soumu:000215533
告示番号 不明
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改正の関係
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項目表 30 ページ通常 11 ページ
○総務省告示第百四十三号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第2から第4まで及び第6並びに別表第二号の三第1及び第3の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年三月二十八日
総務大臣 新藤 義孝
別表第一号及び別表第二号を次のように改める。
別表第一号 無線局の目的コ ドの欄に記載するコ ドのコ ド表ーーー
1 無線局の目的コ ドー項目
コ ドー
電気通信業務用CCC
公共業務用PUB
放送事業用BCS
実験試験用EXP
アマチュア業務用ATC
一般放送用
GBC
2 基幹放送の種類コ ドー
項目 コ ドー 中波放送 BMF 短波放送 BR 短波放送 国際放送() IBR 短波放送 中継国際放送() RIB 超短波放送 BFM 超短波放送 外国語放送() FFM 超短波放送 コミュニティ放送() CFM 超短波放送 臨時目的放送() EFM 超短波放送 デジタル放送() DFM 超短波文字多重放送 FCM 簡易無線業務用 CRA 一般業務用 GEN 基幹放送用 BBC 超短波文字多重放送 有料放送を含む(。)
PFC標準テレビジョン放送 デジタル放送()
DTJ高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送 デジタル放送()
DHV高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送 デジタル放送・受信障害対策 SHV(中継放送)
デ タ放送 デジタル放送(ー)
DDJマルチメディア放送MMH放送試験用BCKその他の放送OBC
別表第二号 通信事項コ ドの欄に記載するコ ドのコ ド表ーーー項目
コ ドー電気通信業務に関する事項CCC電気通信業務 一般放送利用を含む(。)
に関する事項CCG電気通信業務 一般放送用のフィ ダリンクを含む(ー。)
に関する事項CCF電気通信事業運営に関する事項CCM国会事務に関する事項GGG
防災対策に関する事項
DAB
警察事務に関する事項 GMP 道路交通情報に関する事項 安全運転支援に関する事項を除く(。) RDI 安全運転支援に関する事項 ITS 治安維持対策に関する事項 TRO 電気通信の監理・規律に関する事項 GMA 標準周波数及び標準時の通報 GMS 消防事務に関する事項 FDA 検察事務に関する事項 GMK 矯正管理に関する事項 GMR 入国管理に関する事項 GME 公安調査に関する事項 GML 外務行政事務に関する事項 GMT 税関事務に関する事項 GMC 国税事務に関する事項 GMG 宇宙開発に関する事項 SPA 放射能汚染の管理業務に関する事項
GKA
検疫事務に関する事項 GMQ 麻薬取締に関する事項 GMN 水防事務に関する事項 RDR 水防道路に関する事項 災害対策・水防に関する事項を除く(。) RDA 災害対策・水防に関する事項 DAO 放流警報又は霧警報に関する事項 DFW 航空保安事務に関する事項 ACH 無線標識に関する事項 ACE 航空無線航行に関する事項 ACF 航空交通管制に関する事項 ACC 気象業務に関する事項 気象警報に関する事項を除く(。) CWR 気象警報に関する事項 CWB 海上保安事務に関する事項 MSA 航路標識に関する事項 MSC 海上無線航行業務に関する事項 MSG 気象通報に関する事項
MSH
