電気通信分野に係る経営力向上に関する指針の一部を改正する件(令和3年総務省告示第276号)
令和3年総務省告示第276号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000761003/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
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注記の詳細
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対照表 5 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百七十六号
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行に伴い、及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第三項の規定に基づき、電気通信分野に係る経営力向上に関する指針(平成二十八年総務省告示第四百十八号)の一部を次のように改正し、同条第五項の規定に基づき、公表する。
令和三年七月三十日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
第1 現状認識 1 全体の傾向 電気通信分野の中核となる、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく登録又は 届出を行っている電気通信事業者の数は、令和2年度末時点で2万1,913者である。2020年 情報通信業基本調査によれば、令和元年度における電気通信業の売上高は17.6兆円、常時 従業者数は18万2,538人、事業所数は2,324事業所(同調査における回答企業389者の合計 )である。 固定通信と移動通信の売上高比率は、令和元年度において、固定通信が全体の28.5%、 移動通信が全体の49.9%となっている。スマートフォン等の普及を背景に増加していた移 動通信の売上が減少し、固定通信の売上は増加した。また、売上高の役務別比率をみると 、音声伝送役務の割合が全体の29.2%、データ伝送役務は全体の49.3%となっている(20 20年情報通信業基本調査)。映像系コンテンツやSNSなどの利用拡大などを背景に、平 成23年度以降データ伝送役務の売上が音声伝送役務を上回っている。 電気通信業について、主要役務ごとのサービス概況は次のとおりである。 音声通信サービスの加入契約数については、固定通信が減少傾向にある一方、移動通信 (携帯電話、PHS及びBWA)及び0ABJ型IP電話は堅調な伸びを示している。ま た、050型IP電話は、近年横ばいで推移している。令和元年度における移動通信の契 約数は、総人口を大きく超える1億8,661万に達している(令和2年版情報通信白書)。 ブロードバンド基盤の整備については、令和元年度末において、固定系超高速ブロード バンドの世帯カバー率は99.6%、移動系超高速ブロードバンドの人口カバー率は99.9%と なっている(令和元年度末総務省調査)。 固定系ブロードバンドの契約者数については、DSLが減少し、より高速なサービスを 提供するFTTHが増加しており、固定系ブロードバンドに占めるFTTHの比率は、令 和元年度末で82%に達している(総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する 四半期データの公表(令和2年度第4四半期(3月末))」)。 また、移動系超高速ブロードバンドについても、スマートフォンやタブレットの普及と 連動して契約数が増加しており、令和2年度末において、3.9-4世代携帯電話(LT E)は1億5,437万(前年同期比1.1%増)、BWAは7,505万(前年同期比5.4%増)に達 している(総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表( 令和2年度第4四半期(3月末))」)。 移動通信におけるMVNOは、回線をMNOや他のMVNOから借りるために設備投資を抑制でき、比較的小規模な事業者でも参入しやすい特徴があるため、令和2年度末時点におけるMVNOサービス提供事業者数は1,500者を超え、契約数は2,612万に達している 。また、近年、他の電気通信事業者からFTTHの卸電気通信役務の提供を受けてサービ スを提供するFVNOサービスの提供も進んでおり、令和2年度末におけるFTTHの契 約数3,502万のうち、卸電気通信役務を利用して提供される契約数は1,856万(53.0%)と なっている(総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表 (令和2年度第4四半期(3月末))」)。 法人向けの専用線等市場については、国内専用線の回線数(平成30年度末で29.4万回線 )が減少する一方で、広域イーサネットサービス(令和元年度末で64.1万契約)の契約数は増加の傾向となっており、IP-VPNサービス(令和元年度末で65.9万契約)は、近
