接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件
○総務省告示第四百十号 第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第八条第九項、第九条第四項及び第十六条第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百十号(接続料の算定に用いる値を定める件)の一部を次のように改正する。 令和三年十二月二十四日 総務大臣 …
公布日の新しい順に並べています。キーワードで探すときは検索を使ってください。
91件を表示中(添付資料 6 件は非表示)2021年 全97件・1 / 1 ページ
○総務省告示第四百十号 第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第八条第九項、第九条第四項及び第十六条第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百十号(接続料の算定に用いる値を定める件)の一部を次のように改正する。 令和三年十二月二十四日 総務大臣 …
○総務省告示第四百十一号 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の三第一項の規定に基づき、平成二十九年総務省告示第三十七号(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件)の一部を次のように改正する。 令和三年十二月二十四…
○登録海技免状更新講習等の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示〔平成十六年二月二十六日国土交通省告示第百六十四号〕 最終改正:令和 3 年 12 月 2 日国土交通省告示第 1488 号 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第…
○総務省告示第三百八十二号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次…
○総務省告示第三百八十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。 令和三年十一月二十九日 総務大臣 …
○総務省告示第三百八十四号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十第一項第二号ロ及2の4び第三項第二号、別表第二号第 1 (4) 7オ並びに別表第三号 1 (3) の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百三十八号(シングルキャリア周波数分割多…
○総務省告示第三百八十五号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号ロ、2の6別表第二号第 1 (2 ) 7シ及び別表第三号 1 (3 ) の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直…
○総務省告示第三百八十六号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。 令和三年十一月二十九日 総務大臣 金子 恭之 次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれ…
○総務省・経済産業省告示第七号 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)別表の規定に基づき、石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定(昭和五十一年通商産業省・自治省告示第一号) の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 令和三年十…
○総務省告示第三百六十七号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十一条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の五の規定に基づき、令和二年総務省告示第二百二十号(電気通信事業法第三十一条第一項の規定に基づく特定関係事業者の指定に関する…
○総務省告示第三百四十四号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。 なお、令和三年総務省告示第百四十二号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定…
○総務省告示第三百三十八号 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第一号の規定に基づき、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会が令和三年十月一日から令和四年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除…
○総務省告示第三百二十九号 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区を次のとおり定めたので、法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定により…
○金融庁・総務省告示第一号 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八条第一号の規定に基づき、平成十九年金融庁・総務省告示第一号(郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年九月十日から施行する。 令和…
○総務省告示第三百六号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注三十四の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。 令和三年八月三十一日 総務大臣 武田 良…
○総務省告示第三百七号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 令和三年八月三十一日 総務大臣 武…
○総務省告示第三百八号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のよう…
○総務省・経済産業省告示第六号 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)の施行に伴い、及び電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第三条第一項の規定に基づき、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針(平成二十九年総務省・経済産業省告示第三号)の一部を…
○ 文総務部科省学省告示第二号 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)の施行に伴い、昭和三十七年郵文政部省省告示第一号(標準電波の周波数に関する件)の一部を次のように改正し、令和三年九月一日から施行する。 令和三年八月二十三日 総務大臣 武田 良太 文部科学大臣 萩生田光一 …
○総務省告示第二百九十三号 電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)附則第三項の規定に基づき、平成十六年総務省告示第二百三十二号(基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表の開示の方法を定める件)の一部を次のように改正する。…
○総務省告示第二百八十九号 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する告示を…
○総務省告示第二百九十号 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、 別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許手続規則…
○総務省告示第二百九十一号 無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百六十二条の三ただし書の規定に基づき、平成十八年総務省告示第百二号(無線局運用規則第二百六十二条の二の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件)の一部を次のように改正する…
○総務省告示第二百九十二号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第三十三項及び別表第三号8の規定に基づき、無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を次のように定める。の 6 令和三年八月二十日 総務大臣 武田 良太 一 無線設備の不要発射の強度の許…
○総務省告示第二百七十九号 登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無…