防衛に関する事項 GMD 外交に関する事項 EMB 防災行政事務に関する事項 DAI 公害対策に関する事項 KTS 土地改良事業に関する事項 AGG 地方行政事務に関する事項 LGO 道路交通情報通信に関する事項 RDV 道路管理に関する事項 RDK 電気事業に関する事項 EPA 原子力関係業務に関する事項 ATO ガス事業に関する事項 GAS 水資源開発に関する事項 RDC 上下水道事業に関する事項 WRU 熱供給事業に関する事項 HET 有線テレビジョン放送事業に関する事項 BCM 列車防護警報に関する事項
LCQ
鉄道・軌道の貨客車の安全運行に関する事項 LCL 索道用搬機の安全運行に関する事項 LCA 一般乗合旅客自動車等の安全運行に関する事項 LCI 赤十字に関する事項 RXY 航路警戒に関する事項 HSA 港湾管理に関する事項 HSM 国際港湾施設の保安の確保等に関する事項 HEA 港務通信に関する事項 HST 海難救助に関する事項 DAF 船舶又は航空機の救難に関する事項 DAH 漁業指導監督に関する事項 FSM 宇宙運用業務に関する事項 SPB 山岳遭難防止及び救助に関する事項 DBA 放送番組の中継に関する事項 BCP 放送番組素材の中継に関する事項 BCA 放送番組の取材等の連絡に関する事項
BCG
無線設備の監視・制御に関する事項 RCT 放送事業に関する事項 中継 連絡又は無線設備の監視・制御に関する事項を除く(、。) BCS 実験 試験又は調査に関する事項 アルゴスシステムデ タ伝送に関する事項 教、(、ー育に関する事項を除く。) EXP アルゴスシステムデ タ伝送に関する事項ー OTP 教育に関する事項 EDC アマチュア業務に関する事項 ATC アマチュア業務 人工衛星追跡管制 に関する事項() ATS 一般放送に関する事項 BCB エリア放送に関する事項 ABC 簡易な事項 CRA 船舶の航行に関する事項 MAA 電報の託送に関する事項 TLG 浮標の識別に関する事項 MSD 浮標の無線標定に関する事項
FSO
海上運送事業に関する事項 MCS 海洋の観測に関する事項 MCR 水先・引き船に関する事項 HSP 海上作業に関する事項 MAW 海上測量業務に関する事項 MSM 港湾運送事業に関する事項 HSW 港湾工事に関する事項 HBW 漁業通信に関する事項 FSE 航空機の運用に関する事項 MMA 飛行援助に関する事項 ACB 航空機の安全及び運行管理に関する事項 ACD 自家用の航空関係に関する事項 ACO 飛行場における航空機の飛行援助に関する事項 ACA 飛行場における地上管制に関する事項 ACY 航空機の運航管理又は運航管理の支援に関する事項 ACZ 航空機の製造修理に関する事項
ACT
航空機の修理に関する事項 ACR 一般乗用旅客自動車の運行に関する事項 LCT 貨物自動車の運行に関する事項 LCK 自動車の教習に関する事項 EDT 医療業務に関する事項 RXW 農林業に関する事項 AAF MCA陸上移動通信に関する事項 MCA 狭域通信に関する事項 有料道路自動料金収受に関する事項を除く(。) DSR 狭域通信に関する事項 有料道路自動料金収受に関する事項() ETC 電波利用の適正化のための広報に関する事項 ATG 地震又は火山噴火予知観測に関する事項 SEE 気象・動体の観測デ タの伝送に関する事項ー OTT 地域振興に関する事項 LAO スポ ツ・レジャ に関する事項ーー SRD 労働基準監督に関する事項 GMJ ニュ スの取材及び速報に関する事項ーNPW
現金・有価証券等の安全輸送に関する事項LCM
警備保障業務に関する事項PTG
侵入検知に関する事項PTI
災厄防止に関する事項PTH
無線標定に関する事項OTG
音響に関する事項OTO
本邦外に在住する日本人向けの広報に関する事項TKK
一般業務用通信に関する事項GEN
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成二十六年五月七日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局の目的であって、次の表の上欄に
掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる無線局の目的とみなす。
無線局の目的無線局の目的
項目
コード
項目
コード
電気通信業務用(当該目的に係る通信事項が電気通信事業運営に関する事項のみであるものを除く。) CCC 電気通信業務用 CCC 電気通信業務用(一般放送利用を含む。) CCG 電気通信業務用(一般放送用のフィーダリンクを含む。) CCF 電気通信業務用(エリア放送利用) CCA 電気通信業務用(当該目的に係る通信事項が電気通信事業運営に関する事項のみであるものに限る。) CCC 公共業務用 PUB 警察用 GMP 海上保安用 MSA 航空保安用 ACC 防衛用 GMD 治安維持対策用TRO気象用CWR国家行政用(当該目的に係る通信事GOV項が税関事務に関する事項、検疫事務に関する事項、麻薬取締に関する事項、入国管理に関する事項、国税事務に関する事項、公安調査に関する事項、矯正管理に関する事項、電気通信監理に関する事項、外務行政事務に関する事項、国会事務に関する事項、防災事務に関する事項、運輸関係災害対策に関する事項、外交に関する事項、検察事務に関する事項、電気通信規律に関する事項、放射能汚染の管理業務に関する事項又は消防事務に関する事項であるもの
に限る。)
防災対策用 DAB 水防用 RDR 水防道路用 RDA 防災行政用 DAI 消防用 FIR 放流警報用 RDG 霧警報用 DBB 公害対策用 KTS 土地改良事業用 AGG 地方行政用(当該目的に係る通信事項が地方行政事務に関する事項であるものに限る。) LGO 道路交通情報通信用 RDV 高度道路交通システム用 ITS 道路管理用 RDK 電気事業用
EPA
港湾業務用(当該目的に係る通信事HSM
ガス事業用 GAS 水資源開発用 RDC 上下水道事業用 WRU 熱供給事業用 HET 標準周波数用 GMS 鉄道軌道事業用 LCL 索道用(当該目的に係る通信事項が索道用搬機の安全運行に関する事項であるものに限る。) LCA 山岳遭難対策用 DBA 有線テレビジョン放送事業用 BCM 海事用(当該目的に係る通信事項が航路警戒に関する事項であるものに限る。) MAA 項が港湾管理に関する事項、港務通信に関する事項又は国際港湾施設の保安の確保等に関する事項であるものに限る。)
救難用RSC漁業指導監督用FSM自動車運送事業用(当該目的に係るLCI通信事項が一般乗合旅客自動車の安全運行に関する事項、一般貸切旅客自動車の安全運行に関する事項又は特定旅客自動車の安全運行に関する事項であるものに限る。)
農業用(当該目的に係る通信事項がAGA農業気象に関する事項であるものに限る。)
赤十字用RXY
無線標定業務用(当該無線局が港湾OTG法(昭和二十五年法律第二百十八号)第十二条第一項各号に掲げる業務のための通信を行うものであり、通信事項が位置信号業務に関する事項又は無線標定に関する事項であるものに限る。)
核燃料事業用KGS宇宙開発用SPA宇宙運用業務用SPB放送事業用BCS放送事業用BCS一般放送BCB一般放送用GBCエリア放送ABCエリア放送及び電気通信業務用(エBAC電気通信業務用CCCリア放送利用)
一般放送用GBC中波放送BMF基幹放送用BBC
短波放送
BR
標準テレビジョン放送(デジタル放DTJ
短波放送(国際放送) IBR 短波放送(中継国際放送) RIB 超短波放送 BFM 超短波放送(外国語放送) FFM 超短波放送(デジタル放送) DFM 超短波放送(デジタル放送・有料放送を含む。) PDA 超短波文字多重放送 FCM 超短波文字多重放送(外国語放送) FFC 超短波文字多重放送(有料放送を含む。) PFC 超短波文字多重放送(外国語放送・有料放送を含む。) FPC 超短波データ多重放送 FDM 送)
