告示改正総務省
端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第478号)
平成25年総務省告示第478号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000267040.pdf
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○総務省告示第四百七十八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正し、平成二十六年一月一日から施行する。
平成二十五年十二月二十五日
第一項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
8電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局の無線設備を使用する端末設備総務大臣新藤義孝一頁