告示新規制定総務省
電波法第4条の2第3項において読み替えて適用する同法第82条第2項及び同法第4条の2第5項において準用する同法第38条の20第1項の規定により検査する際の検査職員の証明書を定める件(令和3年度総務省告示第122号)
令和3年度総務省告示第122号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000743043.pdf
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○総務省告示第百二十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第四条の二第三項において読み替えて適用される同法第八十二条第二項及び同法第四条の二第五項において準用する同法第三十八条の二十第一項の規定により検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定める。
令和三年三月三十日総務大臣武田良太
技適未取得機器検査職員証明書第号この証明書を携帯する職員は電波法第4条の2第3項において読み替えて適用される同法第 82条第2項及び同法第4条の2第5項において準用する同法第 38条の 20第1項の規定により検査をする権限を有する者であることを証する。
、交氏所付名属有効期限年年月月日日
備考大きさは縦6センチメートル横9センチメートルとする、、総務省印。