広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第291号)
告示番号 不明
原文
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○平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は変更部分)
改正後改正前一直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局一直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備1(略)2隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
基地局の送信装置
(一)
の無線設備1(略)2隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
基地局の送信装置
(一)
離れた周波数を中心とする(±)二・の帯域内に輻射される平均電力が、七デシベル(一ミリワットを四 M 〇デシベルとする。平均電力の値について、以下同じ。)以下チャネル間隔が一〇 M のものHz Hz
(2)
Hz Hz チャネル間隔が五 M のもの搬送波の周波数から(±)五 M
(1)
離れた周波数を中心とする(±)二・の帯域内に輻射される平均電力が、七デシベル(一ミリワットを四 M 〇デシベルとする。平均電力の値について、以下同じ。)以下チャネル間隔が一〇 M のものHz Hz
(2)
Hz Hz チャネル間隔が五 M のもの搬送波の周波数から(±)五 M
(1)
離れた周波数を中心とする(±)
Hz 搬送波の周波数から(±)一〇 M 離れた周波数を中心とする(±)
Hz 搬送波の周波数から(±)一〇 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下Hz のものHz 四・七五 M チャネル間隔が二〇 M
(3)
の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下Hz のものHz 四・七五 M チャネル間隔が二〇 M
(3)
離れた周波数を中心とする(±)
Hz 搬送波の周波数から(±)二〇 M の帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下Hz 九・七五 M 離れた周波数を中心とする(±)
Hz 搬送波の周波数から(±)二〇 M の帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下Hz 九・七五 M までの複数の搬送波を一の送信装置から同時に発射す3)
から (
(1)
(4)
るもの(略)
四)
~ (
(二)
1)
3)
3)
3)
から (ア同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波にまでの許容値を満たすこと。関する ( イ同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各までの許容値(複数の搬送波のうち、一の帯域と他の搬送の帯域が重複する場合にまでの許容値又は当までの許容値)を満たすこと。
搬送波に関する ( の搬送波に関する ( 波に関する ( あっては、当該一の搬送波に関する ( 該他の搬送波に関する ( (略)
の帯域又は (の帯域又は (の帯域、 (の帯域、 (から (から (から (四)
3)
1)
1)
1)
2)
1)
1)
2)
3)
3)
~ (
(二)
3帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであるこ3帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。
一頁
未満(-)二二デシベル以下の値Hz 一〇 M 未満(-)二二デシベル以下の値の帯域幅にHz 任意の一 M おける平均電力次の式による値以下の値
- 15 - 1.4 × (f-
7.5)デシベル(-)二二デシベル以下の値以上一二・二五Hz 七・五 M 未満MHz 以上二二・Hz 以上二五 M Hz 一二・二五 M 五 M 一五 M 未満Hz Hz Hz 五 M 次の式による値以下の値
- 15 - 1.4 × (f-
7.5)デシベル(-)二二デシベル以下の値以上一二・二五Hz 七・五 M 未満MHz 以上二二・Hz 以上二五 M Hz 一二・二五 M 五 M 一五 M 未満Hz Hz Hz 五 M Hz 一〇 M チャネル間隔搬送波の周波数からの差の周波数の絶対値(f)
基地局の送信装置
(一)
の帯域幅にHz 任意の一 M おける平均電力チャネル間隔搬送波の周波数からの差の周波数の絶対値(f)
基地局の送信装置
(一)
と。
二頁の値の値未満(-)二二デシベル以下Hz 以上五〇 M Hz 三〇 M Hz 二〇 M 未満(-)二二デシベル以下Hz 以上五〇 M Hz 三〇 M Hz 二〇 M とする。
Hz 注fの単位は M 2一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては、次に掲げる許容値を満たすこと。
とする。
Hz 注1fの単位は M 2)
3)
同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔(搬送波の周波数を使用する無線局の無線設備のチャネル間隔をいう。以下同じ。)に応じたこの表の許容値を満たすこと。同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値)を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波に関する第二号 ( の帯域が重複する場合は、この限りでない。
の帯域又は (の帯域、 (
(1) 一)
(一)
(二)
4スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりである4スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりである(略)
(三)
・
(二)
(略)
(三)
・
(二)
任意の一 k (-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電力がHz 任意の一〇 k が(-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電力Hz 不要発射の強度の許容値未Hz 以上一五〇 k Hz 九 k 満Hz 以上三〇 M Hz 一五〇 k 未満基地局の送信装置周波数
(一)
こと。
任意の一 k (-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電力がHz 任意の一〇 k が(-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電力Hz 不要発射の強度の許容値未Hz 以上一五〇 k Hz 九 k 満Hz 以上三〇 M Hz 一五〇 k 未満基地局の送信装置周波数
(一)