改正前
第1
[同左]1[同左]電気通信分野の中核となる、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく登録又は 届出を行っている電気通信事業者の数は、令和元年度時点で2万947者である。2019年情報通信業基本調査によれば、平成30年度における電気通信業の売上高は17.6兆円、常時従業者数は17万675人、事業所数は2,087事業所(同調査における回答企業378者の合計)である。 固定通信と移動通信の売上高比率は、平成30年度において、固定通信が全体の30.1%、 移動通信が全体の55.3%となっている。スマートフォン等の普及を背景に移動通信の売上が年々増加し、固定通信の売上は減少している。また、売上高の役務別比率をみると、音声伝送役務の割合が全体の29.7%、データ伝送役務は全体の55.7%となっている(2019年情報通信業基本調査)。映像系コンテンツやSNSなどの利用拡大などを背景に、平成23年度以降データ伝送役務の売上が音声伝送役務を上回っている。 電気通信業について、主要役務ごとのサービス概況は次のとおりである。電話については、固定通信が減少傾向にある一方、移動通信(携帯電話・PHS)及び0ABJ型IP電話は堅調な伸びを示している。また、050型IP電話は、近年横ばいで推移している。平成30年度における移動通信の契約数は、総人口を大きく超える18,045万に達している(令和元年版情報通信白書)。 ブロードバンドについては、平成29年度末において、固定系超高速ブロードバンド整備率は99.5%、移動系超高速ブロードバンド整備率は99.9%となっている(平成30年度末総務省調査)。 固定系ブロードバンドの中では、DSLが減少し、より高速なサービスを提供するFTTHが増加しており、固定系ブロードバンドに占めるFTTHの比率は、平成30年度末で78.6%に達している(令和元年版情報通信白書)。 また、移動系超高速ブロードバンドについても、スマートフォンやタブレットの普及と 連動して契約数が急速に増加しており、令和元年度末において、3.9-4世代携帯電話(LTE)は15,262万(前年同期比11.7%増)、BWAは7,121万(前年同期比7.5%増)に達している(総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表(令和元年度第4四半期(3月末))」)。 移動通信におけるMVNOは、回線をMNOや他のMVNOから借りるために設備投資を抑制でき、比較的小規模な事業者でも参入しやすい特徴があるため、令和元年度末時点におけるMVNOサービス提供事業者数は1,100者を超え、契約数は2,465万に達している 。また、近年、他の電気通信事業者からFTTHの卸電気通信役務の提供を受けてサービ スを提供するFVNOサービスの提供も進んでおり、令和元年度末におけるFTTHの契 約数3,309万のうち、卸電気通信役務を利用して提供される契約数は1,694万(51.2%)と なっている(総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表 (令和元年度第4四半期(3月末))」)。 法人向けの専用線等市場については、国内専用線の回線数(平成29年度末で33.2万回線 )が減少する一方で、広域イーサネットサービス(平成30年度末で60.8万契約)の契約数は増加の傾向となっており、IP-VPNサービス(平成30年度末で63.8万契約)は、近改正後
年横ばいで推移している(令和2年版情報通信白書)。 電気通信は、我が国の国民生活にとって必要不可欠な基盤となっており、また、平常時だけではなく災害等の非常時にも、極めて重要な役割を果たしている。今後、パソコンやスマートフォンなどの従来のインターネット接続端末に加え、家電や自動車、ビルや工場など、世界中の様々なモノがインターネットにつながる本格的なIoT時代においては、一層、その重要性が高まるものと考えられ、サービスの持続性を確保することが不可欠となっている。 また、電気通信は、他の業種の経営力を向上させるための手段として重要な役割を果たしているため、電気通信分野における取組は我が国の経済全体の生産性向上にも大きく寄与するとともに、我が国が抱える「過疎化」、「少子高齢化」、「医師不足」等の様々な課題の解決に貢献することも期待される。 2 業態の特徴 2020年情報通信業基本調査によれば、資本金が3億円未満の事業者が60.9%(回答者数407者)、従業者数が300人未満の事業者が92.2%(回答者数370者)となっている。 他方、同調査によれば、電気通信業の労働生産性(付加価値額/従業者数)は4,085万円/人となっており、情報通信業における平均値である1,413万円/人の約2.9倍に達する非常に高い値となっている。 