告示改正総務省
電気通信事業法第三十条第三項から第五項までの規定の適用を受ける第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第389号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000252371/
改正の関係
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000252371.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百八十九号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の三
第一項の規定に基づき、平成二十年総務省告示第三百六十一号(電気通信事業法第三十条第三項から第五項までの規定の適用を受ける第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改正する。
平成二十五年十月一日
総務大臣 新藤 義孝
本則中「株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ」
を「株式会社NTTドコモ」に改める。