政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する件(平成25年総務省告示第265号)2013-06-10告示番号 不明総務省自治行政局選挙部管理課改正概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000231646.pdf
概要改正総務省

政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する件(平成25年総務省告示第265号)

告示番号 不明

告示日
平成25年6月10日(2013-06-10)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
自治行政局選挙部管理課
本文
1 ページ / 584 文字
取得日時
2026-08-19T10:32:55+09:00

原文

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政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示の概要政見放送及び経歴放送実施規程について衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び都道府県知事の選挙における政見の放送に関し必要な事項については、政見放送及び経歴放送実施規程(平成 6 年自治省告示第 165 号)において定めている。

12改正内容(1)参議院比例代表選出議員選挙における政見放送への字幕の導入現在、政見放送への字幕の導入は、衆議院の小選挙区選挙(持ち込みビデオ方式)に限られているところ。

平成23年3月18日に開催された「障がい者に係る投票環境向上に関する検討会(第1検討チーム)」第3回会合において、政見放送に字幕を付すことができる選挙の拡大について検討がなされ、平成25年に投票が行われる参議院議員通常選挙(比例代表選出議員選挙)における政見放送への字幕導入について所要の規定の整備を行うこととされた。

このような経緯を踏まえ、政見放送に字幕を付すことができる選挙の対象を参議院議員通常選挙(比例代表選出議員選挙)にも拡大するため、所要の規定の整備を行うこととする。

政見放送及び経歴放送実施規程別表第一及び別表第二において定める基幹放送事業者の名称について、基幹放送事業者の定款変更等に伴い名称の変更があったことから、所要の規定の整備を行うこととする。

2)基幹放送事業者の名称変更等(告示の日から施行する。

施行期日3

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