平成14年総務省告示第544号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第212号)
令和3年総務省告示第212号
原文
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○総務省告示第二百十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項及び第四十六条の三第三項の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和三年六月三十日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
一頁
改正後改正前第2添付書類の様式[1略]2広帯域電力線搬送通信設備の場合第2[同左][1同左]2[同左][様式略]注1施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載[様式同左]注1[同左]は、次のとおりとする。
[⑴~⑷略]⑸ 10の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮した事項その他参考となる事項を記載すること。特に、広帯域電力線搬送通信設備以外の機能を有する設備にあっては、広帯域電力線搬送通信設備の機能のみを停止することが可能である旨を記載すること。
[⑴~⑷同左]⑸ 10の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮した事項その他参考となる事項を記載すること。
[⑹~⑻略][⑹~⑻同左]⑼該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。特に、広帯域電力線搬送通信設備以外の機能を有する設備にあっては、広帯域電力線搬送通信設備の機能のみを停止することが可能であることを示すための回路図等を別紙に記載すること。[注2略][3~8略][注2同左][3~8同左]⑼該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
備考表中の[]の記載及び全体に付した下線は注記である。
二頁