○総務省告示第二百七十六号 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行に伴い、及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第三項の規定に基づき、電気通信分野に係る経営力向上に関する指針(平成二十八年総務省告示第四百十八号)の一部を次のよ…
○総務省告示第二百十号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十四条第二項第二号⑴の規定に基づき、総務大臣が別に告示する場合を次のように定める。 令和三年六月三十日 総務大臣 武田 良太 電波法施行規則第四十四条第二項第二号⑴に規定する総務大臣が別に告示する…
○総務省告示第二百十一号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第四号の⑶及び無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第六十条第二号の⑵の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五百二十号(伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の…
○総務省告示第二百十二号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項及び第四十六条の三第三項の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を次のように改正する。 令…
○総務省告示第二百十三号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第九号の⑴ ㈨及び⑵ ㈨ の規定並びに同項第十号の⑼の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第七十号(一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対…
○総務省告示第二百十九号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十一条の三第二項の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第三百号(無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年七月一日から施行する。 令和三年…
○総務省告示第二百六号 無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百二十五号(電波の規正に関する通報を送信する無線局の運用に関する件)の一部を次のように改正する。 令和三年六月二十四日 総務大臣 武田 良太 次の表…
○総務省告示第百九十四号 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の一部の施行に伴い、及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第三項の規定に基づき、電気通信分野に係る経営力向上に関する指針(平成二十八年総務省告示第四百十八号)の一部を次…
○総務省告示第百九十五号 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の一部の施行に伴い、及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第三項の規定に基づき、有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針(平成二十八年総務省告示第四百十七号)…
○総務省告示第百九十六号 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の一部の施行に伴い、及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第三項の規定に基づき、地上基幹放送分野に係る経営力向上に関する指針(平成二十九年総務省告示第二百五十三号)の一…
○総務省告示第百九十三号 無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百七条及び第百八条の規定に基づき、平成十四年総務省告示第二百三号(海上無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和三年六月八日 総務大臣 武田 良太 …
○総務省告示第百八十四号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定める。 なお、令和二年総務省告示第百五十八号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可…
○総務省告示第百八十三号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定め、令和三年七月一日から施行する。 なお、令和二年総務省告示第百八十号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく…
社会生活基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(告示)について(概要) 1 告示の趣旨 社会生活基本調査は、社会生活基本統計(国民の社会生活の基礎的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計)を作成することを目的としている。 社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式による調…
○総務省告示第百七十八号 社会生活基本調査規則(昭和五十六年総理府令第三十八号)第六条第一項の規定に基づき、調査票の様式を次のように定め、同条第二項の規定に基づき告示する。なお、平成二十八年総務省告示第百八十五号(社会生活基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)は廃止する。…
○総務省告示第百六十三号 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第八条第一項の規定に基づき、次の認定適合性評価機関から国外適合性評価事業の廃止の届出があったので、同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。 令和三年四…
個人企業経済調査規則に基づく、調査票の様式を定める件の一部改正(告示)について 1 告示の背景及び趣旨 個人企業経済調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、個人企業経済調査規則(昭和50年総理府令第5号)の定めるところにより、個人企業の経営の実態を明らかに…
○総務省告示第百六十四号 個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第六条第一項の規定に基づき、令和元年総務省告示第四号(個人企業経済調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)の一部を次のように改正し、同条第二項の規定に基づき告示する。 令和三年四月二十三日 総務大臣 武田…
○総務省告示第百六十号 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定に基づき、同法第二条第一項に規定する相互承認協定の規定により行われた同法第三十条第一号に掲げる登録について、次のとおり公示する。 令和三年四月二…
○総務省告示第百六十一号 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号の規定に…
○総務省告示第百六十二号 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、…
○総務省告示第百五十四号 電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第六十一条第一項第三号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第四百九号(登録講習機関が行う講習の講義内容、教材に含める事項及び講義時間を定める件)の一部を次のように改正する。 令和三年四月六日 総務大…
○総務省告示第百四十六号 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十九号の規定に基づき、時刻認証業務の認定に関する規程を次のように定める。 令和三年四月一日 総務大臣 武田 良太 時刻認証業務の認定に関する規程(目的) 第一条 この規程は、確実かつ安定的にタイムス…
○総務省告示第百四十二号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。 なお、令和二年総務省告示第三百三十八号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定…
令和3年度地方債充当率令和3年総務省告示第149号 1 基本となる事業別地方債充当率 (通常収支分) 項目令和3年度令和2年度充当率充当率 一一般会計債 1公共事業等90% 90% 2防災・減災・国土強靱化緊急対策事業100% 100% 345公営住宅建設事業災害復旧事業教育・福…
