概要改正総務省
電気通信事業法第三十条第三項から第五項までの規定の適用を受ける第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第389号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000252369/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000252369.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの商号変更に伴う告示改正について
(
電気通信事業法第30条第3項から第5項までの規定の適用を受ける電気通信事業者(平成20年総務省告示第361号)の改正について)
1
告示改正の背景
本年10月1日をもって、「株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ」は商号変更を行い、会社名の表記を「株式会社NTTドコモ」とする。これに伴い、以下のとおり告示を改正することとする。
2
施行期日等
改正した告示の施行期日は、NTTドコモの商号変更の期日である平成25年10月1日とする。