昭和61年郵政省告示第395号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第382号)2021-11-29令和3年総務省告示第382号総務省総合通信基盤局移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000780105.pdf
告示改正総務省

昭和61年郵政省告示第395号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第382号)

令和3年総務省告示第382号

告示日
令和3年11月29日(2021-11-29)
告示番号
令和3年総務省告示第382号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局移動通信課
本文
11 ページ / 11,266 文字
対照表
9 ページ
取得日時
2026-08-19T09:54:34+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百八十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。令和三年十一月二十九日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一~五]六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備[表][注1]2二の搬送波を時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。⑴二の搬送波が隣接しない場合HzHzHzを超ア一の搬送波の周波数が二、三〇 Mを超え二、三七〇 M以下又は三・四 GHz下のものえ三・六 G各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。[イ][⑵]3二の搬送波を時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。⑴二の搬送波が隣接しない場合HzHzHzを超ア一の搬送波の周波数が二、三〇 Mを超え二、三七〇 M以下又は三・四 GHz下のものえ三・六 G各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。[イ][⑵]4二の搬送波を時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。⑴二の搬送波が隣接しない場合HzHzHzを超ア一の搬送波の周波数が二、三〇 Mを超え二、三七〇 M以下又は三・四 GHz下のものえ三・六 G各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。[イ][⑵][5]2時分割複信方式を用いるものの受信設備

    改正前

    [一~五同上]六上]1[同上][同上][注1同上]2上]⑴[上]HzHz以下のものア一の搬送波の周波数が三・四 G以三・六 G[同上][同上][⑵同上]3上]⑴[上]HzHz以下のものア一の搬送波の周波数が三・四 G以三・六 G[同上][同上][⑵同上]4上]⑴[上]HzHz以下のものア一の搬送波の周波数が三・四 G以三・六 G[同上][同上][⑵同上][5同上]2[同上]二頁

  3. 3ページ原文のこのページ

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    改正後

    HzHzHzHz⑴受信する周波数が二、三〇 Mを超え二、三七〇 M以下又は三・四 Gを超え三・六 G以下のもの特性項目基地局陸上移動局感度希望波(符号化率が三分の一であ希望波の受信電力が次に掲げる基準感つて、四相位相変調の信号で変調度(以下陸上移動局おい同じされた搬送波をいう。以下この表。)の場合において、スープットにおいて同じ。)の受信電力が次その最大値の九五%以上(注1)であことに掲げる基準感度(以下基地局Hz欄おい同じ。の場合においを1受信する周波数が二、三三〇 MHz以下のものて、スープットがその最大値の超え二、三七 MHz九五%以上であと。の場合(-チャネル間隔が五 MBmBmを超え1最大送信電力が三八 d)九〇 dBmHzの場合(るもの(-)一〇〇・五 dチャネ間隔が〇 MBmBm超え2最大送信電力が二四 d-)九六・ dBmHz以下のもの(-九五の場合(三八 dチャネル間隔が一五 MBmBm-九四・二 d・五 dBmHzの場合(以下の3最大送信電力が二四 dチャネル間隔が二〇 MBmBmもの(-)九二・五 d-)九三・ dHzを超え2受信する周波数が三・GHz以下のもの三・六GHzの場合(-チャネル間隔が五 MBm)九〇 dHzの場合チャネル間隔が一〇 MBm-九五・〇 dHzの場合(チャネ間隔 MBm-九三・二 dHzの場合(チャネ間隔二〇 MBm-)二・〇 d][][]]注1二の搬送波を時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。HzHz以下の場合又は⑴二の搬送波の周波数がともに二、三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHz下の場合を超え三・六 Gともに・四 G各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。

