平成31年総務省告示第23号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第385号)
令和3年総務省告示第385号
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対照表 7 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百八十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号ロ、72の6の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(2 )(3 )別表第二号第 1シ及び別表第三号 1(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和三年十一月二十九日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。一頁
改正後
一シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をHzを超え行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二、三三〇 MHzHzHzHzHz以下の周波数二、三七〇 M以下又は四・五 Gを超え四・一 Gを超え四・六 G以下、三・四 GHzHz以下の周波数の電の電波を送信するもの及びローカル5Gの無線局(四・六 Gを超え四・九 G波を送信するものに限る。)の送信装置の技術的条件1設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。⑴基地局の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置(ア)空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この項において同じ。)があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置にあっては、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの各空中線端子における平均Hzを超えるもの電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル(チャネル間隔が二〇 MHzにあっては四三・八デシベル)以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 kBm(電力の一ミリワットに対する比をデシベの帯域幅あたりの平均電力が(-)一三 dルで表したものをいう。以下同じ。)以下の値であること。HzHzHz)(注)))離調周波数( Mチャネル間隔( M周波数幅( M[略][略][略]一九・〇八二〇二〇一九・〇八四〇二三・九四二五二五二三・九四五〇[略][略][略][注略]イ)ウ)略][(・([イ略]⑵陸上移動局の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、搬送波の電力Bm以下の値であること。よりも二九・二デシベル以上低い値又は(-)五〇 dHzHzHz)(注)))離調周波数( Mチャネル間隔( M周波数幅( M[略][略][略]
改正前
一シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をHzを超え
四・一行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、三・四GHzHzGHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの以下又は四・五Gを超え四・六GHzHz以下の周波数の電波を送信するものに限る。)の送信装置のを超え四・九 G無線局(四・六 G技術的条件1[同上]⑴[同上]ア[同上](ア)[同上]HzHzHz)(注)))離調周波数( Mチャネル間隔( M周波数幅( M[同上][同上][同上]二〇二〇一九・〇八四〇一九・〇八[同上][同上][同上][注同上]イ)ウ)同上][(・([イ同上]⑵[同上]ア[同上][同上]HzHzHz)(注)))離調周波数( Mチャネル間隔( M周波数幅( M[同上][同上][同上]二頁改正後
二〇二〇一九・〇九五二五二五二三・九五五三〇三〇二八・八一五[略][略][略][注略][イ・ウ略]2設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。⑴基地局の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置HzHz(ア)以下又は三空中線端子のある送信装置のうち、二、三三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHz以下の周波数の電波を使用するもの・四 Gを超え四・一 G希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端からHzHzHzHzの変調波とする。)を五 M、一五 M及び二五 Mだけ離れた妨害波(帯域幅が一〇 M希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。イ)略][ (HzHz(ウ)以下又は三空中線端子のない送信装置のうち、二、三三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHz以下の周波数の電波を使用するもの・四 Gを超え四・一 G希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端からHzHzHzHzの変調波とする。)をだけ離れた妨害波(帯域幅が一〇 M及び二五 M、一五 M五 M基地局から〇・一メートル離れた場所に並列設置した空中線(空中線高は基地局のアクティブフェーズドアレイアンテナと同等とする。)から希望波の総合放射電力と同等の出力で輻射した場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。エ)略][ ([イ略]⑵陸上移動局の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置希望波を定格出力で送信した状態で、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた場合において、同表の三の欄に掲げる周波数幅あたり
改正前
二〇二〇一九・〇九五[
