電気通信事業法第三十一条第一項の規定に基づく特定関係事業者の指定に関する件の一部を改正する件(令和3年総務省告示第367号)
令和3年総務省告示第367号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000778011/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000778011.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百六十七号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十一条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の五の規定に基づき、令和二年総務省告示第二百二十号(電気通信事業法第三十一条第一項の規定に基づく特定関係事業者の指定に関する件)の一部を次のように改正する。
令和三年十一月十日
総務大臣 金子 恭之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
一 東日本電信電話株式会社に係る特定関係事業者は、次に掲げる電気通信事業者とする。 イ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ロ 株式会社NTTドコモ 二 西日本電信電話株式会社に係る特定関係事業者は、次に掲げる電気通信事業者とする。 イ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ロ 株式会社NTTドコモ
改正前
一 東日本電信電話株式会社に係る特定関係事業者 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社
[新設]二 西日本電信電話株式会社に係る特定関係事業者 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社[新設]