こと。
以上の帯域幅における平均電力が任意の一 M (-)一三デシベル以下の値の無線設備にあっては離調周波数が一二・五の無線設備にあっては離調周波数がの無線設備にあっては離調周波以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用すHz Hz Hz 以上、チャネル間隔が二〇 M 以上、チャネル間隔が一〇 M Hz Hz Hz 二五 M 数が五〇 M る。
MHz 任意の一〇〇 k 力が(-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電Hz 任意の一 M (-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電力がHz 任意の一 M (-)四二デシベル以下の値の帯域幅における平均電力がHz Hz Hz 未満未満以上二、以上一、〇〇三〇 M 〇 M 一、〇〇〇 M 五〇五 M 二、五〇五 M 五三五 M 二、五三五 M (注)注チャネル間隔が五 M 以上二、未満Hz Hz Hz Hz Hz 任意の一〇〇 k 力が(-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電Hz 任意の一 M (-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電力がHz 任意の一 M (-)四二デシベル以下の値の帯域幅における平均電力がHz 任意の一 M (-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電力がHz Hz 未満未満以上二、以上一、〇〇三〇 M 〇 M 一、〇〇〇 M 五〇五 M 二、五〇五 M 五三五 M 二、五三五 M 1)注1チャネル間隔が五 M 以上二、以上(注未満Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz の無線設備にあっては離調周波数が一二・五の無線設備にあっては離調周波数の無線設備にあっては離調以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値をHz Hz 以上、チャネル間隔が二〇 M 以上、チャネル間隔が一〇 M Hz MHz Hz が二五 M 周波数が五〇 M 適用する。
三頁
(1) 一)
同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては各搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数範囲と他の搬送波に関する第二号 ( の帯の帯域又は当該搬送波のチャネル間隔域、 (の帯域若しくは (3)
2)
(一)
(二)
2一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては、次に掲げる許容値を満たすこと。
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の場合送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力二デシベル以下
(1)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の場合送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力二デシベル以下四〇〇ミリワット以下(注1)
(1)
5送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
5送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
(略)
陸上移動局の送信装置
(一)
(二)
(略)
陸上移動局の送信装置
(一)
(二)
(略)
(三)
・
(二)
の表の周波数範囲が重複する場合は、この限一)
に応じた第三号 ( りでない。
(略)
(三)
・
(二)
四〇〇ミリワット以下(中継を行うものであって、陸上移動局と通信を行う場合にあっては、二〇〇ミリワット以下)四〇〇ミリワット以下(注1)
二〇〇ミリワット以下二〇〇ミリワット以下一〇〇ミリワット以下六三ミリワット以下二デシベルを超え五デシベル以下(注2)五デシベルを超え一〇デシベル以下(注3、注4)一〇デシベルを超え二〇デシベル以下(注4)二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注4)二三デシベルを超え二五デシベル以下(注4)
四〇〇ミリワット以下(注2)
二〇〇ミリワット以下二〇〇ミリワット以下一〇〇ミリワット以下六三ミリワット以下注1中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が四〇〇ミリワット以下、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。
二デシベルを超え五デシベル以下(注1)五デシベルを超え一〇デシベル以下(注2、注3)一〇デシベルを超え二〇デシベル以下(注3)二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注3)二三デシベルを超え二五デシベル以下(注3)
2等価等方輻射電力は二八デシベル(一ミリワットを〇デシベル注1等価等方輻射電力は二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
とする。)以下であること。
四頁
2送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。
3送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。
(略)6~8(略)9陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な
(三)
最大キャリア数は、三であること。陸上移動局(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継を行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。
10 (略)
(2)
3送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。
4送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。
(略)
(2)
(略)6~8(略)
(三)
9陸上移動局(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継を行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。
二時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備1(略)2隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
