10-4以上[W]全ての搬送波がデジタル搬送波である有線放送設備の場合:6.3×全ての搬送波がデジタル搬送波である有線放送設備の場合:6.3×10-5以上[W]10-5以上[W]アナログ搬送波が 10 チャンネル以下の有線放送設備の場合:6.3 ×10-5以上[W]ただし、最低受光電力がこれらの値以下の受信用光伝送装置を用いるただし、最低受光電力がこれらの値以下の受信用光伝送装置を用いる場合は、光ファイバの出力電力は当該最低受光電力の値以上であるこ場合は、光ファイバの出力電力は当該最低受光電力の値以上であること。
と。
二 FM一括変換方式を用いた場合の搬送波のレベルと雑音のレベルとの差は、次の
二 (同左)
式により算出し、その結果を搬送波のレベルを減数として表す値に換算するものと
する。
この式において、C/N、f、BN、ΔF(f)、C/Nmod(f)及びC/NONUは、そこの式において、C/N、f、BN、ΔF(f)、C/Nmod(f)及びC/NONUは、そ
れぞれ次の数値を表わすものとする。
れぞれ次の数値を表わすものとする。
C/N:当該搬送波の搬送波のレベルと雑音のレベルとの差C/N:(同左)
f:当該搬送波の搬送波周波数[MHz]f:(同左)
BN :雑音帯域幅であり、代入値は次のとおりとする。
BN :(同左)
標準テレビジョン放送方式 :4.0×106[Hz]デジタル有線テレビジョン放送方式:5.3×106[Hz]デジタル有線テレビジョン放送方式:5.3×106[Hz]標準デジタルテレビジョン放送方式:5.6×106[Hz]標準デジタルテレビジョン放送方式:5.6×106[Hz]
ΔF(f)
:当該搬送波の周波数偏移量[MHz0-p/ch]ΔF(f)
:(同左)
C/Nmod(f) :当該搬送波に影響を及ぼすFM変調器の単位周波数幅当たりのC/Nmod(f) :(同左)
雑音特性[1/Hz -1]
C/NONU :FM伝送区間の単位周波数幅当たりの雑音特性であり、次の式C/NONU :(同左)
により算出すること。
この式において、m、R、RIN、e、Id0、Ieq及びPrは、それぞれ次の数値この式において、m、R、RIN、e、Id0、Ieq及びPrは、それぞれ次の数値を表すものとする。
を表すものとする。
m:FM一括変換信号の光変調度m:(同左)
R:受光素子の光から電気への変換効率[A/W]R:(同左)
RIN:受信用光伝送装置の入力信号光の相対強度雑音であり、測定結果又は第RIN :(同左)
二
三項に定める算出方法により求めた値を代入するものとする。[1/Hz]
e :電子素量であり、代入値は次のとおりとする。
e :(同左)
1.602×10-19[C]Id0 :受光素子の暗電流[A]Id0 :(同左)
Ieq :受光部の入力換算雑音[A/ Hz ]Ieq :(同左)
Pr :受信用光伝送装置の受光電力であり、受信用光伝送装置の入力端子に接Pr :受信用光伝送装置の受光電力であり、受信用光伝送装置の入力端子に接続される光ファイバからの出力電力を測定した値又は当該出力電力を光続される光ファイバからの出力電力を測定した値又は当該出力電力を光送信機の出力電力を基に光送信機から受信用光伝送装置までの間に介在送信機の出力電力を基に光送信機から受信用光伝送装置までの間に介在する機器による利得及び損失を考慮して算出した値(いずれも dB単位のする機器による利得及び損失を考慮して算出した値(いずれも dB単位の場合は真数に換算)を代入するものとし、受信用光伝送装置の入力端子場合は真数に換算)を代入するものとし、受信用光伝送装置の入力端子と受光素子の間にWDMフィルタを使用する場合は、その損失分(dB単と受光素子の間にWDMフィルタを使用する場合は、その損失分(dB単位の場合は真数に換算)を除した値を用いること。
位の場合は真数に換算)を除した値を用いること。
上記の規定により代入する値は、次の条件を満たしていなければならな上記の規定により代入する値は、次の条件を満たしていなければならない。[W]い。[W]アナログ搬送波が 10 チャンネルを超える有線放送設備の場合:6.3 ×10-5以上[W]全ての搬送波がデジタル搬送波である有線放送設備の場合:3.16×全ての搬送波がデジタル搬送波である有線放送設備の場合:3.16×10-5以上[W]10-5以上[W]アナログ搬送波が 10 チャンネル以下の有線放送設備の場合:3.16×10-5以上[W]ただし、最低受光電力がこれらの値以下の受信用光伝送装置を用いる場ただし、最低受光電力がこれらの値以下の受信用光伝送装置を用いる場合は、光ファイバの出力電力は当該最低受光電力の値以上であること。
