政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する件(平成25年総務省告示第265号)
告示番号 不明
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000231647.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示新旧対照条文
○政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)
(傍線の部分は改正部分)
改正後改正前(録音及び録画の方法等)
(録音及び録画の方法等)
第八条1~4(略)
第八条1~2(略)
3参議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、第一項各号に掲げる方式又は組合せ方式(単独方式、対談方式及び複数方式のいずれか一の方式により政見の録音又は録画を行った物を二つ組み合わせて政見の録音又は録画を行う方式をいう。)に従い、日本放送協会の定めるところにより行うものとする。
4(略)
5第三項の場合において、当該参議院名簿届出政党等等から字幕(新設)
番組(テレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。以下この項において同じ。)とするよう申込みがあったときは、日本放送協会は、録画した政見を字幕番組とするものとする。ただし、この規程又はこの規程に基づく定めに違反する当該参議院名簿届出政党等等については、日本放送協会は中央選挙管理会と協議の上、字幕番組としないことができる。
6~10 (略)
5~9(略)
別表第一(第二条関係)
別表第一(第二条関係)
衆議院小選挙区選出議員の選挙、参議院選挙区選出議員の選挙衆議院小選挙区選出議員の選挙、参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙において政見放送を行うことができる基又は都道府県知事の選挙において政見放送を行うことができる基
幹放送事業者幹放送事業者区分テレビジョン放送ラジオ放送区分テレビジョン放送ラジオ放送(略)(略)
(略)
(略)(略)
(略)
愛知県中京テレビ放送株式会社株式会社CBCラジオ愛知県中京テレビ放送株式会社中部日本放送株式会社中部日本放送株式会社東海ラジオ放送株式会社中部日本放送株式会社東海ラジオ放送株式会社テレビ愛知株式会社東海テレビ放送株式会社名古屋テレビ放送株式会社テレビ愛知株式会社東海テレビ放送株式会社名古屋テレビ放送株式会社三重県三重テレビ放送株式会社株式会社CBCラジオ三重県三重テレビ放送株式会社中部日本放送株式会社東海ラジオ放送株式会社東海ラジオ放送株式会社(略)(略)
(略)
(略)(略)
(略)
福岡県RKB毎日放送株式会社RKB毎日放送株式会社福岡県アール・ケー・ビー毎日放アール・ケー・ビー毎日株式会社TVQ九州放送九州朝日放送株式会社株式会社ティー・ヴィー・九州朝日放送株式会社送株式会社放送株式会社株式会社テレビ西日本株式会社福岡放送九州朝日放送株式会社キュー九州放送株式会社テレビ西日本株式会社福岡放送九州朝日放送株式会社(略)(略)
(略)
(略)(略)
(略)
別表第二(第二条関係)
別表第二(第二条関係)
衆議院比例代表選出議員の選挙において政見放送を行うことがで衆議院比例代表選出議員の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者きる基幹放送事業者選挙区テレビジョン放送選挙区テレビジョン放送北関東東京都株式会社テレビ東京株式会社TBSテレビ株式会社フジテレビジョン株式会社テレビ朝日日本テレビ放送網株式会社株式会社テレビ東京株式会社TBSテレビ株式会社フジテレビジョン株式会社テレビ朝日日本テレビ放送網株式会社東京メトロポリタンテレビジョン株式会社北関東及び東京都株式会社テレビ東京株式会社TBSテレビ株式会社フジテレビジョン株式会社テレビ朝日日本テレビ放送網株式会社