soumu:000215555
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000215555.pdf
AI要約
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無線局は多種多様な用途で用いられていることから、電波の公平かつ能率的な利用を確保するべく、無線局免許申請書において目的及び通信事項の記載を求めることによって無線局の効率的な監督管理を行っているところであるが、目的及び通信事項の区分が多岐にわたり複雑すぎるという意見があり、また、「規制・制度改革に係る方針」(平成 23 年4月8日閣議決定)においても、無線局の目的区分の大くくり化を平成 23 年度中に検討し結論を得ることとされた。
このため、無線局の監督管理に支障がない範囲でこれらの目的及び通信事項の区分を見直すこととし、当該区分の見直し(案)に対する意見募集を平成 24 年3月 31 日から同年5月1日までの期間において実施し、当該意見募集の結果に沿って目的及び通信事項の区分に対応する次の関係規程の整備を行うものである。
2無線局免許手続規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 15 号)3無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コード及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件(平成 16 年総務省告示第 860 号)
4小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件(平成 18 年総務省告示第 600 号)
5登録検査等事業者等規則第十五条第十一号の規定に基づき人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局であって総務大臣が別に告示する無線局を定める件(平成 23 年総務省告示第 277 号)
電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)
1施行期日平成26年5月7日2無線局免許申請書等に係る目的及び通信事項の区分の見直しに対応する関連規程の改正の概要概要1