広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第291号)2013-07-22告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000266977.pdf
新旧対照表改正総務省

広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成25年総務省告示第291号)

告示番号 不明

告示日
平成25年7月22日(2013-07-22)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
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対照表
10 ページ
取得日時
2026-08-19 10:32

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  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案 新旧対照

    改正後

    表 一 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備  1 (略)  2 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。   (一)  基地局の送信装置    (1) Hz チャネル間隔が五 M のものHz搬送波の周波数から(±)五 M 離れた周波数を中心とする(±)二・Hz四 M の帯域内に輻射される平均電力が、七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。平均電力の値について、以下同じ。)以下    (2) Hz チャネル間隔が一〇 M のものHz搬送波の周波数から(±)一〇 M 離れた周波数を中心とする(±) Hz四・七五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下    (3) Hz チャネル間隔が二〇 M のものHz搬送波の周波数から(±)二〇 M 離れた周波数を中心とする(±) Hz九・七五 M の帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下    (4) (1) 3)から (までの複数の搬送波を一の送信装置から同時に発射するもの ア 同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に1)関する (3)から (までの許容値を満たすこと。 イ 同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各1)搬送波に関する (3)から (までの許容値(複数の搬送波のうち、一1)の搬送波に関する (2)の帯域、 (3)の帯域又は (の帯域と他の搬送1)波に関する (2)の帯域、 (3)の帯域又は (の帯域が重複する場合に1)あっては、当該一の搬送波に関する (3)から (までの許容値又は当1)該他の搬送波に関する (3)から (までの許容値)を満たすこと。   (二) 四)~ (  (略)  3 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであるこ

    改正前

     (傍線部分は変更部分) 一 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備 1 (略) 2 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。  (一)  基地局の送信装置   (1) Hz チャネル間隔が五 M のものHz搬送波の周波数から(±)五 M 離れた周波数を中心とする(±)二・Hz四 M の帯域内に輻射される平均電力が、七デシベル(一ミリワットを    〇デシベルとする。平均電力の値について、以下同じ。)以下   (2) Hz チャネル間隔が一〇 M のものHz搬送波の周波数から(±)一〇 M 離れた周波数を中心とする(±) Hz四・七五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下   (3) Hz チャネル間隔が二〇 M のものHz搬送波の周波数から(±)二〇 M 離れた周波数を中心とする(±) Hz九・七五 M の帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下  (二) 四)~ (  (略) 3 帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    と。 (一)  基地局の送信装置  チャネル間隔搬送波の周波数からの差の周波数の絶対値(f) Hzの帯域幅に任意の一 Mおける平均電力Hz五 M Hz七・五 M 以上一二・二五次の式による値以下のMHz 未満値 - 15 - 1.4 × (f- 7.5)デシベルHz一二・二五 M 以上二二・(-)二二デシベル以下Hz五 M 未満の値Hz一〇 M Hz一五 M Hz以上二五 M 未満 (-)二二デシベル以下の値Hz二〇 M Hz三〇 M Hz以上五〇 M 未満 (-)二二デシベル以下の値Hz注1 fの単位は M とする。   2 一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置に    あっては、次に掲げる許容値を満たすこと。    (一)  同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔(搬送波の周波数を使用する無線局の無線設備のチャネル間隔をいう。以下同じ。)に応じたこの表の許容値を満たすこと。    (二)  同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値) を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の一)搬送波に関する第二号 ( (1) 2)の帯域、 (3)の帯域又は (の帯域が重複する場合は、この限りでない。

    改正前

    (一)  基地局の送信装置  チャネル間隔搬送波の周波数からの差の周波数の絶対値(f) Hzの帯域幅に任意の一 Mおける平均電力Hz五 M Hz七・五 M 以上一二・二五次の式による値以下のMHz 未満値 - 15 - 1.4 × (f- 7.5)デシベルHz一二・二五 M 以上二二・(-)二二デシベル以下Hz五 M 未満の値Hz一〇 M Hz一五 M Hz以上二五 M 未満 (-)二二デシベル以下の値Hz二〇 M Hz三〇 M Hz以上五〇 M 未満 (-)二二デシベル以下の値Hz注 fの単位は M とする。