高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送) DHV 高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送・受信障害対策中継放送) SHV データ放送(デジタル放送) DDJ マルチメディア放送 MMH 超短波放送(コミュニティ放送) CFM 超短波文字多重放送(コミュニティ放送) CFC 超短波文字多重放送(コミュニティ放送・有料放送を含む。) CPC 超短波放送(臨時目的放送) EFM 超短波文字多重放送(臨時目的放送) EFC 超短波文字多重放送(臨時目的放送EPC
・有料放送を含む。)
放送試験用(実験等無線局に該当するもの。) BCK 放送試験用(実験等無線局に該当しないもの。) BCL 標準テレビジョン放送 BTV 標準テレビジョン放送(有料放送を含む。) PTV 標準テレビジョン放送(受信障害対策中継放送) STV 標準テレビジョン音声多重放送 TAM 標準テレビジョン音声多重放送(有料放送を含む。) PTA 標準テレビジョン音声多重放送(受信障害対策中継放送) SAM 標準テレビジョン文字多重放送
TCM
標準テレビジョン文字多重放送(有料放送を含む。) PTC 標準テレビジョン文字多重放送(受信障害対策中継放送) SCM 標準テレビジョン・データ多重放送 TDM 標準テレビジョン・データ多重放送(有料放送を含む。) PTD 標準テレビジョン・データ多重放送(受信障害対策中継放送) SDM 標準テレビジョン文字多重放送と標準テレビジョン・データ多重放送を併せ行うもの(有料放送を含む。) PCD 高精細度テレビジョン放送 HD 実験試験用 EXP 実験試験用 EXP アマチュア業務用 ATC アマチュア業務用 ATC 簡易な業務用CRA簡易無線業務用CRA右以外のもの一般業務用GEN
3 この告示の施行の際現に免許又は予備免許を受けている気象業務用以外の目的を持つ無線局であって通信事項が気象業務に関する事項(気象警報に関する事項を除く。)、気象警報に関する事項又は気象観測実験に関する事項を持つもの、海事用以外の目的を持つ無線局であって通信事項が航路警戒に関する事項を持つもの及び港湾業務用以外の目的を持つ無線局であって通信事項が港湾管理に関する事項、港務通信に関する事項又は国際港湾施設の保安の確保等に関する事項を持つものについては、前項の表の下欄に掲げる無線局の目的に加え、公共業務用の目的を併せ持つものとみなす。
4 この告示の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局の通信事項であって、次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる通信事項とみなす。ただし、当該無線局がその通信事項として電気通信業務に関する事項と電気通信事業運営に関する事項又は宇宙運用業務に関する事項とを併せ持つものである場合には、その併せ持つ通信事項は電気通信業務に関する事項とみなす。
通信事項通信事項項目コード項目コード
電気通信業務に関する事項(当該通CCC電気通信業務に関する事項CCC信事項に係る目的が電気通信業務用(一般放送利用を含む。)又は電気通信業務用(一般放送用のフィーダリンクを含む。)であるものを除く。)
電気通信業務(一般放送利用を含むCCG電気通信業務(一般放送利用を含むCCG。)に関する事項。)に関する事項電気通信事業運営に関する事項CCM電気通信事業運営に関する事項CCM宇宙運用業務に関する事項(当該通SPB宇宙運用業務に関する事項SPB信事項に係る目的が宇宙運用業務用であるものに限る。)
電報の託送に関する事項TLG電報の託送に関する事項TLG警察事務に関する事項GMP警察事務に関する事項GMP道路交通情報に関する事項(高度道RDI道路交通情報に関する事項(安全運RDI路交通システムに関する事項を除く転支援に関する事項を除く。)
。)
