端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第137号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第138号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件(平成25年総務省告示第139号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成25年総務省告示第140号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000214790/
本文(別紙の項目表)
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 3 ページ通常 4 ページ
○平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する件 新旧対照表
(傍線部分は改正部分)
改正案現行
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十四
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、識別符号の条件、使用する条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、識別符号の条件、使用する電波の周波数の空き状態の判定方法、使用する電波の周波数の空き状態の判定機電波の周波数の空き状態の判定方法、使用する電波の周波数の空き状態の判定機能を要しない端末設備又は自営電気通信設備、一の筐体に収めることを要しない能を要しない端末設備又は自営電気通信設備、一の筐体に収めることを要しない無線設備、又はその装置、及び同規則第三十六条の規定より同規則第九条の規定無線設備、又はその装置、及び同規則第三十六条の規定より同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備を次のように定め、平成六年七月二十八日から施行を準用する自営電気通信設備を次のように定め、平成六年七月二十八日から施行する。
する。
一 識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従
一 識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従
い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。
い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。
使用する無線設備の区別識別符号の符号長使用する無線設備の区別識別符号の符号長
一・二 (略)
(略)
一・二 (略) (同上)
(同上)
三 電波法第四条第三号に規定す
四八ビット以上
三 電波法第四条第三号に規定す
四八ビット
る無線局であって、電波法施行る無線局であって、電波法施行
規則第九条第四項第二号に規定規則第九条第四項第二号に規定
する特定小電力無線局(以下「特する特定小電力無線局(以下「特定小電力無線局」という。)の無定小電力無線局」という。)の無
線設備のうち、平成元年郵政省線設備のうち、平成元年郵政省
告示第四十二号(特定小電力無告示第四十二号(特定小電力無
線局の電波の型式及び周波数並線局の電波の型式及び周波数並
びに空中線電力を定める件)にびに空中線電力を定める件)に
規定するテレメーター用、テレ規定するテレメーター用、テレ
コントロール用及びデータ伝送コントロール用及びデータ伝送
用のもの(キャリアセンスの備用のもの(キャリアセンスの備
付けを要しないものを除く。以付けを要しないものを除く。以
下「テレメーター用等の特定小下「テレメーター用等の特定小
電力無線局の無線設備」とい電力無線局の無線設備」とい
う。)
う。)
四~七 (略) (略)
四~七 (略) (略)
八 電波法第四条第三号に規定す
四八ビット以上。ただし、次に掲
八 電波法第四条第三号に規定す
四八ビット。ただし、次に掲げる
る無線局であって、電波法施行げるる無線局であって、電波法施行周波数の電波を使用するものについ