同上][同上][同上][注同上][イ・ウ同上]2[同上]⑴[同上]ア[同上]HzHz(ア)以下の周波数の電波空中線端子のある送信装置のうち、三・四 Gを超え四・一 Gを使用するもの[同上]イ)同上][ (HzHz(ウ)以下の周波数の電波空中線端子のない送信装置のうち、三・四 Gを超え四・一 Gを使用するもの[同上]エ)同上][ ([イ同上]⑵[同上]ア[同上][同上]三頁改正後
に発生する相互変調波の平均電力が、同表の四の欄に掲げる相互変調波の電力の許容値以下であること。一チャネル間隔二離調周波数三周波数幅四相互変調波の電力の許HzHzHzBc))(注1)))(注2)( M( M( M容値( d[略][略][略][略]二〇二〇一九・〇九五(-)二九四〇一九・〇九五(-)三五二五二五二三・九五五(-)二九五〇二三・九五五(-)三五三〇三〇二八・八一五(-)二九六〇二八・八一五(-)三五[略][略][略][略][注略][イ略][3略]2)4設備規則別表第二号第 1シの総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャ2の6 (リアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信する場合における送信された当該複数の搬送波の占有周波数帯幅の許容値は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。[表略]75設備規則別表第三号 1(3)の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。⑴基地局の送信装置ア空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周HzHz以下の場合に波数帯は、基地局が使用する周波数帯が二、三三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHzHz以下あっては当該周波数帯の端から一〇 Mを超え四・一 G未満の周波数帯、三・四 GHzHzHz未満又は四・五 G以下の場合にあっては当該周波数帯の端から四〇 Mを超え四・九 Gの周波数帯とする。[表略]注1離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子においてこの表の許容値を適用する。
改正前
一チャネル間隔二離調周波数三周波数幅四相互変調波の電力の許HzHzHzBc))(注1)))(注2)( M( M( M容値( d[
同上][同上][同上][同上]二〇二〇一九・〇九五(-)二九四〇一九・〇九五(-)三五[同上][同上][同上][同上][注同上][イ同上][3同上]2)4設備規則別表第二号第 1コの総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャ2の6 (リアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信する場合における送信された当該複数の搬送波の占有周波数帯幅の許容値は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総和に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。[表同上]5[同上]⑴[同上]ア[同上]次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。[表同上]HzHzHzを超え注1基地局が使用する周波数帯(三・四Gを超え四・一G以下又は四・五GHzHz未満の周波数帯に限り適用す四・九G以下の周波数帯をいう。)の端から四〇 Mる。2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限四頁改正後
3複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。⑴同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。⑵同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送Hz未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端信周波数帯域の端から一〇 Mの周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に応じたこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周HzHz以上離れた周波数範囲においては、任意の一、〇〇〇 k波数帯域の端から一〇 MBm以下とする。の帯域幅における平均電力が(-)一三 dイ空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置全空中線端子における不要発射の強度の総和に対し、アの許容値に 10log10Nを加えた値Hzを適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯(二、三三〇 MHzHzHzHzHzを超え四・九 Gを超え四・一 Gを超え二、三七〇 M以下又は四・五 G以下、三・四 GHz未満の周波数帯とする。以下の周波数帯をいう。ウにおいて同じ。)の端から四〇 Mウ空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置Hz未満の場合にあってはアの許容値に九・二デシベルを加え離調周波数が一〇・〇五 MHz以上の場合にあってはアの許容値にた値を適用することとし、離調周波数が一〇・五 M九デシベルを加えた値を適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周Hz未満の周波数帯とする。波数帯の端から四〇 M⑵陸上移動局の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。Hz)チャネル間隔離調周波数 ( M不要発射の強度の許容値Hz)(注1)( M[略][略][略]Hz二〇一未満の帯域幅における平均電力が(-)任意の二〇〇 kBm以下の値一一・二 d
改正前