合は、光ファイバの出力電力は当該最低受光電力の値以上であること。
三 (略)
三 (同左)
三
○平成二十三年総務省告示第三百十五号(有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件を定める件)
(傍線部分は改正部分)
改正案現行
一 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総
一 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総
務省令第九十五号)第二十条第一項各号に掲げる有線テレビジョン放送務省令第九十五号)第二十六条第一項各号に掲げる有線テレビジョン放
等以外の用途に使用する電磁波(以下「他の電磁波」という。)が有線テ送等以外の用途に使用する電磁波(以下「他の電磁波」という。)が有線
レビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための有
テレビジョン放送等の条件線テレビジョン放送等の条件
有線テレビジョン放送等は、次の各号の基準に適合すること。
有線テレビジョン放送等は、次の各号の基準に適合すること。
1 アナログ変調方式による有線テレビジョン放送等有線テレビジョン放送等の送信の方式がアナログ変調方式(送信の方式が標準テレビジョン放送方式又は標準衛星テレビジョン放送方式である場合をいう。以下同じ。)の場合にあっては、次のとおりとする。
(一)
有線テレビジョン放送等の送信の方式が標準テレビジョン放送方式である場合にあっては、主観評価(第三項第1号に規定する主観評価をいう。以下同じ。)、客観評価(第三項第2号に規定する客観評価をいう。以下同じ。)若しくはテレビ受信機による画面評価(次項第2号に規定する画質の劣化が検知されないことの確認を行うことをいう。以下同じ。)により他の電磁波からの有線テレビジョン放送等への影響が検知されないこと、又はスペクトルマスク評価(第三項第3号に規定するスペクトルマスク評価をいう。以下同じ。)により求められた妨害波レベルが別図第四号から別図第六号までに示すスペクトルマ一
スクの値以下であること。
(二)
有線テレビジョン放送等の送信の方式が、標準衛星テレビジョン放送方式である場合にあっては、主観評価、客観評価又はテレビ受信機による画面評価により他の電磁波からの有線テレビジョン放送等への影響が検知されないこと。
2 デジタル変調方式による有線テレビジョン放送等有線テレビジョン放送等の送信の方式がデジタル変調方式(送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式、広帯域伝送デジタル放送方式、デジタル有線テレビジョン放送方式又は標準デジタルテレビジョン放送方式である場合をいう。以下同じ。)の場合にあっては、次のとおりとする。
1 有線テレビジョン放送等の送信の方式が標準衛星デジタルテレビジ
(一)
(同上)
ョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式である場合にあっては、次項に定める方法により測定したビット誤り率(短縮化リードソ
ロモン( 204,188)符号による誤り訂正前をいう。以下同じ。)が 1×10-4
以下であること。
2 有線テレビジョン放送等の送信の方式がデジタル有線テレビジョン
(二)
有線テレビジョン放送等の送信の方式が、デジタル有線テレビジ
放送方式又は標準デジタルテレビジョン放送方式である場合にあってョン放送方式又は標準テレビジョン放送方式である場合にあっては、は、次項に定める方法により測定したビット誤り率が 1×10-4以下であ次項に定める方法により測定したビット誤り率が 1×10-4以下である
ること又は同項に定める方法により測定した妨害波のレベルが別図第こと又は同項に定める方法により測定した妨害波のレベルが別図第七
三号から別図第八号までに示すスペクトルマスクの値以下であるこ号から別図第十二号までに示すスペクトルマスクの値以下であること。
と。
二 前項に規定する基準に適合することを確認する事項及びその方法
二 (同上)
二
確認する事項は、隣接チャンネル妨害、スプリアス妨害及び光波長多重による光波長間の妨害とし、その方法は、次のとおりとする。
1 隣接チャンネル妨害の確認方法
1 (同上)