規則第六条第四項第四号に規定周波数の電波を使用するものについ規則第六条第四項第四号に規定ては、一九ビット以上とする。
する小電力データ通信システムては、一九ビット以上とする。
する小電力データ通信システム⑴ 五、一八〇㎒、五、一九〇㎒、の無線局(以下「小電力データ⑴ 五、一五〇㎒を超え五、三五〇の無線局(以下「小電力データ
五、二〇〇㎒、五、二二〇㎒、五、
通信システムの無線局」とい㎒以下又は五、四七〇㎒を超え五、通信システムの無線局」とい二三〇㎒、五、二四〇㎒、五、二
う。)の無線設備七二五㎒以下う。)の無線設備六〇㎒、五、二七〇㎒、五、二八
⑵
(略)
九~十三 (略)
〇㎒、五、三〇〇㎒、五、三一〇㎒、五、三二〇㎒、五、五〇〇㎒、五、五一〇㎒、五、五二〇㎒、五、五四〇㎒、五、五五〇㎒、五、五六〇㎒、五、五八〇㎒、五、五九〇㎒、五、六〇〇㎒、五、六二〇㎒、五、六三〇㎒、五、六四〇㎒、五、六六〇㎒、五、六七〇㎒、五、六八〇㎒又は五、七〇〇㎒⑵ (同上)(略)
九~十三 (略)
(略)
二 使用する電波の周波数が空き状況であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる
二 使用する電波の周波数が空き状況であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる
使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるもの使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。
とする。
使用する無線設備の区別識別符号の符号長使用する無線設備の区別識別符号の符号長
一~四 (略)
(略)
一~四 (略)
(略)
五 小電力データ通信システムの ⑴・⑵ (略 )
五 小電力データ通信システムの ⑴・⑵ (略)
三~五 (略 )
三~五 (略 )
無線局の無線設備 ⑶ 五、一五〇㎒を超え五、三五〇㎒以下又は五、四七〇㎒を超え五、七二五㎒以下の周波数の電波を使用するものについては、次のとおりとする。 ア ・イ (略 )⑷ (略) 六~十 (略) (略) 無線局の無線設備 ⑶ 五、一八〇㎒、五、一九〇㎒、五、二〇〇㎒、五、二二〇㎒、五、二三〇㎒、五、二四〇㎒、五、二六〇㎒、五、二七〇㎒、五、二八〇㎒、五、三〇〇㎒、五、三一〇㎒、五、三二〇㎒、五、五〇〇㎒、五、五一〇㎒、五、五二〇㎒、五、五四〇㎒、五、五五〇㎒、五、五六〇㎒、五、五八〇㎒、五、五九〇㎒、五、六〇〇㎒、五、六二〇㎒、五、六三〇㎒、五、六四〇㎒、五、六六〇㎒、五、六七〇㎒、五、六八〇㎒又は五、七〇〇㎒の周波数の電波を使用するものについては、次のとおりとする。ア・イ (略 )⑷ (略) 六~十 (略) (略) ○平成十九年総務省告示第四十八号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件)の一部を改正する件
(傍線部分は改正部分)
改正案現行
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十
第三号ヲ及び第三号の二のニの規定に基づき、小電力データ通信システムの無線
第三号ヲ及び第三号の二のニの規定に基づき、小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
一、二 (略)
一、二 (略)
三 五、一五〇㎒を超え五、三五〇㎒以下の周波数の電波を使用する無線局の無
三 五、一八〇㎒、五、一九○㎒、五、二〇〇㎒、五、二二〇㎒、五、二三○㎒、
線設備は、次の各号のいずれかに適合すること。
五、二四〇㎒、五、二六〇㎒、五、二七○㎒、五、二八〇㎒、五、三〇〇㎒、きょう1筐体の見やすい箇所に、当該無線設備の送信は屋内においてのみ可能で
五、三一○㎒又は五、三二〇㎒の周波数の電波を使用する無線局の無線設備は、
ある旨が表示されていること。
ょう筐き体の見やすい箇所に、当該無線設備の送信は屋内においてのみ可能である旨
2 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識するが表示されていること。
ことができない方法をいう。)により当該無線設備の送信は屋内においての
み可能である旨を当該無線設備に記録し、特定の操作によって当該無線設