る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。3複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子において不要発射の強度の許容値を適用する。4複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。⑴同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。⑵同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送Hz未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端信周波数帯域の端から一〇 Mの周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に応じたこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周HzHz以上離れた周波数範囲においては、任意の一、〇〇〇 k波数帯域の端から一〇 MBm以下とする。の帯域幅における平均電力が(-)一三 dイ空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置全空中線端子における不要発射の強度の総和に対し、アの許容値に 10log10Nを加えた値を適用する。ウ空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する送信装置Hz未満の場合にあってはアの許容値に九・二デシベルを加え離調周波数が一〇・〇五 MHz以上の場合にあってはアの許容値にた値を適用することとし、離調周波数が一〇・五 M九デシベルを加えた値を適用する。⑵[同上]ア[同上][同上]Hz)チャネル間隔離調周波数 ( M不要発射の強度の許容値Hz)(注1)( M[同上][同上][同上]Hz二〇一未満の帯域幅における平均電力が(-)任意の二〇〇 kBm以下の値一一・二 d五頁改正後
Hz一以上五未満の帯域幅における平均電力が任意の一、〇〇〇 kBm以下の値(-)八・二 dHzの帯域幅における平均電力が五以上二〇未満任意の一、〇〇〇 kBm以下の値(-)一一・二 dHzの帯域幅における平均電力が二〇以上二五未満任意の一、〇〇〇 kBm以下の値(-)二三・二 dHz二五一未満の帯域幅における平均電力が(-)任意の二五〇 kBm以下の値一一・二 dHz一以上五未満の帯域幅における平均電力が任意の一、〇〇〇 kBm以下の値(-)八・二 dHzの帯域幅における平均電力が五以上二五未満任意の一、〇〇〇 kBm以下の値(-)一一・二 dHzの帯域幅における平均電力が二五以上三〇未満任意の一、〇〇〇 kBm以下の値(-)二三・二 dHz三〇一未満の帯域幅における平均電力が(-)任意の三〇〇 kBm以下の値一一・二 dHz一以上五未満の帯域幅における平均電力が任意の一、〇〇〇 kBm以下の値(-)八・二 dHzの帯域幅における平均電力が五以上三〇未満任意の一、〇〇〇 kBm以下の値(-)一一・二 dHzの帯域幅における平均電力が三〇以上三五未満任意の一、〇〇〇 kBm以下の値(-)二三・二 d[略][略][略][注略][イ略]76設備規則別表第三号 1(3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。⑴基地局の送信装置ア空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周HzHz以下の場合にあっては当該周波数帯の端から波数帯が二、三三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHzHzHzを超え四・九以下又は四・五 G一〇 M以上離れた周波数帯、三・四 Gを超え四・一 GHzGHz以上離れた周波数帯とする。以下の場合にあっては当該周波数帯の端から四〇 M[表略]
改正前
Hz一以上五未満の帯域幅における平均電力が任意の一、〇〇〇 kBm以下の値(-)八・二 dHzの帯域幅における平均電力が五以上二〇未満任意の一、〇〇〇 kBm以下の値(-)一一・二 dHzの帯域幅における平均電力が二〇以上二五未満任意の一、〇〇〇 kBm以下の値(-)二三・二 d
[同上][同上][同上][注同上][イ同上]6[同上]⑴[同上]ア[同上]次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。[表同上]六頁改正後
注1複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子においてこの表の許容値を適用する。2複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。イ空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備全空中線端子の不要発射の総和に対して、アの許容値に 10log10N を加えた値を適用すHzを超える。ただし、適用する周波数帯は、基地局が使用する周波数帯(二、三三〇 MHzHzHzHzHz以下のを超え四・九 G二、三七〇 M以下又は四・五 Gを超え四・一 G以下、三・四 GHz以上離れた周波数帯とする。周波数帯をいう。ウにおいて同じ。)の端から四〇 Mウ空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備アの許容値に九デシベルを加えた値を適用する。ただし、適用する周波数帯は、基地HzHz未満の周波数帯を除以上離れた周波数帯(三〇 M局が使用する周波数帯の端から四〇 Mく。)とする。⑵陸上移動局の送信装置次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。周波数帯不要発射の強度の許容値[略][略]HzHzHz未満(一、の帯域幅における平以上一二・七五 G任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 MHzBmHz以下の値以下、以上一、五一〇・九 M均電力が(-)三〇 d四七五・九 MHzHz以下、一、以上一、八八〇 M一、八〇五 MHzHz以下、以上一、九一五・七 M八八四・五 MHzHz以下及び以上二、〇二五 M二、〇一〇 MHzHz以下を除以上二、一七〇 M二、一一〇 Mく。)(注4)HzHzHz未満(一、の帯域幅における平任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 M以上一二・七五 GBmHzHz以下の値以下、均電力が(-)三〇 d四七五・九 M以上一、五一〇・九 MHzHz以下、一、一、八〇五 M以上一、八八〇 MHzHz以下、八八四・五 M以上一、九一五・七 MHzHz以下、二、二、〇一〇 M以上二、〇二五 MHzHzHz一一〇 M以上二、一七〇 M以下、三・四 GHzHz以上四・九以上四・一 G以下及び四・五 G以下を除く。)(注5)GHz
改正前
