平成31年総務省告示第23号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第385号)
令和3年総務省告示第385号
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改正の関係
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対照表 7 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百八十五号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号ロ、2の6別表第二号第 1 (2 )
7シ及び別表第三号 1 (3 )
の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和三年十一月二十九日
総務大臣 金子 恭之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
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改正後
一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をHz行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二、三三〇 M を超えHz二、三七〇 M Hz以下、三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下又は四・五 G Hzを超え四・六 G 以下の周波数Hzの電波を送信するもの及びローカル5Gの無線局(四・六 G Hzを超え四・九 G 以下の周波数の電 波を送信するものに限る。)の送信装置の技術的条件 1 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装 置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 ⑴ 基地局の送信装置 ア 一の搬送波を送信する送信装置(ア) 空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この項において同じ。) があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置にあっては、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの各空中線端子における平均Hz電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル(チャネル間隔が二〇 M を超えるものHzにあっては四三・八デシベル)以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k Bmの帯域幅あたりの平均電力が(-)一三 d (電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。以下同じ。)以下の値であること。 Hzチャネル間隔( M Hz) 離調周波数( M )(注) Hz周波数幅( M ) [略][略][略]二〇二〇一九・〇八四〇一九・〇八二五二五二三・九四五〇二三・九四[略][略][略][注 略]イ)[(ウ)・( 略] [イ 略] ⑵ 陸上移動局の送信装置 ア 一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、搬送波の電力Bmよりも二九・二デシベル以上低い値又は(-)五〇 d 以下の値であること。 Hzチャネル間隔( M Hz) 離調周波数( M )(注) Hz周波数幅( M ) [略][略][略]
改正前
一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をHz行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、三・四 G を超え四・一G
HzHz以下又は四・五 G Hzを超え四・六 G 以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5GのHz無線局(四・六 G Hzを超え四・九 G 以下の周波数の電波を送信するものに限る。)の送信装置の技術的条件 1 [同上]⑴[同上]ア[同上] (ア)[同上]Hzチャネル間隔( M Hz) 離調周波数( M )(注) Hz周波数幅( M ) [同上][同上][同上]二〇二〇一九・〇八四〇一九・〇八[同上][同上][同上][注同上]イ)[(ウ)・(同上] [イ同上] ⑵[同上]ア[同上][同上]Hzチャネル間隔( M Hz) 離調周波数( M )(注) Hz周波数幅( M )[同上][同上][同上]このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を39件検出(例: 'Hz'))
改正後
二〇二〇一九・〇九五 二五二五二三・九五五 三〇三〇二八・八一五 [略][略][略] [注 略] [イ・ウ 略] 2 設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装 置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。 ⑴ 基地局の送信装置 ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装 置 (ア) Hz 空中線端子のある送信装置のうち、二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下又は三Hz・四 G Hzを超え四・一 G 以下の周波数の電波を使用するもの希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端からHz五 M Hz、一五 M Hz及び二五 M Hzだけ離れた妨害波(帯域幅が一〇 M の変調波とする。)を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。 イ)[ ( 略] (ウ) Hz 空中線端子のない送信装置のうち、二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下又は三Hz・四 G Hzを超え四・一 G 以下の周波数の電波を使用するもの希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端からHz五 M Hz、一五 M Hz及び二五 M Hzだけ離れた妨害波(帯域幅が一〇 M の変調波とする。)を基地局から〇・一メートル離れた場所に並列設置した空中線(空中線高は基地局のアクティブフェーズドアレイアンテナと同等とする。)から希望波の総合放射電力と同等の出力で輻射した場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。 エ)[ ( 略] [イ 略] ⑵ 陸上移動局の送信装置 ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装 置希望波を定格出力で送信した状態で、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた 同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四 〇デシベル低い送信電力で加えた場合において、同表の三の欄に掲げる周波数幅あたり
改正前
二〇二〇一九・〇九五 [