備の映像面に表示することができるものであること。この場合において、
当該特定の操作について、書類等により明らかにするものとする。
四 五、二五〇㎒以上五、三五〇㎒以下又は五、四七〇㎒を超え五、七二五㎒以
四 五、二六〇㎒、五、二七○㎒、五、二八〇㎒、五、三〇〇㎒、五、三一○㎒
下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合する又は五、三二〇㎒の周波数の電波を使用する無線局及び五、五〇〇㎒、五、五
こと。
一○㎒、五、五二〇㎒、五、五四〇㎒、五、五五○㎒、五、五六〇㎒、五、五八〇㎒、五、五九○㎒、五、六〇〇㎒、五、六二〇㎒、五、六三○㎒、五、六四〇㎒、五、六六〇㎒、五、六七○㎒、五、六八〇㎒又は五、七〇〇㎒の周波数の電波を使用する無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。
1 親局(証明規則別表第二号第三注 1 2⑸に規定する無線局をいう。以下同
1 親局(証明規則別表第二号第三注 1 2⑶に規定する無線局をいう。以下同
じ。)の無線設備は、次のとおりであること。
じ。)の無線設備は、次のとおりであること。
㈠・㈡ (略)
㈠・㈡ (略)
㈢ 利用可能チャネル確認又は運用中チャネル監視により無線設備が検出㈢ ㈠及び㈡のレーダーが送信する電波及び当該電波を検出する確率(以下
するレーダーが送信する電波及び当該電波を検出する確率(以下「検出確「検出確率」という。)は、次のとおりであること。
率」という。)は、次のとおりであること。
⑴ 五、二五〇㎒以上五、三五〇㎒以下の周波数の電波を使用する無線設⑴ 屋内において五、二六〇㎒、五、二七○㎒、五、二八〇㎒、五、三〇備は、別表第一号によること。
〇㎒、五、三一○㎒又は五、三二〇㎒の周波数の電波を使用する無線設備が検出するレーダーが送信する電波及び当該電波の検出確率については、別表第一号によること。
⑵ 五、四七〇㎒を超え五、七二五㎒以下の周波数の電波を使用する無線⑵ 五、五〇〇㎒、五、五一○㎒、五、五二〇㎒、五、五四〇㎒、五、五設備は、別表第二号から別表第四号までによること。
五○㎒、五、五六〇㎒、五、五八〇㎒、五、五九○㎒、五、六〇〇㎒、
五、六二〇㎒、五、六三○㎒、五、六四〇㎒、五、六六〇㎒、五、六七
○㎒、五、六八〇㎒又は五、七〇〇㎒の周波数の電波を使用する無線設備が検出するレーダーが送信する電波及び当該電波の検出確率については、別表第二号から別表第四号までによること。
㈣ 利用可能チャネル確認又は運用中チャネル監視により無線設備が検出㈣ ㈠及び㈡のレーダーが送信する電波に対する親局の受信電力は、絶対利
するレーダーが送信する電波に対する親局の受信電力は、絶対利得〇デシ得〇デシベルの空中線で受信するレーダー波送信期間中の平均電力におい
ベルの空中線で受信するレーダー波送信期間中の平均電力において、次のて、次のとおりであること。
とおりであること。
⑴・⑵ (略)
⑴・⑵ (略)
㈤ 無線設備は、利用可能チャネル確認又は運用中チャネル監視によりレー㈤ 無線設備は、利用可能チャネル確認又は運用中チャネル監視により㈠及
ダーが送信する電波を検出した場合には、当該電波を検出してから三〇分び㈡のレーダーが送信する電波を検出した場合には、当該電波を検出しての間、当該電波が検出された周波数の電波の送信を行ってはならない。
から三〇分の間、当該電波が検出された周波数の電波の送信を行ってはならない。
㈥ 無線設備は、運用中チャネル監視によりレーダーが送信する電波を検出㈥ 無線設備は、運用中チャネル監視により㈠及び㈡のレーダーが送信する
した場合には、無線設備及びそれに従属する子局(証明規則別表第二号第電波を検出した場合には、無線設備及びそれに従属する子局(証明規則別2⑸に規定する無線局をいう。以下同じ。)の無線設備が送信する当三注 1 2⑶に規定する無線局をいう。以下同じ。)の無線設備が表第二号第三注 1
該電波が検出された周波数の電波の送信を一〇秒以内に停止しなければ送信する当該電波が検出された周波数の電波の送信を一〇秒以内に停止し
ならない。この場合において、全ての無線設備の送信時間の合計は、二六なければならない。この場合において、すべての無線設備の送信時間の合
〇ミリ秒以下とする。
計は、二六〇ミリ秒以下とする。
2 (略)
2 (略)
別表第一号~別表第四号 (略)
別表第一号~別表第四号 (略)