HzHzHzを超え注1基地局が使用する周波数帯(三・四 Gを超え四・一 G以下又は四・五 GHzHz以上離れた周波数帯に限り適用す四・九 G以下の周波数をいう。)の端から四〇 Mる。2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子においてこの表の許容値を適用する。3複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。イ空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備全空中線端子の不要発射の総和に対して、アの許容値に 10log10N を加えた値を適用する。ウ空中線端子がなく、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する無線設備Hz未満の周波数帯にアの許容値に九デシベルを加えた値を適用する。ただし、三〇 Mは、規定を適用しない。⑵[同上][同上]周波数帯不要発射の強度の許容値[同上][同上]HzHzHz未満(一、の帯域幅における平一、〇〇〇 M以上一二・七五 G任意の一、〇〇〇 kHzHzBm以下の値以下、四七五・九 M以上一、五一〇・九 M均電力が(-)三〇 dHzHz以下、一、一、八〇五 M以上一、八八〇 MHzHz以下、八八四・五 M以上一、九一五・七 MHzHz以下及び二、〇一〇 M以上二、〇二五 MHzHz以下を除二、一一〇 M以上二、一七〇 Mく。)七頁改正後
[略][略]HzHzHz以の帯域幅における平均電一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M任意の三〇〇 kBm下以下の値力が(-)四一 dHzHzHz以下(注5)の帯域幅における平三・四 G以上四・一 G任意の一、〇〇〇 kBm以下の値均電力が(-)五〇 dHzHzHz以下(注5)の帯域幅における平四・五 G以上四・九 G任意の一、〇〇〇 kBm以下の値(注6)均電力が(-)五〇 dHzHz以上送信周波数帯域の上端のの帯域幅における平一二・七五 G任意の一、〇〇〇 kBm五倍未満(注4)以下の値均電力が(-)三〇 dHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数か注1一〇 MHzHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域以上、一五 Mら二〇 MHzHzをチャネル間隔とする送信装置にあっ以上、二〇 Mの中心周波数から二七・五 MHzHzをチャネル間隔とするては送信周波数帯域の中心周波数から三五 M以上、二五 MHzHzを送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から四二・五 M以上、三〇 MHzチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から五〇 MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周以上、四〇 MHzHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波波数から六五 M以上、五〇 MHzHzをチャネル間隔とする送信装置に数帯域の中心周波数から八〇 M以上、六〇 MHzHzをチャネル間隔と以上、八〇 Mあっては送信周波数帯域の中心周波数から九五 MHzHz以上、九〇 Mする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二五 Mをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一四〇HzMHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の以上及び一〇〇 MHz以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要中心周波数から一五五 M発射の強度の許容値を適用する。[2・3略]HzHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。4二、三三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。5二、三三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHz以下の周波数の電波による二次高調波の周波数6二、三三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHzの間の周波数範囲がこの表の周波数範囲と及び上端(+)一 Mの下端(-)一 MHzの帯域幅に重複する場合においては、当該周波数範囲において任意の一、〇〇〇 kBm以下の値とする。おける平均電力が(-)三〇 d[7・8略]備考表中[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[
同上][同上]HzHzHz以の帯域幅における平均電一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M任意の三〇〇 kBm下以下の値力が(-)四一 dHz[同上]以上送信周波数帯域の上端の一二・七五 G五倍未満Hzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数か注1一〇 MHzHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域以上、一五 Mら二〇 MHzHzをチャネル間隔とする送信装置にあっ以上、二〇 Mの中心周波数から二七・五 MHzHzをチャネル間隔とするては送信周波数帯域の中心周波数から三五 M以上、四〇MHzHzをチャ送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から六五 M以上、五〇 MHz以ネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から八〇 MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波上、六〇 MHzHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数以上、八〇 M数から九五 MHzHzをチャネル間隔とする送信装置に帯域の中心周波数から一二五M以上、九〇 MHzHzをチャネル以上及び一〇〇Mあっては送信周波数帯域の中心周波数から一四〇MHz以上と間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一五五Mなる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。[2・3同上][新設][新設][新設][7・8同上]八頁