二時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備1(略)2隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
基地局の送信装置
(一)
基地局の送信装置
(一)
(略)
三)
~ (
(一)
(略)
三)
~ (
(一)
離れた周波数を中心とする(±)
離れた周波数を中心とする(±)
の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下Hz の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下Hz Hz Hz チャネル間隔が二・五 M のもの搬送波の周波数から(±)二・五 M
(1)
Hz Hz 一・二五 M チャネル間隔が五 M のもの搬送波の周波数から(±)五 M
(2)
Hz Hz チャネル間隔が二・五 M のもの搬送波の周波数から(±)二・五 M
(1)
Hz Hz 一・二五 M チャネル間隔が五 M のもの搬送波の周波数から(±)五 M
(2)
離れた周波数を中心とする(±)二・離れた周波数を中心とする(±)二・離れた周波数を中心とする(±)
Hz 搬送波の周波数から(±)一〇 M 離れた周波数を中心とする(±)
Hz 搬送波の周波数から(±)一〇 M のもの五頁の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下Hz Hz 五 M チャネル間隔が二〇 M
(4)
の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下Hz のものHz 五 M チャネル間隔が二〇 M
(4)
の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下Hz のものHz 五 M チャネル間隔が一〇 M
(3)
の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下Hz のものHz 五 M チャネル間隔が一〇 M
(3)
離れた周波数を中心とする(±)
Hz 搬送波の周波数から(±)二〇 M の帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下Hz 一〇 M 離れた周波数を中心とする(±)
Hz 搬送波の周波数から(±)二〇 M の帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下から (までの複数の搬送波を一の送信装置から同時に発射す4)
Hz 一〇 M
(1)
(5)
3帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであるこ3帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。
(略)
(三)
・
(二)
容値)を満たすこと。(略)
(三)
・
(二)
4)
4)
4)
2)
1)
3)
1)
3)
から (ア同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波にまでの許容値を満たすこと。関する ( イ同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各までの許容値(複数の搬送波のうち、一の帯域のからまでの許搬送波に関する ( の搬送波に関する ( と他の搬送波に関する ( の帯域、 ( 帯域が重複する場合にあっては、当該一の搬送波に関する (までの許容値又は当該他の搬送波に関する (の帯域又は (の帯域又は (の帯域、 (の帯域、 (の帯域、 (から (から (
(4)
1)
1)
2)
4)
1)
4)
1)
るものの帯域幅にHz 任意の一 M おける平均電力基地局の送信装置チャネル間隔搬送波の周波数からの差の周波数の絶対値
(一)
の帯域幅にHz 任意の一 M おける平均電力基地局の送信装置チャネル間隔搬送波の周波数からの差の周波数の絶対値
(一)
と。
(-)五・二五デシベル以下(-)一五・七デシベル以下以上六・二五Hz 三・七五 M 未満MHz Hz 以上一二・五 M Hz 七・五 M 未満Hz 二・五 M Hz 五 M (-)五・二五デシベル以下(-)一五・七デシベル以下以上六・二五Hz 三・七五 M 未満MHz Hz 以上一二・五 M Hz 七・五 M 未満Hz 二・五 M Hz 五 M 未満(-)二二デシベル以下未満(-)二二デシベル以下六頁Hz Hz 以上二五 M 以上五〇 M Hz Hz 一五 M 三〇 M Hz Hz 一〇 M 二〇 M 一〇 M 二〇 M 注一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっ以上二五 M 以上五〇 M 未満(-)二二デシベル以下未満(-)二二デシベル以下一五 M 三〇 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz 同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。
(一)
ては、次に掲げる許容値を満たすこと。
4スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりである4スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりである(略)
(三)
・
(二)
4)
同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値)を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波に関する第二号 ( の帯域が重複する場合は、この限りでない。(略)
の帯域又は (の帯域、 (の帯域、 (
(1) 一)
3)
2)
(二)
(三)
・
(二)
任意の一 k (-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電力がHz 任意の一〇 k が(-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電力Hz 任意の一〇〇 k 力が(-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電Hz 任意の一 M (-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電力がHz 不要発射の強度の許容値任意の一 M (-)四二デシベル以下の値の帯域幅における平均電力がHz 任意の一 M (-)二二デシベル以下の値の帯域幅における平均電力がHz 以上一、〇〇未Hz 以上一五〇 k Hz 九 k 満Hz 以上三〇 M Hz 一五〇 k 未満基地局の送信装置周波数
(一)
こと。
以上二、未満(注)
