告示改正総務省
平成21年総務省告示第248号第2項第2号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第385号)
平成25年総務省告示第385号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000252159/
改正の関係
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000252159.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百八十五号
平成二十一年総務省告示第二百四十八号(三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)第二項第二号ただし書の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十九号(平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年十月一日
総務大臣 新藤 義孝
第二項の表中「、近畿総合通信局及び九州総合通信局」を「及び近畿総合通信局」に改める。