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

     (二)   ・ (三)  (略) 4 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりである  こと。  (一)  基地局の送信装置    周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が    満(-)一三デシベル以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力    未満が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M 以上一、〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz〇 M 未満力が(-)一三デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五〇五 M 未満(-)一三デシベル以下の値Hz二、五〇五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五三五 M 未満(-)四二デシベル以下の値Hz二、五三五 M 以上(注Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が    1) (-)一三デシベル以下の値Hz注1 チャネル間隔が五 M の無線設備にあっては離調周波数が一二・五MHz Hz以上、チャネル間隔が一〇 M の無線設備にあっては離調周波数Hzが二五 M Hz以上、チャネル間隔が二〇 M の無線設備にあっては離調Hz周波数が五〇 M 以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。    2 一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては、次に掲げる許容値を満たすこと。 (一)  同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。 (二)  同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては各搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応一)じた注1の周波数範囲と他の搬送波に関する第二号 ( (1) の帯2)域、 (3)の帯域若しくは (の帯域又は当該搬送波のチャネル間隔

    改正前

     (二)   ・ (三)  (略) 4 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりである  こと。  (一)  基地局の送信装置    周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が    満(-)一三デシベル以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力    未満が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M 以上一、〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz〇 M 未満力が(-)一三デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五〇五 M 未満(-)一三デシベル以下の値Hz二、五〇五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五三五 M 未満(-)四二デシベル以下の値Hz二、五三五 M 以上Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が    (注) (-)一三デシベル以下の値Hz注 チャネル間隔が五 M の無線設備にあっては離調周波数が一二・五    MHz Hz以上、チャネル間隔が一〇 M の無線設備にあっては離調周波数がHz二五 M Hz以上、チャネル間隔が二〇 M の無線設備にあっては離調周波Hz数が五〇 M 以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用す    る。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

    一)に応じた第三号 (の表の周波数範囲が重複する場合は、この限りでない。  (二)   ・ (三)  (略) 5 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。  (一)  (略)  (二)  陸上移動局の送信装置   (1)  通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以    下の場合送信空中線の絶対利得 送信装置の空中線電力二デシベル以下四〇〇ミリワット以下(注1) 二デシベルを超え五デシ四〇〇ミリワット以下(注2) ベル以下(注2) 五デシベルを超え一〇デ二〇〇ミリワット以下シベル以下(注3、注4) 一〇デシベルを超え二〇二〇〇ミリワット以下デシベル以下(注4) 二〇デシベルを超え二三一〇〇ミリワット以下デシベル以下(注4) 二三デシベルを超え二五六三ミリワット以下デシベル以下(注4)    注1 中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が四〇〇ミリワット以下、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。 2 等価等方輻射電力は二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

    改正前

     (二)   ・ (三)  (略) 5 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。  (一)  (略)  (二)  陸上移動局の送信装置   (1)  通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以    下の場合送信空中線の絶対利得 送信装置の空中線電力二デシベル以下四〇〇ミリワット以下(中継を行うものであって、陸上移動局と通信を行う場合にあっては、二〇〇ミリワット以下) 二デシベルを超え五デシ四〇〇ミリワット以下(注1) ベル以下(注1) 五デシベルを超え一〇デ二〇〇ミリワット以下シベル以下(注2、注3) 一〇デシベルを超え二〇二〇〇ミリワット以下デシベル以下(注3) 二〇デシベルを超え二三一〇〇ミリワット以下デシベル以下(注3) 二三デシベルを超え二五六三ミリワット以下デシベル以下(注3)    注1 等価等方輻射電力は二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

  5. 第5ページ原文のこのページ

    改正後

    3 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。 4 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。    (2)  (略)   (三)  (略)  6~8 (略)  9 陸上移動局(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅   して送信する中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継を   行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。   (一) 三)~ (  (略) 二 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波  数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備  1 (略)  2 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。   (一)  基地局の送信装置    (1) Hz チャネル間隔が二・五 M のものHz搬送波の周波数から(±)二・五 M 離れた周波数を中心とする(±) Hz一・二五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下    (2) Hz チャネル間隔が五 M のものHz搬送波の周波数から(±)五 M 離れた周波数を中心とする(±)二・Hz五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下    (3) Hz チャネル間隔が一〇 M のものHz搬送波の周波数から(±)一〇 M 離れた周波数を中心とする(±) Hz五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下    (4) Hz チャネル間隔が二〇 M のもの

