告示種別不明総務省
soumu:000215553
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000215553/
改正の関係
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000215553.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百四十五号
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十五条第十一号の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十七号(登録検査等事業者等規則第十五条第十一号の規定に基づき人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局であって総務大臣が別に告示する無線局を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十六年五月七日から施行する。
平成二十五年三月二十八日
総務大臣 新藤 義孝
第一号中「航空保安用」を「公共業務用(通信事項が航空保安事務に関する事項、無線標識に関する事項、航空無線航行に関する事項、航空交通管制に関する事項又は航空機の安全及び運行管理に関する事項の無線局の場合に限る。)」に改める。
第三号中「飛行援助用」を「一般業務用(通信事項が飛行場における航空機の飛行援助に関する事項の無線局の場合に限る。)」に改める。