告示改正総務省
航空機燃料譲与税法第一条第二項の市町村を指定する件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第115号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000209958/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000209958.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百十五号
航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第一条第二項の規定に基づき、昭和四十七年自治省告示第二百四十四号(航空機燃料譲与税法第一条第二項の市町村を指定する件)の一部を次のように改正し、平成二十五年三月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。
平成二十五年三月八日
総務大臣 新藤 義孝
「山口県宇部市」を「山口県同宇部市岩国市」
に改める。