また、電気通信業には多様な事業形態があるが、大きく分けると、自ら電気通信回線設備を設置して事業を行う者と他者の電気通信回線設備を利用することにより事業を行う者に分けることができる。 一般的には、前者は労働力よりも資本設備により大きく依存する資本集約型産業であり、技術の進展に応じて不断に設備投資を行いネットワークの高度化・効率化等を図ることにより、サービスの多様化・高度化等を行う必要がある。後者は、前者に比べて資本設備への依存が小さく、収益を確保するためには、付加価値の高いサービスや差別化されたサービスの提供等が必要となる。 電気通信市場が多様化する中で、大規模事業者を中心に、複数のサービスを組み合わせることでユーザを囲い込む動きが加速している。固定電話・ブロードバンド・IPTV・携帯電話などの通信サービスに加えて、電力やガスなど他の公共サービスのセット販売やポイントサービス・決済サービス等と連動させる動きも盛んである。また、本格的なIoT時代に向けて、自動車やヘルスケアなど異業種企業との連携、通信だけではなくシステム構築やデータ解析などを含めたトータルソリューションを提供する動きも見られる。中小事業者にとっては、このような大規模事業者の動きを踏まえた対応も大きな課題である。 インターネットにおいて、自ら通信インフラを持たずにサービスを提供するOTT(Over-The-Top)と呼ばれる事業者が、グローバルに急成長しているのも近年の大きな特徴である。OTT事業者が映像サービス等を提供することで、ブロードバンド契約者の総ダウンロードトラヒックが令和2年11月には前年同月比56.7%増の約19.8Tbpsに達する(総務省「我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計・試算 2020年11月の集計結果の公表」)など、ネットワークのリソースがひっ迫し、国内の電気通信事業者は多大な設備投資を迫られている。収益モデルによっては、電気通信事業者は増加する投資コストを回収できないおそれがあり、経営上の重要な課題となっている。 電気通信市場は技術革新のペースが速いことも特徴であり、最新技術をタイムリーに導入することが競争力維持の鍵となる。近年ではスマートフォン、クラウドコンピューティ
改正前
年横ばいで推移している(令和
元年版情報通信白書)。電気通信は、我が国の国民生活にとって必要不可欠な基盤となっており、また、平常時だけではなく災害等の非常時にも、極めて重要な役割を果たしている。今後、パソコンやスマートフォンなどの従来のインターネット接続端末に加え、家電や自動車、ビルや工場など、世界中の様々なモノがインターネットにつながる本格的なIoT時代においては、一層、その重要性が高まるものと考えられ、サービスの持続性を確保することが不可欠となっている。また、電気通信は、他の業種の経営力を向上させるための手段として重要な役割を果たしているため、電気通信分野における取組は我が国の経済全体の生産性向上にも大きく寄与するとともに、我が国が抱える「過疎化」、「少子高齢化」、「医師不足」等の様々な課題の解決に貢献することも期待される。 2[同左]2019年情報通信業基本調査によれば、資本金が3億円未満の事業者が58.1%(回答者数403者)、従業者数が300人未満の事業者が93.1%(回答者数348者)となっている。 他方、同調査によれば、電気通信業の労働生産性(付加価値額/従業者数)は4,132万円/人となっており、情報通信業における平均値である1,335万円/人の約3.1倍に達する非常に高い値となっている。また、電気通信業には多様な事業形態があるが、大きく分けると、自ら電気通信回線設備を設置して事業を行う者と他者の電気通信回線設備を利用することにより事業を行う者に分けることができる。一般的には、前者は労働力よりも資本設備により大きく依存する資本集約型産業であり、技術の進展に応じて不断に設備投資を行いネットワークの高度化・効率化等を図ることにより、サービスの多様化・高度化等を行う必要がある。後者は、前者に比べて資本設備への依存が小さく、収益を確保するためには、付加価値の高いサービスや差別化されたサービスの提供等が必要となる。電気通信市場が多様化する中で、大規模事業者を中心に、複数のサービスを組み合わせることでユーザを囲い込む動きが加速している。固定電話・ブロードバンド・IPTV・携帯電話などの通信サービスに加えて、電力やガスなど他の公共サービスのセット販売やポイントサービス・決済サービス等と連動させる動きも盛んである。また、本格的なIoT時代に向けて、自動車やヘルスケアなど異業種企業との連携、通信だけではなくシステム構築やデータ解析などを含めたトータルソリューションを提供する動きも見られる。中小事業者にとっては、このような大規模事業者の動きを踏まえた対応も大きな課題である。インターネットにおいて、自ら通信インフラを持たずにサービスを提供するOTT(Over-The-Top)と呼ばれる事業者が、グローバルに急成長しているのも近年の大きな特徴である。