同上][同上][同上] [注同上] [イ・ウ同上] 2 [同上] ⑴ [同上] ア[同上](ア) Hz 空中線端子のある送信装置のうち、三・四 G Hzを超え四・一 G 以下の周波数の電波を使用するもの[同上]イ)[ (同上] (ウ) Hz 空中線端子のない送信装置のうち、三・四 G Hzを超え四・一 G 以下の周波数の電波を使用するもの[同上]エ)[ (同上] [イ同上] ⑵[同上]ア[同上][同上]このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を38件検出(例: 'Hz'))
改正後
に発生する相互変調波の平均電力が、同表の四の欄に掲げる相互変調波の電力の許容値 以下であること。 一 チャネル間隔 二 離調周波数 三 周波数幅 四 相互変調波の電力の許Hz( M ) Hz( M )(注1) Hz( M ) Bc容値( d )(注2) [略][略][略][略] 二〇二〇一九・〇九五 (-)二九四〇一九・〇九五 (-)三五 二五二五二三・九五五 (-)二九五〇二三・九五五 (-)三五 三〇三〇二八・八一五 (-)二九六〇二八・八一五 (-)三五 [略][略][略][略] [注 略] [イ 略][3 略]2)4 設備規則別表第二号第 12の6 (シの総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャ リアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信する場合における送信され た当該複数の搬送波の占有周波数帯幅の許容値は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総 和に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 [表略] 75 設備規則別表第三号 1 (3) の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の 許容値は、次に定めるとおりとする。 ⑴ 基地局の送信装置 ア 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度につ いて、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周Hz波数帯は、基地局が使用する周波数帯が二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の場合にHzあっては当該周波数帯の端から一〇 M Hz未満の周波数帯、三・四 G Hzを超え四・一 G 以下Hz又は四・五 G Hzを超え四・九 G Hz以下の場合にあっては当該周波数帯の端から四〇 M 未満の周波数帯とする。 [表略] 注1 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。 2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子においてこの表の許容値を適用する。
改正前
一 チャネル間隔 二 離調周波数 三 周波数幅 四 相互変調波の電力の許Hz( M ) Hz( M )(注1) Hz( M ) Bc容値( d )(注2) [
同上][同上][同上][同上] 二〇二〇一九・〇九五 (-)二九四〇一九・〇九五 (-)三五 [同上][同上][同上][同上] [注同上] [イ同上][3同上]2)4 設備規則別表第二号第 12の6 (コの総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャ リアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信する場合における送信され た当該複数の搬送波の占有周波数帯幅の許容値は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総 和に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 [表同上] 5 [同上] ⑴ [同上] ア [同上]次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度につ いて同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。[表同上]Hz注1基地局が使用する周波数帯(三・四 G Hzを超え四・一 GHz以下又は四・五 G を超えHz四・九 G Hz以下の周波数帯をいう。)の端から四〇 M 未満の周波数帯に限り適用する。2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を48件検出(例: 'Hz'))
改正後
3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。 ⑴ 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。 ⑵ 同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送Hz信周波数帯域の端から一〇 M 未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に応じたこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周Hz波数帯域の端から一〇 M Hz以上離れた周波数範囲においては、任意の一、〇〇〇 k Bmの帯域幅における平均電力が(-)一三 d 以下とする。 イ 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置 全空中線端子における不要発射の強度の総和に対し、アの許容値に 10log10Nを加えた値Hzを適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯(二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M Hz以下、三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下又は四・五 G Hzを超え四・九 G Hz以下の周波数帯をいう。ウにおいて同じ。)の端から四〇 M 未満の周波数帯とする。 ウ 空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置Hz離調周波数が一〇・〇五 M 未満の場合にあってはアの許容値に九・二デシベルを加えHzた値を適用することとし、離調周波数が一〇・五 M 以上の場合にあってはアの許容値に 九デシベルを加えた値を適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周Hz波数帯の端から四〇 M 未満の周波数帯とする。 ⑵ 陸上移動局の送信装置 ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装 置 次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ た周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の 許容値を満たすこと。 チャネル間隔Hz)( M Hz離調周波数 ( M(注1)) 不要発射の強度の許容値 [略][略][略] 二〇一未満Hz任意の二〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-) Bm一一・二 d 以下の値
改正前
