地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第126号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第 127号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第128号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和3年総務省告示第129号)2021-03-31令和3年総務省告示第128号総務省自治行政局公務員部福利課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000743140.pdf
告示改正総務省

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第126号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第 127号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第128号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和3年総務省告示第129号)

令和3年総務省告示第128号

告示日
令和3年3月31日(2021-03-31)
告示番号
令和3年総務省告示第128号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
2 ページ / 1,225 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:58:52+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000743140.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

本文(新旧対照表)

この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百二十八号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から施行する。令和三年三月三十一日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる1規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。一地方職員共済組合千分の○・〇六二公立学校共済組合千分の○・一三警察共済組合千分の○・〇三四東京都職員共済組合千分の○・〇九五指定都市職員共済組合千分の○・〇六六市町村職員共済組合千分の○・〇六七都市職員共済組合千分の○・〇六

    改正前

    地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が令和三年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲により地方公共団体が令和二年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における当該げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における当該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と当該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する標準地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。一地方職員共済組合千分の○・〇六二公立学校共済組合千分の○・一三警察共済組合千分の○・〇三四東京都職員共済組合千分の○・〇九五指定都市職員共済組合千分の○・〇六六市町村職員共済組合千分の○・〇六七都市職員共済組合千分の○・〇六2

← 一覧へ戻る