OTT事業者が映像サービス等を提供することで、ブロードバンド契約者の総ダウンロードトラヒックが令和元年11月には前年同月比15.2%増の約12.7Tbpsに達する(総務省「我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計・試算 2019年11月の集計結果の公表」)など、ネットワークのリソースがひっ迫し、国内の電気通信事業者は多大な設備投資を迫られている。収益モデルによっては、電気通信事業者は増加する投資コストを回収できないおそれがあり、経営上の重要な課題となっている。電気通信市場は技術革新のペースが速いことも特徴であり、最新技術をタイムリーに導入することが競争力維持の鍵となる。近年ではスマートフォン、クラウドコンピューティ改正後
ング、LTE、FTTHなどが市場を牽引してきたが、今後も5G、スモールセル、IP v6、IoT、エッジコンピューティング、SDN等のソフトウェア制御技術、次世代無 線LAN、AR・VR、自動走行車・コネクテッドカー、シェアリングエコノミー、AI など様々な技術・サービスに対応した投資・人材育成を進めていく必要がある。 なお、本格的なIoT時代に必要不可欠とされているIPv6については、契約者数が10万以上のISP事業者では83.3%がIPv6接続サービスを提供しているが、契約者数 が1万未満のISP事業者では33.3%しか対応していない(令和2年版情報通信白書)た め、今後は、中小事業者においても更なる対応率の上昇が期待されるところである。 その他、情報通信が国民生活の基盤インフラとしての存在感を強める中で、セキュリテ ィや安心・安全に対する脅威も増加しており、電気通信事業者等にとってセキュリティの 強化、個人情報保護、消費者保護及び青少年保護は重要な課題である。 [第2 略]第3 経営力向上の実施方法に関する事項 [1 略] 2 要件 計画策定に当たり、電気通信事業者等が目標とすべき指標等は、次の一又は二に掲げる 区分に応じてそれぞれ一又は二に定めるものとする。 一 現に有する経営資源を利用する場合次に掲げるいずれかの指標とする。 イ 労働生産性労働生産性(注) について、原則として、5年間の計画の場合、計画策定の前年と比較して、計画期間である5年後までの目標伸び率を2%以上、4年間の場合は1.5%以上、3年間の場合は1%以上向上させることを目標として設定することとする。 ただし、電気通信分野では、MVNOやFVNOとして、他の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けてサービスを提供する事業形態に移行し、経営力の強化を図ることなどが想定される。そのため、必ずしも減価償却費を加味した労働生産性を指標とすることが適切とは限らないことから、減価償却費を除外した方法で計算する「労働生産性」を指標とするなど、事業内容等を踏まえて柔軟に目標を設定できることとする。また、目標とする数値についても、事業内容等を踏まえて弾力的に設定できることとする。 なお、計画期間が終了した時点での労働生産性の値は正となることを求める。 特定事業者等は、労働者数を削減するのではなく、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を増加させることにより労働生産性の向上を達成するよう努めるものとする。 地域の中核的な企業を中心とした取組に係る申請その他のグループによる申請については、グループ全体としての経営指標又はグループ参加者個々の経営指標のいずれかとする。 (注) 労働生産性とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)で除したものとする。 [ロ・ハ 略] 二 事業承継等により他の電気通信事業者等から取得した又は提供された経営資源を利用 する場合 イ 事業承継の促進
改正前
ング、LTE、FTTHなどが市場を牽引してきたが、今後も5G、スモールセル、IP v6、IoT、エッジコンピューティング、SDN等のソフトウェア制御技術、次世代無 線LAN、AR・VR、自動走行車・コネクテッドカー、シェアリングエコノミー、AI など様々な技術・サービスに対応した投資・人材育成を進めていく必要がある。 なお、本格的なIoT時代に必要不可欠とされているIPv6については、契約者数が10万以上のISP事業者では
