総務省series登録検査等事業者等規則第十五条第十一号の規定に基づき人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局であって総務大臣が別に告示する無線局を定める件2013-03-28平成23年総務省告示第277号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜

登録検査等事業者等規則第十五条第十一号の規定に基づき人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局であって総務大臣が別に告示する無線局を定める件

平成23年総務省告示第277号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2013-03-28
確認できた改正
1 件(一部改正 1・全部改正 0)
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 平成23年総務省告示第277号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    平成25年総務省告示第145号2013-03-28

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