    改正前

    HzHz以下のもの⑴受信する周波数が三・四 G以上三・六 G特性項目基地局陸上移動局[同上]希望波(符号化率が三分の一であ希望波の受信電力が基準感度(チャネHzつて、四相位相変調の信号で変調のものあつは(-)ル間隔が五 Mされた搬送波をいう。以下この表九八・〇デシベ(一ミリワットを〇において同じ。)の受信電力が基デシベルとする。)、チャネル間隔がHz準感度((-)一〇〇・五デシベものあつは(-九五・一〇 Mル(一ミリワットデシベルと〇デシベル(一ミリワットを〇デシベHz。)(最大送信電力が二四デルする)、チャネル間隔が五 Mシベルを超え三八デシベル以下ののものにあつては(-)九二デシものにあつては(-)九五・五デベミリワットを〇デシベルとすHzシベル(一ミリワットを〇デシベのものる。チャネル間隔が二〇 Mルとする。最大送信電力が二にあつては(-)九二・〇デシベル(デシベル以下のものにあつては一ミリワットを〇デシベルとする。)(-)九五デシベル(一ミリとする。以下陸上移動局の欄においてワットをデシベルとする。と同じ。)の場合において、スープットその最大値の九%以上(注1する。)以下基地局欄において同じ。)の場合において、スープットその最大値の五%以上同上][同上][同上]注1上]HzHz以下の場合⑴二の搬送波の周波数がともに三・四 G三・六 G[同上]三

  4. 4ページ原文のこのページ

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    改正後

    ⑵一の搬送波の周波数が設備規則第四十九条の六の九において無線設備の条件が定Hzをめられている基地局の周波数である場合又は一の搬送波の周波数が二、三三〇 MHzHzを超え三・超え二、三七〇 M以下であり、かつ、一の搬送波の周波数三・四 GHz以下の場合六 G各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たこと。[⑶略]2二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。HzHz以下の場合又はと⑴二の搬送波の周波数がともに二、三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHz下の場合であつて、二の搬送波が隣接する場合を超え三・六 Gもに三・四 G[ア~キ]HzHz以下の場合又は⑵二の搬送波の周波数がともに二、三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHz以下の場合であつて、二の搬送波が隣接しない場ともに三・四 Gを超え三・六 G合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。[⑶]3二の搬送波を時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。HzHz以下の場合又は⑴二の搬送波の周波数がともに二、三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHz下の場合であつて、二の搬送波が隣接する場合を超え三・六 Gともに三・四 G[ア~キ]HzHz以下の場合又は⑵二の搬送波の周波数がともに二、三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHz以下の場合であつて、二の搬送波が隣接しない場合三・四 Gを超え三・六 G各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。[⑶]4二の搬送波を時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。HzHz以下の場合又は⑴二の搬送波の周波数がともに二、三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHz下の場合であつて、二の搬送波が隣接する場合を超え三・六 Gともに三・四 G[ア~キ]HzHz以下の場合又は⑵二の搬送波の周波数がともに二、三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHz以下の場合であつて、二の搬送波が隣接しない場ともに三・四 Gを超え三・六 G合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。[⑶][⑵

    改正前

    ⑵一の搬送波の周波数が設備規則第四十九条の六の九において無線設備の条件が定められている基地局の周波数である場合[同上][⑶同上]2[同上]HzHz以下での搬送波が隣接す⑴二の搬送波の周波数がともに三・四 G三・六 Gる場合[ア~キ同上]HzHz以下で二搬送波が隣接し⑵二の搬送波の周波数がともに三・四 G以上三・六 Gない場合[同上][同上]3上]HzHz以下で二搬送波が隣接す⑴二の搬送波の周波数がともに三・四 G三・六 Gる場合[ア~キ同上]HzHz以下で二搬送波が隣接し⑵二の搬送波の周波数がともに三・四 G以上三・六 Gない場合同上][同上]4上]HzHz以下で二搬送波が隣接す⑴二の搬送波の周波数がともに三・四 G三・六 Gる場合[ア~キ同上]HzHz以下で二搬送波が隣接し⑵二の搬送波の周波数がともに三・四 G以上三・六 Gない場合[同上][同上][⑵同上四頁