100%がIPv6接続サービスを提供しているが、契約者数が1万未満のISP事業者では35.3%しか対応していない(令和元年版情報通信白書)ため、今後は、中小事業者においても更なる対応率の上昇が期待されるところである。 その他、情報通信が国民生活の基盤インフラとしての存在感を強める中で、セキュリテ ィや安心・安全に対する脅威も増加しており、電気通信事業者等にとってセキュリティの 強化、個人情報保護、消費者保護及び青少年保護は重要な課題である。 [第2同左]第3[同左][1同左] 2 指標等[同左]一[同左][同左]イ 労働生産性労働生産性(注) について、原則として、5年間の計画の場合、計画策定の前年と比較して、計画期間である5年後までに2%以上、4年間の場合は1.5%以上、3年間の場合は1%以上向上させることを目標として設定することとする。 ただし、電気通信分野では、MVNOやFVNOとして、他の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けてサービスを提供する事業形態に移行し、経営力の強化を図ることなどが想定される。そのため、必ずしも減価償却費を加味した労働生産性を指標とすることが適切とは限らないことから、減価償却費を除外した方法で計算する「労働生産性」を指標とするなど、事業内容等を踏まえて柔軟に目標を設定できることとする。また、目標とする数値についても、事業内容等を踏まえて弾力的に設定できることとする。 なお、地域の中核的な企業を中心とした取組に係る申請その他のグループによる申請については、グループ全体としての指標又はグループ参加者個々の指標のいずれかとする。(注) 労働生産性とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)で除したものとする。 [ロ・ハ同左] 二[同左]イ 事業承継の促進改正後
特定事業者等が事業承継等(中小企業等経営強化法第2条第10項第9号に掲げるものを除く。)を行う場合にあっては、次に掲げる取組を支援対象とする。 ⑴ 事業の継続が困難である他の電気通信事業者等の事業を承継するもののうち、事業の経営の承継を伴う取組⑵ 他の電気通信事業者等の事業を承継するもののうち、事業承継等による経営資源の組合せを通じた労働生産性の向上を目的とする取組 ロ 経営指標 次に掲げるいずれかの指標とする。 ⑴ 労働生産性労働生産性(注) について、原則として、5年間の計画の場合、計画策定の前年と比較して、計画期間である5年後までの目標伸び率を2%以上、4年間の場合は1.5 %以上、3年間の場合は1%以上向上させることを目標として設定することとする。 ただし、電気通信分野では、MVNOやFVNOとして、他の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けてサービスを提供する事業形態に移行し、経営力の強化を図ることなどが想定される。そのため、必ずしも減価償却費を加味した労働生産性を指標とすることが適切とは限らないことから、減価償却費を除外した方法で計算する「労働生産性」を指標とするなど、事業内容等を踏まえて柔軟に目標を設定できることとする。また、目標とする数値についても、事業内容等を踏まえて弾力的に設定できることとする。 なお、計画期間が終了した時点での労働生産性の値は正となることを求める。 特定事業者等は、労働者数を削減するのではなく、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を増加させることにより労働生産性の向上を達成するよう努めるものとする。 地域の中核的な企業を中心とした取組に係る申請その他のグループによる申請については、グループ全体としての経営指標又はグループ参加者個々の経営指標のいずれかとする。 (注) 労働生産性とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)で除したものとする。 [⑵・⑶ 略] 3 経営力向上に係る事業の実施に当たり留意すべき事項 特定事業者等は、経営力向上に係る事業を行うに先立ち、「ローカルベンチマーク」(注) 等を用いて自社の現状を具体的に分析し、経営課題を整理するとともに、経営力向上に係 る事業を的確に実施するため、当該事業が経営課題の解決に資することを明確化するものとする。 (注) 「ローカルベンチマーク」とは、企業の経営者等と支援機関が、企業の経営状態を把 握し、互いに対話を行うための基本的な枠組みである。具体的には、6つの財務情報( 売上高増加率、営業利益率、1人当たり営業利益、EBITDA有利子負債倍率、営業 運転資本回転期間及び自己資本比率)並びに商流・業務フロー及び4つの視点(経営者 、関係者、事業及び内部管理体制)に係る非財務情報から構成される。 第4 経営力向上の促進に当たって国が配慮すべき事項 [1 略] 2 申請手続の簡素化
改正前
