告示改正総務省
周波数割当計画(令和2年総務省告示第411号)の一部を変更する件(令和3年総務省告示第386号)
令和3年総務省告示第386号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000780109/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000780109.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
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○総務省告示第三百八十六号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。
令和三年十一月二十九日
総務大臣 金子 恭之
次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
変更後 変更前 第2 周波数割当表[1~7 略]周波数割当表[第1表 略]第2表 27.5MHz-10000MHz [略]国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件(4)(5)(6) [略] [略][略][略][略]2330-2370 固定公共業務用移動 J142A 電気通信業務用電気通信業務用での使用は放送事業用携帯無線通信用とし、割当ては別表10-3による。[略][略][略][略][第3表 略]国内周波数分配の脚注[J1~J142 略]J142A 放送事業用の局は、電気通信業務用の局に対して優先権を有し、電気通信業務用と放送事業 用との共用に当たっては、電波法第 102 条の 17 第2項第2号の規定に基づく照会結果を適用す る。[J143~J296 略][別表1-1~別表 10-2 略]別表 10-3 携帯無線通信(一周波方式のものに限る。)用の周波数表2010MHz を超え 2025MHz 以下2330MHz を超え 2370MHz 以下 [略][別表 11-1~別表 11-3 略][国際周波数分配の脚注 略] 第2 [同左][1~7 同左]周波数割当表[第1表 同左]第2表 27.5MHz-10000MHz [同左] 国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件(4)(5)(6) [同左] [同左][同左] [同左][同左]2330-2370 固定公共業務用移動放送事業用[同左][同左] [同左][同左][第3表 同左]国内周波数分配の脚注[J1~J142 同左][新設] [ J143~J296 同左][別表1-1~別表 10-2 同左]別表 10-3 携帯無線通信(一周波方式のものに限る。)用の周波数表2010MHz を超え 2025MHz 以下 [ 同左][別表 11-1~別表 11-3 同左][国際周波数分配の脚注 同左] 備考 表中[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。