    改正前

    2 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。 3 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。    (2)  (略)   (三)  (略)  6~8 (略)  9 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な   最大キャリア数は、三であること。  10  陸上移動局(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅   して送信する中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継を   行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。   (一) 三)~ (  (略) 二 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波  数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備  1 (略)  2 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。   (一)  基地局の送信装置    (1) Hz チャネル間隔が二・五 M のものHz搬送波の周波数から(±)二・五 M 離れた周波数を中心とする(±) Hz一・二五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下    (2) Hz チャネル間隔が五 M のものHz搬送波の周波数から(±)五 M 離れた周波数を中心とする(±)二・Hz五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下    (3) Hz チャネル間隔が一〇 M のものHz搬送波の周波数から(±)一〇 M 離れた周波数を中心とする(±) Hz五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下    (4) Hz チャネル間隔が二〇 M のもの

  6. 第6ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz搬送波の周波数から(±)二〇 M 離れた周波数を中心とする(±) Hz一〇 M の帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下   (5) (1) 4)から (までの複数の搬送波を一の送信装置から同時に発射す    るもの ア 同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に1)関する (4)から (までの許容値を満たすこと。 イ 同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各1)搬送波に関する (4)から (までの許容値(複数の搬送波のうち、一1)の搬送波に関する (2)の帯域、 (3)の帯域、 (4)の帯域又は (の帯域1)と他の搬送波に関する (2)の帯域、 (3)の帯域、 (4)の帯域又は (の1)帯域が重複する場合にあっては、当該一の搬送波に関する (から (4) 1)までの許容値又は当該他の搬送波に関する (4)から (までの許容値)を満たすこと。  (二)   ・ (三)  (略) 3 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。  (一)  基地局の送信装置    チャネル間隔 搬送波の周波数からのHz任意の一 M の帯域幅に差の周波数の絶対値おける平均電力Hz二・五 M Hz三・七五 M 以上六・二五(-)五・二五デシベルMHz 未満以下Hz五 M Hz七・五 M Hz以上一二・五 M (-)一五・七デシベル未満以下Hz一〇 M Hz一五 M Hz以上二五 M 未満 (-)二二デシベル以下Hz二〇 M Hz三〇 M Hz以上五〇 M 未満 (-)二二デシベル以下   注 一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっ    ては、次に掲げる許容値を満たすこと。    (一)  同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値を満たすこと。

    改正前

    Hz搬送波の周波数から(±)二〇 M 離れた周波数を中心とする(±) Hz一〇 M の帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下  (二)   ・ (三)  (略) 3 帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。  (一)  基地局の送信装置    チャネル間隔 搬送波の周波数からのHz任意の一 M の帯域幅に差の周波数の絶対値おける平均電力Hz二・五 M Hz三・七五 M 以上六・二五(-)五・二五デシベルMHz 未満以下Hz五 M Hz七・五 M Hz以上一二・五 M (-)一五・七デシベル未満以下Hz一〇 M Hz一五 M Hz以上二五 M 未満 (-)二二デシベル以下Hz二〇 M Hz三〇 M Hz以上五〇 M 未満 (-)二二デシベル以下

  7. 第7ページ原文のこのページ

    改正後

       (二)  同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値)を満たすこと。 ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の周波数範囲と他の搬送波に関する一)第二号 ( (1) 2)の帯域、 (3)の帯域、 (4)の帯域又は (の帯域が重複する場合は、この限りでない。  (二)   ・ (三)  (略) 4 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりである  こと。  (一)  基地局の送信装置    周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が    満(-)一三デシベル以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力    未満が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M 以上一、〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz〇 M 未満力が(-)一三デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五〇五 M 未満(-)一三デシベル以下の値Hz二、五〇五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五三五 M 未満(-)四二デシベル以下の値Hz二、五三五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六五五 M 未満(注1) (-)二二デシベル以下の値Hz二、六五五 M Hz以上 任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz注1 チャネル間隔が二・五 M の無線設備にあっては離調周波数が六・