る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。3 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子において不要発射の強度の許容値を適用する。 4 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。 ⑴ 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。 ⑵ 同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送Hz信周波数帯域の端から一〇 M 未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に応じたこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周Hz波数帯域の端から一〇 M Hz以上離れた周波数範囲においては、任意の一、〇〇〇 k Bmの帯域幅における平均電力が(-)一三 d 以下とする。 イ 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置 全空中線端子における不要発射の強度の総和に対し、アの許容値に 10log10Nを加えた値を適用する。 ウ 空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置Hz離調周波数が一〇・〇五 M 未満の場合にあってはアの許容値に九・二デシベルを加えHzた値を適用することとし、離調周波数が一〇・五 M 以上の場合にあってはアの許容値に 九デシベルを加えた値を適用する。 ⑵[同上]ア[同上][同上]チャネル間隔Hz)( M Hz離調周波数 ( M(注1)) 不要発射の強度の許容値 [同上][同上][同上] 二〇一未満Hz任意の二〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-) Bm一一・二 d 以下の値このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を43件検出(例: 'Hz'))
改正後
一以上五未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)八・二 d 以下の値Hz五以上二〇未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)一一・二 d 以下の値Hz二〇以上二五未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)二三・二 d 以下の値 二五一未満Hz任意の二五〇 k の帯域幅における平均電力が(-) Bm一一・二 d 以下の値一以上五未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)八・二 d 以下の値Hz五以上二五未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)一一・二 d 以下の値Hz二五以上三〇未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)二三・二 d 以下の値 三〇一未満Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-) Bm一一・二 d 以下の値一以上五未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)八・二 d 以下の値Hz五以上三〇未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)一一・二 d 以下の値Hz三〇以上三五未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)二三・二 d 以下の値 [略][略][略] [注 略] [イ 略] 76 設備規則別表第三号 1 (3) の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強 度の許容値は、次に定めるとおりとする。 ⑴ 基地局の送信装置 ア 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要 発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周Hz波数帯が二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の場合にあっては当該周波数帯の端からHz一〇 M Hz以上離れた周波数帯、三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下又は四・五 G を超え四・九 GHz Hz以下の場合にあっては当該周波数帯の端から四〇 M 以上離れた周波数帯とする。 [表略]
改正前
一以上五未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)八・二 d 以下の値Hz五以上二〇未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)一一・二 d 以下の値Hz二〇以上二五未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)二三・二 d 以下の値
[同上][同上][同上] [注同上] [イ同上] 6 [同上] ⑴ [同上] ア [同上]次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要 発射の強度の許容値を満たすこと。 [表同上]このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を115件検出(例: 'Hz'))
改正後
注1 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子においてこの表の許容値を適用する。 2 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。 イ 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備 全空中線端子の不要発射の総和に対して、アの許容値に 10log10N を加えた値を適用すHzる。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯(二、三三〇 M を超えHz二、三七〇 M Hz以下、三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下又は四・五 G Hzを超え四・九 G 以下のHz周波数帯をいう。ウにおいて同じ。)の端から四〇 M 以上離れた周波数帯とする。 ウ 空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備 アの許容値に九デシベルを加えた値を適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地Hz局が使用する周波数帯の端から四〇 M Hz以上離れた周波数帯(三〇 M 未満の周波数帯を除 く。)とする。 ⑵ 陸上移動局の送信装置 次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発 射の強度の許容値を満たすこと。 周波数帯不要発射の強度の許容値 [略][略]Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以下、Bm均電力が(-)三〇 d 以下の値Hz一、八〇五 M Hz以上一、八八〇 M 以下、一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下、Hz二、〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M 以下及びHz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除 く。)(注4) Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以下、Bm均電力が(-)三〇 d 以下の値Hz一、八〇五 M Hz以上一、八八〇 M 以下、一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下、Hz二、〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M 以下、二、Hz一一〇 M Hz以上二、一七〇 M Hz以下、三・四 G Hz以上四・一 G Hz以下及び四・五 G 以上四・九 GHz 以下を除く。)(注5)