隣接チャンネル妨害については、他の電磁波を有線テレビジョン放
送等の搬送波の上側又は下側に隣接して伝送した場合、有線テレビジ
ョン放送等が前項に規定する基準に適合することを確認することと
し、その評価試験方法は、次のとおりとする。
(一)
(略)
(一)
(同上)
(二)
デジタル有線テレビジョン放送方式又は標準デジタルテレビジョ
(二)
アナログ変調方式(送信の方式が標準衛星テレビジョン放送方式
ン放送方式にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波をPN符三)である場合を除く。同号(四)及び(において同じ。)にあっては、有
号発生器及びデジタルテレビ変調器を用いて発生させ、同時に他の線テレビジョン放送等の搬送波を標準信号発生器及びテレビ変調器
電磁波を試験信号発生装置(他の電磁波を発生させる被試験装置をを用いて発生させ、同時に他の電磁波を試験信号発生装置(他の電
いう。以下同じ。)を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬磁波を発生させる被試験装置をいう。以下同じ。)を用いて発生させ
送波の上側に隣接伝送させ、ビット誤り率の測定又はスペクトルマて有線テレビジョン放送等の搬送波の上側に隣接伝送させ、主観評
スク評価(第三項に規定するスペクトルマスク評価をいう。以下同五)価若しくは客観評価により検知限レベル差(次項第1号(又は第2
じ。)により妨害波のレベルの測定を行い、前項の基準を満たすこと三)号(に規定する検知限レベル差をいう。以下同じ。)を求め、又はスを確認する。
ペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式(送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式及び広帯域伝送デ三)ジタル放送方式である場合を除く。同号(において同じ。)にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波をPN符号発生器及びデジタルテレビ変調器を用いて発生させ、同時に他の電磁波を試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬送波の上側三
に隣接伝送させ、ビット誤り率の測定又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、同項第2号の基準を満たすことを確認する。
(三)
デジタル有線テレビジョン放送方式又は標準デジタルテレビジョ
(三)
アナログ変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波
ン放送方式にあっては有線テレビジョン放送等の搬送波をPN符号を標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生させ、同時に他の
発生器及びデジタルテレビ変調器を用いて発生させ、同時に他の電電磁波を試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放
磁波を試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送送等の搬送波の下側に隣接伝送させ、主観評価若しくは客観評価に
等の搬送波の下側に隣接伝送させ、ビット誤り率の測定又はスペクより検知限レベル差を求め、又はスペクトルマスク評価により妨害
トルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、前項の基準を波のレベルの測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認す
満たすことを確認する。
る。また、デジタル変調方式にあっては有線テレビジョン放送等の搬送波をPN符号発生器及びデジタルテレビ変調器を用いて発生させ、同時に他の電磁波を試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬送波の下側に隣接伝送させ、ビット誤り率の測定又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、同項第2号の基準を満たすことを確認する。
(四)
有線テレビジョン放送等の送信の方式がアナログ変調方式の場合にあっては、主観評価又は客観評価によって求められた検知限レベル差が確保されている状態において、音声その他の音響の劣化が検知されないことを確認する。
