登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第476号)
平成25年総務省告示第476号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000267038/
改正の関係
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000267038.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百七十六号
(2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第
(2)五号第三の三 の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十六年一月一日から施行する。
平成二十五年十二月二十五日
総務大臣 新藤 義孝
第1の3の二の表4の項中「1周波数」の次に「(49設備規則第 条の6の9に規定する陸上移動局であって 同条第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲ ション技術を用いた送信を行うものに、ーあっては 同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数、)」を加え、同表5の項中「原則として」を削り、「全ての周波数」の次に「(49設備規則第 条の6の9に規定する陸上移動局であって 同条第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲ ション技術を用いた送、ー信を行うものにあっては 全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数、)」を加え、同表6の項中「原則として」を削り、「全ての周波数」の次に「(49設備規則第 条の6の9 第 条の49、2849 29又は第 条の に規定する無線局の送信装置のうち 複数の搬送波を同時に送信する一のものにあ、っては 全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数、)」を加える。