有線電気通信法施行規則第8条の2第1項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件等を廃止する件(令和3年総務省告示第106号)
令和3年総務省告示第106号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000738483/
改正の関係
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百六号
次に掲げる告示は、令和三年四月一日限り廃止する。
令和三年三月十九日
総務大臣 武田 良太
一 平成十年郵政省告示第二百十二号(有線電気通信法施行規則第八条の二第一項の規定により電磁
的方法による書類の提出方法を定める件)
二 平成十年郵政省告示第二百十四号(電気通信事業法施行規則第七十条第一項の規定により電磁的
方法による書類の提出方法を定める件)
三 平成十年郵政省告示第二百十六号(事業用電気通信設備規則第五十四条第一項の規定により電磁
的方法による書類の提出方法を定める件)
四 平成十年郵政省告示第二百三十三号(工事担任者規則第五十七条第一項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる書類及びその提出方法を定める件)
五 平成十年郵政省告示第二百三十四号(電気通信主任技術者規則第五十九条第一項の規定により電
磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる書類及びその提出方法を定める件)