2 スプリアス妨害の確認方法
2 (同上)
スプリアス妨害については、有線テレビジョン放送等が下り(電磁
波の伝送がヘッドエンド側から受信者端子側に向かう流れをいう。以
下同じ。)又は上り(電磁波の伝送が受信者端子側からヘッドエンド側四
に向かう流れをいう。以下同じ。)の他の電磁波の高調波、雑音、その他のスプリアス(以下「スプリアス」という。)に対して、前項に規定する基準に適合することを確認することとし、その評価試験方法は、次のとおりとする。
(一)
二)・((略)
(一)
二)・(
(同上)
(三)
有線テレビジョン放送等の搬送波をPN符号発生器及びデジタル
(三)
アナログ変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波
テレビ変調器を用いて発生させ、同時に下りの他の電磁波を信号発を標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生させ、同時に下り
生部側の試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放の他の電磁波を信号発生部側の試験信号発生装置を用いて発生させ
送等の搬送波と同時に伝送させ、スプリアスが確認されたチャンネて有線テレビジョン放送等の搬送波と同時に伝送させ、スプリアス
ルにおいて、ビット誤り率の測定又はスペクトルマスク評価によりが確認されたチャンネルにおいて、テレビ受信機による画面評価を
妨害波のレベルの測定を行い、前項の基準を満たすことを確認する。
行い、客観評価により検知限レベル差を求め、又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波をPN符号発生器及びデジタルテレビ変調器を用いて発生させ、同時に下りの他の電磁波を信号発生部側の試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬送波と同時に伝送させ、スプリアスが確認されたチャンネルにおいて、ビット誤り率の測定又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、同項第2号の基準を満たすことを確認する。
(四)
(略)
(四)
(同上)
(五)
有線テレビジョン放送等の搬送波をPN符号発生器及びデジタル
(五)
アナログ変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波
テレビ変調器を用いて発生させ、同時に上りの他の電磁波を測定部を標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生させ、同時に上り
側の試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の他の電磁波を測定部側の試験信号発生装置を用いて発生させて有五
の搬送波と同時に伝送させ、スプリアスが確認されたチャンネルに線テレビジョン放送等の搬送波と同時に伝送させ、スプリアスが確
おいて、ビット誤り率の測定又はスペクトルマスク評価により妨害認されたチャンネルにおいて、テレビ受信機による画面評価を行い、
波のレベルの測定を行い、前項の基準を満たすことを確認する。
客観評価により検知限レベル差を求め、又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等の搬送波をPN符号発生器及びデジタルテレビ変調器を用いて発生させ、同時に上りの他の電磁波を測定部側の試験信号発生装置を用いて発生させて有線テレビジョン放送等の搬送波と同時に伝送させ、スプリアスが確認されたチャンネルにおいて、ビット誤り率の測定又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、同項第2号の基準を満たすことを確認する。
(六)
有線テレビジョン放送等の送信の方式がアナログ変調方式の場合にあっては、テレビ受信機による画面評価によって画質の劣化が検知されないと確認された状態において、音声その他の音響の劣化が検知されないことを確認し、又は客観評価によって求められる検知限レベル差が確保されている状態において、音声その他の音響の劣化が検知されないことを確認する。
3 光波長多重による光波長間の妨害の確認方法
3 (同上)