以上二、以上二、未満未満Hz Hz Hz Hz 未満三〇 M 〇 M 一、〇〇〇 M 五〇五 M 二、五〇五 M 五三五 M 二、五三五 M 六五五 M Hz Hz Hz Hz 任意の一 k (-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電力がHz 任意の一〇 k が(-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電力Hz 任意の一〇〇 k 力が(-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電Hz 任意の一 M (-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電力がHz 不要発射の強度の許容値任意の一 M (-)四二デシベル以下の値の帯域幅における平均電力がHz 任意の一 M (-)二二デシベル以下の値の帯域幅における平均電力がHz 以上一、〇〇未Hz 以上一五〇 k Hz 九 k 満Hz 以上三〇 M Hz 一五〇 k 未満基地局の送信装置周波数
(一)
こと。
以上二、未満(注1)
以上二、以上二、未満未満Hz Hz Hz Hz 未満三〇 M 〇 M 一、〇〇〇 M 五〇五 M 二、五〇五 M 五三五 M 二、五三五 M 六五五 M Hz Hz Hz Hz 七頁(-)一三デシベル以下の値(-)一三デシベル以下の値の帯域幅における平均電力がHz 以上任意の一 M Hz
二、六五五 M の帯域幅における平均電力がHz 以上任意の一 M Hz
二、六五五 M の無線設備にあっては離調周波数が六・二Hz 注チャネル間隔が二・五 M の無線設備にあっては離調周波数が六・Hz 注1チャネル間隔が二・五 M
Hz 以上、チャネル間隔が一〇 M の無線設備にあっては離調周波数がの無線設備にあっては離調の無線設備にあっては以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値以上、チャネル間隔が二〇 M Hz Hz Hz 以上、チャネル間隔が五 M 五 M 一二・五 M 周波数が二五 M 離調周波数が五〇 M を適用する。
Hz Hz Hz Hz Hz の無線設備にあっては離調周波の無線設備にあっての無線設備に以上となる周波数帯に限り、表の下欄以上、チャネル間隔が二〇 M Hz Hz 以上、チャネル間隔が一〇 M Hz Hz 二五 M 数が一二・五 M は離調周波数が二五 M あっては離調周波数が五〇 M に掲げる値を適用する。
以上、チャネル間隔が五 M Hz 2一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては、次に掲げる許容値を満たすこと。
4)
(1) 一)
同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては各搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数範囲と他の搬送波に関する第二号 ( の帯の帯域又は当該搬送波の域、 ( の帯域若しくは ( チャネル間隔に応じた第三号 ( の表の周波数範囲が重複する場合は、この限りでない。
の帯域、 (一)
3)
2)
(一)
(二)
八頁二〇〇ミリワット以下(注3、注4)二〇〇ミリワット以下通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の場合送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力四デシベル以下四デシベルを超え一〇デシベル以下(注1、注2)一〇デシベルを超え二〇デシベル以下(注2)二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注2)二三デシベルを超え二五デシベル以下(注2)
二〇〇ミリワット以下一〇〇ミリワット以下六三ミリワット以下
(1)
二〇〇ミリワット以下(注3、注4)二〇〇ミリワット以下通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の場合送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力四デシベル以下四デシベルを超え一〇デシベル以下(注1、注2)一〇デシベルを超え二〇デシベル以下(注2)二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注2)二三デシベルを超え二五デシベル以下(注2)
二〇〇ミリワット以下一〇〇ミリワット以下六三ミリワット以下
(1)
5送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
5送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
(略)
(三)
・
(二)
(略)
(三)
・
(二)
(略)陸上移動局の送信装置
(一)
(二)
(略)陸上移動局の送信装置
(一)
(二)
注1送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。
注1送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。
2送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。
3再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置のうち、一の搬送波を発射するものにあっては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下、複数の搬送波を同時に発射するものにあっては送信する電波の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であり、かつ、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。
4再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。
2送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。
3再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、送信する電波の一キャリア当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であること。
4再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。
九頁9陸上移動局(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限1 0 陸上移動局(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。
る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。
9陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な最大キャリア数は、三であること。
(略)
(2)
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