当該制度は中小企業者等の事業承継を促進するものであるから、中小企業者等が事業承継等(中小企業等経営強化法第2条第10項第9号に掲げるものを除く。)を行う場合にあっては、事業の継続が困難である他の電気通信事業者等の事業を承継するもののうち、事業の経営の承継を伴う取組を支援対象とする。ロ 指標[同左]⑴ 労働生産性労働生産性(注) について、原則として、5年間の計画の場合、計画策定の前年と比較して、計画期間である5年後までに2%以上、4年間の場合は1.5%以上、3年間の場合は1%以上向上させることを目標として設定することとする。ただし、電気通信分野では、MVNOやFVNOとして、他の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けてサービスを提供する事業形態に移行し、経営力の強化を図ることなどが想定される。そのため、必ずしも減価償却費を加味した労働生産性を指標とすることが適切とは限らないことから、減価償却費を除外した方法で計算する「労働生産性」を指標とするなど、事業内容等を踏まえて柔軟に目標を設定できることとする。また、目標とする数値についても、事業内容等を踏まえて弾力的に設定できることとする。 なお、地域の中核的な企業を中心とした取組に係る申請その他のグループによる申請については、グループ全体としての指標又はグループ参加者個々の指標のいずれかとする。 (注) 労働生産性とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)で除したものとする。 [⑵・⑶同左][新設]第4 [同左][1同左][新設]備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
改正後
国は、申請手続の負担を軽減するため、電子申請システムの開発及び利用促進に努める 。 3 [略] 4 [略] 5 [略] 6 信頼性のある計算書類等の作成及び活用の推奨国は、中小企業等に会計の定着を図り、会計の活用を通じた経営力の向上を図ることに 加え、中小企業等が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力を向上させ、中 小企業等の財務経営力の強化を図ることが、経営力向上の促進のために重要であるとの観 点から、中小企業等に対し、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」その他の会計ルールに拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推 奨する。 7 中小企業等の規模に応じた計画認定国は、中小企業等による幅広い取組を促すため、中小企業等の規模に応じて柔軟に計画 認定を行うものとする。 8 中小企業等の事業承継の円滑化に向けた環境整備国は、中小企業等が事業承継を契機として経営力向上に向けた取組を行うことができる よう、中小企業等が事業承継を円滑に行うことができる環境を整備するものとする。 第5 事業分野別経営力向上推進業務に関する事項認定事業分野別経営力向上推進機関には、1に掲げる要件を満たし、かつ、2に掲げる 業務を行うための知見及び能力を有していることを求める。 [1・2 略] 3 事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項 一 国が配慮すべき事項 イ 国は、地域における中小企業等の支援の担い手を多様化・活性化し、中小企業等に対して専門性の高い支援を行うための支援体制の充実を図るものとする。 [ロ~ホ 略] 二 認定事業分野別経営力向上推進機関が配慮すべき事項 イ 認定事業分野別経営力向上推進機関は、事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって、合理的な理由なく、特定の事業者を支援対象から外すことのないようにすること。 [ロ 略][[第6 略]
改正前
2[同左]3 [同左] 4 [同左] 5 信頼性のある計算書類等の作成及び活用の推奨国は、中小企業に会計の定着を図り、会計の活用を通じた経営力の向上を図ることに加え、中小企業が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力を向上させ、中小企業の財務経営力の強化を図ることが、経営力向上の促進のために重要であるとの観点から、中小企業に対し、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨する。6中小企業者等の規模に応じた計画認定国は、中小企業者等による幅広い取組を促すため、中小企業者等の規模に応じて柔軟に計画認定を行うものとする。7中小企業の事業承継の円滑化に向けた環境整備国は、中小企業が事業承継を契機として経営力向上に向けた取組を行うことができるよう、中小企業が事業承継を円滑に行うことができる環境を整備するものとする。 第5[同左][同左][1・2同左] 3[同左]一[同左]イ 国は、地域における中小企業者等の支援の担い手を多様化・活性化し、中小企業者等に対して専門性の高い支援を行うための支援体制の充実を図るものとする。 [ロ~ホ同左] 二[同左]イ 認定事業分野別経営力向上推進機関は、事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって、合理的な理由なく、特定の中小企業者等を支援対象から外すことのないようにすること。 [ロ同左][第6同左]附則
この告示は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から施行する。