告示新規制定総務省
屋内広帯域電力線搬送通信設備の使用範囲を定める件(令和3年総務省告示第210号)
令和3年総務省告示第210号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000757404/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000757404.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百十号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十四条第二項第二号⑴の規定に基づき、総務大臣が別に告示する場合を次のように定める。
令和三年六月三十日
総務大臣 武田 良太
電波法施行規則第四十四条第二項第二号⑴に規定する総務大臣が別に告示する場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一 外壁を有し、かつ、屋根のない工作物の内部において使用する場合であって、当該工作物から隣
接する建築物との離隔距離が三十メートル以上となる場合
二 負荷側が、屋内、地中、水中又は前項の条件を満たす工作物の内部に設置される場合