端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第137号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第138号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件(平成25年総務省告示第139号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成25年総務省告示第140号)2013-03-27平成25年総務省告示第137号総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000214479.pdf
告示改正総務省

端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第137号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第138号) 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件(平成25年総務省告示第139号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成25年総務省告示第140号)

平成25年総務省告示第137号

告示日
平成25年3月27日(2013-03-27)
告示番号
平成25年総務省告示第137号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹通信課
本文
2 ページ / 705 文字
取得日時
2026-08-19T10:33:49+09:00

原文

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○総務省告示第百三十七号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年三月二十七日総務大臣新藤義孝

第一項の表三の項中「四八ビット」を「四八ビット以上」に改める。

第一項の表八の項中「四八ビット」を「四八ビット以上」に、「五、一八〇 ㎒ 、五、一九〇 ㎒ 、五、二〇〇 ㎒ 、五、二二〇 ㎒ 、五、二三〇 ㎒ 、五、二四〇 ㎒ 、五、二六〇 ㎒ 、五、二七〇 ㎒ 、五、二八〇 ㎒ 、五、三〇〇 ㎒ 、五、三一〇 ㎒ 、五、三二〇 ㎒ 、五、五〇〇 ㎒ 、五、五一〇 ㎒ 、五、五二〇 ㎒ 、

五、五四〇 ㎒ 、五、五五〇 ㎒ 、五、五六〇 ㎒ 、五、五八〇 ㎒ 、五、五九〇 ㎒ 、五、六〇〇 ㎒ 、五、六二〇 ㎒ 、五、六三〇 ㎒ 、五、六四〇 ㎒ 、五、六六〇 ㎒ 、五、六七〇 ㎒ 、五、六八〇 ㎒ 又は五、七〇〇㎒ 」を「五、一五〇 ㎒ を超え五、三五〇 ㎒ 以下又は五、四七〇 ㎒ を超え五、七二五 ㎒ 以下」に改める。

第二項の表五の項⑶中「五、一八〇 ㎒ 、五、一九〇 ㎒ 、五、二〇〇 ㎒ 、五、二二〇 ㎒ 、五、二三〇㎒ 、五、二四〇 ㎒ 、五、二六〇 ㎒ 、五、二七〇 ㎒ 、五、二八〇 ㎒ 、五、三〇〇 ㎒ 、五、三一〇 ㎒ 、五、三二〇 ㎒ 、五、五〇〇 ㎒ 、五、五一〇 ㎒ 、五、五二〇 ㎒ 、五、五四〇 ㎒ 、五、五五〇 ㎒ 、五、五六一頁

〇 ㎒ 、五、五八〇 ㎒ 、五、五九〇 ㎒ 、五、六〇〇 ㎒ 、五、六二〇 ㎒ 、五、六三〇 ㎒ 、五、六四〇 ㎒ 、

五、六六〇 ㎒ 、五、六七〇 ㎒ 、五、六八〇 ㎒ 又は五、七〇〇 ㎒ 」を「五、一五〇 ㎒ を超え五、三五〇㎒ 以下又は五、四七〇 ㎒ を超え五、七二五 ㎒ 以下」に改める。

二頁

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