個人企業経済調査規則に基づく、調査票の様式を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第164号)2021-04-23告示番号 不明総務省統計局統計調査部経済統計課改正概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000747460.pdf
概要改正総務省

個人企業経済調査規則に基づく、調査票の様式を定める件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第164号)

告示番号 不明

告示日
令和3年4月23日(2021-04-23)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部経済統計課
本文
1 ページ / 739 文字
取得日時
2026-08-19T09:56:18+09:00

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個人企業経済調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、個人企業経済調査規則(昭和50年総理府令第5号)の定めるところにより、個人企業の経営の実態を明らかにし、個人企業に関する基礎資料を得ることを目的として、毎年6月1日現在で実施している。

個人企業経済調査規則第6条第1項に基づき、個人企業経済調査(以下「本調査」という。)

は、総務大臣の定める様式の調査票により調査を行うこととされており、また、同条第2項に基づき、総務大臣は調査票の様式を定めたときは告示することとされている。

個人企業経済調査規則に基づく、調査票の様式を定める件の一部改正(告示)について告示の背景及び趣旨12告示の一部改正の内容令和3年の本調査については、令和3年経済センサス‐活動調査と同時一体的に実施するため、両調査の調査事項を盛り込んだ調査票により調査を実施するところ(本調査の調査計画の変更申請は、令和2年7月30日付けで総務大臣の承認済み)であり、新たに経済センサス‐活動調査を実施する年に使用する調査票の様式を定めるものである。

なお、令和4年以降の調査においては、現在本則で告示している様式を使用するので、附則により経済センサス‐活動調査を実施する年に使用する調査票の様式を定めることとする。

※「経済センサス活動調査規則に基づき、調査票の様式を定める件」(総務省・経済産業公布日(令和3年4月23日)

施行期日3省)と同日を予定参照条文】

○個人企業経済調査規則(昭和50年総理府令第5号)(抄)

(調査事項等)

第六条個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。一~四(略)

2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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