交通量等位置情報に関する事項 GMY 船舶の航行に関する事項 MAA 船舶の航行に関する事項 MAA 飛行援助に関する事項 ACB 飛行援助に関する事項 ACB 海上保安事務に関する事項 MSA 海上保安事務に関する事項 MSA 航路標識に関する事項 MSC 航路標識に関する事項 MSC 無線標定に関する事項 OTG 無線標定に関する事項 OTG 位置信号業務に関する事項 OTL 浮標の識別に関する事項 MSD 浮標の識別に関する事項 MSD 浮標の無線標定に関する事項 FSO 浮標の無線標定に関する事項 FSO 海上無線航行業務に関する事項 MSG 海上無線航行業務に関する事項 MSG 気象通報に関する事項 MSH 気象通報に関する事項 MSH 航空交通管制に関する事項 ACC 航空交通管制に関する事項 ACC 航空機の安全及び運行管理に関する事項 ACD 航空機の安全及び運行管理に関する事項 ACD 無線標識に関する事項 ACE 無線標識に関する事項 ACE 航空無線航行に関する事項
ACF
航空無線航行に関する事項
ACF
航空保安事務に関する事項 ACH 航空保安事務に関する事項 ACH 航空保安無線施設に関する事項 ACG 防衛に関する事項 GMD 防衛に関する事項 GMD 治安維持対策に関する事項 TRO 治安維持対策に関する事項 TRO 気象業務に関する事項(気象警報に関する事項を除く。) CWR 気象業務に関する事項(気象警報に関する事項を除く。) CWR 気象観測実験に関する事項 CWK 農業気象に関する事項 AGO 気象警報に関する事項 CWB 気象警報に関する事項 CWB 税関事務に関する事項 GMC 税関事務に関する事項 GMC 検疫事務に関する事項 GMQ 検疫事務に関する事項 GMQ 麻薬取締に関する事項 GMN 麻薬取締に関する事項 GMN 入国管理に関する事項 GME 入国管理に関する事項 GME 国税事務に関する事項 GMG 国税事務に関する事項 GMG 労働基準監督に関する事項 GMJ 労働基準監督に関する事項 GMJ 公安調査に関する事項
GML
公安調査に関する事項
GML
矯正管理に関する事項 GMR 矯正管理に関する事項 GMR 電気通信監理に関する事項 GMA 電気通信の監理・規律に関する事項 GMA 電気通信規律に関する事項 GMX 外務行政事務に関する事項 GMT 外務行政事務に関する事項 GMT 国会事務に関する事項 GGG 国会事務に関する事項 GGG 防災事務に関する事項 DAG 防災対策に関する事項 DAB 運輸関係災害対策に関する事項 GMV 防災対策に関する事項 DAB 外交に関する事項 EMB 外交に関する事項 EMB 検察事務に関する事項 GMK 検察事務に関する事項 GMK 放射能汚染の管理業務に関する事項 GKA 放射能汚染の管理業務に関する事項 GKA 消防事務に関する事項 FDA 消防事務に関する事項 FDA 消防の任務に関する事項 FIR 消防防災事務に関する事項 SHJ 防災行政事務に関する事項 DAI 防災行政事務に関する事項 DAI 水防事務に関する事項
RDR
水防事務に関する事項
RDR
水防道路に関する事項(災害対策・水防に関する事項を除く。) RDA 水防道路に関する事項(災害対策・水防に関する事項を除く。) RDA 災害対策・水防に関する事項 DAO 災害対策・水防に関する事項 DAO 48河川法第 条に規定する通知に関する事項 RDG 放流警報又は霧警報に関する事項 DFW 観測情報の伝送に関する事項 RDT 霧警報に関する事項 DBB 公害対策に関する事項 KTS 公害対策に関する事項 KTS 土地改良事業に関する事項 AGG 土地改良事業に関する事項 AGG 地方行政事務に関する事項 LGO 地方行政事務に関する事項 LGO 道路交通情報通信に関する事項 RDV 道路交通情報通信に関する事項 RDV 高度道路交通システムに関する事項 ITS 安全運転支援に関する事項 ITS 道路管理に関する事項 RDK 道路管理に関する事項 RDK 本四連絡高速道路の事業に関する事項 RDB 電気事業に関する事項