令和3年度地方債計画(通常収支分) 令和3年総務省告示第148号 (単位:億円、%) 項目令和3年度令和2年度 差 引増減率計画額 (A) 計画額 (B) (A)-(B) (C) (C)/(B)×100 一一般会計債1 公共事業等16,098 16,195 △97 △ 0.6 2…
令和3年度地方債同意等基準令和3年総務省告示第 1 4 7 号 第 一 総括的事項 一 地方債同意等基準の策定方針等 1 地方債同意等基準は、地方財政法(昭和 2 3 年法律第 1 0 9 号。以 下「地財法」という。)第5条の3第 1 0 項の規定に基づき、地方 公共団体の自主…
○総務省告示第百二十六号 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び 第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一…
○総務省告示第百二十七号 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十五条の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百二十七号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正する。…
○総務省告示第百二十八号 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、令和三年…
○総務省告示第百二十九号 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、令和三年四月一日から施行する。 なお、令和二年総務省告示第九十七号(地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定…
○総務省告示第百四十号 運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、令和三年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のとおり定める。 令和三年三月三十一日 総務大臣 武田 良太 交付年度の前々年度におけ…
○総務省告示第百二十五号 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第三号の規定に基づき、日本赤十字社が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、日本赤十字社に対して支出された当該…
○総務省告示第百三十一号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十一号)第三条第一項の規定に基づき、平成三年自治省告示第七十四号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される…
○総務省告示第百三十二号 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第四項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十七号(地方公務員災害補償法第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則第…
○総務省告示第百三十三号 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和三年三…
○総務省告示第百三十四号 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十九号(地方公務員災害補償法…
○総務省告示第百三十五号 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和三年三月三十一日 総…
○総務省告示第百三十六号 地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第七項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百六十五号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和三年三月三…
○総務省告示第百二十三号 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。 令和三年三月三十日 総務大臣 武田 良…
○総務省告示第百二十二号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第四条の二第三項において読み替えて適用される同法第八十二条第二項及び同法第四条の二第五項において準用する同法第三十八条の二十第一項の規定により検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定める。 …
○総務省告示第百十二号 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)の施行に伴い、平成二十三年総務省告示第四百八十八号(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関…
○総務省告示第百四号 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年総務省令第二十三号)の施行に伴い、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)様式第二十七の三注四の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百三十六号(通信品質の測定条件を定める件)の一部を次のよ…
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第30号) の施行に向けた関係省令等について 1.NTT東西によるユニバーサルサービスの提供における他者設備利用の導入 2.外国法人等に対する法執行の実効性の強化総務省総合通信基盤局電気通信事業…
○総務省告示第百二号 事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。 令和三年三月十九日 総務大臣 武田 良太 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を…
○総務省告示第百三号 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第三十号)の施行に伴い、昭和六十二年郵政省告示第七十三号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の一部を次のように改正する。 令和三年三月十九日 総務大臣 武田 良太 次の…
○総務省告示第百五号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第一項及び第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。 令和三年三月十九日 総務大臣 武田 良太 次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲…
○総務省告示第百六号 次に掲げる告示は、令和三年四月一日限り廃止する。 令和三年三月十九日 総務大臣 武田 良太 一 平成十年郵政省告示第二百十二号(有線電気通信法施行規則第八条の二第一項の規定により電磁 的方法による書類の提出方法を定める件) 二 平成十年郵政省告示第二百十四号…
○総務省告示第百一号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第一項及び第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。 令和三年三月十五日 総務大臣 武田 良太 次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれ…
○総務省告示第九十四号 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条第一号の規定に基づき登録の公示をした登録外国適合性評価機関について、名称変更があったので次のとおり公示する。 令和三年三月十二日 総務大臣 武田 良太…
○総務省告示第九十五号 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号の規定に基…
○総務省告示第八十九号 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定に基づき、同法第二条第一項に規定する相互承認協定の規定により行われた同法第三十条第一号に掲げる登録(区分の追加)について、次のとおり公示する。 …
○総務省告示第九十号 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、平成…
○総務省告示第八十八号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九十条第二項の規定に基づき、登録認定機関として登録した株式会社コスモス・コーポレイションから技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更の届出があったので、同条第三項の規定に基づき告示する。 令和三年三月九…