改正前
Hz注1基地局が使用する周波数帯(三・四 G Hzを超え四・一 G Hz以下又は四・五 G を超えHz四・九 G Hz以下の周波数をいう。)の端から四〇 M 以上離れた周波数帯に限り適用する。 2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子においてこの表の許容値を適用する。3複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。 イ 空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備 全空中線端子の不要発射の総和に対して、アの許容値に 10log10N を加えた値を適用する。 ウ 空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備Hzアの許容値に九デシベルを加えた値を適用する。ただし、三〇 M 未満の周波数帯には、規定を適用しない。 ⑵[同上][同上]周波数帯不要発射の強度の許容値 [同上][同上]Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以下、Bm均電力が(-)三〇 d 以下の値Hz一、八〇五 M Hz以上一、八八〇 M 以下、一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下、Hz二、〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M 以下及びHz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除 く。)このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を127件検出(例: 'Hz'))
備考 表中[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
[略][略]Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電 下Bm力が(-)四一 d 以下の値Hz三・四 G Hz以上四・一 G 以下(注5) Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)五〇 d 以下の値Hz四・五 G Hz以上四・九 G 以下(注5) Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)五〇 d 以下の値(注6) Hz一二・七五 G 以上送信周波数帯域の上端のHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平 五倍未満(注4) Bm均電力が(-)三〇 d 以下の値Hz注1 一〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数かHzら二〇 M Hz以上、一五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域Hzの中心周波数から二七・五 M Hz以上、二〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっHzては送信周波数帯域の中心周波数から三五 M Hz以上、二五 M をチャネル間隔とするHz送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から四二・五 M Hz以上、三〇 M をHzチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から五〇 M Hz以上、四〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周Hz波数から六五 M Hz以上、五〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波Hz数帯域の中心周波数から八〇 M Hz以上、六〇 M をチャネル間隔とする送信装置にHzあっては送信周波数帯域の中心周波数から九五 M Hz以上、八〇 M をチャネル間隔とHzする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二五 M Hz以上、九〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一四〇MHz Hz以上及び一〇〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域のHz中心周波数から一五五 M 以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。 [2・3 略]Hz4 二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものを除く。 Hz5 二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものに限る。 Hz6 二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の電波による二次高調波の周波数Hzの下端(-)一 M Hz及び上端(+)一 M の間の周波数範囲がこの表の周波数範囲とHz重複する場合においては、当該周波数範囲において任意の一、〇〇〇 k の帯域幅にBmおける平均電力が(-)三〇 d 以下の値とする。 [7・8 略]
改正前
[
同上][同上]Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電 下Bm力が(-)四一 d 以下の値Hz一二・七五 G 以上送信周波数帯域の上端の[同上] 五倍未満Hz注1 一〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数かHzら二〇 M Hz以上、一五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域Hzの中心周波数から二七・五 M Hz以上、二〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっHzては送信周波数帯域の中心周波数から三五 M Hz以上、四〇 M をチャネル間隔とするHz送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から六五 M Hz以上、五〇 M をチャHzネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から八〇 M以Hz上、六〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波Hz数から九五 M Hz以上、八〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数Hz帯域の中心周波数から一二五 M Hz以上、九〇 M をチャネル間隔とする送信装置にHzあっては送信周波数帯域の中心周波数から一四〇M Hz以上及び一〇〇 M をチャネルHz間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一五五 M 以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。 [2・3同上][新設][新設][新設][7・8同上]