EPA
電気事業に関する事項
EPA
放送事業に関する事項(中継、連絡BCS
放送事業に関する事項(中継、連絡BCS
電気保安業務に関する事項 EPH 給電に関する事項 EPW 侵入検知に関する事項 PTI 侵入検知に関する事項 PTI ガス事業に関する事項 GAS ガス事業に関する事項 GAS 水資源開発に関する事項 RDC 水資源開発に関する事項 RDC 上下水道事業に関する事項 WRU 上下水道事業に関する事項 WRU 熱供給事業に関する事項 HET 熱供給事業に関する事項 HET 一般放送に関する事項 BCB 一般放送に関する事項 BCB エリア放送に関する事項 ABC エリア放送に関する事項 ABC 放送番組の中継に関する事項 BCP 放送番組の中継に関する事項 BCP 放送番組素材の中継に関する事項 BCA 放送番組素材の中継に関する事項 BCA 放送番組の取材等の連絡に関する事項 BCG 放送番組の取材等の連絡に関する事項 BCG 無線設備の監視・制御に関する事項 RCT 無線設備の監視・制御に関する事項 RCT 又は無線設備の監視・制御に関する
又は無線設備の監視・制御に関する
事項を除く。)
事項を除く。)
有線テレビジョン放送事業に関する事項 BCM 有線テレビジョン放送事業に関する事項 BCM 標準周波数及び標準時の通報 GMS 標準周波数及び標準時の通報 GMS 航空機の航行に関する事項 MMA 航空機の運用に関する事項 MMA 航空事業に関する事項 ACW 航空機の飛行訓練に関する事項 ACU 航空関係事業に関する事項 ACX 自家用の航空関係に関する事項 ACO 自家用の航空関係に関する事項 ACO 飛行場における航空機の飛行援助に関する事項 ACA 飛行場における航空機の飛行援助に関する事項 ACA 飛行場における地上管制に関する事項 ACY 飛行場における地上管制に関する事項 ACY 航空機の運航管理又は運航管理の支援に関する事項 ACZ 航空機の運航管理又は運航管理の支援に関する事項 ACZ 航空機の製造修理に関する事項
ACT
航空機の製造修理に関する事項
ACT
航空機の修理に関する事項 ACR 航空機の修理に関する事項 ACR 海上運送事業に関する事項 MCS 海上運送事業に関する事項 MCS 海洋の観測に関する事項 MCR 海洋の観測に関する事項 MCR 水先業務に関する事項 HSP 水先・引き船に関する事項 HSP 操船援助又は船舶の接岸若しくは係留に関する事項 HSL サルベージ事業に関する事項 HBS 海上作業に関する事項 MAW 油回収作業に関する事項 OIL 特殊作業に関する事項 SPE 調査監督に関する事項 HIS 海底資源開発事業に関する事項 OTK 海上測量業務に関する事項 MSM 海上測量業務に関する事項 MSM 航路警戒に関する事項 HSA 航路警戒に関する事項 HSA 港湾管理に関する事項 HSM 港湾管理に関する事項 HSM 港湾運送事業に関する事項 HSW 港湾運送事業に関する事項 HSW コンテナ荷役に関する事項
HSN
鉄道・軌道の貨客車の安全運行に関LCL
鉄道・軌道の貨客車の安全運行に関LCL
国際港湾施設の保安の確保等に関する事項 HEA 国際港湾施設の保安の確保等に関する事項 HEA 港務通信に関する事項 HST 港務通信に関する事項 HST 港湾工事に関する事項 HBW 港湾工事に関する事項 HBW 海難救助に関する事項 DAF 海難救助に関する事項 DAF 捜索救助作業に関する事項 MSR 船舶又は航空機の救難に関する事項 DAH 船舶又は航空機の救難に関する事項 DAH 漁業指導監督に関する事項 FSM 漁業指導監督に関する事項 FSM 漁業通信に関する事項 FSE 漁業通信に関する事項 FSE 漁業の調査に関する事項 FSR 漁業協同組合の業務に関する事項 FSG 漁業共済組合の業務に関する事項 FSK 魚群探知の伝送に関する事項 FSF 列車防護警報に関する事項 LCQ 列車防護警報に関する事項 LCQ する事項