光波長多重による光波長間の妨害については、有線テレビジョン放
送等に使用する光波長と有線テレビジョン放送等以外の用途に使用す
る光波長(以下「他の光波長」という。)を多重し、伝送する場合は、
有線テレビジョン放送等が前項に規定する基準に適合することを確認
することとし、その評価試験方法は次のとおりとする。
六
(一)
評価試験は、有線放送設備又は同等の条件を満足する試験施設で
(一)
評価試験は、有線放送設備又は同等の条件を満足する試験施設で
行うこととし、評価試験系統は、別図第九号に示すとおりとする。
行うこととし、評価試験系統は、別図第十三号に示すとおりとする。
(二)
有線テレビジョン放送等に使用する光波長をPN符号発生器、デ
(二)
アナログ変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等に使用す
ジタルテレビ変調器及び光送信機を用いて発生させ、同時に全てのる光波長を標準信号発生器、テレビ変調器及び光送信機を用いて発
下りの他の光波長を試験信号発生装置及び光送受信機を用いて発生生させ、同時に全ての下りの他の光波長を試験信号発生装置及び光
させて有線テレビジョン放送等に使用する光波長と多重し、かつ、送受信機を用いて発生させて有線テレビジョン放送等に使用する光
伝送させ、全ての下りの他の光波長からの妨害の影響が最も大きく波長と多重し、かつ、伝送させ、全ての下りの他の光波長からの妨
なる条件において、ビット誤り率の測定又はスペクトルマスク評価害の影響が最も大きくなる条件において、主観評価若しくは客観評により妨害波のレベルの測定を行い、前項の基準を満たすことを確価により検知限レベル差を求め、又はスペクトルマスク評価により
認する。
妨害波のレベルの測定を行い、前項第1号の基準を満たすことを確認する。また、デジタル変調方式にあっては、有線テレビジョン放送等に使用する光波長をPN符号発生器、デジタルテレビ変調器及び光送信機を用いて発生させ、同時に全ての下りの他の光波長を試験信号発生装置及び光送受信機を用いて発生させて有線テレビジョン放送等に使用する光波長と多重し、かつ、伝送させ、全ての下りの他の光波長からの妨害の影響が最も大きくなる条件において、ビット誤り率の測定又はスペクトルマスク評価により妨害波のレベルの測定を行い、同項第2号の基準を満たすことを確認する。
(三)
有線テレビジョン放送等の送信の方式がアナログ変調方式の場合にあっては、下りの他の光波長からの妨害の影響が最も大きくなる条件の下で主観評価又は客観評価によって求められた検知限レベル差が確保されている状態において、音声その他の音響の劣化が検知されないことを確認する。
七
三 他の電磁波又は他の光波長が有線テレビジョン放送等の受信に影響を
与えることが検知されないことを確認するための評価方法
1 主観評価の方法
(一)
評価用画像四種類以上の画像を評価すること。
(二)
評価者評価者は、非専門家十五名以上であることとし、また、評価者の
視力及び色覚は評価の実施に支障がないものであること。
(三)
観視条件
別表のとおりとし、別図第三号に示す観視概略図を参照すること。
(四)
評価方法
(1)
評価者はまず、標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生
させた有線テレビジョン放送等の搬送波によりテレビ受信機に評価
用画像が表示されていることを確認する。
(2)
隣接チャンネル妨害の確認にあっては、別図第一号に示す試験
信号発生装置を用いて他の電磁波を発生させる。また、光波長多重による光波長間の妨害の確認にあっては、別図第十三号に示す試験
信号発生装置及び光送受信機を用いて全ての下りの他の光波長を発
生させる。
(3)
評価者は、可変減衰器を操作しながらテレビ受信機を確認し、
画質の劣化の生じない範囲内で最小の減衰量を記録し、評価用画像
一枚分の評価とする。
八
(4)
評価者は、異なる評価用画像を用い、(1)から(3)までの手順で評価を行い、全ての評価用画像による評価を行う。当該評価の終了後、評価者を変えて再び評価を実施する。
(5)
光波長多重による光波長間の妨害の確認は、アナログ変調方式を用いて伝送される全ての映像信号搬送波について(1)から(4)
までの手順で評価を行う。
(6)
評価は、評価者一名ごとに行い、その評価結果は他の評価者に伝えてはならない。
(五)
検知限レベル差の算出