  5. 5ページ原文のこのページ

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    改正後

    六の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下じ。)を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下じ。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性1時分割複信方式を用いるものの受信設備HzHzHzHzHz⑴二、三三〇 Mを超え二、三七〇 M以下三・四 Gを超え四・一 G以下又は四・五 GHz以下の周波数の電波使用するものの受信設備を超え四・九 G感度(ア)基地局の感度(i)空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この号においてじ。)のある受信設備希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、表の二の欄に掲げる最大送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナ(複数の空中線、位相器及び増幅器を用いて又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有するアンテナをいう。以下同じ。)と組み合わせた場合にあつては、全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として、各空中線端子において次の表の値を満たすこと。一周波数帯域二最大送信電力(デシベル三チャネル四基準感度HzHz))(デシベル)(一ミリワットを〇デシベ( G間隔( Mルとする。以下この表において同じ。))一〇又は一五(-)九七九二・三三〇を超次に掲げる式による値を超え二三七〇るもの二〇、二五、(-)九四・〇、四〇、下又は三・四を38 + 10log10 N(N=1とする。ただし、アクティブ超え四・一以下五〇、六〇、フェーズドアレイアンテナと七〇、八〇、組み合わせた場合にあつて九〇又は一〇は、Nは1つの搬送波を構成(注)する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする。以下この表においてじ。)次に掲げる式による値一〇又は一五(-)九・九2 4 + 1 0 l o g 1 0 Nを超え3 8 +二〇、、(-)八九・三

    改正前

    六の二上]1[上]HzHzHzHz以下の周波数の電波を使用⑴三・四 Gを超え四・一 G以下又は四・五 Gを超え四・九 Gするものの受信設備ア[同上](ア)[同上](i)上][同上一周波数帯域二最大送信電力(デシベル三チャネル四基準感度HzHz))(デシベル)(一ミリワットを〇デシベ( G間隔( Mルとする。以下この表において同じ。))[同上][同上][同上]を超え二〇、三〇、[同上]四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇上][同上][同上]二〇、三〇、[同上]五

  6. 6ページ原文のこのページ

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    改正後

    三〇、四〇、10log10N以下五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇(注)次に掲げる式による値以下一〇又は一五(-)八九・九(-)八六・三二〇、二五、24+10log10N三〇、四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇(注)][][][HzHz以下の周波数の電波を受信するものについ注二、三三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHz以下の周波数の電波を受ては四〇以下のものに限り、三・四 Gを超え四・一 G信するものについては二五を除く。(ii)空中線端子のない受信設備希望波(符号化率が三分のであつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の一の欄に掲げる周波数帯域、同表のの欄に掲げる最大送信電力及び同表の三の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の四の欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。二最大送信電力(デシベル一周波数帯三チャネル四基準感度HzHz))(デシベル)(一ミリワットを〇デシベ域( G間隔( Mとする。以下この表において同じ。))四七を超えるもの一〇又は一五(-)九七・五二・三〇を超え二三七から空中線絶対利得を減じた値〇以下又は三・四を超え二〇、二五、(-)九三・九四・一以下三〇、四〇、から空中線絶対利得を減じた値五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇(注)三三を超え四七以下一〇又は一五(-)九二・五から空中線絶対

    改正前

    四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇[同上][同上][同上][同上]二〇、三〇、四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇[同上][同上][同上][同上[新設](ii)[同上][同上]一周波数帯二最大送信電力(デシベル三チャネル四基準感度HzHz))(デシベル)(一ミリワットを〇デシベ域( G間隔( Mとする。以下この表において同じ。))[同上][同上][同上]三・四を超え四・一以下[同上]二〇、三〇、四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇[同上][同上][同上]六頁