する事項
陸上移動通信に関する事項及び制御MCW
索道用搬機の安全運行に関する事項 LCA 索道用搬機の安全運行に関する事項 LCA 一般乗合旅客自動車の安全運行に関する事項 LCI 一般乗合旅客自動車等の安全運行に関する事項 LCI 一般貸切旅客自動車の安全運行に関する事項 LCH 特定旅客自動車の安全運行に関する事項 LCE 一般乗用旅客自動車の運行に関する事項 LCT 一般乗用旅客自動車の運行に関する事項 LCT 貨物自動車の運行に関する事項 LCK 貨物自動車の運行に関する事項 LCK 現金・有価証券等の安全輸送に関する事項 LCM 現金・有価証券等の安全輸送に関する事項 LCM MCA陸上移動通信に関する事項 MCA MCA陸上移動通信に関する事項 MCA 陸上移動通信設備試験に関する事項 MCT 局試験に関する事項
狭域通信に関する事項 DSR 狭域通信に関する事項(有料道路自 DSR 狭域通信に関する事項(有料道路自動料金収受に関する事項を除く。) EET 動料金収受に関する事項を除く。) 狭域通信に関する事項(道路交通情報通信に関する事項に限る。) DRD 有料道路自動料金収受に関する事項 ETC 狭域通信に関する事項(有料道路自動料金収受に関する事項) ETC スポーツ・レジャーに関する事項 SRD スポーツ・レジャーに関する事項 SRD 競技及び訓練に関する事項 SRR 航空レジャーに関する事項 ASR 農業に関する事項 AGA 農林業に関する事項 AAF 林業に関する事項 TRW 赤十字に関する事項 RXY 赤十字に関する事項 RXY 医療業務に関する事項 RXW 医療業務に関する事項 RXW 山岳遭難防止及び救助に関する事項 DBA 山岳遭難防止及び救助に関する事項 DBA 警備保障業務に関する事項PTG警備保障業務に関する事項PTG災厄防止に関する事項PTH災厄防止に関する事項PTH教育に関する事項(当該無線局の種EDC教育に関する事項EDC別が実験試験局であるものに限る。)電
波伝搬試験に関する事項(当該無OTW実験、試験又は調査に関する事項(EXP線局の種別が実験試験局であるものアルゴスシステムデータ伝送に関すに限る。)
る事項、教育に関する事項を除く。
放送試験に関する事項(当該無線局BCY)
の種別が実験試験局であるものに限る。)
航空機各部の多点計測に関する事項SEG(当該無線局の種別が実験試験局であるものに限る。)
無線機器の開発製造に関する事項(MMR当該無線局の種別が実験試験局であ
るものに限る。)
無線設備の展示による科学知識の普及に関する事項(当該無線局の種別が実験試験局であるものに限る。) OTJ 研究に関する事項(当該無線局の種別が実験試験局であるものに限る。 SCI )科 学技術開発実験に関する事項(当該無線局の種別が実験試験局であるものに限る。) SEK 電波の利用の効率性に関する試験に係る事項(当該無線局の種別が実験試験局であるものに限る。) TES 電波の利用の需要に関する調査に係る事項(当該無線局の種別が実験試験局であるものに限る。) SDS アルゴスシステムデータ伝送に関すOTPアルゴスシステムデータ伝送に関すOTPる事項(当該無線局の種別が実験試る事項験局であるものに限る。)
アマチュア業務に関する事項ATCアマチュア業務に関する事項ATCアマチュア業務(人工衛星追跡管制ATSアマチュア業務(人工衛星追跡管制ATS)に関する事項)に関する事項簡易な事項CRA簡易な事項CRA電波利用の適正化のための広報に関ATG電波利用の適正化のための広報に関ATGする事項する事項ニュースの取材及び速報に関する事NPWニュースの取材及び速報に関する事NPW項項地震又は火山噴火予知観測に関するSEE地震又は火山噴火予知観測に関するSEE事項事項気象・動体の観測データの伝送に関OTT気象・動体の観測データの伝送に関OTTする事項する事項自動車の教習に関する事項EDT自動車の教習に関する事項EDT
