soumu:000215556
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000215556/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000215556.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ
○平成二十三年総務省告示第二百七十七号(登録検査等事業者等規則第十五条第十一号の規定に基づき人の生命又は身体の安全の確保のため
その適正な運用の確保が必要な無線局であって総務大臣が別に告示する無線局を定める件)の一部を改正する件案(平成二十五年総務省告
改正後
示第百四十五号) 新旧対照条文無線局の目的が次のいずれかに該当する無線局 一 公共業務用(通信事項が航空保安事務に関する事項、無線標識に関する事項、航空無線航行に関する事項、航空交通管制に関す る事項又は航空機の安全及び運行管理に関する事項の無線局の 場合に限る。) 二 (略) 三 一般業務用(通信事項が飛行場における航空機の飛行援助に関 する事項の無線局の場合に限る。)
改正前
(傍線部分は改正部分) (同上)一航空保安用二(略) 三 飛行援助用1