  7. 7ページ原文のこのページ

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    改正後

    利得を減じた値(-)八八・九二〇、二五、から空中線絶対三〇、四〇、利得を減じた値五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇(注)三三以下一〇又は一五(-)八九・五から空中線絶対利得を減じた値二〇、二五、(-)八五・九三〇、四〇、から空中線絶対利得を減じた値五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇(注)][][][HzHz以下の周波数の電波を受信するものについ注二、三三〇 Mを超え二、三七〇 MHzHz以下の周波数の電波を受ては四〇以下のものに限り、三・四 Gを超え四・一 G信するものについては二五を除く。(イ)移動局の感度希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の表の上欄に掲げる周波数帯域及び表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以であること。基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzHz))周波数帯域( Gチャネル間隔( Mる。以下この表において同じ。))(-)九五・八一〇二・三三〇を超え二・三七〇以下一五(-)九四・〇二〇(-)九二・七二五(-)九一・五三〇(-)九〇・四四〇(-)八九・六][][

    改正前

    [同上]二〇、三〇、四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇[同上][同上][同上][同上]二〇、三〇、四〇、五〇、六〇、七〇、八〇、九〇又は一〇〇[同上][同上][同上][同上[新設](イ)[同][同上基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzHz))周波数帯域( Gチャネル間隔( Mる。以下この表において同じ。))[同上][同上][同上七頁

  8. 8ページ原文のこのページ

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    改正後

    [注]イブロッキング特性(ア)基地局のブロッキング特性(i)空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じて、希望波より同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせない場合にあつては各空中線端子における送信電力を最大送信電力とし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として次の表の値を満たすこと。最大送信電力が38+10log10Nデシベル(1ミリワットを0デシベルとし、N=1とする。ただし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては、Nは1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする。以下この(i) においてじ。)を超えるものにあつては-43デシベル、最大送信電力が24+10log10Nデシベルを超え38+10log10Nデシベル以下のものにあつては-38デシベル、最大送信電力が24+10log10Nデシベル以下のものにあつては-35デシベルHzHzHz)))チャネル間隔( M離調周波数( M妨害波の周波数幅( M[][][]二〇一七・五五二五四二・五二〇][][]ii)][ ((イ)移動局のブロッキング特性HzHz(i)以下の周波数の一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 Mを超え二、三七〇 M電波を受信するものに限る。)基準感度より次の表の二の欄に掲げるデシベル分高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、同表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数におHz幅の変調された第一妨害波を(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デいて五 Mi)において同じ。)の電力で加え、同表の四の欄に掲げシベルとする。以下この (Hz幅の変調された第二妨害波を(-)る離調周波数だけ離れた周波数において五 M四四デシベルの電力で加えた場合において、各スループットがその最大値の九五%

    改正前

    [注同上]イ[同上](ア)[同上](i)空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じて、希望波より同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において、同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせない場合にあつては各空中線端子における送信電力を最大送信電力とし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として次の表の値を満たすこと。左]HzHzHz)))チャネル間隔( M離調周波数( M妨害波の周波数幅( M[同上][同上][同上]二〇一七・五五[同上][同上][同上]ii)同上][ ((イ)[同][新設]八頁

  9. 9ページ原文のこのページ

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    改正後

    以上であること。一チャネル間二希望波の受信電三第一妨害波の離四第二妨害波の離HzHzHz)))力と基準感度の差隔( M調周波数( M調周波数( MB)分( d一〇六一二・五一七・五以上一五七一五二〇以上二〇九一七・五二二・五以上二五一〇二〇二五以上三〇一一二二・五二七・五以上四〇一二二七・五三二・五以上HzHz(ii)以下の周波数の一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 Mを超え二、三七〇 M電波を受信するものを除く。)][表](iii)[](iv)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合i)ii)の表の値を満たすこと。又は (各搬送波における (ウ隣接チャネル選択度(ア)基地局の隣接チャネル選択度(i)空中線端子のある受信設備基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせない場合にあつては各空中線端子における送信電力を最大送信電力とし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として次の表の値を満たすこと。最大送信電力が38+10log10Nデシベル(1ミリワットを0デシベルとし、N=1とする。ただし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては、Nは1つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする。)を超えるものにあつては-52デシベル、最大送信電力が24+ 10log10Nデシベルを超え38+ 10log10Nデシベル以下のものにあつては-47デシベル、最大送信電力が24+10log10Nデシベル以下のものにあつては-44デシベルHzHzHz))離調周波数( M)妨害波の周波数幅( Mチャネル間隔( M