周波数割当計画の一部を変更する告示 新旧対照表
下線部が変更部分
別表8-1~8-4 (略)
別表8-1~8-4 (略)
別表8-5 小電力データ通信システムの無線局の周波数表
別表8-5 小電力データ通信システムの無線局の周波数表
変更案 現行 2441.75MHz 2484MHz 2400MHz 帯の周波数の電波を使用する無線設備 5150MHz を超え5350MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備 占有周波数帯幅が19MHz 以下の無線設備 5170MHz* 5180MHz 5190MHz* 5200MHz 5210MHz* 5220MHz 5230MHz* 5240MHz 5260MHz 5280MHz 5300MHz 5320MHz 占有周波数帯幅が19MHz を超え 38MHz 以下の無線設備 5190MHz 5230MHz 5270MHz 5310MHz 占有周波数帯幅が38MHz を超え 78MHz 以下の無線設備 5210MHz 5290MHz 占有周波数帯幅が78MHz を超え 158MHz 以下の無線設備 5250MHz 5470MHz を超え5725MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備 占有周波数帯幅が19.7MHz 以下の無線設備 5500MHz 5520MHz 5540MHz 5560MHz 5580MHz 5600MHz 5620MHz 5640MHz 5660MHz 5680MHz 5700MHz 2441.75MHz 2484MHz 2400MHz 帯の周波数の電波を使用する無線設備 5.2GHz 帯の周波数の電波を使用する無線設備 占有周波数帯幅が19MHz を超え 38MHz 以下の無線設備 5190MHz 5230MHz 占有周波数帯幅が19MHz 以下の無線設備 5170MHz* 5180MHz 5190MHz* 5200MHz 5210MHz* 5220MHz 5230MHz* 5240MHz 5.3GHz 帯の周波数の電波を使用する無線設備 占有周波数帯幅が19MHz を超え 38MHz 以下の無線設備 5270MHz 5310MHz 占有周波数帯幅が19MHz 以下の無線設備 5260MHz 5280MHz 5300MHz 5320MHz 5.6GHz 帯の周波数の電波を使用する無線設備 占有周波数帯幅が19.7MHz を超え38MHz 以下の無線設備 5510MHz 5550MHz 5590MHz 5630MHz 5670MHz * これらの周波数は、できるだけ早期に他の周波数に移行するもの
* これらの周波数は、できるだけ早期に他の周波数に移行するもの
とする。
とする。
別表8-6~8-10 (略)
別表8-6~8-10 (略)
占有周波数帯幅が19.7MHz を超え38MHz 以下の無線設備 5510MHz 5550MHz 5590MHz 5630MHz 5670MHz 占有周波数帯幅が38MHz を超え 78MHz 以下の無線設備 5530MHz 5610MHz 占有周波数帯幅が78MHz を超え158MHz 以下の無線設備 5570MHz 24.77GHz 以上 25.23GHz 以下の周波数であって、24.77GHz 及び 24.77GHz に 10MHz の自然 24GHz 帯の周波数の電波を使用する無線設備 数倍を加えたもの 27.02GHz 以上 27.46GHz 以下の周波数であって、27.02GHz 及び 27.02GHz に 10MHz の自然 27GHz 帯の周波数の電波を使用する無線設備 数倍を加えたもの 占有周波数帯幅が19.7MHz 以下の無線設備 5500MHz 5520MHz 5540MHz 5560MHz 5580MHz 5600MHz 5620MHz 5640MHz 5660MHz 5680MHz 5700MHz 24.77GHz 以上 25.23GHz 以下の周波数であって、24.77GHz 及び 24.77GHz に 10MHz の自然 24GHz 帯の周波数の電波を使用する無線設備 数倍を加えたもの 27.02GHz 以上 27.46GHz 以下の周波数であって、27.02GHz 及び 27.02GHz に 10MHz の自然 27GHz 帯の周波数の電波を使用する無線設備 数倍を加えたもの