隣接チャンネル妨害の確認にあっては他の電磁波を有線テレビジョン放送等の搬送波の上側及び下側に隣接伝送する場合ごとに行い、光波長多重による光波長間の妨害の確認にあっては全ての下りの他の光波長を伝送させた状態においてアナログ変調方式により伝送される映像信号搬送波ごとに行い、記録結果を次により処理する。
(1)
評価用画像ごとに評価者全員の記録結果の減衰量の平均値χと標準偏差σを計算し、χ+2σの減衰量に相当する下りの他の電磁波の搬送波のレベルを求める。
(2)
評価用画像ごとに有線テレビジョン放送等の搬送波と下りの他の電磁波の搬送波とのレベルの差を求める(他の電磁波の搬送波のレベルが高い場合はマイナス表示とする。)。
(3)
全ての評価用画像のレベルの差の中で、最も値の大きいものを検知限レベル差とする。
九
2 客観評価の方法
(一)
評価用画像
四種類以上の画像を評価すること。
(二)
評価方法
(1)
標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生させた有線テレ
ビジョン放送等の搬送波によりテレビ受信機に評価用画像が表示さ
れていることを確認し、この時の評価画像を基準画像として記録す
る。
(2)
次の場合ごとに他の電磁波又は全ての下りの他の光波長を発生
させる。
ア 隣接チャンネル妨害の確認を行う場合は、別図第一号に示す試験信号発生装置を用いて他の電磁波を発生させる。
イ 下りの他の電磁波のスプリアス妨害の確認を行う場合は、別図第二号に示す信号発生部側の試験信号発生装置を用いて他の電磁波を発生させる。
ウ 上りの他の電磁波のスプリアス妨害の確認を行う場合は、別図第二号に示す測定部側の試験信号発生装置を用いて他の電磁波を発生させる。
エ 光波長多重による光波長間の妨害の確認を行う場合は、別図
第十三号に示す試験信号発生装置及び光送受信機を用いて全ての下りの他の光波長を発生させる。
(3)
1) 客観評価測定器に(で記録した基準画像と受信した評価画像一〇
を入力する。
(4)
可変減衰器を操作し、客観評価測定器によって得られる基準画像と評価画像との差分情報により、推定される二重刺激連続品質尺度の値が十二・五となる減衰量を記録し、評価用画像一枚分の評価とする。
(5)
1) 異なる評価用画像を用い、(4)から(までの手順で評価を行う。
(6)
スプリアス妨害及び光波長多重による光波長間の妨害の確認にあっては、アナログ変調方式により伝送される全ての映像信号搬送1)波について(5)から(までの手順で評価を行う。
(三)
検知限レベル差の算出
隣接チャンネル妨害の確認にあっては他の電磁波を有線テレビジョン放送等の搬送波の上側及び下側に隣接伝送する場合ごとに行い、スプリアス妨害の確認にあっては他の電磁波を上り及び下りで伝送する場合ごとに行い、光波長多重による光波長間の妨害の確認にあっては全ての下りの他の光波長を伝送させた状態においてアナログ変調方式により伝送される映像信号搬送波ごとに行い、記録結果を次により処理する。
(1)
評価用画像ごとに記録結果の減衰量に相当する下りの他の電磁波の搬送波のレベルを求める。
(2)
評価用画像ごとに有線テレビジョン放送等の搬送波と下りの他の電磁波の搬送波とのレベルの差を求める(他の電磁波の搬送波のレベルが高い場合はマイナス表示とする。)。
一一
(3)
全ての評価用画像のレベルの差の中で、最も値の大きいものを検知限レベル差とする。
三 スペクトルマスク評価の方法
3 (同上)
1 PN符号発生器及びデジタルテレビ変調器を用いて発生させた有線
(一)
標準信号発生器及びテレビ変調器を用いて発生させた有線テレビ
テレビジョン放送等の搬送波により、テレビ受信機に画像が表示されジョン放送等の映像信号搬送波、又はPN符号発生器及びデジタルテ
ていることを確認する。
レビ変調器を用いて発生させた有線テレビジョン放送等の搬送波により、テレビ受信機に画像が表示されていることを確認する。
2 有線テレビジョン放送等に使用する搬送波のレベルを測定し、搬送
(二)
有線テレビジョン放送等に使用する搬送波のレベルを測定し、ア
波のレベルの平均値をスペクトルマスクの基準値とする。
ナログ変調方式にあっては映像搬送波の尖頭値を、デジタル変調方式にあっては搬送波のレベルの平均値を、それぞれスペクトルマスクの基準値とする。
3 スペクトルマスク評価の測定対象の有線テレビジョン放送等の搬送
(三)
(同上)
波の送出を停止させた状態で、次の場合ごとに他の電磁波又は全ての
下りの他の光波長を発生させる。
(一)
隣接チャンネル妨害の確認を行う場合は、別図第一号に示す試験
