告示改正総務省
端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第26号)
平成25年総務省告示第26号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000199333.pdf
AI要約
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○総務省告示第二十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年一月三十日
第二項第十号中「第四十九条の二十三」の下に「又は第四十九条の二十三の二」を加える。
総務大臣新藤義孝一頁