新旧対照表種別不明総務省
soumu:000215556
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000215556.pdf
AI要約
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○平成二十三年総務省告示第二百七十七号(登録検査等事業者等規則第十五条第十一号の規定に基づき人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局であって総務大臣が別に告示する無線局を定める件)の一部を改正する件案(平成二十五年総務省告示第百四十五号)新旧対照条文改正案現行(傍線部分は改正部分)
無線局の目的が次のいずれかに該当する無線局一公共業務用(通信事項が航空保安事務に関する事項、無線標識(同上)一航空保安用(略)三飛行援助用二に関する事項、航空無線航行に関する事項、航空交通管制に関する事項又は航空機の安全及び運行管理に関する事項の無線局の場合に限る。)
二(略)三一般業務用(通信事項が飛行場における航空機の飛行援助に関する事項の無線局の場合に限る。)