(1)
(同上)
信号発生装置を用いて他の電磁波を発生させる。
(二)
下りの他の電磁波のスプリアス妨害の確認を行う場合は、別図第
(2)
(同上)
二号に示す信号発生部側の試験信号発生装置を用いて他の電磁波を発
生させる。
(三)
上りの他の電磁波のスプリアス妨害の確認を行う場合は、別図第
(3)
(同上)
二号に示す測定部側の試験信号発生装置を用いて他の電磁波を発生さ
せる。
一二
(四)
光波長多重による光波長間の妨害の確認を行う場合は、別図第九
(4)
光波長多重による光波長間の妨害の確認を行う場合は、別図第
号に示す試験信号発生装置及び光送受信機を用いて全ての下りの他の十三号に示す試験信号発生装置及び光送受信機を用いて全ての下り
光波長を発生させる。
の他の光波長を発生させる。
4 スペクトルマスクにより規定された周波数帯域において、妨害波の
(四)
(同上)
レベルを記録する。
5 スプリアス妨害及び光波長多重による光波長間の妨害の確認にあっ
(五)
スプリアス妨害及び光波長多重による光波長間の妨害の確認にあ
ては、伝送される全ての搬送波について、第1号から前号までの手順っては、標準テレビジョン放送方式により伝送される全ての映像信号で評価を行う。
搬送波又はデジタル変調方式により伝送される全ての搬送波につい一)て、(四)から(までの手順で評価を行う。
別図第一号 隣接チャンネル妨害の評価試験系統図別図第一号 (同左)
注 測定点は、有線放送設備において、搬送波と雑音のレベル差(以下「CN比」
注 測定点は、以下のとおり設定するものとする。
という。)が最も小さい受信者端子又はそれ以下のCN比となる地点を設定するものとする。
1 アナログ変調方式の場合は、有線放送設備において、搬送波と雑音のレベル差(以下「CN比」という。)が最も大きい受信者端子又はそれ以上のCN比となる地点。
2 デジタル変調方式の場合は、有線放送設備において、CN比が最も小さい受信者端子又はそれ以下のCN比となる地点。
別図第二号 スプリアス妨害の評価試験系統図別図第二号 (同左)
一三
注 測定点は、有線放送設備において、CN比が最も小さい受信者端子又はそれ以注 測定点は、以下のとおり設定するものとする。
下のCN比となる地点を設定するものとする。
1 アナログ変調方式の場合は、有線放送設備において、CN比が最も大きい受信者端子又はそれ以上のCN比となる地点。
2 デジタル変調方式の場合は、有線放送設備において、CN比が最も小さい受信者端子又はそれ以下のCN比となる地点。
別図第三号 観視概略図(図略)
別図第四号 標準テレビジョン放送方式の下側周波数のスペクトルマスク(図略)
別図第五号 標準テレビジョン放送方式の上側周波数のスペクトルマスク(図略)
別図第六号 標準テレビジョン放送方式のスペクトルマスク(図略)
別図第三号 デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放別図第七号 (同左)
送等(搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となっているものに限る。)の下側周波数のスペクトルマスク
(図略)
(同左)
別図第四号 デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放 別図第八号 (同左)
一四
送等(搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となっているものに限る。)の上側周波数のスペクトルマスク(図略)
(同左)
別図第五号 デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放別図第九号 (同左)
送等(搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となっているものに限る。)のスペクトルマスク(図略)
(同左)
別図第六号 標準デジタルテレビジョン放送方式の下側周波数のスペクトルマスク 別図第十号 (同左)
(図略)
(同左)
別図第七号 標準デジタルテレビジョン放送方式の上側周波数のスペクトルマスク 別図第十一号 (同左)
(図略)
(同左)
別図第八号 標準デジタルテレビジョン放送方式のスペクトルマスク別図第十二号 (同左)
(図略)
(同左)
別図第九号 光波長多重による光波長間の妨害の評価試験系統図別図第十三号 (同左)
別表 観視条件一五
一六