    改正前

    (i)一の搬送波を受信する場合[同上][表同上](ii)[同上](iii)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合i)の表の値を満たすこと。各搬送波における (ウ[同上](ア)[同上](i)[同上]基準感度より六デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において同表の下欄に掲げる周波数幅の変調された妨害波を、次により求められる値の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。なお、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせない場合にあつては各空中線端子における送信電力を最大送信電力とし、アクティブフェーズドアレイアンテナと組み合わせた場合にあつては全空中線端子における送信電力の総和を最大送信電力として次の表の値を満たすこと。[同左]HzHzHz))離調周波数( M)妨害波の周波数幅( Mチャネル間隔( M九頁

  10. 10ページ原文のこのページ

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    改正後

    ][][]二〇一二・五〇二五五二五二一・九六七五二〇][][]ii)][ ((イ)移動局の隣接チャネル選択度HzHz(i)以下の周波数の一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 Mを超え二、三七〇 M電波を受信するものに限る。)基準感度より一四デシベル高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応Hz幅の変調されたじた同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において五 M妨害波を基準感度より同表の下欄に掲げるデシベル分高い電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。離調周波数変調された妨害波の電力と基準感度の差Hz)チャネル間隔( MHzB))分( d( M一〇七・五四五・五一五一〇四二・五二〇一二・五三九・五二五一五三八・五三〇一七・五三八四〇二二・五三六・五HzHz(ii)以下の周波数の一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 Mを超え二、三七〇 M電波を受信するものを除く。)][表](iii)[](iv)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合i)ii)の表の値を満たすこと。又は (各搬送波における (エ相互変調特性(ア)基地局の相互変調特性(i)空中線端子のある受信設備]一チャネル二変調のない妨害波三変調された妨害四変調された妨害HzHz)波の離調周波数(波の周波数幅(間隔( Mの離調周波数( MMHzMHz)))[][][][

    改正前

    同上][同上][同上]二〇一二・五〇二五五[同上][同上][同上]ii)同上][ ((イ)[同][新設]一の搬送波を受信する場合(i)[同上][表同上](ii)[同上](iii)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合i)の表の値を満たすこと。各搬送波における (エ[同上](ア)[同上](i)[同上][同上]一チャネル二変調のない妨害波三変調された妨害四変調された妨害HzHz)波の離調周波数(波の周波数幅(間隔( Mの離調周波数( MMHzMHz)))[同上][同上][同上][同上十頁

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    二〇一七・三九五二七・五五二〇一七・三九五二七・五五二五一九・九六五三七・五二〇[同上][同上][同上][同上][略][略][略][略]ii)ii)略]同上][ ([ ((イ)(イ)陸上移動局の相互変調特性[同上]HzHz(i)[新設]以下の周波数の一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 Mを超え二、三七〇 M電波を受信するものに限る。)基準感度より次の表の二の欄に掲げるデシベル分高い希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波)に対し、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の三の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数において変調のない妨害波を、同表の四の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数にHz幅の変調された妨害波を、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットおいて五 Mを〇デシベルとする。)の電力で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。一チャネル間二希望波の受信電三変調のない妨害波四変調された妨害Hz)力と基準感度の差の離調周波数波の離調周波数隔( MHzHzB)))分( d( M( M一〇六一二・五二五一五七一五三〇二〇九一七・五三五二五一〇二〇四〇三〇一一二二・五四五四〇一二二七・五五五HzHz(ii)一の搬送波を受信する場合(i)以下の周波数の一の搬送波を受信する場合(二、三三〇 Mを超え二、三七〇 M電波を受信するものを除く。)[略][同上][表略][表同上](ii)(iii)[略][同上](iv)(iii)隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合隣接しない複数の搬送波を同時に受信する場合i)i)ii)の表の値を満たすこと。の表の値を満たすこと。各搬送波における (又は (各搬送波における (2)2)略]同上][ ([ ([2略][2同上][七~二十四略][七~二十四同上]備考表中[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。十一頁

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