広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第291号)2013-07-22平成25年総務省告示第291号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000266921.pdf
告示改正総務省

広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第291号)

平成25年総務省告示第291号

告示日
平成25年7月22日(2013-07-22)
告示番号
平成25年総務省告示第291号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
7 ページ / 3,554 文字
取得日時
2026-08-19T10:32:47+09:00

原文

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○総務省告示第二百九十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八第一項第二号ロ及び第七項、第四十九条の二十九第一項第二号ハ及び第七項並びに別表第三号及びの規定に基づき45 44 、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十五年七月二十二日

第一項第二号に次のように加える。

(一)

総務大臣新藤義孝

(4)

(1)

(3)

からまでの複数の搬送波を一の送信装置から同時に発射するものア同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するからまでの許容値を満たすこと。

(1)

(3)

イ同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に関するから

(1)

(3)

までの許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波に関するの帯域、の帯域又はの帯

(1)

(2)

(3)

域と他の搬送波に関するの帯域、の帯域又はの帯域が重複する場合にあっては、当

(2)

(3)

該一の搬送波に関するからまでの許容値又は当該他の搬送波に関するからまでの

(1)

(3)

(1)

(1)

(3)

一頁

許容値)を満たすこと。

第一項第三号中「強度」の下に「の許容値」を加え、同号の表の注を次のように改める。

(一)

注1fの単位はとする。

MHz 2一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては、次に掲げる許容値を満たすこと。

(一)

同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔(搬送波の周波数を使用する無線局の無線設備のチャネル間隔をいう。以下同じ。)に応じたこの表の許容値を満たすこと。

(二)

同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値)を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波に関する第二号の帯域、の帯域又はの帯域が重複する場合は、この限りでない。

(2)

(3)

(一) (1)

二頁

第一項第四号の表中「(注)」を「(注1)」に改め、同表の注を同表の注1とし、同表の注に

(一)

次のように加える。

2一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては、次に掲げる許容値を満たすこと。

(一)

同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。

(二)

同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては各搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数範囲と他の搬送波に関する第二号帯域若しくはの帯域又は当該搬送波のチャネル間隔に応じた第三号の表の周波数範

(3)

の帯域、の

(2)

(一)

(一) (1)

囲が重複する場合は、この限りでない。

第一項第五号

(二) (1)

の表中「(中継を行うものであって、陸上移動局と通信を行う場合にあっては、二〇〇ミリワット以下)」を「(注1)」に、「(注1)」を「(注2)」に、「(注2、注3)」

を「(注3、注4)」に、「(注3)」を「(注4)」に改め、同表の注3を同表の注4とし、同表の注2を同表の注3とし、同表の注1を同表の注2とし、同表の注に注1として次のように加える。

三頁

注1中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。

)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。

)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が四〇〇ミリワット以下、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。

第一項中第九号を削り、第十号を第九号とする。

第二項第二号に次のように加える。

(一)

(5)

(1)

(4)

からまでの複数の搬送波を一の送信装置から同時に発射するものア同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するからまでの許容値を満たすこと。

(1)

(4)

イ同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に関するから

(1)

(4)

までの許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波に関するの帯域、の帯域、の帯域又はの帯域と他の搬送波に関するの帯域、の帯域、の帯域又はの帯域が重複す

(1)

(2)

(4)

る場合にあっては、当該一の搬送波に関するからまでの許容値又は当該他の搬送波に

(1)

(4)

四頁

(3)

(1)

(2)

(4)

(3)

関するからまでの許容値)を満たすこと。

(1)

(4)

第二項第三号中「強度」の下に「の許容値」を加え、同号の表に次のように加える。

(一)

注一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては、次に掲げる許容値を満たすこと。

(一)

同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。

(二)

同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値)を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波に関する第二号

(一)

(1)

(2)

(3)

の帯域、の帯域、の帯域又はの帯域が重複する場合は、この限りでない。

(4)

第二項第四号の表中「(注)」を「(注1)」に改め、同表の注を同表の注1とし、同表の注に

(一)

次のように加える。

五頁

2一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては、次に掲げる許容値を満たすこと。

(一)

同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。

(二)

同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては各搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数範囲と他の搬送波に関する第二号帯域、の帯域若しくはの帯域又は当該搬送波のチャネル間隔に応じた第三号の表

(3)

(4)

(一) (1)

の帯域、の

(2)

(一)

の周波数範囲が重複する場合は、この限りでない。

第二項第五号

(二) (1)

の表の注3を次のように改める。

3再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置のうち、一の搬送波を発射するものにあっては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下、複数の搬送波を同時に発射するものにあっては送信する電波の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であり、かつ、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信す六頁

る電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)

への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。

第二項中第九号を削り、第十号を第九号とする。

七頁

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