音響に関する事項
OTO
音響に関する事項
OTO
核原料物質及び原子炉の規制に関する法律の通報に関する事項 ATO 原子力関係業務に関する事項 ATO 核燃料事業に関する事項 KGS 原子力施設の安全対策に関する事項 KGT ロケット打上情報周知に関する事項 SPA 宇宙開発に関する事項 SPA ロケット実験に伴う警備上の連絡に関する事項 SPC 作業連絡に関する事項(当該通信事項に係る目的が宇宙開発用であるものに限る。) OTA 宇宙実験に関する事項 SES 技術試験に関する事項 SEM 地域振興に関する事項 LAO 地域振興に関する事項 LAO 本邦外に在住する日本人向けの広報に関する事項 TKK 本邦外に在住する日本人向けの広報に関する事項 TKK 右以外のもの一般業務用通信に関する事項GEN
5 この告示の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局の目的であって、次の表の上欄に掲げるものの無線局は、同表の下欄に掲げる通信事項を持つものとする。
無線局の目的通信事項電気通信業務用(一般放送利用を含む。)
電気通信業務(一般放送利用を含む。)に関する事項電気通信業務用(一般放送用のフィーダリンク電気通信業務(一般放送利用のフィーダリンクを含む。)
を含む。)に関する事項電気通信業務用(エリア放送利用)
電気通信業務(一般放送利用を含む。)に関する事項警察用警察事務に関する事項海上保安用海上保安事務に関する事項航空保安用航空保安事務に関する事項防衛用防衛に関する事項治安維持対策用治安維持対策に関する事項気象用(当該無線局の通信事項が気象警報に関気象業務に関する事項(気象警報に関する事項
する事項であるものを除く。)
を除く。)
防災対策用 防災対策に関する事項 水防用 水防事務に関する事項 水防道路用(当該無線局の通信事項が災害対策・水防に関する事項であるものを除く。) 水防道路に関する事項(災害対策・水防に関する事項を除く。) 防災行政用 防災行政事務に関する事項 消防用 消防事務に関する事項 放流警報用 放流警報又は霧警報に関する事項 霧警報用 公害対策用 公害対策に関する事項 土地改良事業用 土地改良事業に関する事項 道路交通情報通信用 道路交通情報通信に関する事項 高度道路交通システム用 安全運転支援に関する事項 道路管理用 道路管理に関する事項 電気事業用 電気事業に関する事項 ガス事業用 ガス事業に関する事項 水資源開発用
水資源開発に関する事項
上下水道事業用 上下水道事業に関する事項 熱供給事業用 熱供給事業に関する事項 標準周波数用 標準周波数及び標準時の通報 鉄道軌道事業用(当該無線局の通信事項が列車防護警報に関する事項であるものを除く。) 鉄道・軌道の貸客車の安全運行に関する事項 山岳遭難対策用 山岳遭難防止及び救助に関する事項 有線テレビジョン放送事業用 有線テレビジョン放送事業に関する事項 救難用 海難救助に関する事項 漁業指導監督用 漁業指導監督に関する事項 赤十字用 赤十字に関する事項 無線標定業務用(当該無線局が港湾法第十二条第一項各号に掲げる業務のための通信を行うものであって、通信事項が位置信号業務に関する事項又は無線標定に関する事項であるものに限る。) 港務通信に関する事項 核燃料事業用
原子力関係業務に関する事項
宇宙開発用 宇宙開発に関する事項 宇宙運用業務用 宇宙運用業務に関する事項 放送事業用(当該無線局の通信事項が放送番組の中継に関する事項、放送番組素材の中継に関する事項、放送番組の取材等の連絡に関する事項又は無線設備の監視・制御に関する事項であるものを除く。) 放送事業に関する事項(中継、連絡又は無線設備の監視・制御に関する事項を除く。) 航空機製造修理事業用 航空機の製造修理に関する事項 新聞通信用 ニュースの取材及び速報に関する事項 非常警報用 災厄防止に関する事項 警備保障用 警備保障業務に関する事項 侵入検知用 侵入検知に関する事項