    改正前

     (二)   ・ (三)  (略) 4 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりである  こと。  (一)  基地局の送信装置    周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が    満(-)一三デシベル以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力    未満が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M 以上一、〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz〇 M 未満力が(-)一三デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五〇五 M 未満(-)一三デシベル以下の値Hz二、五〇五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五三五 M 未満(-)四二デシベル以下の値Hz二、五三五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六五五 M 未満(注) (-)二二デシベル以下の値Hz二、六五五 M Hz以上 任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz注 チャネル間隔が二・五 M の無線設備にあっては離調周波数が六・二

  8. 第8ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz二五 M Hz以上、チャネル間隔が五 M の無線設備にあっては離調周波Hz数が一二・五 M Hz以上、チャネル間隔が一〇 M の無線設備にあってHzは離調周波数が二五 M Hz以上、チャネル間隔が二〇 M の無線設備にHzあっては離調周波数が五〇 M 以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。    2 一の送信装置から複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては、次に掲げる許容値を満たすこと。 (一)  同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。 (二)  同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては各搬送波に関するこの表の許容値を満たすこと。ただし、当該同時に発射する複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応一)じた注1の周波数範囲と他の搬送波に関する第二号 ( (1) の帯2)域、 (3)の帯域、 (4)の帯域若しくは (の帯域又は当該搬送波の一)チャネル間隔に応じた第三号 (の表の周波数範囲が重複する場合は、この限りでない。  (二)   ・ (三)  (略) 5 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。  (一)  (略)  (二)  陸上移動局の送信装置   (1)  通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以    下の場合送信空中線の絶対利得 送信装置の空中線電力四デシベル以下二〇〇ミリワット以下(注3、注4) 四デシベルを超え一〇デ二〇〇ミリワット以下シベル以下(注1、注2) 一〇デシベルを超え二〇二〇〇ミリワット以下デシベル以下(注2) 二〇デシベルを超え二三一〇〇ミリワット以下デシベル以下(注2) 二三デシベルを超え二五六三ミリワット以下デシベル以下(注2)

    改正前

    Hz五 M Hz以上、チャネル間隔が五 M の無線設備にあっては離調周波数がHz一二・五 M Hz以上、チャネル間隔が一〇 M の無線設備にあっては離調Hz周波数が二五 M Hz以上、チャネル間隔が二〇 M の無線設備にあってはHz離調周波数が五〇 M 以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。  (二)   ・ (三)  (略) 5 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。  (一)  (略)  (二)  陸上移動局の送信装置   (1)  通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以    下の場合送信空中線の絶対利得 送信装置の空中線電力四デシベル以下二〇〇ミリワット以下(注3、注4) 四デシベルを超え一〇デ二〇〇ミリワット以下シベル以下(注1、注2) 一〇デシベルを超え二〇二〇〇ミリワット以下デシベル以下(注2) 二〇デシベルを超え二三一〇〇ミリワット以下デシベル以下(注2) 二三デシベルを超え二五六三ミリワット以下デシベル以下(注2)

  9. 第9ページ原文のこのページ

    改正後

       注1 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。 2 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。 3 再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置のうち、一の搬送波を発射するものにあっては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下、複数の搬送波を同時に発射するものにあっては送信する電波の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であり、かつ、陸上移動局(中継を行うものを除く。) から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。 4 再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。) への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。   (2)  (略)  (三)  (略) 6~8 (略)  9 陸上移動局(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限  る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。

    改正前

       注1 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。 2 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。 3 再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、送信する電波の一キャリア当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であること。 4 再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。) への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。   (2)  (略)  (三)  (略) 6~8 (略)  9 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な  最大キャリア数は、三であること。 0 陸上移動局(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限 1  る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。

  10. 第10ページ原文のこのページ

    改正後

      (一) 三)~ (  (略) 別表 (略)

    改正前

      (一) 三)~ (  (略) 別表 (略)

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